運行供用者責任の免責要件をわかりやすく解説|自賠法3条の規定について
運行供用者に損害賠償を請求できなくなる、運行供用者責任の免責事由、判例、また民法第709条の過失責任の原則との関係な…[続きを読む]
会社の従業員が交通事故を起こしたとき、被害者に対する損害賠償責任を会社が負担しなくてはならない場合があります。
ひとくちに従業員の交通事故といっても、勤務中のケース、通勤途中の事故のケース、マイカー通勤、仕事とは無関係の休日中のケースがありますし、事故を起こした車が会社の車のときもあれば従業員のマイカーであるときもあります。
いったい、どのようなケースで会社に責任が生じるのでしょう?
また、会社に賠償責任が生じたときの従業員の賠償責任との関係や、支払った賠償金について会社がどういった対応をとれるのかという問題も生じます。
この記事では、従業員が犯した交通事故に対する会社の責任について、ケース別に詳しく説明します。
目次
まず、人の生命身体に害が及んだ人身事故のケースについて説明しましょう。
従業員が加害者となった人身事故において、会社の損害賠償責任の根拠となりうる法律には、次の2種類があります。
まず自動車損害賠償保障法(自賠法)の運行供用者責任から説明しましょう。
人身事故の被害救済を目的とした自賠法の3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者」に人身事故の賠償責任を負わせています。
運行供用者とは、「運行利益」と「運行支配」が帰属している者と理解されています。
運行利益・運行支配は、いずれも非常に抽象的、観念的に判断されており(客観的外形的判断と呼びます)、具体的な利益があることや車の走行をコントロールできることは要求されていません。
次に民法の使用者責任について説明しましょう。
民法715条は、事業のために従業員を使用する者は、従業員が「その事業の執行について」他人に与えた損害の賠償責任を負担すると定めています。
会社における「事業の執行」とは、被害者を保護する観点から広く理解されており、客観的外形的に職務の範囲内の行為と認められるもので足りるとされています。
ただ「判例」は外形面だけでなく、会社に責任を負担させるだけの理由があるか否かを検討するため、会社の内部事情も考慮しています。
最判昭和52年9月22日判決
最高裁は、従業員がマイカーで出張に出かけて帰宅する途中の事故について、外形から客観的に見ても会社の業務の執行にあたらないとして会社の責任を否定しました。
「マイカー通勤による事故」藤村啓東京地裁判事(交通事故判例百選第4版・21頁)
このように使用者責任の判断でも、マイカー利用の実態やこれに対する会社の態度等を考慮して会社の責任の有無を判断しており、現在では、自賠法の「運行供用者」の判断と、使用者責任の「事業の執行」の判断とは、この問題に関しては、事実上一致していると言えます(※)。
※「マイカー通勤による事故」藤村啓東京地裁判事(交通事故判例百選第4版・21頁)
といっても、二重に賠償する責任を負担するのではありません。賠償責任はひとつですが、どちらの法律も根拠となるということです。
では、従業員が加害者となった交通事故について、会社に「運行利益」「運行支配」があるのかどうか、従業員が仕事中、通勤中など事故を起こした際のシチュエーションごとに解説しましょう。
業務中に会社の車で事故を起こした場合は、業務中で会社の車ですから、文句なく会社に運行利益と運行支配が認められ、会社の責任は肯定されます。
たとえマイカーでも、業務に使用していたのですから、会社に運行利益、運行支配があることに問題はなく、会社の責任は肯定されます。
通勤中に会社の車で事故を起こした場合も、運行利益は客観的外形的に認められれば足りるので、会社所有の車であれば、その運行による利益は会社にあると評価されて運行利益が認められます。
さらに会社は所有する車の運行を支配、制御するべき立場ですから、運行支配も認められ、通勤中の事故では会社の責任は、肯定されます。
マイカー通勤での通勤途中の事故は問題です。
先に「出張から帰宅する従業員の事故で、会社の責任を否定した判例」をご紹介しましたが、逆に「会社の責任を認めた最高裁の判例」を2つご紹介致します。
最高裁昭和52年12月22日判決
最高裁は、次の各事実を指摘して、会社の運行利益と運行支配を認めました。
従業員の大半は単車等のマイカーを有し、通勤に使用し、会社の指示で自宅から現場への往復にも使用していた
最高裁平成元年6月6日判決
こちらは、原審(高裁)による次の認定を正当とし、会社の運行利益と運行支配を認めました。
(交通事故民事裁判例集29巻10号1818頁)
このように、従業員のマイカーによる通勤途中の事故では「運行供用者責任の判断」にあたります。
また、主に次の要素が総合考慮されると言えるでしょう。
それぞれの要素が認められてゆくことで、会社の責任を肯定する方向に傾いてゆくことになります。
休日に会社の車で事故を起こした場合も、運行利益は客観的外形的に認められれば足りるので、会社所有の車であれば、その運行による利益は会社にあると評価されて運行利益が認められます。
さらに会社は所有する車の運行を支配、制御するべき立場ですから、運行支配も認められ、結果として、会社の責任は、肯定されます。
たとえ従業員が無断で休日や通勤に会社の車を使用した場合でも同じです(※)。
※「交通事故実務マニュアル」(東京弁護士会法友全期会交通事故実務研究会編・ぎょうせい)249頁
物損には、自賠法の適用はないので「使用者責任」だけが問題となります。
しかし、前述のとおり、従業員が加害者となった事故における「使用者責任」の判断方法は、自賠法の運行供用者責任の判断と事実上差異がないので、会社の責任の有無という点では、ここまでご説明した人身事故の場合と同じ結論となります。
ところで、従業員の犯した交通事故で、会社にも賠償責任が認められる場合、被害者側はどちらに幾ら請求することになるのでしょうか?
例えば、被害額が1000万円の場合、被害者は次のような請求が可能です。
*(この場合、会社が1000万円を支払ったら、従業員からの受け取れる額は0円、従業員が200万円を支払ったら、会社から受け取れるのは800万円が限度となる)
要するに、被害者からみると、従業員に対しても、会社に対しても、それぞれ最大1000万円を請求できるものの、受け取れる総額は1000万円止まりで二重取りは許されないということです。
逆に従業員と会社からみると、自分だけが1000万円全額を請求されても拒否できないということです。
このような従業員の責任と会社の責任との関係を「不真正連帯」責任と呼びます。従業員と会社それぞれが1000万円の請求を拒否できないとすることで、被害者保護を図るものです。
ところで、従業員が犯した交通事故で会社が被害者に賠償金を支払った場合、会社はその損害の賠償を従業員に請求できるでしょうか?
自賠責法の運行供用者責任も、民法の使用者責任も、ともに被害者保護の観点から、被害者に対する会社の損害賠償責任を特に認めたものであり、もともと事故を起こした責任は従業員にあったはずです。
そこで、会社は従業員に対して賠償金の支払いを求めることができます。これを求償権と言います(民法715条3項、自賠法4条)。
ただ、従業員の活動で利益を上げるのは会社なのに、業務で運転中の事故などの責任を常に全額、従業員に押しつけて良いとすることは、あまりにも不公平な場合があります。
そこで、判例では事案に応じて、会社から従業員に対する求償権行使を一定限度に制限しています。
最高裁昭和51年7月8日判決
プロパンガスなどの輸送販売会社の従業員(タンクローリー運転手)が起こした追突事故で、被害者の物損に賠償金を支払った会社が、これを従業員とその身元保証人に求償した事案で、最高裁は求償権の行使を損害額の4分の1に制限しました。
「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができる」
加害者からの賠償が期待できないケースでも、加害者が会社従業員であれば、その勤務先会社から賠償を受けられる可能性があります。
はい。できますが、どのように請求するのが、被害者にとって一番よいのか?交通事故に強い弁護士に相談してみましょう。
従業員の通勤中の事故についての会社の責任や、賠償した会社が従業員に対してとれる対応について解説しました。
是非、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。