業務中の事故!従業員から会社へ「逆求償」できる?最新判例を解説

業務中の事故!従業員から会社へ「逆求償」できる

2020(令和2)年2月28日、交通事故に関する最高裁判所の新判例(※)が出され、注目されています。

最高裁令和2年2月28日判決|裁判所HP

従業員が、会社の業務で運転中に起こした交通事故で、被害者に賠償金を支払った場合、その従業員は会社に対して、その賠償金を相当な範囲で請求できるというものです。

ここでは、この最新判例の内容について解説します。

どんな裁判か?

わかりやすいように、あえて事案を簡略化すると次のとおりです。

運送会社(資本金300億円以上の上場企業)の従業員であるトラック運転手が死亡事故を起こし、被害者の遺族に1500万円を超える賠償金を支払いました。

その後、運転手が、自分が支払った賠償金を負担するよう運送会社に請求して訴訟を提起した事件です。

従業員から会社への「逆求償」は可能か?

従業員が会社の業務中に交通事故などで第三者に損害を負わせた場合、被害者は、その従業員に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償を請求することができます。

それだけでなく、被害者は会社に対しても「使用者責任」(民法715条1項)に基づき損害賠償を請求することができます。

被害者は従業員にも会社にも損害賠償請求可能

使用者責任に基づき、被害者が会社に請求して、会社が賠償金を支払ったときは、会社は従業員に対して、その金額を支払うよう求めることができます。

会社は従業員に対して、その金額を支払うよう求めることができます。

これを会社の「求償権」と言い、会社(使用者)が従業員(被用者)に対して求償権を持つことは民法第715条3項に明記されています。

民法第715条

第1項 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(以下略)。

第2項(略)

第3項 前二項の規定は、使用者(中略)から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

では、逆に、被害者からの請求に応じて、従業員が賠償金を支払った場合は、会社に対して負担を求めることができるのでしょうか?

逆求償は可能

これが従業員(被用者)から会社(使用者)に対する「逆求償」の可否の問題です。

逆求償が可能かどうかについては、民法に明文の規定がないことから問題となるのです。

なお、この逆求償の問題は、交通事故に限らず、会社の業務によって第三者に損害を与えた場合に一般的に生じる問題です。

ただ、交通事故にあっては、保険(自賠責保険、任意保険)で賠償金をまかなうことができれば、通常、このような問題は起きません。

そこで、交通事故では、次のケースが特に問題となります。

  • 従業員が運転した事故車両に保険がかけられていなかったとき
  • 保険をかけていても、損害額が、その限度額を超えたときに

従業員(被用者)からの逆求償を否定した原審(大阪高裁)

この裁判の原審である大阪高裁は、従業員から会社への逆求償を否定しました。

実は、使用者責任に関する通説的な考え方では、逆求償を認めることはできないと理解されていたのです。

逆求償が否定されてきた理由

使用者責任は、従業員が不法行為で被害者に損害を与えた場合に、賠償する財力のある会社に、従業員の責任を「肩代わり」する義務を課して被害者保護を図るものと理解されてきたのです。

この考え方からは、本来、責任を負うのは、あくまでも事故を起こした従業員個人とし、その「肩代わり」に過ぎない会社の責任は「代位責任」と呼びます。

代位責任の考え方では、会社から従業員に対して、肩代わりした賠償金の「全額」を返せと請求する求償権があることは当然となります。

また逆に、代位責任の考え方では、従業員が自ら被害者に賠償したとしても、肩代わりする義務しかない会社に対して逆求償することは認められないことが当然となります。

まさに、原審である大阪高裁は、この代位責任の考え方をなぞるように、逆求償を否定しました。

従業員(被用者)からの逆求償を認めた最高裁の新判例

今回の最高裁判決は、上の大阪高裁の判断とはまったく反対に、逆求償を認めることを明らかにした初めての判例です。

逆求償が認められた

その理由付けのポイントは2つあります。以下で説明しましょう。

新判例の理由のポイントその1・使用者責任制度の趣旨・理念

ひとつは、使用者責任という制度が設けられた趣旨・理念の強調です。

最高裁によれば、使用者責任の制度趣旨・理念は、次の3点にあります。

  1. 使用者が被用者の活動によって利益をあげる関係にあること
    (利益を得る者は損害もまた負担するべきという報償責任の法理)
  2. 使用者が被用者の活動によって、自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させていること
    (危険を作り出している者は、その危険が現実化して発生した損害も負担するべきという危険責任の法理)
  3. 損害の公平な分担
    (不法行為制度の根本理念)

この3つの趣旨・理念からは、従業員の運転で利益をあげ、事故の危険を増大させた会社にも、損害賠償金を分担させることが公平ということになります。

このような3つの趣旨・理念は、前述の代位責任の考え方とも矛盾するものではありません。代位責任の考え方からは、この3つの趣旨・理念があるからこそ会社に肩代わりをさせるのだと説明できるからです。

ただし、代位責任の考え方では、この3つの趣旨・理念は、会社と被害者との間においてしか生かされません。最終的な責任は、あくまで従業員にあると考えるからです。

しかし、利益を得て、危険を増大させた会社に損害を分担させることが公平であるという点は、会社対被害者の関係だけでなく、会社対従業員の関係においても妥当するはずです。

そこで、最高裁は、この3つの趣旨・理念を従業員との関係にも及ぼすべきとしたのです。

「このような使用者責任の趣旨からすれば、使用者は、その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務を負うのみならず、被用者との関係においても、損害の全部又は一部について負担すべき場合があると解すべきである。」

(今回の判決文から)

新判例の理由のポイントその2・過去の判例との整合性

逆求償を認めた判例のもう1のポイントは、会社から従業員に対する求償権を制限した過去の最高裁判例との整合性です。

前述したとおり、代位責任の考え方からは、本来、全責任を負うのは従業員ですから、会社は、被害者に支払った賠償金の「全額」を従業員に求償できることになります。

しかし、最高裁は昭和51年のある裁判で、燃料輸送会社の従業員が業務中に起こした交通事故の賠償金について、次のとおり、会社が求償できる金額を制限する判断を示していました。

「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により(中略)、使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し(中略)求償の請求をすることができる」

最高裁昭和51年7月8日判決|裁判所HP

つまり、具体的な諸事情から、全額を従業員に負担させることが不公平な場合は、求償できる金額は相当と認められる範囲に限られるとしたのです。

これは、被害者と会社間の公平だけではなく、従業員と会社間の公平も図ることを認めた判断でした。

ただ、会社の求償権を制限する判断は、前記の代位責任の考え方と必ずしも矛盾はしません。会社は肩代わりした全額を従業員に求償する権利があるが、信義則上、制限される場合もあると理解することもできたからです。

今回の新判例は、この求償権を制限した昭和51年判決に言及したうえ、次のように述べています。

「使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合(中略)と被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで、使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でない。」

(今回の判決文から)

つまり、被害者に支払ったのが会社である場合と従業員である場合とで、会社と従業員の負担割合に差違を生じさせるべきではないというのです。

会社が従業員に求償できるのが相当な範囲であるならば、従業員も相当な範囲であれば会社に逆求償できるというわけです。

 

「被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、上記諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができるものと解すべきである。」

(今回の判決文から)

この結論を認める以上、もはや使用者責任は肩代わりの代位責任ではないことがハッキリしたと言わざる得ないでしょう。

逆求償できるのは、どの程度の金額なのか?|考慮される事情

さて、それでは従業員から会社に逆求償できる金額はいくらなのでしょう?

逆求償の金額決定にあたり考慮される「諸般の事情」

これについて、今回の新判例は、次のように述べています。

使用者の「事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる」金額について使用者に対して求償することができる。

これを噛み砕いて整理すると、次のとおりとなります。

会社について

事業の性格

運送会社やタクシー会社であれば、会社の負担割合は大きくなることになります。

会社の規模

上場企業のように規模が大きくなれば、会社の負担割合は大きくなることになります。

施設の状況

会社の車両や会社の設備による事故であれば、会社の負担割合は大きくなることになります。

被用者について

業務内容

従業員が運転手であれば、交通事故によって損害を生じる確率は高くなるので、これに備えておくべき会社の負担割合は大きくなることになります。

労働条件

深夜の運転が多い、スケジュールが過密、低賃金などの事情は、会社の負担割合を大きくすることになります。

勤務態度

不真面目な勤務態度に基づき過去にも事故を起こしていた等の場合は、会社の負担割合を小さくすることになります。

加害行為について

加害行為の態様

飲酒運転、ひき逃げ、「(スマホを)見ながら運転」など、悪質な事故態様であれば、会社の負担割合を小さくすることになります。

加害行為の予防についての使用者の配慮の程度

安全運転教育・研修などを定期的に実施していた事実は会社の負担割合を小さくし、車両の点検整備を怠っていた事情は会社の負担割合を大きくすることになります。

損失の分散についての使用者の配慮の程度

任意保険に加入していないことは、会社の負担割合を大きくすることになります。

その他の諸般の事情

例えば、この最高裁判決の補足意見では、従業員が自動車運転過失致死罪で執行猶予付き有罪判決を受けた事実、残業代などを含めても給与月額22~25万円程度だった従業員にもかかわらず、会社が事故の「罰則金」なる名目で40万円を取り立てた事実を、会社の負担割合を大きくする事情として指摘しています。

この新判例は、逆求償の可能な金額を判断するために、以上の「諸般の事情」について、さらに審理を尽くすよう、原審大阪高裁の判決を破棄して、同高裁に差し戻したので、この事件における具体的な結論は未定です。

会社の負担を重くすることを示唆する補足意見

ただ、この新判例には、2つの補足意見があり、いずれも考慮される諸事情のうち、「損失の分散についての使用者の配慮の程度」に言及していることが注目されます。

とくに、菅野裁判官及び草野裁判官の補足意見では、損害の100%を会社に負担させるべき場合もあり得るとして、次の指摘をしています。

(ⅰ)運転手に損害を負担させることは、従業員に著しい不利益を与える。

(ⅱ)他方、多数の運転手を雇って運送事業を営んでいる会社に損害を負担させたとしても、会社は「変動係数の小さい確率分布に従う偶発的財務事象としてこれに合理的に対応することが可能」である。

(ⅲ)会社の損害とは、会社の所有者である株主の損害だが、特に上場企業の場合は、株主は、その運送会社の株式にだけ投資するのではなく、他の金融商品への投資と組み合わせることでリスクヘッジを図れる。

(ⅳ)会社が任意保険に加入していれば従業員が損害を負担する事態は避けられたのに、任意保険に加入していなかった。

小難しい表現ですが、要するに、たくさんの運転手がいる運送業で事故が起きる頻度はある程度予測できるから、会社はその損害を見込んだ財務計画を立てておくことができると言うことです。

特に(ⅳ)の、会社が保険に加入していないという点は重要です。

この運送会社は上場企業でありながら保険に加入せず、事故のたびに自己資金を賠償金に充てる、通称「自家保険」政策を採用してきました。

これは、その方が経営上有利という会社の経営判断に基づくものです。それなのに、従業員が損害を負担しなくてはならないというのでは著しく不公平です。

もうひとつの補足意見である三浦裁判官の意見も、下記のとおり、特にこの点を指摘しています。

「使用者が事業用自動車について任意保険を締結した場合、被用者は、通常その限度で損害賠償義務の負担を免れるものと考えられ、使用者が、経営上の判断等により,任意保険を締結することなく、自らの資金によって損害賠償を行うこととしながら、かえって、被用者にその負担をさせるということは、一般に(中略)、使用者責任の趣旨、損害の公平な分担という見地からみて相当でない」

(今回の判決文から)

これらの補足意見は、逆求償による会社の負担割合を大きく認めるべきだと、差し戻し審に対して強く注文をつけたものと評価できるでしょう。

よくある質問

交通事故の使用者責任とは?

使用者責任とは、仕事や通勤時に自動車を使う際に、従業員が交通事故を起こして第三者に損害倍賞を請求された場合に、代わりに、使用者(会社側)が賠償する責任のことを言います。

逆求償権とは?

従業員が会社の業務中に交通事故などで第三者に損害を負わせた場合、被害者は、その従業員に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償を請求することができます。被害者からの請求に応じて、従業員が賠償金を支払った場合は、会社に対して負担を求める権利を、逆求償権と言います。

まとめ

今回の新判例は、会社の業務中に起こした事故の責任を、会社から押しつけられてきた従業員にとって朗報となります。

そのような事案で悩んでおられる方は、是非、弁護士に法律相談されることをお勧めします。

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本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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