従業員が犯した交通事故に対する会社の責任とは?
従業員が犯した交通事故で、会社に賠償責任が生じたときの従業員の賠償責任との関係や会社が支払った賠償金を事故を起こした…[続きを読む]
会社などに雇用されている労働者は、労災保険給付を請求することができます。
ただ、業務を開始する前の「通勤中の事故」による怪我をした場合、労災保険からの支給は受けられるのでしょうか?
この記事では、交通事故と労災保険について、また労災保険の認定基準やメリット、デメリット、自賠責保険と併用できるか、交通事故で労災は使わない方がいいのかなどについて解説します。
なお、会社側の責任などについては、下記記事が詳しいので併せてご参考ください。
目次
まず、そもそも労災保険とはどのようなものか、その概要について説明をしましょう。
労働者は業務による災害で、損害を被ることがあります。
この時、労働基準法で定められた一定の災害補償を、労働者は使用者に請求できます。
これを「労働基準法上の災害補償制度」といいます(労働基準法第8章「災害補償」)。
この制度では、使用者に無過失責任を課すことで労働者を保護し、労働者に対して「療養補償」「休業補償」「障害補償」「遺族補償」などの災害補償を行います(労基法第75条~82条)。
ところで、使用者に支払能力がなければ労働者の保護は図れません。
そこで国は、「労働者災害補償保険」、略称「労災保険」制度を作りました。
使用者を強制的に労災保険に加入させて保険料を徴収し、保険給付などを行うことで労働者保護を徹底したのです(*1)。
さらに、業務災害ではなくとも「通勤中の災害」が頻発しており労働者保護の要請が高いことから、通勤途中の事故も労災保険の対象にしました(*2)。
以上が、いわゆる労災保険制度の概要であり、交通事故も被害者が業務中、通勤途中であれば、この制度が適用されます。
*1 労働者災害補償保険法第7条1項1号(以下、「労災保険法」とします) *2労災保険法第7条1項2号
労災保険の対象となるのは「業務災害」と「通勤災害」です。労災保険の認定基準を満たすケース、満たさないケースを確認しましょう。
業務災害とは、大雑把に言うと、①労働者が使用者の支配・管理下にある状態で、②業務の危険性に由来する損害が現実化したと認められる場合です。
①を「業務遂行性」、②を「業務起因性」と呼びます。
例えば、会社の営業車で出張中に交通事故の被害者となったケースでは、使用者の支配・管理下にあり、営業車の運転という業務の危険性からくる損害が現実化しているので業務災害となります。
ただし、出張先の自由時間を利用して観光中だった場合は、使用者の支配・管理を離れているので、業務災害ではありません。
通勤災害の「通勤」とは、労働者の住居と就業場所の往復などで「合理的」な経路及び方法によるものを指します(労災保険法第7条2項)。
ここで「合理的な経路」という言葉が使用されています
例えば、交通機関のストライキのためにいつもとは違うルートで出勤するとか、忘れ物をしたために取りに戻ったなどの場合は、合理的な経路であり、通勤途中と認められます。
一方、「無用な寄り道・回り道」をしているときの災害は保護されません。
ただ、会社に届け出た通勤経路と異なる経路・方法での通勤であっても、それが不合理な経路・方法でないならば、通勤災害として保護の対象となります。
また、「合理的な方法」とは、例えば、酒酔い運転、無免許運転などは、通勤として保護しないということです。
通勤にあたる場合でも、通勤の中断や逸脱があれば、以後の通勤が全く保護対象とならなくなったり、中断・逸脱中の事故が保護対象から外されたりします(労災保険法第7条3項)。
以下、具体的な事例です。
自賠責保険と労災保険は、別個の制度であり、交通事故が業務災害又は通勤災害である限り、両方の制度を利用でき併用することができます。
もちろん、同じ理由に基づいて二重取りをすることは許されませんから、二重取りとならないよう調整を受けることになります。
具体的には、自賠責保険から支払われた金銭があれば、労災保険はこれを控除してから、保険給付を行います(労災保険法第12条の4第2項)。
自賠責保険を所管する国土交通省と労災保険を所管する厚生労働省の間では、自賠責保険からの給付を優先させるよう取り決めがなされており(昭和41年12月16日基発第1305号)、労働者にも、そのように指導することとされています。これを「自賠先行」と言います。
しかし、実はこれは省庁間の事務処理の便宜を図るためのものに過ぎず、何の強制力もありません。
つまり、自賠責保険と労災保険のどちらからの支払いを優先的に受けるかは、被害者が自由に選択できます。
自賠責保険と労災保険のどちらを先行させた方が良いかは、ケースバイケースであって一概には言えません。
「いずれを使用するのが当該事件の被害者救済に適切であるかは、各事案に応じて検討しなければならない」のです(※)。
※「改訂版交通事故実務マニュアル」(東京弁護士会法友全期会・交通事故実務研究会、ぎょうせい)73頁
通勤中の事故で、どちらを先に行使するかを判断する材料として、自賠責保険と労災保険の違いの大きな部分をあげてみましょう。
なお、自賠責保険の基本的な内容については、下記記事が詳しいので併せてご参考ください。
自賠責保険では、例えば傷害の場合120万円が限度額です。
たとえ治療費だけで120万円を超えたとしても、限度額を超える賠償を受けることはできません(加害者側に任意保険があるときは別です)。
他方、労災保険の療養給付(*後述します)には上限額がありません。
つまり、「加害者側が任意保険に加入していなかった場合」で、かつ「治療費が高額となることが予想されるケース」では、労災保険が有利です。
ただし、例えば付添看護費用のように、自賠責保険では比較的容易に認められるのに、労災保険では厳しい条件のもとでしか支給されないもの、洗面具などのように自賠責保険では必要性があれば入院雑費・通院雑費として認められるものが、労災保険では一切認められない等といった、労災保険の方が不利な面もあります(昭和31年12月3日基収第7580号など)。
労災保険の保険給付には慰謝料がありません。
また、自賠責保険を先行させ、例えば120万円の傷害の限度額を治療費や休業損害で使い切ってしまうと、自賠責保険からも入通院慰謝料を受け取ることができません。
ただし、加害者側に任意保険があるときは、任意保険から慰謝料が支払われますのでその点は安心してください。
通勤中の事故は、加害者側の任意保険がなく、慰謝料以外の損害で自賠責保険の限度額を使い切ってしまいそうなケースでは、まず労災保険を先行させた方が良いでしょう。
交通事故は、被害者にも過失があったという場合も少なくありません。この場合「過失割合」についても考える必要があります。
自賠責保険では、被害者の過失が70%未満のときは過失相殺を行なれず、70%を超えるときでも、減額は次の割合にとどめて、被害者保護を図っています。
過失相殺と重過失減額については、別途記事に詳しく解説していますので、併せてご参考ください。
被害者の過失割合 | 減額割合 | |
---|---|---|
後遺障害・死亡 | 傷害 | |
70%未満 | 減額なし | 減額なし |
70%以上80%未満 | 20%減額 | 20%減額 |
80%以上90%未満 | 30%減額 | 20%減額 |
90%以上100%未満 | 50%減額 | 20%減額 |
※「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」平成13年金融庁・国土交通省告示第1号
労災保険でも、労働者に重大な過失があるときには、支給の全部または一部が制限されます(労災保険法第12条の2の2第2項)。
具体的には、事故発生の直接の原因となった行為が、道路交通法上の危険防止に関する規定で罰則の付されているものに違反すると認められる場合です。
この場合には、療養開始の翌日以降3年以内に支給事由が発生した休業と障害に関する給付(※)の30%が減額されます(昭和40年7月31日基発第906号、特別支給金支給規則第20条)。
※減額が適用されるのは、休業補償給付(休業給付)、休業特別支給金、障害補償給付(障害給付)、障害特別支給金、傷病補償年金(傷病年金)です(昭和52年3月30日基発第192号)。
このように、被害者に不利に取り扱われる重大な過失は、自賠責保険よりも労災保険の方が限定的なので「被害者に大きな過失があるときは労災保険が有利」です。
労災保険による治療には、被害者の負担額はありません。
もちろん、自賠責保険でも限度額の範囲内であれば、同様に被害者の負担はありません(加害者側に任意保険があるときは、自賠責の限度額を超えても被害者の負担とはなりません)。
しかし、加害者側の任意保険による一括払いのサービスを受けている場合以外は、被害者がまず自費で治療費を支払ってから、後で自賠責保険・任意保険に請求することになるので、一時的にせよ自己負担による支出が発生する場合があります。
この支出額を抑えるために健康保険を利用することができますが、それでも3割負担が必要です。
したがって、加害者側の任意保険による一括払いのサービスがない場合は、労災保険が有利です。
交通事故が業務災害・通勤災害のときでも、最終的に被害者に損害賠償義務を負っているのは加害者です。
労災保険が被害者に保険給付を行うということは、加害者の賠償責任を肩代わりしたのと同じです。労災保険(国)は保険給付の限度で、被害者の有する損害賠償請求権を取得して行使できます(労災保険法第12条の4第1項)。
被害者は自賠責保険に直接に賠償請求する権利を有しています(自動車損害賠償保障法第16条)から、国は、この権利も保険給付の限度で取得します。
さて、労災保険を先行させて治療費の給付などを受け、自賠責保険の120万円の限度額を温存させておけば、そこから入通院慰謝料を受け取れるので有利と説明しました。
しかし、労災保険(国)が被害者の直接請求権を取得して自賠責保険に行使できるならば、結局、120万円の限度枠が使われてしまい、被害者は限度額を超える入通院慰謝料を受け取ることができなくなり、被害者保護に欠けます。
そこで最高裁は、自賠責保険に対する労災保険(国)からの請求と、被害者の直接請求が競合したときには、被害者の権利が優先すると判断しました(※)。
したがって、通勤中の事故でも安心して労災保険の利用を先行させることができます。
労災保険を先行し、保険給付を受け取っていれば、同じ理由に基づく損賠賠償を加害者側(自賠責保険、任意保険を含む)に請求することはできません。
二重取りは許されないので賠償額から控除されるからです。これを「損益相殺」と呼びます。
例えば、労災保険の休業補償給付(60%)を受け取っていれば、その金額は、損害賠償としての休業損害の請求から控除されます。
しかし、各種の「特別支給金」は、福祉事業であって損害を補てんするものではなく、一種のお見舞い金のようなものですから、損賠賠償額から控除する必要はありません(※)。
したがって、労災保険の手続して各種の「特別支給金」を受け取ることは、被害者にとって、必ずプラスになるわけです。
最後に、労災保険で受けられる保険給付の内容を確認しておきましょう。労災保険による保険給付は次の7種類です。
業務災害 | 通勤災害 | |
---|---|---|
1 | 療養補償給付 | 療養給付 |
2 | 休業補償給付 | 休業給付 |
3 | 障害補償給付 | 障害給付 |
4 | 遺族補償給付 | 遺族給付 |
5 | 葬祭料 | 葬祭給付 |
6 | 傷病補償年金 | 傷病年金 |
7 | 介護補償給付 | 介護給付 |
業務災害と通勤災害で、似た名称が並んでいて、首をかしげると思います。業務災害と通勤災害で、それぞれ名称を少しだけ変えているものの、実は給付の内容は同じです。
ですから、どちらでも良さそうなものですが、労災保険の各種手続を申請する際には、制度上、厳密に名称の使い分けを要求されますから、きちんと頭に入れておかないと、混乱することになります。
療養補償給付(療養給付)は、負傷に対する治療費を労災保険が負担してくれるものです。
対象となる治療は、次のものです(労災保険法第13条2項)。
休業補償給付(休業給付)は、療養中の休業の4日目以降(※1)について、1日につき、給付基礎日額(※2)の60%が支給されます(労災保険法第14条1項、第22条の2)。
※1:休業の1日目から3日目までの3日間の休業については、労基法上の災害補償制度により、その60%を使用者に請求できますし(労基法第76条第1項)、3日間の残り40%は労働者が使用者に過失があることを立証すれば損害賠償の請求ができます。
※2:給付基礎日額とは、労基法の「平均賃金」(労基法第12条1項)のことで、事故前3か月間の賃金総額を、その期間の総日数で割った金額のことです。
ところで、労災保険は保険給付だけでなく、社会復帰の促進など労働者の福祉を増進することも目的としており、これに基づく各種の「福祉事業」を実施しています。これを「社会復帰促進等事業」と言います(労災保険法第1条、第29条)。
業務災害、通勤災害による療養で休業した場合は、この福祉事業として、休業第4日目から給付基礎日額の20%の「休業特別支給金」も支給されます(労働者災害補償保険特別支給金支給規則第3条(※))。
※「労働者災害補償保険特別支給金支給規則」は、以下「特別支給金支給規則」と略します。
この「休業特別支給金」は福祉事業ですので、休業補償給付(休業給付)とは全く異なるものです。損害の補償ではなく、むしろ一種の「お見舞い金」と考えると理解しやすいでしょう。
業務災害、通勤災害で後遺障害が残った場合に、その後遺障害等級に応じて、支払われる一時金や年金です(労災保険法第15条、第22条の3)。
後遺障害等級 | 給付の名称 | 給付の内容 |
---|---|---|
1級~7級 | 障害補償年金(障害年金) | 等級に応じて、給付基礎日額の313日分(1級)~131日分(7級)が、毎年支払われる(労災保険法別表第一) |
8級~14級 | 障害補償一時金(障害一時金) | 等級に応じて、給付基礎日額の503日分(8級)~56日分(14級)が、1回だけ支払われる(労災保険法別表第二) |
また、これとは別に福祉事業として、等級に応じた「障害特別支給金」が、一時金として支給されます。金額は、342万円(1級)~8万円(14級)の範囲です(特別支給金支給規則第4条、別表第一)。
遺族補償給付(遺族給付)は、業務災害、通勤災害で死亡した労働者の遺族に対して支払われるもので、遺族補償年金(遺族年金)が原則です(労災保険法16条、22条の4)。
年金を受け取ることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた者のうち、年齢などの一定要件を満たした者です(労災保険法第16条の2)。
年金の年額は、遺族らの人数に応じて、基礎給付日額の153日分~245日分の範囲で定められています(労災保険法別表第一)。
また、福祉事業として、遺族に対し、人数にかかわらず300万円の「遺族特別支給金」が支払われます(特別支給金支給規則第5条)。
葬祭料(葬祭給付)は、通常の葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額です(労災保険法第17条)。
具体的には、(a)31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額か、(b)給付基礎日額の60日分の額のうち、どちらか大きい金額です(労災保険法施行規則第17条)。
傷病補償年金(傷病年金)は、業務災害、通勤災害によるケガで療養を開始後1年6ヶ月を経過しても、ケガが治らず、その障害の程度が「傷病等級」の1級から3級に該当する場合に支給されます(労災保険法第12条の8第3項)。
傷病等級の1級から3級とは、例えば「神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの」「両眼が失明しているもの」(以上1級)や、「両手の手指の全部を失つたもの」(3級)など、全部労働不能の程度に達している場合です(労災保険法施行規則別表第二)。
年金の年額は、傷病等級に応じて給付基礎日額の313日分(1級)~245日分(3級)と定められています(労災保険法別表第一)。
さらに福祉事業として、傷害等級に応じた「傷病特別支給金」と、「傷病特別年金」を受給できます。
傷病特別支給金の金額は、114万円(1級)~100万円(3級)です(特別支給金支給規則第5条の2、別表第一の2)。
傷病特別年金の金額は、算定基礎日額(※)の313日分(1級)~245日分(3級)と定められています(特別支給金支給規則第11条、別表第二)。
※算定基礎日額とは、事故前1年間に労働者に支払われたボーナスなど、3ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金の総額(算定基礎年額)を365日で割った金額です(特別支給金支給規則第6条第1項、第5項、労基法第12条第4項)。
介護補償給付(介護給付)は、障害補償年金(障害年金)または傷病補償年金(傷病年金)を受ける権利を有する労働者が、随時・常時の介護を受けている場合に、1ヶ月単位で支給されます(労災保険法第12条8第4項)。
支給される金額は、介護に要する通常の費用として厚生労働大臣が定める金額ですが(労災保険法第19条の2、第24条第2項)、具体的には上限を設けたうえで実費を支給しています。例えば、常時介護の場合は月額10万4960円が上限額です(労災保険法施行規則第18条の3の4)。
通勤中の事故と労災保険について説明しました。
業務中や通勤途上で交通事故被害に遭った場合、自賠責保険と労災保険のどちらを先行させた方が良いかは、ケースバイケースであって一概には言えません。
交通事故で労災保険の利用をお考えの方は、交通事故に強い弁護士に相談されることをお勧めします。