免停回避!違反者講習の内容とメリット・デメリットを解説
この記事では、違反者講習の対象者・条件や、違反者講習を受講するメリットとデメリット、点数はリセットされるのか、社会活…[続きを読む]
交通違反による点数は、ドライバーにとって重要な懸念事項です。
多くの人が、許容される違反点数の上限、点数の有効期間、そして過去の違反が与える影響について知りたがっています。
本記事では、免許停止に至る点数、過去の違反歴の重要性、点数のリセットシステム、そしてその期間短縮の可能性について詳しく説明をします。運転免許を維持するために必要な情報を、包括的にお伝えします。
目次
免停は、何点からかというと「違反点数が6点になったとき」と単純に考えていませんか?
実は、違反点数以外の要素として「前歴」を考慮する必要があります。
点数表で示すように、前歴の回数が増えるに連れて、処分も厳しくなっていく、つまり免許停止期間が長くなることが分かります。
例えば、以下で1行目の「前歴なし」の行を見てみてください。
6点~8点の累積点数に達するといわゆる免停30日になります。
累積点数 | 期間 | |
前歴なしの方 | 6点、7点、8点 | 30日 |
9点、10点、11点 | 60日 | |
12点、13点、14点 | 90日 | |
前歴1回の方 | 4点、5点 | 60日 |
6点、7点 | 90日 | |
8点、9点 | 120日 | |
前歴2回の方 | 2点 | 90日 |
3点 | 120日 | |
4点 | 150日 | |
前歴3回の方 | 2点 | 120日 |
3点 | 150日 | |
前歴4回以上の方 | 2点 | 150日 |
3点 | 180日 |
参考:「行政処分基準点数」(警視庁)
点数を計算するにあたって、必ず考慮すべき事項が4点あります。
まず、運転免許の点数制度は累積方式です。
点数と聞くと、持っている点数から減点されると考える方が多いのですが、交通違反の場合は違反があると点数が加算されていく仕組みを採用しています。そして、この点数は、原則3年以内の違反までを累積することになっています。
過去3年間の違反点数が、一定の数に達すると免許停止、免許取り消しなどの処分を受けることになるのです。
例えば、2017年5月に4点、2018年2月に1点、2019年1月に2点の違反がつくと、3年間の累積点数が6点となり「免停」となります。
ただし下記3点の例外ケースもかなりの数ありますので、計算に注意をする必要があります。
過去3年以内の違反点数が計算されることを前提にすると、この間に免停などがあった場合は点数がどんどん大きく膨らんでいってしまいます。そのため、免停や免許停止などの前歴がある場合は、前回の免停以前の点数は計算しないこととしています。
例えば、2017年5月に1点、2018年2月に5点で合計6点で免停30日の処分を受けた場合には、2018年4月に2点の違反をしても累積8点となはならず、免許停止にもなりません。
ご説明した通り、点数は最初の違反から3年たてば消えていく仕組みですが、これ以外にも点数が消える条件があります。
それは、最終違反日から無事故無違反が1年継続した期間があることです。
違反後、1年間無事故無違反であれば、点数と前歴がリセットされるため、違反を繰り返さないことが大切です。起算点は、違反当日で1年先の同じ日が終了日となります。また、免停の場合は、免停期間の最終日から1年経過すると前歴も消えます。
これまで無違反が2年以上あるという方は、優遇措置を受けられる可能性があります。
具体的には、起こした違反が軽微な違反(1 点~3 点)であった場合には、その後3ヶ月以上の無違反であれば点数は0に戻ります。もっとも、違反の履歴は残るため、さらに2年間無事故・無違反を継続し無い限り、同様の優遇措置を再度受けることはできません。
例えば、2017年5月に3点(*その前は無違反)、2017年9月に2点の違反がついても、最初の3点は消滅し合計2点としてカウントされます。
累積6点になったら免停は避けられず、30日以上は運転ができなくなると思っていませんか? 確かに免停になれば、30日〜180日の間運転は禁止されます。しかし、実際はこの免停期間を短縮することができるんです。以下、免停期間が短縮できる講習制度についてご説明します。
免停期間を短くする制度としては、2つの講習制度があります。それは、「軽微違反者講習」と「停止処分者講習」です。
「軽微違反者講習」とは、3点以下の軽微な違反を繰り返した末に6点になってしまった人が受けられる講習です。これを受けると、免停処分自体がなくなります。
「停止処分者講習」とは、すでに免許停止処分や保留処分を受けた人が受けられる講習です。
軽微違反者講習の条件に当てはまら無い人(一発免停の場合など)や軽微違反者講習を受けなかった人が受けられる講習となります。一般に「免停講習」、「短縮講習」と呼ばれるものの同じです。
このように2つの制度のどちらかを受けることで、免停が免除となったり、期間を短縮したりすることができるのです。
まず、免停が免除となる、あるいは期間が短縮されるということです。
軽微違反者講習の場合は、講習に1日行くだけで免許停止処分自体がなくなります。停止処分者講習の場合でも、1、2日の講習で免停期間の区分に応じて20日〜80日短縮できます。
例えば、免停30日の場合なら、6時間の講習を受けるだけで、免停期間が免除されることもあります。
また、講習を受けた時点で点数・前歴が消えるという点もメリットです。
違反講習を受ける前の6点は、講習を受けたことで0になり、前歴も残らなくなります。もっとも、これは軽微違反者講習の場合の話であり、処分者講習を受けた場合は、点数は消えますが前歴は残ります。
講習のデメリットは以下の3つです。
軽微違反者講習では講習種別によって10000-14000円程度、処分者講習では短期・中期・長期の区分によって12600円〜25200円程度かかります。
また、軽微違反者講習は1日(6時間講習)、処分者講習は、1-2日(6時間〜12時間)かかるため、講習日に会社を休まなければいけないというデメリットがあります。
さらに、処分者講習の場合は、受講態度によって優・良・可という成績がつけられ、この成績によって短縮期間が変わります。例えば、30日免停の場合は、優で29日短縮、可で20日短縮となり、9日間も運転免許停止期間が変わります。
免停が確定した後は、「早く処分期間が過ぎてほしい」と思いますよね。では、点数と前歴はいつ回復するのでしょうか。
リセットについてはどうなんでしょうか。結論から言うと「免停期間が終了した日」から点数は0に回復します。
では、前歴も同じように0となるのでしょうか?
免許停止処分期間が過ぎると、点数はリセットされますが、前歴は1として残ることに注意してください。
もっとも、免停期間の終了日から1年が経過すれば、原則どおり前歴はリセットされるため、「免停期間終了後に点数はリセット、そこから1年無事故無違反で前歴もリセット扱い」と覚えておけば良いでしょう。
もっとも、前歴0と見なされるようになるだけで、免許停止の履歴が消えるわけではないことに注意しましょう。
また、処分者講習を受けた場合は、30日免停が1日での免停で済むというケースがありますが、この場合は前歴は残るため、その後違反をすれば4点で免停になることにも注意が必要です。