赤切符と青切符との違いとは?反則金と罰金では大違い!
酒気帯び運転や飲酒運転、スピード違反などいわゆる「交通違反」をすると、警察からいわゆる「青切符(青キップ)」または「…[続きを読む]
この記事では、スピード違反をしてしまったときの処分、罰金、点数、免停について詳しくご説明します。
スピード違反とは、道路交通法などにより定められた最高速度を超える速度で車を走行させることをいい、正式には「速度超過違反」といいます。
スピード違反は免許停止処分を受ける可能性もあり、また高額な罰金が課せられる可能性もあり、どうすればよいか悩む人も多いと思います。
スピード違反を起こしてしまい悩む方向けに、スピード違反(速度超過)のすべて|点数、罰金、免停を徹底解説します。
目次
スピード違反について正しく理解するために、まずは速度制限について簡単にご説明いたします。
法定速度とは道路交通法施行令で定められた速度制限です。
日本の法定速度は車両ごとに定められており、一般道の場合
・自動車は時速60キロメートル
・原動機付き自転車は時速30キロメートル
・緊急自動車は時速80キロメートル
です。高速道路の場合は、
・大型貨物やトレーラーを除く自動車が時速100キロメートル
・大型貨物やトレーラーは時速80キロメートル
とされています。
また法定速度とは別に、場所によって最高速度が標識などで指定されている場合があります。このような速度制限を「指定速度」あるいは「制限速度」といいます。
赤と白の縁に青い数字が書かれた速度制限標識に「50」と表示されていたとしたら、その道路は時速50キロメートル以上で走行してはいけないということになります。
標識等で指定速度が定められている場合には、法定速度よりも指定速度が優先されます。
では具体的にどれくらいの速度をオーバーするとスピード違反で検挙されてしまうのでしょうか。
厳密に言えば、制限速度を時速1キロメートルでもオーバーすればスピード違反に該当します。30キロオーバーや40キロオーバーからまずいと考える人もいるかもしれませんがそれは間違いです。
しかし、制限速度を数キロオーバーしただけで検挙されることは実際はほとんどありません。
スピード違反で検挙される可能性が高まるのは、時速15キロメートル以上オーバーしたときです。
速度超過 | 検挙数 |
---|---|
50㎞以上 | 24,236件 |
50㎞未満 | 284,051件 |
30㎞未満 | 395,015件 |
25㎞未満 | 802,358件 |
20㎞未満 | 715,420件 |
15㎞未満 | 40件 |
合計 | 2,221,120件 |
上記の通り、平成24年に警察がスピード違反で検挙した件数を見ると、制限速度を時速15キロメートル未満の検挙の可能性が低いことがわかります。
ただ「時速15キロメートル以下なら絶対に検挙されない」ということではありませんので、常に制限速度を意識して安全運転を心がけることが大切です。
スピード違反で逮捕されてしまうことはあるのでしょうか。
検察や警察が逮捕するためには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由に加え、逮捕の必要性、つまり逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合でなければいけません。
しかしスピード違反の証拠は交通違反を取り締まる警察側が有していることが多く、被疑者が証拠隠滅をする可能性は高くありません。
したがって、そこまで悪質でないスピード違反は逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないとして逮捕はされないことがほとんどです。
ただし、
・警察に制止されたにもかかわらずそれを振り切って逃走した場合
・制限速度を大幅に超過した場合
・過去に同種の違反を繰り返している場合
などには逮捕されることもあり得ます。
刑事訴訟法250条では刑罰の重さに応じて公訴時効が定められています。
スピード違反の場合、「長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」に該当しますので、公訴時効は3年となります。
速度超過 | 反則金 | 罰金 |
---|---|---|
15km/h未満 | 9000円 | 無し |
15km/h以上20km/h未満 | 12000円 | 無し |
20km/h以上25km/h未満 | 15000円 | 無し |
25km/h以上30km/h未満 | 18000円 | 無し |
30km/h以上50km/h未満 | 無し | 6~8万円 |
スピード違反に反則金が課されるのは、一般道では時速30キロメートルオーバー未満で、それ以外の場合は罰金刑、懲役刑が課されることになります。
※上記は普通車の場合。その他の車種は後述。
※罰金は、悪質な場合、簡易裁判で10万円になるケースも有るので注意
速度超過 | 反則金 | 罰金 |
---|---|---|
15km/h未満 | 9000円 | 無し |
15km/h以上20km/h未満 | 12000円 | 無し |
20km/h以上25km/h未満 | 15000円 | 無し |
25km/h以上30km/h未満 | 18000円 | 無し |
30km/h以上35km/h未満 | 25000円 | 無し |
35km/h以上40km/h未満 | 35000円 | 無し |
40km/h以上 | 無し | 簡易裁判で罰金決定 |
高速道路の場合は一般道と比較していくらか金額に差がでます。30km/h以上~40km/h未満の速度超過場合の処分が多少異なることが分かります。
※上記は普通車の場合。その他の車種は後述。
上記では普通車の場合の反則金をお伝え致しました。
しかし反則金の具体的な金額は、車種、そして超過したスピードによって異なります。詳しくは以下の表をご覧ください。
速度超過 | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原付車 |
---|---|---|---|---|
35km以上40km未満(高速道) | 40000円 | 35000円 | 30000円 | 20000円 |
30km以上35km未満(高速道) | 30000円 | 25000円 | 20000円 | 15000円 |
25km以上30km未満 | 25000円 | 18000円 | 15000円 | 12000円 |
20km以上25km未満 | 20000円 | 15000円 | 12000円 | 10000円 |
15km以上20km未満 | 15000円 | 12000円 | 9000円 | 7000円 |
15km未満 | 12000円 | 9000円 | 7000円 | 6000円 |
スピード違反をすると反則金や罰金の対象となりますが、反則金と罰金を混同してしまっている方は少なくありません。
反則金と罰金の違いを理解するためには、交通違反には行政上の責任と刑事上の責任があることを理解する必要があります。
・免許取消し、免許停止・反則金等は「行政罰」
・懲役、禁錮、罰金は「刑事罰」
交通違反の場合、違反点数が6点以上の重い交通違反に対して懲役刑または罰金刑が課されます。
この場合は「告知書」いわゆる「赤切符」が渡されます。
一方、反則金とは、違反点数が6点未満の軽微な交通違反に対して課せられる金銭です。この場合は「交通反則通告書」(通称「青切符」)が当事者に渡されます。
違反の現場で警察官から青切符を渡されれば反則金、赤切符を渡されれば罰金を支払うことになると覚えてもよいでしょう。
続いて、スピード違反の行政処分について詳しく見ていきます。
反則金と異なりスピード違反の点数は車種を問わず一律ですが、超過速度、そして一般道路か高速道路かにより異なります。
超過速度(単位キロ) | 一般道路 | 高速道路 |
---|---|---|
1~14 | 1 | 1 |
15~19 | 1 | 1 |
20~24 | 2 | 2 |
25~29 | 3 | 3 |
30~34 | 6 | 3 |
35~39 | 6 | 3 |
40~49 | 6 | 6 |
50~ | 12 | 12 |
前歴なしの場合、一発で6点以上の違反をすると30日の免許停止処分となります。いわゆる「一発免停」です。
つまりスピード違反で一発免停となるのは
・一般道では時速30キロメートル以上
・高速道路では時速40キロメートル以上
の超過をした場合ということになります。前歴1回の場合は4点、2回以上の場合は2点で免許停止となります。
ただし違反者講習、免停講習などで、免停期間を短くすることは可能です。
免許停止より重い処分が免許取り消しです。
何点の違反点数で何年の免許取り消しになるかは、前歴と累積違反点数によって決まります。
スピード違反の場合は、前歴がなければ1回で免許取り消しとなることはありません。
しかし、前歴が増えれば増えるほど、軽微なスピード違反でも重い処分が科されることになります。
免許の取り消しを回避したり欠格期間を短縮する場合は、意見の聴取で軽減を認められる必要があります。
スピード違反で検挙されると、前科として残るとよく聞きますが、本当なのでしょうか?
反則金や罰金を支払うのは仕方ないけれど、「前科者になる」というと抵抗がある、という方は少なくないかと思います。
すでに説明したとおり、一般道で時速30キロメートルオーバー以上、高速道路で時速40キロメートルオーバー以上のスピード違反を犯した場合は罰金や懲役の対象となります。
罰金や懲役は刑事罰ですので、前科として残ることになります。
「前科」と似た用語に「前歴」があります。
交通違反における前歴とは、過去3年の間に免許停止処分や免許取消し処分を受けた回数をいいます。
前歴は免許停止処分の日数や免許停止処分に至るまでの点数に影響します。
たとえば前歴が1回ある場合は違反点数4点累積で免停、2回ある場合は2点で免停となってしまうデメリットが前歴にはあります。
法律上、反則金を支払うことは義務ではなく任意とされています。
しかし任意というのは期限どおりに支払わなくてもいいという意味ではありません。
反則金制度は「交通反則通告制度」と呼ばれる仕組みに基づいています。
これは、交通違反をした者であっても反則金さえ納めれば刑事上の責任は負わなくてよいという考え方です。
反則金の納付期間には仮納付期間と本納付期間の2種類があります。
仮納付期間は交通違反をして青切符を受け取った日を含めて7日間です。
この期間内に支払いが可能であれば、支払っておくに越したことはありませんが、仮納付期間を超過したからといって罰則など不利益はありません。
仮納付期間が過ぎた場合は、違反時にもらった納付書の納付期限が切れているため、通告センターに出頭して新しい納付書を受け取る必要があります。
本納付期間は出頭した日を含めて11日以内です。
出頭当日は違反日に交付された青切符、期限が切れてしまった納付書、免許証を持参しましょう。
本納付期間を過ぎてから1か月ほど経過すると、警察から通告書が届きます。
これは反則金の督促状のようなものと理解しましょう。つまり滞納を続けると刑事処分が科されてしまう可能性がありますので、十分注意が必要です。原則延納も認められておりません。
刑事処分の場合は、免許証を持って警察署に出頭するようにという命令が警察から届きます。
これを出頭命令といいます。出頭命令に従わないと最悪の場合逮捕されてしまうことがありますので、出頭は必須と考えましょう。
出頭命令には出頭の日が指定されていますが、やむを得ない理由で指定日前に出頭したり出頭指定日以外に出頭したい場合には警察署に連絡する必要があります。
ただし、出頭指定日から1週間以内に出頭できる場合は連絡の必要はありません。
出頭時には
・交通切符告知票(保管場所法切符の告知票)
・出頭通知書(出頭示達書)
・交通違反通告書(交通反則通告書)
・印鑑
・免許証
を持参する必要があります。
警察署に出頭して受付を済ますと、まず警察官が交通違反に関する取調べを行い、検察官による取調べと略式命令の請求、裁判所の略式命令、罰金の納付の順で手続きが進められます。
罰金は出頭当日に支払っても構いませんし、後日支払っても構いません。
再三の督促にも応じずに支払いを行わないでいると、身柄を拘束されて労役に就かされることになりますので、罰金は必ず支払うようにしましょう。
生活道路など従来設置できなかった場所へも設置を可能にした「小型オービス」の警報に対応したレーダー探知機 などがあります。
反則金を納めなかった場合は反則金制度が取消しとなり、罰金などの刑事処分を受け、前科が残ることになります。
反則金は必ず期限内に納めるようにしましょう。
前科とは、過去に懲役・禁錮・罰金の刑罰を受けたことがある経歴のことをいいます。
「刑事罰を受けたことがある」という経歴が前科ですので、行政処分である反則金の処分をいくら受けても前科にはなりません。
速度超過と点数・罰金についていかがだったでしょうか。
スピード違反の反則金と罰金の制度についてご理解いただけたでしょうか。
反則金と罰金は似ているようで実際にはその性質は大きく異なります。
交通違反で検挙されたときには自分に科された処分がどのようなものなのか理解し、適切な対応をするようにしましょう。