車、当て逃げの被害!犯人特定、保険で必ず知っておくべき対処法
気づかなかった・言いがかりと言い訳してるが、当て逃げされた時の正しい対処は?当て逃げの犯人が分からないが、ナンバーや…[続きを読む]
この記事では、当て逃げの検挙率、当て逃げの点数、当て逃げの罰金と刑事罰、また時効はいつなのか、「当て逃げまとめ」に関して解説します。
当て逃げとは、一般的には「物損事故を起こした加害者が現場から逃走する事、またその罪」を言います。
確かに、当て逃げする人は、軽い接触程度、擦った程度の罪だと、次のような思いが心の中によぎるかもしれません。
実際、当て逃げの罪を犯してしまう方もいるかもしれません。
では、もしもあなたが当て逃げしてばれた場合、見つかった場合、どんな結末が待っているのでしょうか。免許停止なのか?免許取り消しなのか?解説していきます。
※当て逃げ被害にあった方向けの記事は、下記の記事で解説していますので合わせてお読みください。
目次
当て逃げで、車の事故自体は物損事故で、刑事責任や行政責任を問われません。
但し、交通事故を起こした場合は、たとえ物損事故でも警察へ報告し必要な措置をとることが義務化されています。これを「措置義務」や「報告義務」と言います。
しかし、当て逃げはこれに真っ向から違反することになります。
当て逃げの場合、次のような罰則規定があります。
通常は罰金となる事が多いようです。
つまり、当て逃げは立派な犯罪です。罰金も前科となります。
日本の警察は優秀であると良く言われます。
いわゆる「ひき逃げの罪」の検挙率は、なんと90%の確率を超えています。
理由は、防犯カメラが各道路に設置されており、事故現場に残された車の破片、タイヤ痕、塗料で車種が特定され、かなりの確率で犯人が捕まっています。
ここに「ひき逃げ」犯は、すぐ自首すべきだと言われるゆえんもあります。
これに対し、警察は「当て逃げの罪」の検挙率をそもそも公表していませんが、人身事故であるひき逃げに比べるとかなり低いことは分かっています。
警察も被害届を受理したら捜査はしてくれますが、例えば、目撃情報を元にプリウスだったという車種だけを伝えても、なかなか犯人を特定できません。
しかし、最近の防犯カメラの設置数の増加に伴い、当て逃げも後日、次第に見つかり易くなっています。
最近では街の至る所、特に駐車場やコンビニには「防犯カメラ・監視カメラ」がついており、それらの映像から当て逃げした車のナンバーが分かります。
そして、警察からの連絡が電話などでやってくる場合があります。犯人の特定に至り、ばれる事もあります。
また、車にドライブレコーダーを付けている車が最近多いのも見つかる確率を高めています。
当て逃げ現場の近くの車両、被害に遭った車両に、無数のドライブレコーダーが作動しています。
ドライブレコーダーは、裁判の証拠としても利用できるので、いざというときに重宝されています。
「時効もあるし、擦っただけだし、誰も見てないから逃げようかな」などという考えで、罪を犯しては決していけません。捕まる可能性は高いです。全方向キャッチすることが大切です。
当て逃げ被害対策として、「駐車監視モード搭載」のドライブレコーダーが犯人特定で重要になります。
衝撃を感知して自動で録画してくれます。もしも駐車中に当て逃げに遭った場合、砲撃を感知して録画を開始し、ナンバーや車種、事故が起こった時刻など有力な証拠が残せます。
車を擦った場合でも、ヒドイバンパーやドアのへこみ、傷でも、たいていは「物損事故」扱いです。
通常の物損事故の場合、逃げずに、被害者に報告し、警察や保険会社にも連絡すれば、よほどの大事故でなければ点数を加算される事はありません。しかし、当て逃げすると、警察の行政処分も厳しくなり、以下のような加算がなされます。
当て逃げして捕まった場合、合計7点となり一発で「免停」となります。
「当て逃げ」などせず、警察を通してきちんと処理しておけば、もともと7点も減点・加算される事はなく0点だったのです。
つまり、駐車場で車をぶつけたら、逃げたりせず、誠意をもって相手方に謝罪して解決を図ることが最も正しい解決法なのです。
当て逃げによる損害賠償の時効は「3年」です。(民法724条:短期時効)
しかし、この3年の起算点は、「当て逃げした時から」ではなく、「被害者側が損害及び加害者を知った時から」です。当て逃げした時点では、被害者が加害者をまだ知らないので、この時効期間はスタートしません。
つまり、事故から3年経ったところで時効成立ではないのです(※検挙率が低いから、時効も短いと考えるのは落とし穴です。)
なお、事故から20年が経過するとすべての請求権が消滅します。
当て逃げで後日警察から連絡が来ることはあります。
その際に、以下のような悩みを抱えている方が多いです。
こういった際には、嘘はつかず、自分の知っていることを話せば良いですし、原則そうするしかありません。
後日警察から呼び出され、とても心配というなら、刑事事件に強い弁護士に相談してみましょう。
また、警察から連絡が来る前に、自首するのが最もよいでしょう。
事故から20年もの間、「いつ捕まるのか」、「いつ被害者から損害賠償請求されるのか」とおびえながら過ごすよりも、「正直に名乗り出て謝罪する方」を選択するほうが今後のことを考えるとベストと言えるでしょう。
警察に出頭・自首をし、加害者の反省の態度次第では、罪や処分が見送られることもあります。万が一、当て逃げしてしまった場合は、すぐに冷静になって警察へ連絡しましょう。
当て逃げしてから自己申告するまでは出来る限り早い方が良いです。
自首までの日数は、1週間、1か月でも大丈夫です。早めに出頭しましょう。
刑事事件に力を入れている弁護士もおりますので、「刑事事件に強い弁護士」でGoogle検索等をして、自分にあった弁護士を探した上で一度相談してみるとよいでしょう。
弁護士に相談した上で、出頭すれば、今後の人生への影響、被害者との示談もまとまりやすいので、是非ご検討ください。