あと何点で免停?点数・期間・前歴の仕組みを徹底解説!
この記事では、免許停止(いわゆる免停)になる点数と前歴との関係、何点からか、点数表はリセットされるか、またその期間と…[続きを読む]
そんなことを考えている方もいるのではないでしょうか。実際、酒気帯び運転は重大な交通違反とされており、酒気帯び運転で検挙された運転者には重い処分が科されます。
この記事では、酒気帯び運転で検挙されて免許取り消しになるのはどのような場合か、その流れは、また免許取り消しにならない場合をご説明したうえで、万が一免許取り消しになってしまったときはどうすればよいのか、酒気帯びで免取りは免れた人はいるのか、いつからか、免許取り消しを軽減できるかについて解説いたします。
目次
免許取り消しの話の前に、まずそもそも酒気帯び運転とは、体内にアルコールを保有した状態で車を運転することをいいます。
体内のアルコール量は呼気(吐いた息)の中にどれだけ量のアルコールが含まれているかで計測されます。
具体的には、呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上の場合は酒気帯び運転として違反となります。
逆にいえばお酒を飲んで運転しても呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg未満であれば酒気帯び運転には該当しません(ただし「酒酔い運転」とされる可能性はあります。)
このように、本人の認識や取り締まりを行う警察官の判断とは関係なく客観的な数値で判断されるのが酒気帯び運転の特徴です。
酒気帯び運転をするとどのような処分が科せられるのでしょうか。
同じ酒気帯び運転でも、呼気中のアルコール量によって違反点数が異なり、アルコール量が多ければより重い処分が科せられます。
具体的には、
となります。ここが大きな分かれ目です。
では、酒気帯び運転をするとどういう流れで免許取り消しになってしまうのでしょうか。
これは違反者に「前歴」があるかどうかによって変わってきます。
前歴とは、過去3年の間に免許停止や免許取り消し処分を受けた回数のことをいい、前歴があると同じ点数でもより重い処分の対象となります。
つまり違反を繰り返す運転者には軽減とは逆に、より重い処分が科せられる仕組みになっているのです。
もちろん0.25mg以上の場合は違反点数は25点ですので、前歴の有無にかかわらず免許取り消しの対象となります。
しかし、呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上0.25mg未満の場合は違反点数は13点ですので、前歴がなければ免許停止の処分で済みます。
ところが、前歴が1回でもあると軽減とは逆に、免取りになってしまいます。
以上の流れは酒気帯び運転単体で取り締まりを受けた場合の処分です。酒気帯び運転の状態でスピード違反をした場合など、他の違反と一緒に取り締まりを受けた場合にはさらに高い点数が加算されることになりますので注意が必要です。
そもそも「前歴」とは何かなど詳細については下記記事を合わせてご参照ください。
酒気帯び運転での流れとして、免許取り消し(免取り)などの行政処分のほかに「刑事処分」も課せられます。
刑事処分とは、国家権力が罪を犯した人に対して懲役や罰金などを科すもので、処分の内容は裁判で決定されます。
刑事処分は行政処分と性質が異なるものですので、「行政処分を受ければ刑事処分は免除される」といったことはなく、行政処分と刑事処分はそれぞれ別々に科せられます。
酒気帯び運転の刑事処分は、呼気中1リットル中のアルコール量が15mg以上であれば一律で「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。
行政処分と異なりアルコール量によって処分が変わることはありません。
罰金刑の場合は、通知書が届きます。下記記事を合わせてご参照ください。
酒気帯び運転で免取り、免許取り消しになると、流れとして、いつから車を運転できなくなるのでしょうか。
免許取り消しの対象となる違反からだいたい2か月くらいで出頭要請の通知書が届きます。
通知書の中で指定された日時・場所に出頭すると、免許取り消し処分が執行され、運転免許が取り上げられます。
つまり酒気帯び運転で検挙をされた瞬間に車が運転できなくなるわけではなく、いくつかの手続を経て取り消しの効果が生じ、車を運転できなくなります。それまでは車を運転しても問題ありません。
免許取り消しの対象となる違反をしてしまった場合でも、処分を軽減する方法がないわけではありません。
免許取り消しの対象となる違反をすると「意見の聴取」という手続が行われます。これは違反者が公安委員会に対して自分の言い分を述べることができる手続です。
この手続で言い分が認められると、免許の取り消しが免許停止にされたり、取り消し後の欠格期間が短くなるなど処分を軽減してもらえることがあります。こういった場合で、免取りが免れることはできます。
とはいえ、意見の聴取で処分の軽減を認めてもらうのは決して簡単なことではありません。無理のある主張をしたり、事実を否認するだけで処分の軽減が認められることはほとんどありません。
意見の聴取では自分の主張を文書にして提出したり、弁護士などを代理人として立てることも可能ですので、どうしても処分を軽減してもらいたいというときには十分に準備したうえで手続に臨むべきでしょう。
詳しくは下記記事を御覧ください。
免許取り消しになると、再度取得するまでは車を運転することができません。
免許が取り消された後に車を運転すると無免許運転となってしまいます。特に、
・買い物
・送り迎え
などで車を利用していた方は公共の交通機関を利用するなど別の手段を検討しなければいけません。
また、
・トラックやタクシーのドライバー
など仕事で車を運転しなければいけない方は、最悪の場合、生計を立てるための手段を失ってしまうことになります。
免許取り消しは交通違反をした者に対する行政処分の一種で、運転免許を強制的に取り上げることをいいます。
また免許取り消しと似た言葉に「免許停止」(いわゆる「免停)」があります。
「免許停止」は免許の効果が一時的に停止する行政処分で、一定の期間が経過すれば免許は自動的に復活し、再び車を運転することができます。
他方、免許を取り消されると免許の取得前と同じ状態になってしまいます。
つまり、どれだけ時間が経過してもどんな流れでも自動的に免許が復活することはなく、再び車を運転するためには新たに自動車教習所に通うなどして再び運転免許を取得する必要があるのです。
しかも処分を受けてからすぐに免許を取得し直せるわけではなく、免許の再取得が認められない期間が設けられます(これを「欠格期間」といいます。)
このように免許取り消しは交通違反者に対する処分としては非常に重いものです。
酒気帯び運転をするとどのような場合に免許取り消しになるか、免れたという可能性があるか、軽減されないのか、いつからか、ご理解いただけたでしょうか。
免許取り消しはドライバーにとってデメリットの大きい重大な処分であることがおわかりいただけたのではないかと思います。
免許取り消しにならないよう、酒気帯び運転は絶対しないような心がけが必要であることは言うまでもありません。免許停止や免許取り消しの前歴がある場合は特に注意が必要です。
酒気帯び運転をしてしまった場合でも処分を軽減してもらえる余地は残されていますし、万が一免許を取り消されても欠格期間を過ぎれば免許の再取得は可能です。冷静になり、自分にできることを検討するようにしましょう。