人身事故と物損事故では大違い!人身切り替えで知っておくべき全知識
人身事故扱いと物損事故扱いでは、大きく結果が異なってくることをご存知ですか?人身事故と物損事故の違いとメリット・デメ…[続きを読む]
交通事故に遭うと、色々なところで「診断書」が必要になります。
しかし、なかなか書いてもらえなかったり、受け取ってもらえなかったりと、交通事故に遭うと、診断書だけでも一苦労してしまうのが現実です。
これらの原因は何なのか、診断書の提出先やその目的、診断書の治療日数、保険会社から送られてくる「同意書」との関係、その他次の事柄についても解説します。
最初に、どんな目的でどこに診断書を提出するのかを説明しましょう。
交通事故でケガをした場合、まずは警察に診断書を提出します。警察に、事故で負ったケガの診断書を提出することで、人身事故として扱ってもらうことができ、その後の治療費や慰謝料を加害者の保険会社に請求することができます。提出しない場合は、単なる物損事故扱いになってしまいます。
また、診断書を提出することで、警察に過失運転致死傷罪などの人の生命身体に対する刑事事件として捜査を開始してもらうことができます。いわゆる現場検証(正式には「実況見分」と言います)は、その一環です。
加えて、交通事故センターから人身事故としての事故証明書を発行してもらうことができます。これは事故の事実を証明する証拠のひとつとなり、加害者の保険会社などに賠償金を請求する際の提出書類として利用できます。
交通事故当初には自覚症状がなく病院で受診しなかったため、警察に診断書を提出せず、物損事故として届け出てしまうケースがあります。その場合は、診断書を追加提出する必要があります。
人身事故届のために警察に診断書を提出すべき時期については、法律上や制度上の提出期限はありません。
しかし、交通事故の発生から診断書の提出が遅くなればなるほど事故との因果関係を疑われ、受け取ってもらえなくなるおそれがあります。診断書を提出するならなるべく早めに提出すべきです。
人身事故に切り替える際は事前に交通事故現場を管轄する警察署に連絡をして、医師の診断書を持参することになります。
まれに、警察が診断書を受け取ろうとしないケースが有るようです。
警察は民事不介入という立場です。ケガが軽微で悪質性がなければ、刑事罰の対象となることは多くはありません。そのうえ、人身事故となれば、調書など、多くの書類作成や手続きが必要となります。できるだけ、手間暇をかけずに穏便に済ませたというのが本音でしょう。
しかし、臆することはありません。被害者には、診断書を提出して人身事故とする権利があります。もし、どうしても受け取らないのであれば、弁護士に相談してみてください。
加害者と事故の診断書を出す出さない、取り下げてほしいといったことで揉める原因は、加害者が、警察に人身事故として扱ってほしくないという理由によります。物損事故であれば、ケガの治療費や慰謝料を支払う必要がありません。また、免許の点数を減らしたくないという理由もあるでしょう。
しかし、診断書を警察に提出しなければ、治療費は支払われず、最終的な賠償金の額も大きく変わってしまいます。また、診断書を提出しておけば、示談や裁判でもめたときに、実況見分調書などにより、事実を客観的に証明しやすいといったメリットがあります。
もし、加害者の対応に問題があると感じたら、弁護士に相談してみましょう。
たとえば、交通事故のケガが原因で仕事を休む場合には、勤務先の会社に提出するための診断書が必要となります。この診断書には、事故のケガにより就労ができないことを記載してもらう必要があります。
「被害者請求」をする場合は、診断書を、自賠責保険にも提出します。保険金の請求をするためです。
被害者自身が自賠責保険の請求をすることを被害者請求と言います。通常、自賠責保険への保険金請求については、任意保険会社が一括対応することが通常ですが、被害者自身が手続きすることも認められています。
自賠責保険の請求のための診断書は自賠責保険会社にて書式があるので、それを取り寄せて医師に渡し、記入して作成してもらいます。なお、診断書だけではなく「診療報酬明細書」も作成してもらう必要があります。
被害者請求に関しては、下記の記事で詳しく解説していますので参考ください。
では、診断書には具体的にどのような内容が記載されているのでしょうか?
診断書は、医師が患者の症状についての診断結果について記載した書面です。
交通事故における診断書の主な内容は次の通りです。
ここに、傷病者や受診した病院名、診断した医師の署名・押印がされます。事故のケガで仕事ができなくなってしまった場合は、その旨も記載してもらうことが必要です。
交通事故後、診断書が必要になった場合、誰に作成を依頼すれば良いのでしょうか。
この場合、診察した病院の医師に依頼して作成してもらいます。
追突事故でむち打ちになると、病院で医師に全治2週間などと言われたが、なかなか症状が改善せず、整骨院にかかるケースがあります。
しかし、診断はあくまで病院の医師が行うものなので、まずは整形外科に行って医師に診断書を書いてもらいましょう。
むち打ちなどで整骨院などに通いたい場合には、まず整形外科に通院治療をした後、医師に相談して、その指示を受けてからにすべきです。これを怠ると、保険会社や裁判所に、整骨院などでの施術の有効性、相当性を認めてもらえず、治療費などの賠償を受け取れなくなる危険があります。
交通事故のケガで診断書を取得する際には、文書料という費用がかかります。
相場としては、自賠責保険請求用のもので3,000円程度、後遺障害診断書で5,000円から10,000円程度が相場です。
文書料は損害賠償金の項目に含まれるので、相手の保険会社から支払いを受けることができますが、いったん立替が必要なケースもあります。
前述した、「診療報酬明細書」についても、診断書の費用と同様に、相手の保険会社に支払い請求をすることができます。
交通事故で打撲となった場合、例えば、診断書には、「胸部打撲」、「全治2週間」といった記載がなされます。では、警察に提出した診断書よりも実際の治療期間が長くなった場合に、追加の診断書を提出する必要はないのでしょうか?
もし、提出した診断書に記載された治療期間より治療に時間がかかっても診断書を書き直し、再提出する必要はありません。
他方、追突事故でむち打ちになった場合などは、後から痛みなどの症状がでてくることがあります。自賠責保険への被害者請求では、追加資料の提出が認められています。そうしたケースでは、追加の診断書を作成し、自賠責保険に提出したほうがよいでしょう。
事故との因果関係が明らかになれば、治療費を受け取ることができるようになります。
医師によっては診断書の作成を依頼されたときに、あまりいい顔をしないことがあるかもしれません。
しかし、医師は、患者から診断書の作成を求められたら、正当な理由がなければ、応じなくてはならない医師法上の義務があり、断ることができません。診断書の作成依頼について、医師に遠慮する必要はないのです。
最初に診断書の提出先を説明した際に、提出先として加害者の任意保険会社が含まれていませんでした。
損保ジャパンやSBI損保など加害者側の任意保険会社から送られてきた同意書に署名をして返送した場合、診断書の送付は必要ありません。
それはなぜなのか、保険会社からの同意書と診断書の関係、また注意点があるのかについて説明しましょう。
交通事故によるケガの治療で病院への通院が始まると、その都度病院の窓口で、かかった治療費を被害者が立て替えて支払わなければなりません。病院によっては健康保険ではなく自由診療扱いとなる場合もあり、一度に支払う金額も非常に大きくなりこれが被害者への大きな負担となります。
そこで、実務上は、病院側から加害者の任意保険会社宛に請求してもらい、被害者が窓口で治療費を立て替えなくても済むようにしています(一括対応または一括払いと呼ばれれています)。これを行うには、任意保険会社に対して被害者の治療内容や治療費の明細を伝える必要があります。
しかし、被害者の既往症などの医療情報はプライバシー保護の必要性が高いため、通常はこれらの情報を病院が保険会社に対して直接開示することはありません。
そこで、「自分の既往症などの医療情報を病院から保険会社に対して教えることに同意する」という内容の同意書を得ておく必要があるのです。したがって、同意書にサインをした場合は、任意保険会社に診断書の提出が不要になるわけです。
同意書の書面は、保険会社によっても書式がさまざまで、「医療照会に対する回答同意書」とか「承諾書」という名称の場合もあります。記載事項の例は下記の通りです。
同意書を出すことで、被害者は病院の窓口で治療費の料金をたて替える必要がなくなりますので、早いタイミングで同意書を提出することには注意点よりもメリットの方が大きく、同意書にサインをしたからといって、即座に被害者に不利益をもたらすことはないでしょう。
ただし、後遺障害等級認定の申請を事前認定でする場合に、事故態様やケガの程度などについて、認識にずれがあるときは、医療照会といった方法をとることも考えられます。
もし、同意書の提出や治療の進め方やタイミングに関して、不安がある場合は、気軽に交通事故に強い弁護士に無料相談してみるとよいでしょう。
診断書を取得する場合、その内容に注意しなければならないことがあります。
特に交通事故のケガで後遺障害診断書を作成する場合には、専門家のサポートが重要です。適切な内容で作成してもらわないと、後遺障害が残った場合でも適切に後遺障害等級認定を受けることができなくなり、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れなくなってしまうおそれがあります。
後遺障害診断書作成の際には、弁護士のサポートも重要です。
弁護士の中でも、交通事故問題に強い弁護士であれば、後遺障害についての知識を持っています。
そのような弁護士に相談をすれば、具体的にどのような方法で医師に後遺障害診断書の作成を依頼すれば良いか、アドバイスしてもらえます。
このように弁護士のサポート受けることにより、適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらって、適正な等級の後遺障害認定を受けることができるようになります。
後遺障害等級認定の場面以外でも、交渉をすべて弁護士に任せることができるので安心です。交通事故で診断書を作成してもらう場合には、交通事故問題に強い弁護士に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。
今回は、交通事故で必要になる診断書について解説しました。
診断書作成の場合には、目的を考えながら、その目的に従った記載をしてもらうように注意しましょう。
交通事故で診断書が必要になった場合には、交通事故問題に強い弁護士に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。