スピード違反(速度超過)のすべて|点数・罰金、免停は何キロオーバーから?

スピード違反

この記事では「スピード違反(速度超過)」をしてしまったときの処分、罰金、点数、免停について詳しくご説明します。

  • スピード違反で捕まった!必ず免停になるの?30キロオーバーだとダメ?
  • スピード違反で逮捕された場合の流れってどうなの?
  • スピード違反の点数や罰金はいくら?40キロオーバーなら?

スピード違反とは、道路交通法などにより定められた最高速度を超える速度で車を走行させることをいい、正式には「速度超過違反」といいます。

スピード違反は免許停止処分を受ける可能性もあり、また高額な罰金が課せられる可能性もあり、どうすればよいか悩む人も多いと思います。

スピード違反を起こしてしまい悩む方向けに、スピード違反(速度超過)の点数、罰金表、免停、30キロオーバー、40キロオーバーの場合などを徹底解説します。

スピード違反(速度超過)の基礎知識

「法定速度」とは

車の走行スピードには、いくつかの上限が設けられています。

スピード違反の仕組みを正確に把握するには、まずこれらの制限について知っておく必要があります。

はじめに、「法定速度(法定最高速度)」という概念があります。

これは道路交通法施行令によって定められた、法律で決まっている速度の上限のことを指します。

「法定速度」は車両ごとに定められており、以下のとおりです。

一般道の場合

・自動車は時速60キロメートル
・原動機付き自転車は時速30キロメートル
・緊急自動車は時速80キロメートル

高速道路の場合

・大型貨物やトレーラーを除く自動車が時速100キロメートル
・大型貨物やトレーラーは時速80キロメートル

「指定最高速度」とは

道路に速度を示す標識がある場合、そこに書かれた数字が「指定最高速度」(「指定速度」や「制限速度」とも呼ばれます)になります。

例えば、赤い縁取りの白い円形の標識に青い数字で「50」と書かれていたら、その道では時速50キロを超えてはいけないということです。

上記で解説した「法定速度」と、標識などで指定された速度(指定速度)がある場合、標識の方が優先されます。

ただし、実際の取り締まりでは、制限速度をほんの少し超えただけですぐに切符を切られたり、免許停止になったりするわけではありません。

30キロ・40キロオーバーから検挙されるの?

では具体的にどれくらいの速度をオーバーするとスピード違反で検挙、また免停にされてしまうのでしょうか。

厳密に言えば、制限速度を時速1キロメートルでもオーバーすればスピード違反に該当します。30キロオーバーや40キロオーバーからだと考える人もいるかもしれませんが、それは間違いです。

ただ、制限速度を数キロオーバーしただけで検挙されることは実際はほとんどありません。

スピード違反で検挙される可能性が高まるのは、時速15キロメートル以上オーバーしたときです。

速度超過 検挙数
50㎞以上 24,236件
50㎞未満 284,051件
30㎞未満 395,015件
25㎞未満 802,358件
20㎞未満 715,420件
15㎞未満 40件
合計 2,221,120件

上記の通り、平成24年に警察がスピード違反で検挙した件数を見ると、制限速度を時速15キロメートル未満の検挙の可能性が低いことがわかります。もちろん免停になった人も非常に少ないです。

ただ「時速15キロメートル以下なら絶対に検挙されない」ということではありませんので、常に制限速度を意識して安全運転を心がけることが大切です。

速度違反で逮捕される?何キロから捕まるの?

スピード違反で免停どころか「逮捕」されてしまうことはあるのでしょうか。捕まるなら何キロから捕まるのでしょうか。

検察や警察が逮捕するためには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由に加え、逮捕の必要性、つまり逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合でなければいけません。

しかしスピード違反の証拠は交通違反を取り締まる警察側が有していることが多く、被疑者が証拠隠滅をする可能性は高くありません。

したがって、そこまで悪質でないスピード違反は逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないとして、免停や免取りはあっても、逮捕はされないことがほとんどです。

ただし、

・警察に制止されたにもかかわらずそれを振り切って逃走した場合
・制限速度を大幅に超過した場合
・過去に同種の違反を繰り返している場合

などには逮捕されることもあり得ます。捕まるなら何キロから捕まるのかという質問には答えられず、制限速度を大幅に超過した場合というのが答えとなるでしょう。

スピード違反の公訴時効は3年

刑事訴訟法250条では刑罰の重さに応じて公訴時効が定められています。

スピード違反の場合、「長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」に該当しますので、公訴時効は3年となります。

スピード違反と反則金・罰金はいくら?その違い

30キロオーバーの罰金(一般道・普通車の場合)はいくら?

まずは、最も多いであろう一般道での普通車の場合の30キロオーバーの罰金について見てみましょう。

  • 30キロオーバーの罰金はいくらかというと、相場で約6~8万円(一般道・普通車の場合)

ここで重要なのは、30キロオーバーの場合は「反則金」ではなく「罰金」になるという点です。

反則金は行政処分の一種で、比較的軽微な違反に適用されます。一方、罰金は刑事罰であり、より重い違反に科せられます。

30キロオーバーという速度超過は、交通事故発生時の被害を著しく大きくする可能性があるからです。

40キロオーバーの罰金(一般道・普通車の場合)はいくら?

次に、一般道での普通車の場合の40キロオーバーの罰金について見てみましょう。

  • 40キロオーバーの罰金はいくらかというと、相場で約6~8万円(一般道・普通車の場合)

速度超過が40キロオーバーの場合でも、罰金額は30キロオーバーの時と同じ基準で判断されます。ただし、この原則は高速道路では適用が異なります。高速道路での取り扱いについては、この後の説明で詳しく触れていきます。

また、悪質な場合は8万円でとどまらず、簡易裁判で10万円に達するケースもあります。あくまで相場はケースバイケースです。

【まとめ】一般道・普通車の反則金・罰金表

速度超過 反則金 罰金
15km/h未満 9000円 無し
15km/h以上20km/h未満 12000円 無し
20km/h以上25km/h未満 15000円 無し
25km/h以上30km/h未満 18000円 無し
30km/h以上50km/h未満 無し 6~8万円

上記が一般道・普通車の場合の反則金と罰金表になります。

スピード違反に反則金が課されるのは、一般道では時速30キロメートルオーバー未満で、それ以外の場合は罰金刑、懲役刑が課されることになります。

特に30キロオーバー、40キロオーバーをしてしまう方が多いのでご注意ください。

上記は普通車の場合。その他の車種は後述。
※罰金は、悪質な場合、簡易裁判で10万円になるケースも有るので注意

【まとめ】高速道路・普通車の反則金・罰金

速度超過 反則金 罰金
15km/h未満 9000円 無し
15km/h以上20km/h未満 12000円 無し
20km/h以上25km/h未満 15000円 無し
25km/h以上30km/h未満 18000円 無し
30km/h以上35km/h未満 25000円 無し
35km/h以上40km/h未満 35000円 無し
40km/h以上 無し 簡易裁判で罰金決定

上記が高速道路・普通車の場合の反則金と罰金表になります。

高速道路の場合は一般道と比較していくらか金額に差がでます。

特に、30キロオーバー以上~40キロオーバーの速度超過の場合で、一般道と高速道路で処分が多少異なることが分かります。

上記は普通車の場合。その他の車種は後述。

反則金は車種(大型車・二輪車・バイク・原付き)によって金額が異なるので注意

上記では普通車の場合の反則金をお伝え致しました。

しかし反則金の具体的な金額は、車種、そして超過したスピードによって異なります。詳しくは以下の表をご覧ください。

速度超過 大型車 普通車 二輪車 原付車
35km以上40km未満(高速道) 40000円 35000円 30000円 20000円
30km以上35km未満(高速道) 30000円 25000円 20000円 15000円
25km以上30km未満 25000円 18000円 15000円 12000円
20km以上25km未満 20000円 15000円 12000円 10000円
15km以上20km未満 15000円 12000円 9000円 7000円
15km未満 12000円 9000円 7000円 6000円

反則金と罰金の違い

スピード違反をすると反則金や罰金の対象となりますが、反則金と罰金を混同してしまっている方は少なくありません。

反則金と罰金の違いを理解するためには、交通違反には行政上の責任と刑事上の責任があることを理解する必要があります。

・免許取消し、免許停止・反則金等は「行政罰」
・懲役、禁錮、罰金は「刑事罰」

交通違反の場合、違反点数が6点以上の重い交通違反に対して懲役刑または罰金刑が課されます。

この場合は「告知書」いわゆる「赤切符」が渡されます。

一方、反則金とは、違反点数が6点未満の軽微な交通違反に対して課せられる金銭です。

この場合は「交通反則通告書」(通称「青切符」)が当事者に渡されます。

違反の現場で警察官から青切符を渡されれば反則金、赤切符を渡されれば罰金を支払うことになると覚えてもよいでしょう。

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スピード違反の点数と免停処分について解説

続いて、スピード違反の免停や行政処分について詳しく見ていきます。是非ご参考ください。

30キロオーバーの点数はいくら?免停になる?

また、よくあるパターンから解説します。30キロオーバーの点数はどれくらいなのでしょうか。また免停になるのでしょうか。

  • 30キロオーバーの場合は、一般道路6点、高速道路3点加点が基本

前歴なしの場合は、一発で6点以上の違反をすると30日の免許停止処分となります。つまり一般道路で30キロオーバーすると「一発免停」です。ただし、高速道路の場合は前歴なしの場合で点数が加点されていない状態なら免停にはなりません。

「点数」は、車種によって内容が変わらない

反則金と異なりスピード違反の点数は車種を問わず一律ですが、超過速度、そして一般道路か高速道路かにより異なります。

例えば、1~14km超過して取り締まれても点数は1点加点なので加点はされますがこれでは免停にはなりません。

超過速度(単位キロ) 一般道路 高速道路
1~14 1 1
15~19 1 1
20~24 2 2
25~29 3 3
30~34 6 3
35~39 6 3
40~49 6 6
50~ 12 12

一発免停のラインは何点から?

前歴なしの場合、一発で6点以上の違反をすると30日の免許停止処分となります。いわゆる「一発免停」です。

つまりスピード違反で一発免停となるのは

・一般道では時速30キロメートル以上
・高速道路では時速40キロメートル以上

の超過をした場合ということになります。前歴1回の場合は4点、2回以上の場合は2点で免許停止となります。

ただし違反者講習、免停講習などで、免停期間を短くすることは可能です。

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免停通知が来なかったら?

免停通知のハガキが届く時期は、手続きの進行状況により異なり、違反や事故から何日後に届くかは明確には言えません。

一般的には「約1週間~1か月以内」に届くことが多いですが、違反内容や点数によっては「2か月以上」かかることもあります。

通知が遅い場合は、しばらく待つのが良いでしょう。

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スピード違反と免許取り消しについて

免停より重い処分が免許取り消しです。

何点の違反点数で何年の免許取り消しになるかは、前歴と累積違反点数によって決まります。

  • 前歴なし 15点以上
  • 前歴1回 10点以上
  • 前歴2回 5点以上
  • 前歴3回 4点以上

スピード違反の場合は、前歴がなければ1回で免許取り消しとなることはありません。

しかし、前歴が増えれば増えるほど、軽微なスピード違反でも重い処分が科されることになります。

免許の取り消しを回避したり欠格期間を短縮する場合は、意見の聴取で軽減を認められる必要があります。

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スピード違反での「前科者」のライン

スピード違反で免停どころか、検挙されてしまうと、前科として残るとよく聞きますが、本当なのでしょうか?

反則金や罰金を支払うのは仕方ないけれど、「前科者になる」というと抵抗がある、という方は少なくないかと思います。

略式裁判で罰金刑になると「前科者」となる

すでに説明したとおり、一般道で時速30キロメートルオーバー以上高速道路で時速40キロメートルオーバー以上のスピード違反を犯した場合は罰金や懲役の対象となります。

罰金や懲役は刑事罰ですので、前科として残ることになります。

免停になると「前歴」がつく

「前科」と似た用語に「前歴」があります。

交通違反における前歴とは、過去3年の間に免許停止処分や免許取消し処分を受けた回数をいいます。

前歴は免許停止処分の日数や免許停止処分に至るまでの点数に影響します。

たとえば前歴が1回ある場合は違反点数4点累積で免停、2回ある場合は2点で免停となってしまうデメリットが前歴にはあります。

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スピード違反で反則金の支払いの流れ

反則金の支払いは法律上は任意

法律上、反則金を支払うことは義務ではなく任意とされています。

しかし任意というのは期限どおりに支払わなくてもいいという意味ではありません。

反則金制度は「交通反則通告制度」と呼ばれる仕組みに基づいています。

これは、交通違反をした者であっても反則金さえ納めれば刑事上の責任は負わなくてよいという考え方です。

仮納付期間

反則金の納付期間には仮納付期間と本納付期間の2種類があります。

仮納付期間は交通違反をして青切符を受け取った日を含めて7日間です。

この期間内に支払いが可能であれば、支払っておくに越したことはありませんが、仮納付期間を超過したからといって罰則など不利益はありません。

本納付期間

仮納付期間が過ぎた場合は、違反時にもらった納付書の納付期限が切れているため、通告センターに出頭して新しい納付書を受け取る必要があります。

本納付期間は出頭した日を含めて11日以内です。

出頭当日は違反日に交付された青切符、期限が切れてしまった納付書、免許証を持参しましょう。

払い忘れ→納付書(督促状)

本納付期間を過ぎてから1か月ほど経過すると、警察から通告書が届きます。

これは反則金の督促状のようなものと理解しましょう。

つまり滞納を続けると刑事処分が科されてしまう可能性がありますので、十分注意が必要です。原則延納も認められておりません。

スピード違反で罰金の支払いの流れ

スピード違反で出頭、罰金の支払いの流れを以下に解説します。

出頭命令の通知

刑事処分の場合は、免許証を持って警察署に出頭するようにという命令が警察から届きます。

これを出頭命令といいます。出頭命令に従わないと最悪の場合逮捕されてしまうことがありますので、出頭は必須と考えましょう。

出頭命令には出頭の日が指定されていますが、やむを得ない理由で指定日前に出頭したり出頭指定日以外に出頭したい場合には警察署に連絡する必要があります。

ただし、出頭指定日から1週間以内に出頭できる場合は連絡の必要はありません。

出頭時には

・交通切符告知票(保管場所法切符の告知票)
・出頭通知書(出頭示達書)
・交通違反通告書(交通反則通告書)
・印鑑
・免許証

を持参する必要があります。

略式裁判

警察署に出頭して受付を済ますと、まず警察官が交通違反に関する取調べを行い、検察官による取調べと略式命令の請求、裁判所の略式命令の順で手続きが進められます。

罰金の支払い

その後、罰金の納付があります。

罰金は出頭当日に支払っても構いませんし、後日支払っても構いません。

再三の督促にも応じずに支払いを行わないでいると、身柄を拘束されて労役に就かされることになりますので、罰金は必ず支払うようにしましょう。

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最後に

速度超過、スピード違反と点数・罰金・免停についていかがだったでしょうか。

スピード違反の反則金と罰金の制度についてご理解いただけたでしょうか。

反則金と罰金は似ているようで実際にはその性質は大きく異なります。

免停どころか、交通違反で検挙されたときには自分に科された処分がどのようなものなのか理解し、適切な対応をするようにしましょう。

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