後遺障害診断書の記入例と自覚症状の伝え方・もらい方のポイントを解説
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定において、判断の中心となる重要な資料です。本記事では後遺障害診断書の書き方、作成の…[続きを読む]
自賠責の後遺障害診断書とその費用について心配されている方もいるかもしれません。
人身事故に遭った被害者は、治療費などの費用をしばしば保険会社から受け取れます。
しかし、後遺障害診断書の費用については、相手の保険会社から「負担しない」と言われることがあります。
そこで今回は、被害者が自賠責の後遺障害診断書の費用を自己負担するしかないのか、請求できるかについて説明します。
目次
後遺障害診断書は、自賠責保険による賠償金の支払いを決定する際に使用される判断材料の一つであり、損害保険料算出機構が「後遺障害の等級を認定」するために利用されます。
公式には「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」という名称を持ちます。
適切な後遺障害診断書が作成されると、適正な等級が認定されます。そして、その結果として、
を請求することが可能となりますので、必ず適正な自賠責の後遺障害診断書を作成することが重要です。
後遺障害診断書の作成料金は、5千円~1万円程度かかります。
なお、料金は医療機関ごとに自由に決められており、一律ではありません。
つまり、高額な料金を設定する医療機関もあれば、比較的安価なところもあります。
診断書を作成しようと考えている場合は、事前に病院や医療機関に連絡して料金や詳細を確認することをおすすめします。
ただし、等級が認定されれば、費用は加害者側の保険会社に請求できるのですが、後遺障害の等級が認定されない場合は、料金は自己負担だと主張されるケースがあります。
一時的に費用が自己負担が必要となる場合があるため、被害者はこの点に不満を抱くことがあります。
結果が後遺障害の等級認定に至らなかったというケースがあります。
この場合、後遺障害診断書作成の費用は、必要不可欠な費用であり、多くの人が保険会社によって負担されるべきだと考えるでしょう。
しかし、裁判を起こさない限り、保険会社は等級認定がない場合に診断書の費用を負担してくれないことに留意する必要があります。つまり請求できないのです。
状況によって支払われることもあるかとは思いますが、この問題は法的な交渉が必要であり、非常に専門的な内容となることがありますので、まず請求については弁護士に相談することが良いでしょう。
確かに、適切な自賠責の後遺障害診断書をしっかりと作成することは重要です。
適正な等級認定が得られれば、診断書の費用は保険会社から支払われます。
医師に対して適切な情報を伝える方法につまづく人も多いかもしれませんので、弁護士と相談しながら、「必要な検査」と「情報の伝え方」に気を配り、適切な後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
自賠責の後遺障害診断書に関して、先述の通り、「必要な検査」と医師に対する「伝え方」が非常に重要ですが、事故自害者と医師とのコミュニケーションが上手くいかないことがよく起こります。
このような状況に強いのは、後遺障害診断書に精通した弁護士です。
できるだけ、診断書作成の前に弁護士の意見を聞くことが良いでしょう。
そして、慰謝料の計算についても、弁護士が専門的な基準で計算し、より公正な補償を得るために倍増することが可能です。
今回は、交通事故の被害者が自賠責保険の後遺障害診断書の作成に伴う費用や料金を自己負担する場面、請求に焦点を当て、詳細に解説しました。
後遺障害診断書は、交通事故の損害賠償を適切に請求する上で非常に重要な役割を担っており、その作成には一般的に5,000円から10,000円程度の費用が発生します。
保険会社は、自らの利益を最大化するために、可能な限り少ない補償金での解決を目指すことがあり、これにより被害者が適切な補償を受けられないケースも発生します。
このような状況を避けるために、弁護士への相談が非常に重要になります。弁護士は交通事故の損害賠償請求に関する専門知識を有しており、被害者の権利を守るために必要な交渉や手続きをサポートします。