交通事故の無過失責任とは?わかりやすく解説!
ここでは、交通事故における「無過失責任」とは本当は何かを理解していただくために、損害賠償制度の根本原則である過失責任…[続きを読む]
交通事故の被害者が、相手方の損害賠償責任を追及する根拠として、最も利用される法律が自動車損害賠償保障法(第3条)の「運行供用者責任」です。
上記のような話を聞いたり、読んだりしたことがあるかもしれません。
もしも、そのとおりならば被害者としては安心ですが、実は、運行供用者責任も免責されるケースがあるのです。
言い換えると、運行供用者責任が免責されてしまうと、被害者は、自賠責保険からの賠償金も受け取ることはできなくなりますから、被害者にとって重大な問題です。
ここでは、運行供用者に損害賠償を請求できなくなる、運行供用者責任の免責事由、判例、また民法第709条の過失責任の原則との関係などについてわかりやすく説明します。
目次
交通事故の損害賠償において、中心的な役割を果たしているのが、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」)第3条の「運行供用者責任」です。
簡単に言うと、車の運行という危険な行為を管理・支配した者は、その危険が現実化したときの責任を負うべきだという「危険責任の理念」、車の運行による利益を得る立場にある者には損失もまた帰属させるべきだという「報償責任の理念」から、運行供用者責任が定めらられました。
この趣旨から、「運行供用者」とは、実際にその車両を運転していた加害者に限らず「車両の所有者」など、その車両の運行を管理・支配し、運行による利益を得る立場の者を広く含むと理解されています(これを運行支配と運行利益といいます)。
運行供用者責任は「中間責任」を定めたものと理解されています。
中間責任とは「"過失責任"と"無過失責任"の中間」という意味ですが、具体的に、どういうことでしょうか。下記4つの用語を簡単に確認しながら、理解を深めて参りましょう。
過失責任の原則について解説します。
本来、他者に損害を与えても、それが故意・過失に基づく行為でないならば、賠償責任を負うことはありません(民法第709条)。これを「過失責任の原則(過失責任主義)」といいます。
もしも、自分の行動で他人に損害が発生した際に、無条件に責任を負わなくてはならないとする無過失責任、結果責任を問われるならば、私たちは萎縮してしまい、車の運転のような他人に損害を与えやすい行為など、とてもする気にならないでしょう。
そこで、少なくとも過失がない限りは、責任を負わないとする「過失責任の原則」が損害賠償における大原則とされているのです。
過失の立証責任について解説します。
損害賠償を請求するには、被害者が加害者側に過失があることを主張し、証拠をもって立証しなくてはなりません。
もしも、立証に失敗し、加害者側に過失があったか否かが不明な場合は、損害賠償請求は認められません。
つまり、過失の「立証責任は被害者に課せられている」ことが原則なのです。
「中間責任」「立証責任の転換」について解説します。
ここまで解説したとおりに、危険な行為から生じた損害について、常に被害者が、加害者側の過失を立証しなくてはならないとすると、被害者に重い負担となり、被害者救済が不十分となる恐れがあります。
しかし一方で、加害者側に無過失責任を負わせることは過失責任の原則に反してしまいます。
そこで、加害者側に過失あることが必要という過失責任の原則は維持しつつ、その立証責任を被害者に負わせるのではなく、逆に、加害者側に過失がないことの立証責任を負わせることで、被害者の負担を軽減する方法がとられます(立証責任の転換)。
これが過失責任と無過失責任の中間という意味で、「中間責任」と呼ばれるものです。
過失責任の原則、過失の立証責任などについての詳細は、次の記事もご参照ください。
交通事故の被害者は、人身損害については、運行供用者の過失を立証しなくても損害賠償を請求できます。
逆に、運行供用者は、次の①~③の各要件を「すべて立証すれば免責」されます(自賠法第3条但書)。
この免責要件をひとつづつわかりやすく簡単に説明しましょう。
この免責要件は、運行供用者も運転者も、両方ともに過失がなかったことを立証しろということです。
具体的には、次の内容を指すと言われています。
次に、被害者か運転者以外の第三者に、故意または過失があったか、どちらかを立証しろということです。
実際上、これで免責になる可能性があるのは、次のような例です。
これには、次のような場合があります。
したがって、運行供用者が「もともと、この車は製造段階から欠陥車なのだ。メーカーの責任だから、私には責任はない」と主張して、これを立証できたとしても、運行供用者責任を免れることはできないのです(もちろん、その場合には、運行供用者は、別途自動車メーカーに損害賠償を請求することが可能です)。
上述した3つの免責要件の全部を立証することは、実際上は難しいとされています。
それ故に運行供用者責任は「事実上の無過失責任」と呼ばれていると説明されることが多いのですが、これは本当でしょうか?次の例で考えてみましょう。
被害者Xは、運行供用者であるY社に損害賠償請求を求めて提訴しました。運行供用者責任ですから、被害者XはY社や甲の過失を主張立証する必要はありません。
これに対し、Y社は、事故の原因は居眠り運転で追突した乙の過失行為にあり、甲はブレーキを踏んだまま停止していただけだから、何ら過失はないと主張し、目撃者の証言やドライブレコーダーの映像など、これを明確に証明する証拠も提出して、その立証に成功しました。
これによって、Y社は、①の免責要件のうちの「運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと」と、②の免責要件「運転者以外の第三者に過失があったこと」は立証責任を果たしたわけです。
ところが、「3つの免責要件のすべてを立証しなくては免責されない」とすると、さらにY社は、①の免責要件の残りである「自己(運行供用者)が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと」と、③の免責要件「自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと」まで立証しなくては免責されないことになってしまいます。
しかし、赤信号にしたがいブレーキを踏んで停止中に居眠り運転で追突されたことが立証されたのに、Y社が運転者の選任監督や点検整備上の過失がないことを立証し、さらに、車両に欠陥や故障がない事実まで立証しなくては責任を免れないというのは、明らかに不合理で間違った結論です。
もしも、本当に免責3要件の全部の立証が不可欠だとすれば、たしかに実際上、免責を得ることなど不可能です。マイカーを所有している一般人が、その車に「構造上の欠陥がないこと」を立証することなどできるはずがありませんから。
ところが実際は、「自賠法の免責が認められた事例は珍しくはない」(※)のです。
※「民法Ⅱ・債権各論(第3版)」内田貴・東京大学出版会・507頁
それは、実務では、免責要件①から③の全ての立証など要求しないからです。
考えてもみてください。後ろからの追突が明らかなのに、監督や整備点検を尽くしたこと、車に欠陥などがないこと等を立証させる意味がありません。
この点を明らかにした最高裁判例があります。
この事例は、渋滞で数珠つなぎに停車している車と車の間から、5歳の幼児が反対車線に飛び出し、反対車線を走行中の車に衝突したという事故です。
実は、一緒に歩いていた親が、手をつないだり、注意を与えたりすることもなく、かえって幼児を先頭として車と車の間から横断を開始したために幼児が飛び出たのでした。
運行供用者は、親の監護者としての過失を主張・立証し、免責要件②「運転者以外の第三者に過失があったこと」の立証に成功しました。
これに対し、被害者側は免責要件①と③の主張・立証がないと争いました。
しかし、最高裁判所は、運行供用者が免責されるためには事故と無関係な事実まで立証する必要はなく、免責要件①と③があろうとなかろうと、本件事故と関係はないということだけを立証すれば足りると判断して免責を認めました(※)。
ある免責要件があろうとなかろうと本件事故とは無関係であることの立証と言っても、上の判例の事例のように、第三者の過失に起因することが明らかであれば、特に何もせずとも無関係の立証は尽くされたと言えるでしょう(実際、この事案では、運行供用者側は、免責要件①及び③について裁判で何も言及していなかったのですが、最高裁は無関係を「暗黙」に主張していたと認定して救済しています)。
結局、運行供用者責任の3つの免責要件は、その全部を運行供用者側が立証しなくては免責されないものなのではありません。正確には、要件①と③については、次のとおりとなります。
運行供用者責任が免責されるのは、免責要件を立証した場合に限られません。
運行供用者責任には、自賠法の規定の他に、民法の規定も適用されると定められています(自賠法第4条)。
このため、たとえば正当防衛(民法第720条1項)が成立する場合は、免責要件の立証がなくとも、運行供用者責任を負うことはありません。運転者が暴漢から運転席の窓越しに殴られたので、暴行から逃れるために車を急発進させたところ、車体が暴漢に接触してケガをさせたというようなケースが考えられます。
また民法では、天災(台風、地震等)による不可抗力で生じた損害は賠償義務を免れると理解されていますので、たとえば大型台風の突風のために事故が起きた場合は、免責要件の立証にかかわらず運行供用者は責任を負いません。
ただし、精神上の障害で責任能力を欠く者(責任無能力者)の免責を認める民法の規定(民法713条本文)は運行供用者責任には適用されません。責任能力を欠く者の保護よりも、交通事故の被害者保護が優先すると理解されているのです。
運行供用者責任が免責された場合は、交通事故の被害者は運行供用者自身に賠償金を請求することができなくなるだけでなく、自賠責保険からの賠償金も受け取ることもできません。
自賠責保険から支払われる賠償金は、あくまでも運行供用者責任による賠償金を補償してくれるものだからです(自賠法第11条、第16条、第17条)。
したがって、運行供用者責任が免責されるかどうかは、被害者にとって非常に重大な問題と言えるのです。
他にも、交通事故に関係する無過失責任(中間責任)の制度としては次のものがあります。
以上のように、運行供用者責任は「事実上の無過失責任」と呼ばれてはいますが、実際には免責される余地がおおいにあるのです。
ですから、相手が車両の運行供用者だから、当然に責任を負わせることができるだろうと安心することはできません。
運行供用者責任が免責されてしまえば、被害者は自賠責保険からの賠償も受けることはできません。
万一にも、そのような事態とならないよう、被害者の方は、交通事故に強い弁護士に法律相談をしておくことをお勧め致します。