人身事故で保険会社に提出・作成する書類一覧まとめ【被害者向け】

万が一交通事故に遭うと、特に人身事故になるとその後加害者側の保険会社と損害賠償をめぐって話し合いをします。

そして、それに付随するようなかたちで多くの書類や書面を作成、提出しなければならなくなります。

この記事では、交通事故発生後から事件解決までの間に登場してくる「書類や書面」について、交通事故の被害者向けに時系列順に解説します。

これを読めば、万が一事故に遭ったとしても、慌てずに先を見通して準備する事ができるでしょう。

交通事故・人身事故の提出書類・作成する書類

それでは、時系列順に作成する事になる作成書類、提出書類を説明していきます。

実況見分調書

交通事故が起きたら、加害者は、けが人の救護をするとともに警察へ連絡しなければなりません。警察が到着後作成するのが、実況見分調書です。書類自体は現場の警察官が行ないますので、被害者が直接書くわけではありませんが、事故当時の状況について細かく聞かれます。

実況見分調書様式第2号には、立会人の指示説明を記載する箇所があり、そこに立ち会った人の証言が記録されます。

ここでのポイントは、実況見分には必ず立ち会うということです。万が一立ち会えないと、相手方の一方的な主張のみが記録されてしまい、裁判になった時に不利になる危険性があります。もしも本人が怪我をしている場合は、同乗者でも構いませんので、事故の被害がおきたら、必ず誰かが立ち会う事を心がけて下さい。

なお、物損事故の場合は、実況見分調書は作成されません。事故の記録だけ残り、事故証明を後日、発行する事になります。

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交通事故証明書

証明書の交付申請書に記入して、自動車安全運転センターに交付申請をします。

自賠責保険証明書

自動車保険のうち、自賠責保険に加入している場合に発行される書類で、保険会社名や保険金額などが記載されています。

事故発生状況報告書

これは事故が発生した状況を現場の見取り図なども用いて記載する書類です。事故が起きたら、単純な事故であれば事故証明のみで不要となることもあるようですが、原則的には任意保険の申請の際の提出書類として必要になると考えておきましょう。

保険会社に確認し、書類をもらって自ら記入しましょう。

事故発生状況報告書は、事故証明書と記載内容が重複する部分もあるので、基本的には事故証明書を見ながら書けば問題ありません。

今回は、記載する上でポイントとなる部分について解説いたします。

ポイント1:速度を書く際の注意点

事故発生当時の走行速度を記載する項目があります。ご自身の速度はある程度分かるかと思いますが、相手の速度なんてこっちには知る由もありません。そのため、相手の速度については自分自身で事故当時を思い出しおよその速度を記載しても問題はありません。

ただし、あまりにも現実とかけ離れている場合は問題ですが。。。

ポイント2:道路の幅員

実はこれ、かなり重要な部分になります。
例えば出合い頭の衝突のような場合、お互いの道路の幅員が違う場合過失割合に影響が出てきます。
道路の幅員は事故証明書には記載されていないため、できれば事故現場でおよその長さを測っておくと良いでしょう。

ポイント3:時間と天候

記載が漏れやすいのがこの2つです。
実は、事故発生時刻とそのときの天候は非常に重要なのです。
例えば、夜間発生した事故であれば、場合によっては自動車側の過失割合が低くなるなどの修正要素ともなり得ます。
この2つについては、正確に記載しましょう。

人身事故証明書入手不能理由書

事故被害にあって、当初物損事故で届出をしていて、その後むち打ち症などの症状が出た場合は、警察に人身事故への切り替えを申し出ますが、時間が経過しているなど何らかの理由で切り替えができなかった場合は、この書類を作成する事で保険申請を行ないます。

この書類には、人身事故の事故証明が入手できなかった理由を記載して提出しますが、あまりに身勝手な理由では認められない場合もありますのでご注意下さい。

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診断書および診療報酬明細書

これは担当医が作成するものですが、非常に重要な書類ですので必ず医師から交付を受けたら自分自身でも内容を確認しましょう。

特に、入通院期間や症状の経過などは、その内容によっては治療費や慰謝料に影響しますので、事実と相違がないかよくチェックして下さい。

なお、人身事故・交通事故に強い弁護士に相談すれば、診断書の書き方のポイントを事前に教えてくれたり、病院まで一緒に同行して医師と直接打ち合わせをしてくれる場合もあります。

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後遺障害診断書

人身事故になって後遺症が残った場合は、後遺障害認定申請のために後遺障害診断書が必要になります。

ポイントとしては先ほどの診断書とほぼ同じです。

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休業損害証明書

事故被害にあって、仕事を休んだりする場合があります。休業損害証明書が必要となります。

書面は保険会社から入手できます。

会社員の場合は、総務や人事担当者に書面を渡して作成してもらいます。なお、源泉徴収票の添付が必要となります。

自営業の場合などは自ら作成しますが、収入を証明するために確定申告書の控えなどの添付が必要となる場合があります。
なお、主婦でも家事労働に対して休業損害の請求が可能ですので、詳しくは弁護士に相談してみましょう。

また、これに関連する書類で、賞与減額証明書が必要な場合は別途添付しましょう。

示談書・免責証書・公正証書

いよいよ示談がまとまったら、示談書を作成します。弁護士に依頼している場合や保険会社が間に入っている場合はそちらで作成して貰えます。

相手方から示談書が送られてきたら記載されている内容を細かく確認して下さい。

何となく署名捺印してしまうと、後から覆す事が難しいため、内容の把握が困難な場合は必ず弁護士に相談して下さい。

なお過失割合が100:0のような場合は、免責証書と言って、「○○円支払う代わりに、あとの事は許す」と言った内容のものが保険会社から送られてくる事があります。

これも効力としては示談書と同じですので、署名捺印する前にしっかりと内容を確認しましょう。

また、念書、合意書、確認書、公正証書などのタイトルで作成される事もありますが、一度署名捺印すれば、タイトルがどうであれ、記載されている内容に拘束されますので、たとえ示談書という書面ではなくとも、署名捺印する際には十分に内容を確認しましょう。

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よくある質問

交通事故手続きに必要な「書類」とは?

  • 実況見分調書
  • 交通事故証明書
  • 自賠責保険証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 人身事故証明書入手不能理由書
  • 診断書および診療報酬明細書
  • 後遺障害診断書
  • 休業損害証明書
  • 示談書・免責証書・公正証書
  • 参考:詫び状(謝罪文・被害者への手紙)※加害者の場合

の書類が必要となります。

交通事故の書類を準備する上で気を付けることとは?

交通事故によって必要となる書類は、状況によって異なりますので、交通事故に強い弁護士に相談するようにしましょう。交通事故に強い弁護士は、無料相談を受け付けています。

詫び状(謝罪文・被害者への手紙)※加害者の場合

これは公的な書類ではありませんし、加害者向けですが、被害者に対する謝罪も込めて作成しましょう。

作成したものは直接渡しても、郵送でも構いませんが、近所であれば直接持って行くのが筋でしょう。

但し、突然アポ無しで押し掛けると迷惑な場合もありますので、できれば事前に連絡してから行きましょう。

ここで注意してほしい事は、人身事故を起こしたら追突事故など明らかに100%こちらに非が有る場合は構いませんが、被害者側にも過失割合が発生しそうな事故の場合に詫び状・謝罪文・手紙を書く時は、その内容に慎重になりましょう。

詫び状は公的な書類ではありませんが、書いた事は記録として残り、万が一裁判となった時、被害者側が証拠として提出してくる可能性があります。

そのため、詫び状・謝罪文・手紙を書く時は事故時の自身の過失に振れるような細かな記載はしない方が良いでしょう。

交通事故に強い弁護士に無料相談できます

  1. 保険会社が提示した示談金・慰謝料に不満だ
  2. 事故の加害者・保険会社との示談交渉が進まない
  3. 適正な後遺障害等級認定を受けたい

弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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