交通事故(人身事故)診断書と同意書とは?出すか出さないか
交通事故での診断書の意味、診断書の提出先やその目的、いつまでに診断書を提出すべきか、保険会社から送られてくる「同意書…[続きを読む]
交通事故で負傷した場合、病院に行ったときに、自分は被害に遭ったのにお金を支払うのって変じゃない?って思ったことがあることでしょう。
もちろん、原則、交通事故の医療費は自己負担ではありません。
なぜなら、加害者が任意保険に加入していれば通常、被害者の治療費は「任意保険会社」が支払うからです。
今回は、交通事故の任意保険会社の一括制度の仕組み(一括対応)、打ち切りと拒否、メリットとデメリット、またこの制度の正しい利用法について考えてみましょう。
目次
医療費は自己負担でははなく、加害者負担が原則なのでしょうか。
そもそも、交通事故で人を負傷させることは「不法行為」にあたります。
ですから、加害者は、不法行為に基づく損害賠償義務(民法709条)を負います。
つまり、被害者の医療費・治療費は、自己負担ではなく加害者が負担することになります。
ただ、請求の流れとしては、損害賠償請求は、損害が発生してから請求するものですから、医療費・治療費も「一旦自分が負担」して損害を被ってから、相手方に請求することが原則です。
交通事故の場合、怪我の医療費・治療費について、相手方の任意保険会社が通院先の医療機関に直接支払ってくれるという制度があります。
これを、「一括払い制度(一括対応制度と言うこともあります)」と呼びます。
一括払い制度(一括対応)を利用する場合、任意保険会社から送付されてくる同意書にサインする必要があります。
そうすると、任意保険会社が診断書や診療報酬明細書、医療調査や、MRI、CTなど画像の取得をすることに、つまり一括払い制度利用に同意したことになります。
同意書には署名後返送して差し支えありません。
同意書にサインしたからといって直ちに不利益を被ることはありません。
本来被害者は、医療費・治療費を一旦自分で負担した後、自賠責保険と任意保険に別々に請求しなければなりません。
しかし、一括払い制度を利用すれば、その必要はありません。
特に以下のケースでは、メリットを十分に受けられます。
交通事故の任意保険会社による一括払い制度は、一見、被害者のメリットばかりが目につきますが、以下のようなデメリットも存在します。
基本的に一括払い制度を利用すると、任意保険会社が病院に治療費を支払ってくれるので、被害者が自分で負担する必要がありません。
一括払い制度が問題となるのは、治療が長引いたりして治療費がかさみ、自賠責保険の補償限度内に収まらなくなる可能性が高くなった場合です。
この時点で、任意保険会社は被害者に対して早期に治療を打ち切るように言ってくることがあります。
任意保険が一括対応をすることによって、必要な治療を途中で打ち切るように強く要請されたり、治療費が途中で支払われなくなったりするおそれがあるのです。
一括払い制度を利用する場合、被害者が自賠責の保険金を含め支払いを受けることができるのは、基本的に示談交渉が成立したときです。
一方、事故による様々な出費や減収で、交通事故の被害者が一刻も早く保険金を受け取りたいと考えるのは無理もないことです。
そのため、示談成立まで保険金を一切受け取れないという問題が示談交渉のカードとして利用される可能性があるのです。
任意保険会社は、被害者が示談に応じようとしないと、「示談に応じたらすべての保険金をまとめて支払う」と言って、示談をするように迫ることができてしまいます。
一括払い制度を利用しなければ、示談成立前に被害者請求による自賠責保険の支払いを受けることができるので、示談交渉のカードとして利用されることはあり得ません。
任意保険会社の一括払い制度には、後遺障害等級認定請求の場面でも被害者にとってデメリットがあります。
任意保険会社が一括対応する場合、被害者の後遺障害の等級認定手続きも任意保険会社が代行します。
事前に等級だけ認定を受ける方法なので、任意会社が後遺障害の手続きをすることを「事前認定」と言います。
事前認定では、被害者にとって重要な後遺障害等級認定手続きのすべてを事故の相手方である任意保険会社に任せてしまうことになります。
もちろん法律に従って適式に行われていますが、被害者が自分自身で請求をする場合のように充実した説明をしてくれるとは限りませんし、医学的資料なども不十分なまま手続きが進んでしまう可能性も高まります。
このことも、一括払い制度の大きなデメリットの1つです。
一括払い制度の場合、被害者の過失が大きければ大きいほど賠償額は減ってしまいます。当然の話のようですが、被害者請求と比較するとデメリットとなってしまいます。
自賠責保険に対する被害者請求の場合は、被害者側に過失があっても、過失が7割未満であれば、過失相殺することなく賠償金を支払ってくれるからです。
あくまで比較の問題ですが、過失割合による減額は、受け取れる保険金の額に大きな差をもたらします。
被害者の過失割合 | 死亡・後遺障害の減額割合 | 傷害の減額割合 |
---|---|---|
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | 2割減額 |
9割以上10割未満 | 5割減額 | 2割減額 |
上述したデメリットを回避するために利用できる制度が「自賠責保険に対する被害者請求」です。
被害者請求とは、交通事故の被害者が、相手の任意保険会社を通さずに、自分で自賠責保険に対して保険金の支払請求をする制度のことです。
例えば、被害者請求で利用すべき有益な制度として、仮渡金制度があります。
これは、交通事故で相手の任意保険会社との示談交渉が成立する前の段階で、仮に相手の自賠責保険に対して保険金の一部を請求し、支払いを受けることができる制度のことです。
死亡事故の場合には290万円、傷害の場合にはその程度に応じて5万円~40万円の金額の仮渡金を受け取ることができます。
また、前述した通り、被害者側の過失が大きいと判断されそうな場合は、示談交渉や訴訟によるよりも、まず被害者請求をしてしまう方が被害者に有利となる場合があるので一考の価値があります。
また、後遺障害等級認定も、被害者請求を利用して申請することができます。
必要な主張や資料の提出などをすべて被害者自身がしなければならず煩雑です。
その反面、被害者が自分の思うように主張や証明活動をすることができるので、後遺障害の等級認定を受けられる可能性が高くなります。
任意一括の解除は、保険会社からも被害者側からもすることができます。では、どんなときに解除されるのでしょうか?
任意保険会社が一括解除をするのは、先述したような治療費を打ち切るケースです。
しかし、治療費は、本来、治療の必要性がある限り、支払われなければならないものです。そして、必要性があるかどうかを、一方的に保険会社が決めてよいというものではありません。
医師が認めていれば、保険会社が一括対応を拒否すると言ってきたとしても、治療を止める必要はありません。
保険会社から打ち切ると言われたような場合には、まずは医師の判断をあおぎましょう。治療の必要性を判断できるのは、保険会社ではなく医師だからです。
医師がまだ治療を継続する必要があると言っているのであれば、そのことを保険会社に伝えて、治療費の支払いを継続してもらえるように交渉します。弁護士に依頼して交渉を代わりに行ってもらうことも考えられます。
それでも治療費が打ち切られた場合には、とりあえず自分で治療費を立て替えて、治療を継続すべきです。医師が必要性を認めた治療に関する治療費は、ほとんど場合後から損害賠償請求した際に支払いが認められるからです。
被害者が保険金の支払いを待てない場合や、後遺障害認定で保険会社に不信感を抱いた場合など自賠責保険に被害者請求をすると、任意一括は自動的に解除されます。
解除後は、任意保険会社は一切関与することができなくなり、自賠責保険会社への請求内容でさえ知ることができなくなります。
治療費については、仮渡金制度の他に健康保険を利用して治療費を立替え払いする方法があります。また、人身傷害補償保険(特約)が自分の任意保険に付帯している場合には、これを利用した治療も可能です。
交通事故の医療費は自己負担ではないこと、拒否や打ち切り、任意保険の一括払い制度について解説をしました。
もし、あなたが負った負傷に治療がそれほど必要ない場合や、過失割合が低ければ一括払い制度を利用することにメリットはあるでしょう。
しかし、治療費を打ち切られたり、事前認定で後遺障害認定が非該当となってしまったりしたら、もはや一括払い制度を利用する意味がありません。
自賠責保険については、被害者請求が認められています。
しかし、被害者請求は、必要書類も多く手続きも煩雑です。そんな時は、交通事故に強い弁護士に相談しましょう。被害者請求ばかりでなく、後遺障害認定など様々な点でアドバイスを受けることができるはずです。