免停回避!違反者講習の内容とメリット・デメリットを解説
この記事では、違反者講習の対象者・条件や、違反者講習を受講するメリットとデメリット、点数はリセットされるのか、社会活…[続きを読む]
交通違反で免停になってしまったら、「前歴が生活に影響するのでは?」と不安になる方も多いでしょう。「前歴」があることで今後の運転や生活に不便があるなら、先に知っておきたいですよね。
この記事では、免許停止処分と前歴の関係について解説します。
前歴の計算方法や日常生活への影響などのへ疑問から、前歴のつくタイミング、個別ケースでの前歴が消えるまでの期間の違いまでわかりやすくご説明いたします。
「交通違反における前歴」とは、過去3年間に免許停止や免許取消し処分を受けた回数のことを指します。免停や免許取り消しがあれば、前歴1としてカウントできます。スピード違反や路上駐車で青切符を切られた場合でも、前歴がつくと心配される方がいらっしゃいますが、軽微違反で前歴はつきません。
「前科」は、起訴を受け、裁判で有罪判決を得た場合につくものです。このように聞くと重大犯罪を連想しがちですが、交通違反でも赤切符を切られてしまうと前科がつく可能性があります。
赤切符は、軽微違反ではなく重い交通違反に対しての処分です。基本的な考え方としては、無免許運転やひき逃げ、30キロ以上のスピード違反など「一発免停」になる違反をした場合、多くは略式起訴を行った上で、「罰金刑」が確定するので、その結果、前科がつくことになります。
さて、皆さんは「累積点数6点以上が2回」と「前歴2」は同じだと思いますか?
「点数6点で原則免停だから前歴は2となるはず」と考える方も多いでしょう。しかし、これは間違いです。というのも、軽微違反者講習制度というものがあるためです。
例えば、6点で30日の免許停止処分を受けた後に軽微違反者講習を受けたとしましょう。
その後、3ヶ月後に重いスピード違反でつかまり、6点加算されると「前歴2」になるわけではなく「前歴1」になります。
なぜなら、違反者講習を受けた時点で前歴が免除されるからです。
つまりここで「前歴2」となるのは、違反者講習を受けなかった場合や、もう一度免停処分(実質3回目)を受けた場合などとなります。
違反者講習に関して詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。
前歴がある方は、免停までの点数が低くなるため、免停になりやすいというデメリットがあります。
例えば、通常は6点で免停になりますが、前歴1だと4点で免停になります。前歴が2回という方は、2点で免停です。つまり軽微な違反でもすぐに累積してしまいます。何か1つでも違反を犯せば免許停止処分が下される可能性は高くなるということなのです。
「違反者講習」を受けるには、以下の条件をクリアしなければいけません。
この条件をみての通り、前歴がある場合には違反者講習を受けれず、免停期間を短くすることができません。
※もっとも「免停処分者講習」を受けることは可能です。
まず、前歴1の後に累積4点となると原則として免許停止処分が原則です。
もっとも、処分を決定する際、内容によっては定められた免停期間や取り消し処分など処分内容を軽減する措置をとることがあります。
しかし、前歴がある場合には違反行為を繰り返しているとして軽減が難しくなります。必ず軽減が不可というわけではありませんが、処分は重くなる可能性が大きいでしょう。
海外旅行の入国審査で問題となりうるのは前科であり、前歴ではありません。また、交通違反の前歴が問題になることは通常考えられません。
そして、就職活動やローンに影響することもありません。
交通違反の前歴を一般企業や銀行関係者が見ることは不可能です。前歴は保管されますが、閲覧できるのは捜査機関等に限られます。
前歴が確定するのは免停処分・免許取り消し処分が確定したときです。
前歴・点数がともに消えるかは受ける講習の種類によって異なります。
軽微違反が重なり6点に達し、軽微違反者講習を受けた方は前歴も点数も同じタイミングでゼロになります。
しかし、一気に6点となった場合(いわゆる一発免停)や、すでに前歴がある、すでに停止処分が下りてしまった方の場合は、停止処分者講習を受けることになります。
これを受講した場合は、点数はゼロに戻りますが前歴は1として残るのです。
原則として、最後の違反から3年たてば、点数も前歴もリセットされます。
もっとも、1年間無事故無違反であれば、前歴扱いではなくなるため点数も元に戻ります。
(ここで「前歴扱いでなくなる」といったのは、1年経過すれば前歴0とみなしはするが、履歴としては3年間残るためです。)
では、具体例で見てみましょう。
1. 2週間程度で聴取通知書を受け出頭し、2015年2/1〜2015/3/2までの30日の免停が決まる
2. 軽微違反講習は逃し、「停止処分者講習」を受ける。
3. 受講後、免許期間が29日短縮され、免許停止期間は1日になり、1日後、累積点数は0になる。しかし、前歴は1として残る。
なお前歴は、最終違反日から1年無事故無違反を続ければ、前歴がカウントされなくなります。つまり点数も前歴も0の扱いになりますので、この時点で次の免停までの点数は6となります。
前歴の数え方ってイマイチわかりづらいですよね。パターン別の前歴計算をチェックして、疑問を解消しておきましょう。
基本的に免停と免許取り消し双方において、前歴の消え方に違いはありません。
ただし一般的には、免許停止処分のほうが軽微違反講習を受けられることや、停止期間が短いことから、免許取り消し処分の場合より早く前歴がリセットされます。
例えば、免停期間は30-180日の間ですが、免許取り消しの場合は1年〜5年です。これに無事故無違反の期間1年のルールをもって、前歴が消える時期が変動します。
一発免停と累積での免停においても、基本的に前歴の消え方に違いはありません。
ただし一発免停の場合は、累積での免停比べると前歴が消えるタイミングが遅くはなります。
なぜなら一発免停の場合は、軽微違反者講習を受けられないためです。
累積免停で軽微違反者講習を受ければ、前歴がリセットされますが、一発免停で処分者講習を受けた場合は受講後すぐに前歴はリセットされず残ってしまいます。
1年間無事故無違反であれば、前歴0回のものとして扱われます。
つまり、前歴1であっても前歴2、前歴3であっても、1年無事故無違反なら前歴ゼロとなります。