自賠責保険の支払基準が改定|最新の基準を解説【2024年版】

自賠責保険の支払基準が改定

自賠責保険の支払基準が改定されました。

交通事故の被害に遭ってしまった方にとっては、自賠責保険からどのような補償を受けることができるのかを知っておくことは重要です。

そこで、この記事では、2020年4月1日より適用が開始された新たな自賠責保険の支払基準について解説します。

自賠責保険とは?

自賠責保険は、交通事故の被害者を保護するために、最低限の補償を法律で制度化したものです。

交通事故はドライバーであれば誰しも起こし得るものですが、加害者に損害を賠償するための資力がなければ、被害者は十分な賠償を受けることができません。そのため、車を運転する者は自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入することが義務付けられています(自動車損害賠償責任法5条)。

これにより交通事故の被害者は、加害者が加入している自賠責保険から常に損害の補償を受けることができるようになっています。

自賠責保険の内容については、以下の記事も参考にしてください。

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2020年4月1日より自賠責保険の支払基準が変更した理由

自賠責保険の保険金は、金融庁・国土交通省の告示である支払基準に基づいて支払われるものとされています(自動車損害賠償責任法16条の3)。

2020年4月1日より、従来の支払基準が改定され、新たな支払基準が施行されました。

支払基準が改定となった理由は、以下の2つです。

平均余命や経済状況などの変化を反映するため

実は、自賠責保険の支払基準は、経済状況などの変化を反映させるために、次のような項目について定期的に見直しが行われています。

  • 平均余命年数
  • 物価水準および賃金水準の変動
  • 近年の保険金等の支払いの実態
    など

前回自賠責保険の支払基準が見直されたのは、2010年4月1日のことです。

そのため、今回の支払基準の改定では、直近10年分の変化が反映されています。

しかし、ここ最近の10年間では、日本の平均余命年数や経済状況はそれほど大きく変わっていませんので、微調整の範囲といえるでしょう。

民法改正による法定利率の変更に対応するため

2020年4月1日施行の民法改正では、法定利率が従来の年5%から年3%に変更されました。

これに伴い、自賠責保険の保証対象である後遺障害に対する逸失利益の中間利息控除に使用するライプニッツ係数も、合わせて変更する必要が生じました。

後遺障害逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

傷害による損害の保険金が増額

ここからは、実際にどのように自賠責保険の支払基準が変更されたのかを解説します。

まずは、交通事故で傷害を負った場合に受給できる自賠責保険の保険金額が増額になりました。

これは、直近10年間の平均余命や経済状況の変化を反映したためです。

傷害による損害の保険金の主な項目の改定前・改定後の金額は、以下のとおりとなっています。

改定前 改定後
治療費 治療に要した必要かつ妥当な実費
入院中の看護料 4100円/日 4200円/日(※1)
自宅看護料・通院看護料 2050円/日 2100円/日(※1)
入院雑費 1100円/日
通院交通費 通院に要した必要かつ妥当な実費
休業損害 5700円/日 6100円/日(※2)
入通院慰謝料 4200円/日 4300円/日

※1 立証資料などによりこれを超えることが明らかな場合、近親者は上限19,000円、それ以外は地域の家政婦料金で支払われます。
※2 立証資料などによりこれを超えることが明らかな場合、上限19,000円で支払われます。

なお、傷害による損害の保険金の限度額については変更はなく、引き続き被害者1名につき120万円となっています。

後遺障害による損害の保険金が増額

次に、後遺障害によって生じた損害の保険金についても、直近10年間の平均余命や経済状況の変化を反映して増額されています。

後遺障害による損害の保険金額は、後遺障害の程度によって認定される「後遺障害等級」によって決まっています。

今回の改定では、もっとも軽い部類になる第13級と第14級以外の後遺障害等級について、保険金額が増額されました。

後遺障害による損害の保険金の改定前・改定後の金額は、それぞれ以下のとおりです。

別表第Ⅰ(要介護)

改正前 改正後
第1級 1600万円(1800万円) 1650万円(1850万円)
第2級 1163万円(1333万円) 1203万円(1373万円)

※カッコ内は、被害者に被扶養者がいる場合の金額です。

別表第Ⅱ

改正前 改正後
第1級 1100万円(1300万円) 1150万円(1350万円)
第2級 958万円(1128万円) 998万円(1168万円)
第3級 829万円(973万円) 861万円(1005万円)
第4級 712万円 737万円
第5級 599万円 618万円
第6級 498万円 512万円
第7級 409万円 419万円
第8級 324万円 331万円
第9級 245万円 249万円
第10級 187万円 190万円
第11級 135万円 136万円
第12級 93万円 94万円
第13級 57万円
第14級 32万円

※カッコ内は、被害者に被扶養者がいる場合の金額です。

死亡による損害の保険金が増額

死亡による損害の保険金額については、葬儀費用と本人の慰謝料が増額されています。

改定前・改定後の金額は、それぞれ以下のとおりです。

改正前 改正後
葬儀費用 60万円 100万円
死亡本人の慰謝料 350万円 400万円

なお、逸失利益や遺族の慰謝料を含めた死亡による損害の保険金の限度額については、これまで同様、被害者1名につき3000万円となっています。

ライプニッツ係数表の変更

既に解説したとおり、民法改正による法定利率の引き下げに伴い、中間利息控除の金額が少なくなります。

これに伴って、中間利息控除の金額を計算する際に用いられる「ライプニッツ係数」が変更されました。

ライプニッツ係数についての詳しい説明と、改定内容の詳細については、以下の記事を参照してください

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自賠責保険が損害すべてをカバーできるとは限らない

自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を確保するという非常に重要な意味を持っています。

その一方で、自賠責保険は補償について上限額があるため、被害者に発生した損害を常にカバーできるとは限りません。

被害者が実際に被った損害について十分な補償を受けるためには、自賠責保険保険の補償上限を超えた部分について、任意保険から保険金が支払われなければなりません。

通常、任意保険会社は、自賠責保険の保険金を立て替えて任意保険の保険金と一括して支払う一括対応という制度を採用しており、被害者は、加害者側の任意保険会社との間で交渉を行うことが不可欠になります。

しかし、被害者側が弁護士を伴っているかいないかによって、任意保険会社の交渉姿勢や提示する示談金額に大きな差が出ることが多く、適切な補償を任意保険会社から引き出すには、弁護士の力が必要なことが多いのも現実です。

そのため、交通事故の被害者は、早めに弁護士に相談し、任意保険会社との交渉を依頼することをおすすめします。

交通事故の被害に悩んでいる方は、ぜひお気軽に弁護士へご相談ください。

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  1. 保険会社が提示した示談金・慰謝料に不満だ
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弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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