後遺症か!?追突事故後から首の痛み!(頭痛・腰痛・むち打ち症)
交通事故被害に遭い、むちうちやヘルニアや、あとから筋肉痛のような痛みが生じてその後治らない場合に病院に行く重要性、適…[続きを読む]
交通事故に遭ったけれど軽傷で、事故直後の実況見分に立ち会った後に、警察官から「念のために救急車を呼ばなくても大丈夫か」と尋ねられることもあります。呼ぶかどうかは被害者の判断です。
また、心配した加害者や目撃者などが119番通報をすることもありますが、到着した救急車に乗るかどうかは被害者の判断です。
軽傷でなければ救急搬送を受けるべきは当然ですが、「病院を受診しなくても良いのでは?」と思われるような軽傷では判断に迷うところです。
では、どのように考えるべきでしょうか?
目次
まず救急搬送を受ける受けないはさておき、大前提として、交通事故の被害者となったら、たとえ軽傷であっても、事故当日のうちに病院、特に整形外科を受診するべきです。
事故直後には体に痛みなどがなくとも、数時間あるいは1~2日たってから、むち打ち症による首や背中などの痛みが生じるケースは珍しくないからです。
しかも、事故から長期間経過してからの受診では、治療が遅くなってしまうばかりか、交通事故と症状との因果関係が疑われてしまい、損害賠償を受けることができなくなる危険すらあります。
できるだけ早く医師の検査を受けることで身体の異常を早めに発見しておくことが、健康のうえでも、正当な賠償金を受け取るうえでも重要なのです。
また、医師の診断書を警察に提出しておかないと、自動車安全運転センターから人身事故としての交通事故証明書の交付を受けることができません。この事故証明書がないと保険会社へ損害賠償の請求をする場合などに余計な手間がかかってしまうので、入手しておくことが無難です。
ただし、事故後、すぐに自分で救急車を呼ぶべきか否か、加害者や目撃者など自分以外の者が呼んで到着した救急車に乗るべきか否かは、また別の判断が必要です。
軽症で病院の受診が一刻を争う状態ではない場合は、救急搬送を受けずに、事故直後に警察が行う実況見分に立会うことを優先するべきです。
救急搬送されて、実況見分に立ち会えないと、加害者側の一方的な指示説明に基づいた実況見分が行われて実況見分調書に記録され、刑事手続のみならず、民事上の損害賠償問題の証拠ともなるからです。
もっとも、救急搬送されても入院不要のときは、事故から間もない日のうちに、被害者が立ち会う実況見分が再実施される場合もあります。
また、一方的な実況見分調書があるからといって、被害者が直ちに不利となるものではありません。
しかし、一刻も早く受診しなくてはならない状態ではないのであれば、受診を優先させる必要はないのですから、実況見分に立ち会い、被害者の言い分を盛り込んだ実況見分調書を作成させることを優先するべきです。
したがって、この場合は、仮に救急車を呼ぶとしても実況見分が終了してから呼ぶべきですし、実況見分前に加害者や目撃者が呼んだ救急車であれば、救急搬送を辞退するべきでしょう。
さて、実況見分への立会いを優先させるのは、あくまでも、すぐに受診する必要がない場合に限ります。
したがって、体に痛みや違和感などの変調を感じる場合には、病院を優先させることは当然であり、実況見分に立ち会っている場合ではありません。直ちに救急車を呼んで、救急搬送を受けるべきです。
救急車による救急搬送は無料です。消防署の救急業務は、消防法(1条、2条9号、35条の5以下)に基づき各自治体が担当する公的業務であり(例えば東京都の「救急業務等に関する条例」)、警察の捜査が有料ではないのと同様に、税金でまかなわれており、お金がかからないのです。
「無料なら使わないと損」という考えには賛同できませんが、事故で身体に変調を感じているならば、遠慮なく救急車を利用するべきです。
救急搬送を受けようが、自分で病院まで来ようが、病院での検査は無料ではありません。
検査費用は、治療関係費として交通事故に基づく損害ですので、必要性と相当性がある限り、最終的には加害者(及びその契約する自賠責保険)に請求することができます。
また、加害者側が任意保険に加入しているときは、任意保険会社が治療費を直接に病院に支払ってくれる「一括対応」サービスを受けることができます。
しかし、事故当日の検査費用は、とりあえず被害者本人が負担して病院に支払わざるを得ないことが通常です。
手持ちの現金がないときは、後日の支払いを認めてもらえることが普通です。
なお、交通事故であっても、健康保険は利用できますから、これによって負担を軽くすることも一考です。
交通事故にあったなら、軽傷であっても、当日のうちに病院を受診しましょう。
もっとも、あとで自分で病院にゆける程度であれば、実況見分への立ち会いを優先するべきです。
身体に痛みや変調を感じた場合は、ただちに救急車を呼びましょう。
加害者側の一方的な言い分に基づく実況見分調書が作成されてしまったときは、交通事故問題に強い弁護士に対応を相談・依頼することをお勧めします。