交通事故の慰謝料を弁護士基準表で自分で計算【むちうちで弁護士基準にするには】
弁護士基準について解説します。日額いくらか、通院日数との関係、自分で弁護士基準にできるか?を後遺障害14級慰謝料、追…[続きを読む]
交通事故に遭い、軽傷を負って通院が15日以上2ヶ月未満で完治するケースは、多くの人々に見られます。
このような状況で気になるのは、通院日数や全治期間が2週間、15日、1ヶ月、2ヶ月未満など短い場合、慰謝料や示談金は一般的にどの程度支払われるのかという点でしょう。
軽症の交通事故や軽微な損害賠償請求を弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかりすぎてしまうリスクもあるため、自身で慰謝料や弁護士費用の相場を正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、交通事故で通院日数や全治期間が15日以上、1ヶ月、2ヶ月など短いケースでの慰謝料の一般的な相場や、可能な限り慰謝料を増額させる方法について紹介していきます。
交通事故の被害者は、通院日数や全治の少ない・長いにかかわらず、慰謝料を払ってもらうことができます。
通院期間が15日以上~2ヶ月未満程度の場合、入通院慰謝料の相場は下記のようになります。
通院期間 | 症状 | 弁護士基準 | 自賠責基準※ |
---|---|---|---|
通院15日 | MRIなどに病変が写らないケース (軽症の場合) |
95,000万円 | 64,500円 |
MRIなどに病変が写るケース | 140,000万円 | ||
通院1ヶ月 | MRIなどに病変が写らないケース (軽症の場合) |
190,000万円 | 129,000円 |
MRIなどに病変が写るケース | 280,000万円 | ||
通院2ヶ月 | MRIなどに病変が写らないケース (軽症の場合) |
360,000万円 | 258,000円 |
MRIなどに病変が写るケース | 520,000万円 |
上表の各項目を見るとわかるとおり、交通事故の入通院慰謝料は1週間・15日・1ヶ月・2ヶ月など「通院日数」「治療期間」に応じて計算されることが分かります。
※自賠責基準の相場は、2020年4月1日以降に事故が発生した場合の額
上表の通り、MRIなどに病変が写らないケースと写るケースで、慰謝料の金額は異なります。
例えば、むちうちなどで頭痛、手足のしびれなどの場合で多いです。
MRIやレントゲンなどで異常を認識できるケース(骨折など)では、認識できない軽症のケースより慰謝料が高額になるのです。
また上表の右の項目の通り、「自賠責基準」の金額は、「弁護士基準」よりも少ない金額になります。
ただ、通院日数1ヶ月・2ヶ月と少ない軽症の場合、弁護士に依頼すると費用倒れになることも多いので「自賠責基準」で計算せざる負えないケースも多いです。
しかし、ご自身が加入している任意保険に「弁護士特約」が付帯している場合、弁護士依頼の料金がゼロ円になるケースもあるため、軽症であっても弁護士に依頼する価値があります。
まずは、交通事故に強い弁護士に相談してみてください。
15日以上で2ヶ月未満の通院日数が少ない場合に慰謝料を増額させるには、以下のような方法があります。
交通事故で慰謝料を相場よりも減らされないようにするには「過失割合」に注意が必要です。過失割合に従って「慰謝料を減額」されてしまうからです。
15日以上で2ヶ月未満の軽症の事故でも被害者側と加害者側が過失割合について激しく対立し、訴訟にまで発展するケースがあります。相手から不当に高い過失割合を主張されたら妥協せずに粘り強く交渉しましょう。法的な過失割合の基準は「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の算定基準(全訂5版)」という本に詳しく書かれています。
よくわからければ、弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。
相手から慰謝料や示談金の提示があったとき、弁護士の無料相談を利用して「この金額で受諾して良さそうか」と意見を求めてみましょう。
軽症でも「相場と比べて低すぎる」と言われた場合は、弁護士に依頼をして交渉を進めれば、ある程度増額される可能性が高くなります。
後述する弁護士費用特約などを利用した場合は、通院日数が短い場合でも、弁護士費用で足が出さずに相談・依頼できます。
弁護士が示談に介入することで、結果的に、弁護士基準での慰謝料算定を保険会社も飲まざるを得なくなります。
万一、保険会社が弁護士基準での支払いを拒んだとしても、交通事故に強い弁護士は、裁判に持ち込むことで弁護士基準での慰謝料算定を勝ち取ることができます。
任意保険会社の基準と比べると、通院15日なら3万円程度増額、通院1ヶ月なら6万~15万円程度増額、通院2ヶ月なら10万~25万円程度増額される可能性があります。
ただし、ここで取り上げた金額は、すべて相場であり、個々の事案により慰謝料の額は異なります。
前述したとおりですが、自動車保険に「弁護士費用特約」をつけている方は、軽症でも是非とも利用しましょう。
弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用を自分の保険会社が全額負担してくれます。
弁護士が依頼を受けてくれれば、依頼者は、弁護士に示談交渉を進めてもらい、後は、弁護士が保険会社が報酬の受け渡しなどについての連絡まで取ってくれます。
弁護士費用特約が付いていない場合の、法律事務所の弁護士費用を説明します。
弁護士費用相場は下表のとおりです。着手金は当初に依頼するときに発生する費用、報酬金は事件が解決されたときに発生する費用のことです。
着手金がある事務所 | 着手金 | 20万円程度 |
---|---|---|
報酬金 | 損害賠償額の10%程度 | |
成功報酬制の事務所 | 報酬金 | 損害賠償額の10%程度 + 20万円程度 |
通院日数が少ない場合、そもそも請求できる金額が小さいために弁護士に依頼しても足が出て損をしてしまう可能性があります。
弁護士費用の金額は、その弁護士事務所毎に異なりますが、交通事故の場合、着手金は無料または20万円程度、報酬金は損害賠償額(示談金)の20%程度の事務所が多いようです。
報酬金が「20万円 + 増額分の10%」などと設定されている事務所もあります。通院日数が短い事案では、着手金が20万円発生する事務所に依頼したらそれだけで足が出てしまう可能性が高くなります。
いずれにせよ、15日、1ヶ月、2ヶ月より、通院日数や全治が少ない軽症のケースでは、依頼前にしっかりと弁護士と相談し、見積をもらって弁護士費用で足が出ないようにするように気を付けましょう。
また、当サイトの慰謝料自動計算機も併せてご利用ください。
任意保険会社は「弁護士基準」で計算しません。
自社独自の基準(任意保険基準)を適用するので、弁護士基準よりも慰謝料が減額されるのが現実です。
具体的な相場を挙げると、通院15日なら約6万円程度、通院1ヶ月なら約13万円程度、通院2ヶ月なら約25万円程度です*。
※任意保険基準は、一般に公表されていないため、ここではかつて使用されていた旧任意保険基準を使用しています。
請求できる費目は「慰謝料」だけではありません。
通院日数が少ない軽症であっても、怪我をしている以上は、賠償請求が可能な損害項目は、重い怪我の場合と何ら変わりはありません。
違いは、損害額・示談金の多寡だけです。損害がある限り、次の各項目の損害賠償を請求することが可能です。
軽症で通常生じる主な損害項目は下記のとおりです(入院しない場合を想定)。
①通院慰謝料(上記で解説したもの)
②治療費
③休業損害
④通院交通費
⑤文書費用(診断書費用など)
休業損害・治療費については、関連記事をご一読ください。
今回は、TwitterやYahoo!知恵袋でも話題の、交通事故で通院日数が少ない場合(15日以上2ヶ月未満)の慰謝料相場について解説しました。
通院日数が少ない場合でも、弁護士特約などを利用して弁護士に慰謝料の増額依頼をすると、しっかり増額をして、費用が無駄にならないケースも多いです。
ぜひ一度、怪我をした人身事故の被害者の方は、弁護士に相談をしてみましょう。