免許取り消しを軽減する方法|意見の聴取は意味ない?免れないの?
免許取り消しを軽減する方法で有名なのは「意見の聴取」でしょう。意味がないという体験談も多いですが、実際の内容を知って…[続きを読む]
交通事故や交通違反を重ねて違反点数が一定の基準に達すると、免許停止(いわゆる「免停」)の処分が科されます。
免停処分が科されることが決まると違反者に封書かハカギの形で通知が届き、それに従って手続を進めていくことになります。
ところが、免停の通知はすぐに届くこともあれば、違反をしてからしばらく経っても届かないことがあるため、下記のような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、免停や点数の通知が届かないときはどうすればよいのか、何日後いつハガキくるのか、そして届いた通知を無視するとどうなるのかについてわかりやすく解説いたします。
目次
事故を起こした時、違反をした時、免停・免許取り消しになったときに届く通知には
などいくつかの種類があります。
累積点数通知書とは、交通違反の点数の合計が「免停処分の点数に近くなった場合」に届く通知書です。
この通知書は交通違反を起こした場合に、必ず届くわけではありません。
例えば、交通違反の前歴がない人が、物損事故や駐停車違反、免許不携帯で1点、2点加点されても累積点数通知書は来ないケースが多いでしょう。
逆に、過去1年以内に交通違反をすでにしてしまってる場合や、軽い人身事故を起こしてしまった場合などは、累積点数通知書が届くことが多いです。
「通知が来るのが遅いな」「いつ何日後にくるんだ」と感じる方は、来るのが遅いわけではなく、単に上記の条件を満たしていない可能性があることを留意しておきましょう。
行政処分出頭通知書(呼出通知書)とは累積点数が「免許の停止処分に達した方」に届くものです。
「あなたに対する運転免許停止●●日を通知しますので、下記の日時、場所に来てください」という内容の通知と、
が記載され、ハガキ、あるいは封書で免許センターから普通郵便で投函されます。
「意見の聴取通知書」とは、行政処分がされる予定の人から「意見を聞く」手続について通知するための書類です。
意見の聴取は「90日の免許停止以上の処分を受ける予定の方」が対象となります。
意見の聴取への参加は義務ではありませんが、処分について言い分を述べることができる貴重な機会となります。
酒気帯び運転など「重大な違反行為」により一発で免停になる場合は裁判所からの呼出状が届きます。
この呼出状は行政処分に関するものでは有りません。
刑事処分を決定するために違反者は裁判にかけられることになるため、裁判所から「何月何日の何時に裁判所に出頭するように」という内容の呼出状が届きます。
結論から申し上げますと、手続きの進行によりますので、違反や事故から何日後にハガキが来るとははっきりとは言い切れません。
ただ、一般的には、免許停止の通知ハガキは、通常は「約1週間~1か月以内」に通知が届くことが多いでしょう。
もちろん、違反の内容や点数によっては何日後かというと「2か月以上」かかることもあります。
「通知が遅い」「ハガキがいつまでも来ない」と感じたときにはしばらく待ってみることをお勧めします。
どうしても、手続の状況がわからなくて不安なときは、以下の対策を試してみてください。
各地の運転免許試験場には自動車安全運転センターという警察庁所管の法人があり、運転の経歴に関する様々な証明書を発行してもらうことができます。
その中に「累積点数等証明書」という過去の交通違反と累積点数を証明する書類がありますので、それを確認することによって免停の条件を満たしているかチェックすることができます。
申請を行うためには証明書申込用紙に必要事項を記入し、手数料を添えて最寄りのゆうちょ銀行・郵便局から申込みをするか、センター事務所の窓口へ直接持参する必要があります。
証明書の交付手数料は1通につき630円です。証明書は郵便で、またはセンター事務所で直接受け取ることができます。
「累積点数等証明書 ○○県」などで検索すると必要な情報を取得することができます。
最寄りの警察署に電話などで直接問い合わせをし、事情を聞く方法もあります。
ちなみに、交通違反を管轄しているのは各地の警察署の「交通反則通告センター」という部署です。
免停の通知が届いた後についても、念の為確認しておきましょう。
もしも、通知を何日後も無視し続けているとどうなるのでしょうか。
通知を無視し続けていれば、いつか免停処分自体が消えてなくなるのでは?と思われる方がいるかもしれません。借金などの場合は時効という制度があり、一定の時間が経過すると責任が消滅することがありますが「免停処分に時効はありません」ので、無視し続けていればいつかは処分を免れるということもありません。
免停の通知を無視したからといって、自宅や会社に電話がかかってきたり、誰かが催促のために訪問してくることはありません。
しかし、検問、職務質問、免許更新などの際に処分を受けていない「未処分者」ということが発覚すると、道路交通法の規定により免許証を取り上げられて改めて出頭命令を受けることがあります。
免停処分を受けて停止期間が経過すると、違反点数はリセットされてゼロに戻るメリットがあります。
ところが通知を無視して出頭をしないと、違反点数はリセットされずに累積し続けることになります。すると次に違反をしたときに新たな違反の分の点数が加算され、免停の期間が長くなるなどより重い処分を課されることになります。
通知を無視していると、処分について意見を述べることができる貴重な機会である意見の聴取の手続を利用することができません。
場合によっては停止期間を軽減してもらうこともできる手続ですが、通知を無視して手続を利用することを放棄すれば、当然のことながらその恩恵を受けることはできません。
なお、通知が来ない間は車を運転して問題ないのでしょうか。
免停の処分は、行政処分出頭通知書(呼出通知書)を持って免許センターに行って受付をして免許証を預けた瞬間に執行されます。
つまり、それまでは免停の処分は効果を生じていませんので、問題なく車を運転することができます。
ただし免許センターに出頭した後に車を運転すると無免許運転になりますので、免許センターに行くときは公共の交通機関を利用するか、知人や家族に運転してもらうようにしましょう。
上記で解説してきたとおり、免停の通知については、違反をしてから通知が届くまではしばらく時間がかかります。そのため、焦らずに待ってみることをお勧めします。
手続の状況を確認するためには累積点数等証明書を取得したり警察署にお問い合わせをしてみるとよいでしょう。
通知を受け取ったら必ず出頭して手続を済ませるようにしましょう。
また、通知が届いた後、違反者講習・停止処分者講習(免停講習)という講習を受けると、免停期間が短縮されます。ぜひご活用ください。