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保有していると、何かと嬉しい利点・特典・メリットがあるゴールド免許。
では、実際にどのような条件を満たすと、自身の免許証がゴールド免許になるのでしょうか?最短で何年でいけるのでしょう?
最近は、数年間も違反をしないのは無理ではないかと言われたり、そもそも交通違反しないなんてダサくて恥ずかしい、運がいいだけという意見すら出てくることもありますが、ゴールド免許は非常にメリットがあるため、狙っていきたいものです。
今回は、ゴールド免許の条件とメリット、いつから何年で取得できるか、ゴールドになるにはどうするのか、最短になる裏ワザないのか、有効期限はいつまでか、駐車違反・物損事故との関係はどうなのか、自動車運転免許証に関するよくある質問と併せて解説します。
目次
そもそも運転免許証には、
の3種類があります。
ゴールド免許とは、運転免許証の「有効期間」の帯の部分の色がゴールドの免許証のことを言います。
ちなみに、ゴールド免許の保有者は、全体の約4割から5割と言われています。
ただし、初心者の普段運転していないペーパードライバーが自動的にゴールドになっている割合が非常に多いので問題視されています。
「初めて免許証を取得した際」に交付される免許証については、全てグリーンとなります。
グリーン免許から「3年後の更新」によってブルー免許になります。
以降、ゴールド免許の資格に昇格するまではブルー免許となります。
有効期限・期間は原則3年ですが、過去5年間に違反点数3点以下の軽微な違反が1回のみの場合は、ブルー免許であっても、ゴールド免許と同じ5年間の有効期間となります。
ゴールド免許習得の条件として、ゴールドになるには、運転免許証の有効期間満了日の前の「5年間」が重要です。
この5年間という長きにわたって「無事故・無交通違反」の場合に、ゴールド免許が交付されます。
ただし、点数が加点されない違反や物損事故もありますので、交通違反をしてもゴールド免許になるケースもあるとも言えます(*これについては裏ワザというわけではないですが、以下で後述します)。
なお、ゴールド免許になるかどうかは、免許更新年の自身の誕生日の「40日前に判定」されます。
つまり、誕生日の40日前から誕生日当日までの間に違反を起こすとその年の更新ではゴールド免許になりますが、次の5年後の更新ではブルー免許に戻ってしまうことになります。
高齢者の場合は、有効期限が一律5年とはなりません。各年齢に応じ、70歳未満は5年、70歳は4年、71歳以上は3年などとなるので、ゴールドになりたい高齢者の方はご注意ください。
ゴールドになるには、免許獲得の最短ルートは以下の通りです。
つまりゴールド免許習得に最短で何年かかるかというと6年ということになります。
また、例えば、18歳で免許を取得した場合、いつからゴールド免許になるかというと、最短24歳ということになります。
ゴールド免許を所持していると様々な特典、メリットがありますので、ドライバーの皆さんは安全運転を心がけ、是非ゴールド免許を収得してほしく思います。
ゴールド免許習得をさらに最短する方法があります。
なぜなら更新期間が、3回目の誕生日+1か月であるため、誕生日の直前に免許を取るとゴールド免許をより最短でとることができるのです。
もうすでに免許を取得している人は使えないですが、まだの人は試してみてもよいでしょう。
免許の更新前に上位の免許を追加でとると、5年間の無事故、無違反の条件を満たしていれば、ゴールド免許が交付される裏ワザもあります。
ブルー免許の場合、3年に一度更新する必要がありましたが、5年間と長くなります。つまり時間もお金も説安くすることができる特典・メリットがあります。
免許更新時に更新費用も3,300円から3,000円へ割引されます(更新手数料+講習手数料)
講習時間も1時間→30分と短くなり、時短にきくという特典・メリットがあります。
免許更新に際して、運転免許試験場まで行かなくてもよく、最寄りの警察署や、管轄の免許センターでも更新を受けることが可能になります。この点も特典・メリットといえます。
任意保険会社に加入されている方は、いわゆるゴールド免許割引があります。
つまり任意保険会社に支払う料金が安くなります。
任意保険会社ごとに割引率等が異なりますので実際に見積もりを出す必要がありますが、10%前後の割引きになることもあるそうで、特典・メリットがあります。
内容は省略しますが、違いを感じられる「SDカード」をもらえます。(スーパーゴールドもある)
例えゴールド免許を獲得したとしても、その後に交通違反や事故を起こした場合、その次の更新時にブルー免許に資格が降格してしまいます。
ゴールド免許を保有し続けるには、将来にわたって安全運転を継続する心構えが必要ということなのです。
その他にも、ゴールド免許の剥奪・取り消しについては、以下の点で注意が必要です。
実は、免許不携帯や物損事故など、行政処分として点数が加点されない交通違反や事故についてはカウントされず、ゴールド免許に影響を与えません。
これはたとえ、派手に車をぶつけてしまったとしても同じです。
あくまで点数が加点される違反(一時停止違反、駐車違反、シートベルト装着義務違反など)や人身事故だけがカウントされ、ゴールド免許に影響がでます。
ただし物損事故といっても、ビルや家屋などの「建造物」を損壊した場合はカウントされます。カウントされないのは、道路上に設置されているガードレースや標識、電柱などにぶつけた「器物損壊」の物損の場合です。
ただし、裏ワザめいてますが、駐車違反をした場合、駐車違反のシールを見て警察に出頭してしまうと、加点されますが、しばらく待ってると送られてくる放置違反金の振込用紙から支払った場合は、加点されないため、ゴールドを維持することができます。
駐禁に対しては、この点は注意をしましょう。
「違反をしたのになぜゴールド免許になれたのだろう?」という疑問を頻繁に聞きますが、これは点数が加点されず、反則金だけ引かれているというわけです。
うっかり免許を失効、更新忘れをした際には、ゴールド免許証剥奪・取り消しという悲しい現実もあるため注意が必要です。
免許の更新期間は誕生日の前後1ヶ月となりますので、ご自身の誕生日を機に年に一度は思い出すようにしましょう。
「過去2年間無事故無違反の場合(免許歴が2年以上)」、軽微な違反(3点以下)を犯しても、その後3ヶ月無事故無違反なら点数がリセットされて回復する「3ヶ月特例」というものがあります。
「この特例を活かせば次の更新時もゴールド免許になる!」と考えてしまいがちですが、この場合、点数がリセットされても加点された違反歴は残るので、ゴールド免許ではなくなります。
次回更新時はブルー免許証ですので、注意してください。