アルコールが抜ける時間と分解を早める方法を徹底解説
アルコールドリンクを飲んでから血液中のアルコールが分解されるには何時間程度かかるのか。アルコールの分解を早める手段は…[続きを読む]
自分の「まぁいいか」や「ちょっとだけなら」「ばれないだろう・・」といった安易な考えで、飲酒運転をしてしまった方もおられるのではないでしょうか?
しかし、社会的に飲酒運転に対して、コンプライアンス順守の観点から厳しい目が向けられており、飲酒運転がばれると、教員だと懲戒処分、一般企業でも解雇処分、クビなど、飲酒運転に対しては厳罰が下ることが増えてきています。
飲酒運転の違反を反省し、同じような違反をもう起こさないように、適切な対応をしていく必要があります。
そのためにも、まずは飲酒運転の全体的な法律の知識、また解決までの流れを把握しておきましょう。
目次
法律上、飲酒運転は
の2つに分類されています。
酒気帯び運転の定義は下記の通りとなります。
呼気とは運転者が吐き出す息のことをいい、警察官がアルコール検知器を使って息の中に含まれているアルコールの量を測定します。
呼気中のアルコール量は客観的な数値として測定されますので、運転者が実際に酔っているかどうかは考慮されません。
なお、呼気1リットル中のアルコール量が”0.15ミリグラム未満”の場合は、「酒気を帯びているの間違いないが、違反ではない」という扱いになり罰則の対象とはなりません。
アルコール濃度の計算については、下記記事もご参考ください。
一方の酒酔い運転の定義は下記の通りとなります。アルコール濃度は関係ありません。
「車の運転に支障をきたしている状態」かどうかは、警察官と正常なやりとりができるか、まっすぐ歩けるかどうか、視覚や聴覚が正常に機能しているかといったポイントから判断されます。
つまり呼気中アルコール濃度にかかわらず処罰されるため、お酒に弱い人は、たとえ酒気帯び運転の基準値である「0.15ミリグラム未満」であったとしても、酒酔い運転で処罰される可能性があります。
なお当然のことですが、酒気帯び運転と酒酔い運転の基準を両方満たしている場合にはより重い「酒酔い運転の罰則」が適用されます。
昨日のお酒が残ることがありますので、深酒した方などは、運転前にチェックするとよいでしょう。
続いて、酒気帯び運転や酒酔い運転をしたときの行政処分や刑事処分の内容について解説します。
行政処分とは、道路交通法に基づき、公安委員会が免許停止や免許取り消しなどの処分を下すことをいいます。
呼気1リットル中のアルコール量・数値 | 行政処分 | |||
---|---|---|---|---|
点数 | 免許の処分 | |||
酒気帯び運転:0.15mg未満 | なし | なし | ||
酒気帯び運転:0.15mg以上~0.25mg未満 | 13点 | 免停90日(*前歴がある場合は免取り) | ||
酒気帯び運転:0.25mg以上 | 25点 | 免許取り消し処分(*欠格期間2年) | ||
酒酔い運転 | 35点 | 免許取り消し処分(*欠格期間3年) |
注意が必要なのが、点数が加算されることによりどのような処分が科されるかは、前歴の回数によって異なります。
前歴とは、過去3年の間に交通違反で免許停止処分や取消処分を受けた回数をいいます。13点の違反点数が加算された場合、前歴がなければ90日の免許停止となりますが、1回の前歴がある方の場合は免許の取り消しの対象となります。
また、以上は酒気帯び運転単体で取り締まりを受けた場合の処分です。
他の違反(たとえばスピード違反)の取り締まりを受けた場合、13点にさらに点数が加算され、より厳しい処分の対象となります。
酒酔い運転の違反点数は35点で、前歴の有無にかかわらず一発で免許取り消しとなります。
酒気帯び運転と酒酔い運転はいずれも道路交通法に刑事罰が定められています。
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役、または50万円以下の罰金 |
---|---|
酒酔い運転 | 5年以下の懲役、または100万円以下の罰金 |
例えば酒気帯び運転の場合は、最高に重い罰として3年の懲役刑(刑務所に3年間収監される)か、最高で50万円の罰金を(一括で)支払うかという意味です。
罰金の相場としてはもう少し低い金額(20~40万円)を想定しておけば良いかと思います。
行政処分と異なり、アルコール量が多いか少ないかにより刑罰に差を設ける規定はありませんが、実際はどれだけの量のお酒を飲んだかは量刑(懲役の期間や罰金の金額)に反映されることになります。
罰金も前科となりますので、厳しい処分となります。
「懲役ということは、刑務所に入らなくてはならないのか。。。」と思われるかもしれません。
しかし、懲役刑が言い渡されてすぐに刑務所に入らなければいけないのは、あくまで「実刑判決」が言い渡された場合です。
2回目、3回目などの再犯ではなく、初犯の場合には「情状酌量の余地がある」と判断された場合には執行猶予判決が出されることがあり、この場合は刑務所に入る必要はありません。
たとえば「懲役1年、執行猶予2年」という判決は「2年間、何も罪を犯さずまじめに過ごしていれば、1年間の懲役刑は免除します」という意味になります。3年程度の懲役刑であれば執行猶予となる可能性が比較的高いことから、悪質な飲酒運転でない限り、初犯なら執行猶予判決か罰金刑となる可能性が高いといえるでしょう。
過去に酒気帯び運転や酒酔い運転で有罪判決を受けたことがある再犯の人の場合には、「反省の意が見られない」などの理由で厳しい判決が下され、実刑となる可能性も高いです。
しかし後述する「刑罰を軽減・免れる方法」にも記載しましたが、弁護士に依頼した場合、実刑を免れるケースもあります。
「飲酒してガードレールに突っ込んだ」とか「車にぶつかったが相手は怪我しなかった」などの場合は、ここまで説明した通りの罰が処せられます。
ただし飲酒運転により「人を怪我させてしまった場合」には、刑罰が大変厳しくなります。
過失運転致死傷罪 | 7年以下の懲役または禁錮または100万円以下の罰金 |
---|---|
危険運転致死傷罪 | 15年以下の懲役、死亡した場合は1年以上の有期懲役 |
まず「必要な注意を怠って人を死傷させた」場合には、7年以下の懲役または禁錮または100万円以下の罰金の刑事罰が科されます。
さらに、アルコールの影響が大きく、酩酊状態で人身事故を起こした場合は危険運転致死傷罪が適用されます。
危険運転致死傷罪の罰則は大変重く、相手が怪我をした場合は15年以下の懲役、死亡した場合は1年以上の有期懲役に処されることになります。「懲役または罰金」ではなく懲役刑しか定めらていないことからも、この罪がいかに重いものかお分かりいただけると思います。
危険運転に当たるとされるのは、事故前に蛇行運転をしていたり、ガードレールやブロックなどの障害物に接触していた場合など、現に正常な運転ができていなかったような場合です。
なお行政処分についてですが、相手の怪我の度合いにもよりますが、人身事故の場合は最低4点加点されるため、酒気帯び運転(0.15mg以上~0.25mg未満)の初犯であっても、免許取り消し処分となります。
詳しくは下記記事もご参考ください。
酒気帯び運転で検問でつかまると普通は赤切符をもらって、その場で帰宅することが多いです。
しかし実は赤切符を警察が必ずわたさなくてはならない義務はなく、その場でもらわない場合も多いです。
「警察が飲酒運転を見逃してくれた」と誤解しがちですが、1ヶ月~2ヶ月後に検察から出頭要請の通知が来るのでご注意ください。
法律では、飲酒運転をした運転者本人に対する刑罰だけでなく、周囲の人が飲酒運転を助長したと評価できるような場合の刑罰も定められています。
道交法65条2項では、飲酒をしている人に車両を提供することが禁止されています。これに違反すると、運転者が酒気帯び運転をした場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、運転者が酒酔い運転をした場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
道交法65条3項では、運転をする可能性のある者に対し、お酒を提供したり、飲酒を勧めることが禁止されています。違反した場合、運転者が酒気帯び運転をした場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金、運転者が酒酔い運転をした場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
道交法65条4項では、運転手が酒気を帯びていることを知りながら、同乗するが禁止されています。たとえば一緒にお酒を飲んだ帰りに自分を乗せて運転するように頼むなどした場合がこれに当たります。
これに違反した場合、運転手が酒気帯び運転をした場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、運転者が酒酔い運転をした場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に科せられます。
では、以上に説明したような行政処分や刑事処分を免れたり、あるいは軽くしてもらう方法はあるのでしょうか。処分の類型ごとにご説明します。
初犯・酒気帯び運転・物損事故の場合は、免停90日で済む場合があります。
その場合は、免許停止処分者講習(いわゆる免停講習)を受けることにより、免許停止の期間を短縮してもらうことができます。
たとえば、90日の免許停止の処分を受けた場合、免停講習で一定以上の成績を修めると、免停45日に短縮されます。
免許取り消し処分を受けた場合は、短縮講習はなく「意見の聴取」という手続があります。
これは処分の内容について不服があるような場合に、公安委員会に対して自分の言い分を聞いてもらうことができる機会です。意見の聴取では口頭での意見だけでなく、自分に有利な証拠や意見などを書面にして提出することができますし、弁護士などの代理人を立てることもできます。
意見の聴取の結果により、本来されるべきだった処分を軽減して減免してもらえる可能性はあります。
ただし、過剰な期待を抱かないようにしましょう。
特に酒酔い運転の場合、減免される可能性は低いです。
酒気帯び運転で悪質性も高くなく、十分な反省が見られる場合に限ります。
事案が明白で簡易だと判断された場合には、簡易裁判所で略式裁判を受けます。
基本的に刑罰の軽減はされません。
ただし
など、悪質ではないとされた場合には、不起訴処分とされ罰金刑を免れる可能性はあります。
・執行猶予期間中に飲酒運転をして検挙された場合
などは弁護士に依頼することによって実刑を回避したり、刑期を短くできる場合があります。
弁護士は自己に有利な証拠を集めたり、証人を呼んで情状酌量の余地があることを主張するなど、刑を軽くするために様々な弁護活動を行ってくれます。
飲酒運転で検挙されると、「逮捕されて留置場に入るのか」「実名報道されて友人や身内に知られてしまうのか」など、様々な不安を抱くことになるかと思います。そこで、酒気帯び運転で略式裁判になった場合を例に、刑事処分の流れについて説明します。
酒気帯び運転で検挙されると、まず現場で警察官に簡単な調書を取られます。
氏名、住所、職業、いつどこで誰とどれくらいの量お酒を飲んだのかなどの確認されるとともに、事故を起こした場合は事故状況について警察から質問を受けることになります。
酒気帯び運転で逮捕されるかどうかはケースバイケースです。
警察や検察がどのような場合に逮捕できるかは刑事訴訟法に厳格に定められていますが、逃亡や証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある場合には逮捕されてしまう可能性があります。
調書を取られる際に、嘘をついたり、その場を離れようとしたり、警察官に対して反抗的な態度をとるようなことがあると「逃げるのではないか」、「一緒にお酒を飲んだ人と連絡をとって証拠を隠すつもりなのではないか」といった印象を与える可能性が高くなります。
そのようなことは絶対にせず、反省の意を見せるようにしましょう。
また事件が警察から検察官に引き継がれると、取り調べが開始してから2か月程度で書類送検されることになります。
飲酒運転の場合は、交通違反をした当日だけでなく、後から現場や警察署に呼び出される場合があります。
追加の実況見分や事情聴取を受けますので、事故後に警察から連絡があったときには必ず指示に従うようにしましょう。
当日の事情聴取よりも、さらに突っ込んだ質問を警察から受けます。
酒気帯び運転をしたことが実名で報道されるかどうかは新聞などの報道機関の判断となりますので、一概に言うことはできません。
違反者が公務員や政治家である場合など実名で報道する意義が大きいような場合や、弁護士、医師、会社の経営者や芸能人のように、社会的地位の高い人が違反をした場合には、実名報道されて、新聞に載る可能性が比較的高いといえるでしょう。
それでは一般の方は新聞に載ることはないのかと言うとそうではなく、たとえば飲酒運転だけではなく人身事故も合わせて起こしてしまった場合などは、高い確率で報道される可能性があります。
自宅に出頭要請の通知が届きます。ただ手続きが遅くなって「なかなか来ない」と不安になる場合もあるようです。
だいたいは手続きの遅れが原因ですので時期になると到着します。
略式裁判による手続を行うためには、検察官が本人から書面による同意を得ることが法律上必要とされています。
そこで、書類送検の約1か月後に検察官から呼び出しを受けて、事件について取調べを受けるとともに、略式裁判を利用するという申述書に署名・捺印をします。
詳しくは免許取り消しの記事も合わせてお読みください。
申述書に署名・捺印してから1週間から1か月後に、検察官が簡易裁判所の裁判官に対して略式裁判を請求します。
その約2週間後に略式命令が発付され、本人のもとに特別送達により郵送されます。
略式命令が届いてから約1週間後に、検察庁から罰金の納付書が届きます。
略式命令に不服がなければ金融機関で罰金を一括で支払って手続は終了となります。
分納、分割は不可なので、一括で支払う必要があります。
略式命令で納付するように命令された罰金を支払うことができない場合には、労役場で労働をさせられることになります。これを「労役」といいます。
必要な期間の労働を終えるまでは労役場を出ることができず、強制的に働かされることになります。
教育委員会は、教職員に対して、厳しい飲酒運転に対する処分を設けています。
事故の有無にかかわらず懲戒免職とする。
(ア)死亡事故を起こした場合は懲戒免職とする。
(イ)人身事故(死亡事故を除く。以下同じ)を起こした場合は懲戒免職〔加重・軽
減事由がある場合(以下同じ)、懲戒免職~停職〕とする。
(ウ)物損事故(自損事故を除く。以下同じ)を起こした場合は停職6月(懲戒免職
~停職)とする。
(エ)自損事故を起こした場合は停職3月(懲戒免職~減給)とする。
検挙された場合及び酒気帯び運転であったことが客観的に明白な場合は停職3月
(懲戒免職~減給)とする。
「飲酒運転」「酒気帯び運転」の犯罪を立証するには、運転者が「自己の身体にアルコールを保有しながら、車両等の運転すること」の認識があったことが必要です。
運転者が「アルコールを保有している」という認識がなかったというだけでは不十分です。客観的な状況証拠が必要です。
アルコールの認識がなければ、無罪となることもあります。
下記の酒気帯び運転ニュースを参考にしてください。
飲酒運転による交通事故は、
でした。飲酒運転による死亡事故は、
でした。
いかがでしょうか。酒気帯び運転や酒酔い運転の罰則やその流れについてお分かりいただけたでしょうか。
飲酒運転は重大な違反とされており、特に飲酒運転により人を死傷させた場合には懲役刑を含む大変厳しい刑罰が定められています。
何より、飲酒運転は何の罪もない方に怪我を負わせたり、場合によっては死亡させてしまう危険な行為です。お酒を飲んだら絶対に車を運転しないようにするとともに、万が一飲酒運転で検挙されてしまった場合には十分に反省してしかるべき対応をしましょう。