赤切符で前科!?「罰金と点数」を完璧に知っておく!【2023年度版】
略式起訴されて罰金刑などの刑罰が科されば、前科がつきます。罰金も前科なのです。今回は、重大な違反の場合に渡される「赤…[続きを読む]
駐車違反や信号無視などの軽微な交通違反では、青切符を切られて反則金を支払えば手続きは終了します。
ですが、スピード違反や酒気帯び運転などの交通違反をしてしまい、「免停になった場合」はどうなるのでしょうか?簡易裁判所に呼び出しを食らうのでしょうか?
この記事では、免停になった場合の罰則手続きについて基本から、免停になると必ず裁判所に出頭しなければならないのか?解決までの流れについてわかりやすく解説します。
目次
交通違反の処分を考える上で、まず行政処分と刑事処分の違いを必ず知っておく必要があります。
運転免許制度における「行政処分」とは、道交法に基づき各都道府県が行う免許に関する処分のことを指します。
具体的に言うと「点数」や「反則金」、また「免停」や免許取消など運転を制限することに関する処分と考えれば良いでしょう。
処分自体は、公安委員会と警察が下すことになります。
一方、刑事処分とは「刑法上の刑罰」を科す処分を指します。
例えば罰金、拘留、科料などの軽いものから、禁固・懲役などの重い罰則まで含みます。
この処分は、最終的には「裁判所」が下します。
では、免停になると必ず刑事処分を受けるために裁判所に呼び出されて出頭しなければならないのでしょうか?
ケースごとに見ていきましょう。
赤切符は、重大な違反行為がある(非反則行為)場合に行われる告知表です。
この場合、裁判で起訴・不起訴が決定され、刑事処分を受ける可能性が非常に高いと言えます。
処分を取り消してもらう裏技や回避方法は基本的にはなく、検察官の裁量で起訴されるか不起訴かがすべてが決まってしまいます。
この場合は、上記のケースとは異なります。通常の軽微な違反で免停になったとしても、刑事処分とはなりません。
つまりこの場合は免停であっても、裁判所に出頭する必要はありません。
そもそも交通反則通告制度は軽微違反者を裁判手続きをうけずに反則金のみで更生させる目的のためにありますので、裁判所に出頭する必要はないのです。
なお交通違反の「前歴」がある場合、点数2の交通違反をするだけで一発免停となる場合がありますが、この場合も裁判所に出頭する必要はありません。
「前歴があるからといって、即裁判所に呼ばれる」というわけではないのです。
まとめると「赤切符をもらった時」と「人身事故などを起こしてしまった場合」などに裁判所に出頭する可能性があると考えれば良いでしょう。
交通違反で裁判所に出頭する場合、最終的に「罰金刑」となることが多いです。罰金支払いまでの流れと実生活への影響についてご説明します。
免許停止処分、免許取り消し処分はどのような流れで呼び出されて進んでいくのでしょうか?略式裁判で罰則になる際の流れを見ていきましょう。
なお、赤切符であったとしても、無免許運転や飲酒運転、死傷事故等ではない限り、「正式裁判」をうけることはありません。
あくまで「略式裁判」であって、1日で警察・検察官の聴取、裁判は終了します。
期間としては「1-4までは1ヶ月程度」かかるでしょう。
なお誤解しがちですが、正式な命令が出るまでは処分は確定していないため、それまでは「通常通り車を運転する」ことは可能となっております。
また刑事処分以外にも行政処分があることをしっかり覚えておく必要があります。
裁判は土日にはやっていないため平日に呼び出されることになります。
したがって、平日に休みがない方は有給などを使い、出頭しなければいけません。もっとも、出頭する日時は調整することができますので、ご自身の予定を見て判断することも可能です。
赤切符配布後から2週間程度で、出頭期日の通知が送られてくることが多いようです。
ちなみに正式裁判になると、悪質な場合は勾留されるなどして10日間-20日間身柄拘束が続く場合もあるため、それを考えると1日で済むのは良い方とも考えることが出来ます。
次に、免停で正式裁判になるケースとその流れをご説明します。
正式裁判になりやすい違反として無免許運転や酒気帯び運転での人身事故などもありますが、ここでは、「スピード違反(速度超過)」を例として取り上げます。
次に、正式裁判となるケースの解決までの流れをご説明します。
速度超過80キロ以上など大幅な超過の場合は、実刑が下されることもあります。
免許の回復は、罪を清算した後の話となってしまいます。
「赤切符をもらった時」と「人身事故などを起こしてしまった場合」などに裁判所に出頭する可能性があります。
スピード違反による免停の場合、ほとんどの場合正式裁判にはならず、「略式裁判の罰金」で済むケースがほとんどです。
たとえ50キロ以上速度制限をオーバーしている場合でも、55キロなどであれば聴取で軽減措置をとってもらえることもあります。
しかし、70キロ、80キロの速度超過をしている場合は悪質と判断され正式裁判の可能性も高くなります。
これ以外にも、速度制限違反を何度も繰り返したり、前歴があったり、死傷事故を起こしたなどは、正式裁判を受ける可能性は高まります。
正式裁判になった場合は、全体で2-3ヶ月かかると考えた方が良いでしょう。以下、それぞれの手続きの所要日数です。
なお正式裁判を回避するには、裁判に強い弁護士に依頼し、弁護活動によって略式起訴に持ち込む、勾留を回避するなどの方法があります。
免停になると必ず裁判所に呼び出されて出頭しなければならないわけではありませんが、6点以上の違反で一発免停を受けた場合は高い可能性で裁判所への出頭が求められます。
またスピード違反の基本の罰則は、「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
通常は、逮捕されず、呼び出しを受け略式起訴で罰金を支払って終わりですが、悪質と判断されると上記のような流れで正式裁判が行われます。