会社から運転記録証明書の提出を求められたら
「運転記録証明書」とは、過去の交通事故や交通違反が記録された証明書です。トラックのドライバーなどの仕事に応募する際に、会社から運転記録証明書の提出を求められた経験がある方は多いのではないのでしょうか?
「なぜ会社に運転記録証明書を提出しなければいけないのか?」と疑問に思ったり、「運転記録証明書を提出することで、会社に知られたくない情報・交通違反・飲酒運転がバレてしまうのではないか」と不安に感じてしまう方もいらっしゃると思います。
この記事ではそのような方を対象に、運転記録証明書とはどのような証明書なのか、そして会社はなぜ運転記録証明書の提出を求めてくるのか、詳しく解説いたします。
目次
運転記録証明書とは?
運転記録証明書とは、過去の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明するための書類です。
業務中の事故や違反に限られず、通勤中やプライベートでの事故や違反の記録も全て記載されます。過去の記録が全て記載されるのではなく、過去5年、過去3年、過去1年の3種類があります。
運転記録証明書に記載される事項は次のとおりです。
- 氏名
- 生年月日
- 免許証番号
- 現時点での行政処分の前歴回数と累積点数
- 交通事故の年月日、内容(事故の種別と原因)、点数
- 交通違反の年月日(違反を起こした日)、内容、点数(違反に伴う点数)
- 運転免許の行政処分の年月日(処分がなされた日)と内容
運転記録証明書に記録されるのは、いわゆる「赤切符」や「青切符」を切られた場合で、物損事故や自損事故の履歴は記載されません。
参考:自動車安全運転センター
運転免許経歴証明書との違いとは?
運転記録証明書と似たものに、「運転免許経歴証明書」があります。
こちらは過去に失効した免許、取り消された免許または現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明ためのするもので、大型免許・第二種免許の受験や、免許経歴の確認のために利用されます。
運転記録証明書とは別物ですので、発行の申込みを行う際には間違えないようにしましょう。
運転記録証明書を求められる理由
では、会社が社員に運転記録証明書の提出を求めるのはどのような場合なのでしょうか。
これにはいくつかのパターンがあります。
運送会社の場合
事故惹起運転者に該当しないか確認するため
会社が社員に運転記録証明書の提出を求めるケースで一番多いのが、運送会社のドライバーの求人に応募するための必要書類とされたり、入社手続の際に提出を求められる場合です。
実は、これは会社が自主的に提出を求めているのではなく、国土交通省の通達によって義務付けられているのです。
平成21年10月1日に出された通達では、運送会社が新たにドライバーを雇い入れる際には、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明または運転記録証明書により雇い入れる前の事故歴を確認しなければいけないとされています。
そしてこれらの証明書を確認した結果「事故惹起運転者」に該当する場合には、特別な指導を行ったり適性診断を受診させたりしなければいけないとされています。 事故惹起運転者とは、過去に人を死亡させたり重傷を負わせるような交通事故を引き起こした運転者や、短い期間に複数の交通事故を引き起こしたドライバーをいいます。
つまり、「運送会社は過去の履歴を確認して、事故を引き起こしやすいドライバーに対しては必要な指導や診断を受けさせなさい」という趣旨のルールです。いわば会社は国土交通省の求めに応じて求職者に運転記録証明書の提出を求めている、ということになります。
事故惹起運転者に該当しなければ問題ない?
では、会社は単に手続のために運転記録証明書の提出を求めているにすぎず、事故惹起運転者にさえ該当しなければ何の問題もないのでしょうか。実は、そうは言いきれません。
事故惹起運転者に該当しないとしても、会社の立場では、過去に交通事故や交通違反の履歴があるドライバーよりは無事故・無違反のドライバーを雇用したいと考えているのは当然です。
これは、すでにご説明したとおり、運行中に事故や違反が発生すると会社は様々な不利益を強いられるためです。
また、違反点数が累積して免許停止や免許取り消しの処分になればドライバーとして雇用し続けることはできませんので、なるべく累積違反点数が少ないドライバーを採用したいと考えています。
大手の運送会社には、過去に無事故・無違反であることを採用の条件にしているケースもあります。
とはいえ、運送業界は慢性的な人手不足に悩まされており、特に大型免許を持っている長距離を走れるドライバーは喉が手が出るほど欲しいという会社がほとんどです。
運転記録証明書に多少の傷があったからといって採用の道が閉ざされるというわけではありませんので過度な心配は不要です。
安全運転の励行と管理
運転記録証明書は、安全運転の励行と管理のために利用されることがあります。これは運送会社には限られません。
営業などの業務中や通勤中に社員が交通事故を起こすと、会社は多くの不利益を被ります。事故によって誰かに怪我を負わせたり財産上の損害を与えれば、会社は使用者としての責任を問われて損害賠償責任を負う可能性があります。
また、社員自身が怪我を負って治療や通院のためにが休職すればその分の人手が不足しますし、様々な手続のための手間や保険料の負担がかかることもあります。
そのため、会社としては従業員に安全運転を励行し、交通違反や交通事故を起こしているのであれば必要な指導を行うことによって、社員の安全運転に対する意識を向上させたいと考えています。
運転記録証明書の提出を求めることによって社員の交通違反や交通事故の状況を把握することができますので、個々人の状況応じて合理的な指導を行うことができるというわけです。
運転記録証明書の提出は拒否できる?
会社に交通事故や交通違反の履歴を知られたくない、という方も多いと思います。会社から運転記録証明書の提出を提出を求められたときに、これを拒否することはできるのでしょうか。
運送会社にドライバーとして勤務するために会社から運転記録証明書の提出を求められているときは、基本的にこれを拒否することはできません。
すでにご説明したとおり、運転記録証明書の確認は国土交通省の通達によって会社に求められている手続だからです。運転記録証明書の提出を拒否したとしても、採用不可となったり、入社を認められない可能性が高いでしょう。
他方、安全運転の指導などの目的で運転記録証明書の提出を求められたようなときはやや微妙な問題となります。運転記録は社員の個人情報に当たるため、会社がこれを強制的に開示させることはできず、提出させるとしてもあくまで任意であるべきだと考えられるからです。
運転記録証明書の提出を拒否したことによって何らかの処分を受けた場合、会社の処分は違法であるとして損害賠償請求ができる可能性もあります。
運転記録証明書の発行方法
続いて、運転記録証明書の発行方法についてご説明します。
申込み方法
運転記録証明書の発行を申込むためには、証明書申込用紙に必要事項を記入のうえ、手数料を添えて最寄りのゆうちょ銀行・郵便局から申し込むか、自動車安全運転センターの事務所へ直接申し込みを行います。
自動車安全運転センターは各都道府県に必ず1つはありますので、インターネットなどでお住まいの都道府県の自動車安全運転センターの所在地を確認しましょう。
証明書申込用紙は警察署、交番、駐在所、及び各センター事務所に備え付けてありますが、警察署で申込みを行うことはできません。
運転記録証明書は原則として本人の申請に基づいて発行されますが、申請者本人から委任を受けた人が代理で申請を行うことも可能です。この場合は、代理人が委任を受けたことを明らかにする委任状を作成して申込用紙と一緒に提出する必要があります。
受取り方法
運転記録証明書は自動車安全運転センターの窓口で直接受け取るか、後日郵送で受け取ることができます。
郵送の場合には申込み日から1~2週間程度かかります。自動車安全運転センター直接受け取る場合でも即日で発行してもらうことはできませんので、後日取りに行くことになります。
費用
証明書の交付手数料は、1通につき670円です。
ゆうちょ銀行・郵便局の払込みによって申し込むことも可能ですが、その場合は別途払込料金がかかります。
最後に
運転記録証明書とはどのような証明書なのか、そして会社はなぜ運転記録証明書の提出を求めてくるのか、ご理解いただけたでしょうか。
運転記録証明書に記載されている情報は個人情報ですので提出することに抵抗がある方もいらっしゃるでしょう。しかし、トラックのドライバーに応募する場合には提出は手続上ほとんど必須とされていることを理解しておきましょう。
もっとも、運転記録証明書に交通事故や交通違反の記録があったら必ず採用してもらえないわけではありませんので過度な心配は不要です。むしろ、過去の違反を今一度反省し、今後安全に車を運転するためにはどうすればよいか考えるための一つの機会として前向きに捉えてみてはいかがでしょうか。