交通事故で相手が示談に応じない!相手がごねる場合の対処法を徹底解説
TwitterやYahoo!知恵袋でも話題になる交通事故の相手が示談に応じない・ごねるケースを解説します。相手が示談…[続きを読む]
交通事故の被害には、大きく分けて2種類あることをご存知でしょうか。
一つは、交通事故自体によって引き起こされた被害、つまり怪我の治療や慰謝料、休業損害、愛車の修理費などがこれにあたります。
そしてもう一つは、「加害者の不誠実な対応」による精神的被害です。
など、信じられないような態度をとる交通事故加害者は少なくないと言われています。
謝罪に来ない、連絡がない、誠意のない加害者に対して、被害者はどのように接すればよいのでしょうか?
この記事では、誠意のない加害者への対処法を分かりやすく解説します。
目次
交通事故の加害者は、必ずしも善人であるとは限りません。善人であったとしても、交通事故による損害賠償という多額の賠償金の負担を強いられる可能性が出てくると、自分を守るために平然と嘘をつくことがあります。
事実、事故当時の走行速度、信号機の色、一時停止の有無などはドライブレコーダーや付近の防犯カメラ映像でも残っていない限り、「ウソを突き通せば何とかなる」と考える加害者も多く、示談では当事者双方の意見が食い違う事も少なくありません。
法定速度は守っていた、突然飛び出してきた、などと事故の状況とまったく異なる主張をして、被害者の精神的苦痛など気にする素振りも見せません。
加害者は次のように、示談交渉の際に手のひらを返してくることがあります。
「ぶつかった時には100%こちらが悪いといっていたのに、保健会社を窓口にしたとたん、違うこと言いだした!むかつく!」
また、交通事故発生直後は、必死に謝っていたにも関わらず、家に帰って家族や知り合いに次のようなアドバイスを受け、事故当時と全く異なる主張をしてくることも少なくありません。
このように、示談交渉が開始して、加害者が手のひらを返してくることは、予期すべきことなのです。
これにいちいち反応してイライラ・むかついてしまっては相手の思うつぼです。
ですから、示談交渉が始まって、万が一主張をひっくり返してきても、慌てず、「示談交渉とはそう言うもの」と割り切って考えるのが良いでしょう。
たとえ、相手が主張を変えてきたとしても、事故直後の実況見分調書にはしっかりと記録が残っていますので、示談でまったく違う主張をしても、いざ裁判となればこちらが有利なことに変わりありません。
通常、交通事故で怪我を負わせた加害者は、被害者に対してお詫びをするために被害者宅や病院を訪問したり、詫び状を送ったりするものですが、電話だけして、謝意を示す行為が一切ないこともあります。
被害者からすれば怒り心頭でしょうが、加害者は下記のような心理で謝罪に来ないのです。
自分に言い訳をしながら犯した罪に対して向き合わず、謝罪に来ず逃げてしまうのです。
謝罪の意思を全く持たない加害者は、残念ながら存在します。
そもそも犯した「事故の重大さ」を認識していない加害者も少なくありません。
事故現場でも一度も謝らず、「全部保険会社に任せている」との一点張りで 、責任逃れをしてくるケースさえあります。
事故を起こした加害者は、普通、しばらく自動車の運転をやめ、反省して二度と事故を起こさないように運転を改めるものですが、反省しないドライバーは、同じように荒っぽい運転をして、被害者を増やすことがあるのです。
交通事故の加害者の一部には、次のような交通事故を起こしやすい特徴を持つ人がいます。
そういうドライバーは、しっかりと反省し、運転を改めなければ、また、交通事故を起こす可能性が高いのです。
交通事故を起こしやすいドライバーの性格などについては、下記記事をご覧ください。
交通事故の被害に遭った際に、電話だけで謝罪どころか、加害者が全く電話に出ない、加害者から連絡がないといったことも少なくありあません。
特に、加害者が自賠責保険しか加入していない(任意保険未加入)場合には、治療費を請求するために連絡しても、あれこれ理由をつけて電話に出なくなることも多いです。
その場合は別途対策が必要となります。
では、これらの謝罪に来ない・誠意がない加害者に対して、被害者としてどう立ち向かえば良いのでしょうか?
このような誠意のない加害者に運悪く出くわしてしまった被害者の方の多くは、平常心を失ってしまうことが時として起こります。
確かに、被害者の方のお気持ちは察するにあまりあるでしょう。しかし、どうか今一度冷静になって下さい。
そのためには、加害者とできるだけ直接接触しないようにしましょう。
加害者が任意保険に加入していれば、直接コンタクトするのは「任意保険会社の担当者」で済ませることができます。
他方、任意保険未加入の加害者であっても、自賠責保険に加入していれば、自賠責保険の被害者請求を利用することで直接加害者と接触せずに保険金を支払ってもらうことが可能になります。
また、加害者が自賠責保険すら加入していなければ、政府保証事業制度を利用することで、自賠責保険と同じ限度額(後遺障害が残る場合には最高4,000万円)までの補償を受けることもできます。
謝罪に来ない加害者に刑事罰を与えることで、反省を促すという手段もあります。
加害者の刑事処分については、被害者の意向も考慮されます。
加害者に厳罰を与えるために被害者がどうすればよいか?を知りたい方は、下記記事をご覧ください。
加害者の態度があまりに悪質で不誠実な場合は、慰謝料が増額されることもあり得ます。
ただし「電話に出ない」「電話だけで謝罪に来ない」程度では、慰謝料の増額請求は難しいでしょう。
交通事故によって被害を受けた場合・精神的苦痛を受けた場合は、加害者から謝ってもらうことよりも、「1円でも多く賠償金を勝ち取る」という目的一つにしぼることが最も重要なのです。
次のような状況があれば、一般に裁判で「慰謝料を増額してもらえる理由」として考慮してもらえる可能性があります。
なお、加害者による嫌がらせの留守電やメールなどは、消去せずに保存しておいてください。
慰謝料を増額させる動かぬ証拠になる可能性が高いからです。
また、慰謝料以外にも請求できる損害費目があります。下記記事が詳しいので併せてご参照ください。
「1円でも多く賠償金を勝ち取る」ために、必要なのが「交通事故に強い弁護士」のです。
では、交通事故に強い弁護士はどんな力を発揮してくれるのでしょうか?
弁護士に依頼することで、面倒な加害者と直接接触する必要がなくなります。もし、加害者の対応の悪さにお悩みであれば、すべて解決です。
それでも、加害者からの嫌がらせが続くようであれば、証拠を揃えて弁護士に相談してください。きっと慰謝料の増額につなげてくれるはずです。
慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準が存在し、弁護士基準が最も高額になります。
しかし、弁護士基準の賠償額を自分で保険会社に提示したところで応じてはもらえることはまずありません。
一方で、弁護士に依頼すれば、裁判を嫌がる保険会社が弁護士基準での慰謝料の請求を認める可能性はグッと高くなります。
誠意がない加害者に出くわしたときは、「より高い賠償額を獲得する」ことのみ考えるのも一つの方法です。
これら以外にも、後遺障害等級の申請や治療のサポート・アドバイスをもらえる、過失割合について適切な交渉をしてもらえるといった様々なメリットがあります。
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