後遺障害14級の認定率は?認定は難しい?認定されない?【知恵袋で話題】
交通事故の後遺症でお悩みの方に、後遺障害等級14級の慰謝料や逸失利益の相場、試算例などを紹介します。後遺障害等級14…[続きを読む]
交通事故によって後遺障害が残り、後遺障害14級が認定されることがあります。
しかし、「後遺障害認定」という言葉には、一部の人にとってネガティブな印象があり、デメリットがあると懸念する方もいます。
たとえば、後遺障害14級の認定により、障害者手帳を取得したり、行政サービスを受ける可能性があります。しかし、それらを受けることができるのか、受けることで何かデメリットが生じるのか、といった疑念を抱く方もいるでしょう。
以下では、後遺障害14級に伴うデメリットや障害者手帳の取得可能性、行政サービスについて詳しく説明します。
目次
まずはデメリットの前にメリットを見てみましょう
後遺障害等級14級が認定されたら「後遺症部分の損害」を相手方に請求できます。
例えば、以下のような賠償金を請求できます。
上記のように多額の賠償金を請求することができます。
なお、逸失利益は年収や年齢で大きく変わります。ただそのことを考慮しても、かなりの金額が請求することができます。
以上のようなメリットが後遺障害等級14級の認定にはあります。
稀にですが、多額の賠償金を請求できるメリットがあるとしても、一部の人はそのことにデメリットを感じることがあります。
これは主に精神的な要素が関わっていると考えられます。
たとえば、「自分の障害を受け入れたくない」と感じたり、「差別や偏見を受けるのではないか」「社会的な評価や世間体が気になる」といった理由で後遺障害認定を望まないという方も存在します。
ただし、たとえ後遺障害認定を受けなくても、実際には後遺障害自体はからだに残り続けることになります。
そのため、適切な補償を受けることを蹴ってしまうことは、一般的な見解ではもったいないと言えるでしょう。これらを単純にデメリットと判断するのは適切ではありません。
後遺障害認定を受けると「障害者手帳」が発行されて「手帳持ち」になることを嫌がる方もいるようです。
しかし、そもそも後遺障害認定を受ける=障害者手帳が発行されるではありません。
「後遺障害」は、自動車保険損害賠償保障法施行令に規定されたものであり、「身体障害者手帳」は、身体障害者福祉法に規定されたものであり、もともとの根拠法令が異なります。
また、後遺障害等級を認定するのは、自賠責保険の「損害保険料率算出機構」であるのに対して、障害者手帳を交付するのは、各都道府県など「地方公共団体」であり、行政から受けられる公的サービスなのです。
身体障害は以下5つの障害について7つの等級に振り分けています。
このうち、7級の障害は、障害者手帳が交付されませんが、7級の障害が2つ以上ある場合や7級と6級以上の障害が重複してある場合などは、交付の対象となります。
以上のように、身体障害に該当するのは、比較的「重度な障害」です。
つまり、後遺障害14級9号など特にむち打ち症では障害者手帳の交付を受けることはできません。
これは、同じむちうちの等級で後遺障害12級の場合でも同様です。
以上のように、後遺障害14級に認定されること自体にはほとんどデメリットはありません。しかし慰謝料を請求する際には大きな問題が生じるケースがあります。
後遺障害14級に関連する最大のデメリットは、「弁護士に依頼しない場合、請求できる金額が減る」と言えます。
先述したように、後遺障害慰謝料の金額相場としては弁護士基準での計算による110万円を記載しましたが、これは弁護士に依頼している場合の話です。
自賠責保険や任意保険にそのまま投げて請求すると、32万円から40万円といった低額の後遺障害慰謝料しか請求できない可能性があります。
後遺障害14級の認定を受ける可能性がある方は、必ず交通事故に精通した弁護士と相談することをおすすめします。弁護士に助けを求めることで、適切な補償を受ける可能性が高まります。
具体的な計算方法等は、以下の記事などをご参考ください。
今回は、後遺障害14級のメリットやデメリット、障害者手帳や行政サービスについて解説しました。
上記の通り、後遺障害14級の認定自体には、明確なデメリットはありません。
しかしながら、認定を受ける際に弁護士に相談せず、保険会社に全てを任せてしまった場合には、金銭的なデメリットが生じる可能性があります。
後遺障害の認定にご興味をお持ちの方は、弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。