交通事故に遭い、事故が原因で仕事ができない期間が発生すると、その分減収が発生して損害を受けることになってしまいます。…[続きを読む]
交通事故で通院日数が少ない場合(15日~2ヶ月)の慰謝料相場

交通事故に遭っても軽症なら通院期間はさほど長くなりません。15日~2ヶ月程度の少ない通院日数で完治してしまう方も、数多くいらっしゃいます。
そこで気になるのが、通院日数が1ヶ月や3ヶ月未満など短い場合、慰謝料・示談金はどのくらい払ってもらえるのかということではないでしょうか。
小さい事故の損害賠償請求を弁護士に依頼すると弁護士費用がかかり足が出てしまう可能性もあるので、慰謝料や弁護士費用相場の金額を正しく知っておく必要があります。
今回は交通事故で通院日数が15日、1ヶ月、2ヶ月など短いケースでの慰謝料の相場や可能な限り増額させる方法をご紹介していきます。
目次
通院日数が少ない場合の、損害賠償・示談金の内容は?
通院日数が少ない軽症であっても、怪我をしている以上は、賠償請求が可能な損害項目は、重い怪我の場合と何ら変わりはありません。
違いは、損害額・示談金の多寡だけです。損害がある限り、次の各項目の損害賠償を請求することが可能です。
軽症で通常生じる損害項目(入院しない場合を想定)
- 通院慰謝料
- 治療費
- 休業損害
- 通院交通費
- 文書費用(診断書費用など)
休業損害・治療費については、是非、次の関連記事をご一読ください。
軽症(通院15日、1ヶ月、2ヶ月程度)の慰謝料相場
交通事故の被害者は、通院日数の少ない・長いにかかわらず、慰謝料を払ってもらうことができます。
通院期間が15日~2ヶ月程度の場合、入通院慰謝料の相場は下記のようになります。
通院期間 | 症状 | 弁護士基準 | 自賠責基準※ |
---|---|---|---|
通院15日 | MRIなどに病変が写らないケース (軽症の場合) | 95,000万円 | 64,500円 |
MRIなどに病変が写るケース (重傷の場合) | 140,000万円 | ||
通院1ヶ月 | MRIなどに病変が写らないケース (軽症の場合) | 190,000万円 | 129,000円 |
MRIなどに病変が写るケース (重傷の場合) | 280,000万円 | ||
通院2ヶ月 | MRIなどに病変が写らないケース (軽症の場合) | 360,000万円 | 258,000円 |
MRIなどに病変が写るケース (重傷の場合) | 520,000万円 |
※ 2020年4月1日以降に事故が発生した場合の額
上表からお分かりの通り、交通事故の入通院慰謝料は治療期間に応じて計算されるうえに、複数の計算方法が存在します。
自賠責基準の金額は、弁護士基準よりも低い金額となります。
一方、弁護士基準ではMRIやレントゲンなどで異常を認識できる重症のケースでは、認識できない軽傷のケースより慰謝料が高額になります。
また、慰謝料計算機のページもあわせてご参考ください。
任意保険会社に交渉を任せると低額になる
任意保険会社は、弁護士基準を採用しておらず、自社独自の基準(任意保険基準※)を適用するので、弁護士基準よりも慰謝料が減額されるのが現実です。
通院1~2ヶ月程度の場合も同様に、任意保険会社は自賠責保険の基準に近い金額を採用します。
具体的な相場を挙げると、通院15日なら約6万円程度、通院1ヶ月なら約13万円程度、通院2ヶ月なら約25万円程度です。
※任意保険基準:一般に公表されておらず、ここではかつて使用されていた旧任意保険基準を使用しています。
示談を弁護士に依頼すると増額される可能性
交通事故の慰謝料は弁護士に示談交渉を依頼すると増額される可能性が大きくなります。
弁護士が示談に介入することで、弁護士基準での慰謝料算定を保険会社も飲まざるを得ないからです。
万一、保険会社が弁護士基準での支払いを拒んだとしても、交通事故に強い弁護士は、裁判に持ち込むことで弁護士基準での慰謝料算定を勝ち取ることができます。
任意保険会社の基準と比べると、通院15日なら3万円程度増額、通院1ヶ月なら6万~15万円程度増額、通院2ヶ月なら10万~25万円程度増額される可能性があります。
ただし、ここで取り上げた金額は、すべて相場であり、個々の事案により慰謝料の額は異なります。
軽症でも慰謝料を増額するにはどうすればいい?
通院日数が少ない場合に慰謝料を増額させるには、以下のような方法があります。
過失割合を過大にされないように注意する
交通事故で慰謝料を減らされないようにするには「過失割合」に注意が必要です。その過失割合に従って慰謝料を減額されてしまうからです。
小さな事故でも被害者側と加害者側が過失割合について激しく対立し、訴訟にまで発展するケースがあります。相手から不当に高い過失割合を主張されたら妥協せずに粘り強く交渉しましょう。法的な過失割合の基準は「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の算定基準(全訂5版)」という本に詳しく書かれています。
よくわからければ、弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。
弁護士への無料相談を利用する
相手から慰謝料や示談金の提示があったとき、弁護士の無料相談を利用して「この金額で受諾して良さそうか」と意見を求めてみましょう。
「低すぎる」と言われた場合は、弁護士に依頼をして交渉を進めれば、ある程度増額される可能性が高くなります。
後述する弁護士費用特約などを利用した場合は、通院日数が短い場合でも、弁護士費用で足が出さずに相談・依頼できます。
慰謝料を増額させるためにも、専門家を上手に活用してみてください。
交通事故の無料相談ができる事務所

【全国対応】
ベリーベスト法律事務所- 初回無料相談
- 土日対応可能
- 慰謝料無料診断
全国対応の「交通事故専門チーム」によるサポートが特徴の法律事務所です。まずは、交通事故専門チームによる「慰謝料無料診断」をご利用下さい。
交通事故慰謝料でお悩みなら今すぐ弁護士にご相談を
050-5267-6329
[電話受付]平日 9:30~21:00 土日祝 9:30~18:00
弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する
自動車保険に弁護士費用特約をつけている方は、是非とも利用しましょう。
弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用を自分の保険会社が全額負担してくれます。
弁護士が依頼を受けてくれれば、依頼者は、弁護士に示談交渉を進めてもらい、後は、弁護士が保険会社が報酬の受け渡しなどについての連絡まで取ってくれます。
弁護士費用はどのくらいかかるのか?
弁護士費用特約が付いていない場合の、法律事務所の弁護士費用を説明します。
弁護士費用相場は下表のとおりです。着手金は当初に依頼するときに発生する費用、報酬金は事件が解決されたときに発生する費用のことです。
着手金がある事務所 | 着手金 | 20万円程度 |
---|---|---|
報酬金 | 損害賠償額の10%程度 | |
成功報酬制の事務所 | 報酬金 | 損害賠償額の10%程度 + 20万円程度 |
通院日数が少ない場合、そもそも請求できる金額が小さいために弁護士に依頼しても足が出て損をしてしまう可能性が高くなります。
弁護士費用で足が出ないよう事務所選びは慎重に
弁護士費用の金額は、その弁護士事務所毎に異なりますが、交通事故の場合、着手金は無料または20万円程度、報酬金は損害賠償額(示談金)の20%程度の事務所が多いようです。
報酬金が「20万円 + 増額分の10%」などと設定されている事務所もあります。通院日数が短い事案では、着手金が20万円発生する事務所に依頼したらそれだけで足が出てしまう可能性が高くなります。
いずれにせよ、通院日数が少ない軽症のケースでは、依頼前にしっかりと弁護士と相談し、見積をもらって弁護士費用で足が出ないようにするように気を付けましょう。