スピード違反や交通違反で前科になる?消える?消えない?気にしない?
駐車違反やスピード違反……免許をお持ちの方なら、軽度の交通違反をしたことがあるという方は、案外多いのではないでしょう…[続きを読む]
「赤切符」を切られた人が一番気にする事が、自分についた前科が職場・勤務先・会社にバレるのか、という事です。
特に最近は、赤切符の大きな要因の飲酒運転(酒酔い運転、酒気帯び運転)には厳罰で臨むという会社が増えました。「飲酒運転=即時解雇」とする職場が増えています。
いわゆる、会社員だと懲戒解雇、公務員だと懲戒免職です。
よって、赤切符に多い「飲酒運転」が職場に知られるかは不安になるところです。
そもそも、「前科」とは俗称であり、法的に何が前科かははっきりとした定義がありません。
一般的な認識としては、前科=罪を犯したことと思われていますが、ここでは「赤切符を切られた」を前科と仮定して説明します。
結論から言うと、前科は職場にバレる場合とバレない場合があります。以下、酒気帯び運転などで会社はばれるか、前科は報告義務があるか、クビにならない場合はどうなる、会社は処分するかなど詳しく解説していきます。
目次
あなたが休日に自家用車を運転している時に赤切符を切られた場合、それが会社にバレる事はまずないでしょう。
結果的にクビにはならないですし、自主退職する必要もないですし、会社が処分もしないでしょう。
また、皆さんが心配されている「犯罪人名簿」に記載されるのではと考えている人もいるかと思います。
ただ、交通違反の場合「罰金刑以上」という運用ですので、繰り返し交通違反を犯して起訴されたりしていなければ、記載されることはありません。
そもそも、犯罪人名簿は原則非公開です。例えば、会社の上司があなたの行動を不信に思い、クビにするために、役場に犯罪人名簿の照会を求めたところで、役場は照会には応じません。
日本では、いわゆる前科をみだりに公開する事は、差別に繋がる可能性があるなどの理由で認めないという考え方があるのです。
なお、飲酒運転や無免許運転、酒気帯び運転であっても、裁判所や警察から勤務先にその旨連絡されることはありません。
しかし、あなたが行方をくらませたり、処分に応じない場合は、職場に所在確認の照会が入る可能性は否定出来ませんのでご注意ください。
ただ、人身事故になると刑事事件となって、事件が報道されることで間接的に勤務先が知ることはもちろんあります。また、刑事事件ではなくても、知名度が高い人の場合、報道されることはあります。
このように、基本的にはプライバシーが保護されますが、状況によっては例外が生じる可能性があります。自身の行動に責任を持ち、適切に対応することが重要です。
上記のことはあくまで原則です。実際には「公務員」にはあてはまらないケースもあります。
詳しい解説は下記の記事にありますので、併せてご参照ください。
あなたが会社の車を運転している時に人身事故を起こしたとします。
この場合、刑事処分と行政処分の他に被害者に対する「損害賠償」が発生します。これを民事上の責任と言います。
会社の車を運転している場合、この損害賠償責任は運転していたあなただけでなく、勤務先である会社も負う事になるのです。そのため、被害者側が勤務先に対しても損害賠償請求をしてくる可能性があります。
そうなると、その時点で会社にはすべてバレます。
実際は、会社の車を運転していた事故を起こしたのであれば、その時点で会社に自ら報告すべきでしょう。
また、会社が運送関係など車の運転と密接に関わる事業の場合、自動車安全運転センターで発行する「無事故・無違反証明書」や「SDカード」の提出を要求している場合があります。
この場合、あなたが交通違反をして捕まってしまえば記録がされますし、一年以内に違反があればSDカードが発行されないため、その時点でバレてしまいます。
「SDカードとは?」(自動車安全運転センター)
また、日常、運転する仕事をされている場合、酒気帯び運転などで免停や免取になれば「運転できない」といわざるを得ません。
この場合、会社からは「なぜ」と確認されるはずですから、捕まってその後、自然と職場内で交通違反がバレます。
最後に、会社で自動車保険に「団体保険」で入っている場合です。
飲酒運転と共に、交通事故(物損事故、人身事故)を起こしていると、保険会社を通じて、職場に「飲酒運転」といった赤切符の刑事事件の内容が伝わってくる可能性は十分にあります。
これは非常に難しい問題です。
例えば、会社の就業規則の懲戒事由などに「一定以上の交通違反を犯した者」という記載があれば、自ら報告義務があるとも言えますが、自分の犯罪歴の公開、酒気帯び運転したなどはよほどの理由がなければできません。
例えば、履歴書に捕まっただの犯罪歴を記載する項目があったとしても、必ず強制されるものかと言うと、法的には非常に微妙です。最終的には個人の判断と言わざるを得ません。
ただし、弁護士など「一定以上の刑に処されると付けない専門職種」はあります。これは、犯罪人名簿を保管する市町村役場から「身分証明書」を発行してもらい、資格登録の際に添付する事で証明します。
基本的に、警察が会社にあなたが酒気帯び運転など交通違反・違法行為で捕まったことを、職務として職場や勤務先に知らせたり、職場に聞き込みに行ったりすることはありません。
ただし、職務時間中や職務に関連して犯行が行なわれた場合には、警察が職場へ聞き込みに行くことがあります。
あなたが公務員である場合には、取り決めにより、職場に通知が行くことがあります。
また、調書を取り直すために警察署へ再出頭を願う場合は、警察が自宅に連絡してくることがあります。