免許更新を忘れたらどうする?半年以内は?1ヶ月以内なら間に合う?

免許の有効期間は3年間または5年間あり、中々更新する機会がないので忘れてしまいがちですよね。

しかし、うっかり免許更新を忘れ、失効したまま運転していると無免許運転となり罰せられてしまう危険性があります。

この記事では、免許の更新を忘れてしまった方に向けて過ぎてしまった期間別に対処法を解説していきます。

簡単に読めて、それぞれ自分の状況に合った適切な免許忘れに関する手続きができるようになりますので、ご一読ください。

目次

免許更新のそもそもの流れは?忘れる前に確認しておこう

運転免許には有効期限が定められていて、免許保持者は失効する前に更新手続きをすることが求められます。

基本的に、

  • 免許取得から5年未満や違反運転者、71歳以上の高齢者の方は3年毎
  • 違反をしていない優良運転者は5年毎

に免許更新が必要です。

免許更新の時期がくると、更新連絡書のはがきが更新年の誕生日の約1ヵ月前に郵送されてきます。

はがきの内容に従って誕生日の前後1ヶ月の間に忘れずに手続きを済ませるのが理想です。

免許更新を忘れたまま運転するとどうなる?

とはいえ、更新を忘れたまま誕生日後の1ヶ月が過ぎてしまうこともあるでしょう。
そんなときは、更新の手続きをするまで車には乗らないように気をつけてください。

なぜ、免許更新を忘れたまま運転すると良くないのか理由を確認しておきましょう。

免許は失効しているので、無免許運転として処罰される可能性がある

更新を忘れたまま誕生日後の1ヶ月を過ぎてしまうと、免許の効力が失われ「失効」ということになっています。

そのため、運転をすると道路交通法において無免許運転に該当しているのです。

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金を課されてしまいます。

さらに、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律では、6条で人身事故を起こした場合、無免許運転だと罰則が重くなると規定されているのです。

うっかりでも免許を失効した状態で事故を起こしてしまうと、懲役刑など重い処罰をされてしまう可能性があるので、注意しましょう。

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任意保険が適用されない

免許が失効している無免許運転の状態で事故を起こしても、基本的に任意保険は適用されないと考えておきましょう。

相手側への対人・対物などの補償は適用されますが、無免許で事故を起こした側は車両保険の保険金を受け取ることはできません。

免許更新を忘れていても、誕生日から1ヶ月以内なら間に合う

免許更新の重要性を理解して頂いたところで、期間別に対処法を確認しておきましょう。

まず、誕生日から1ヶ月以内であればまだ通常の更新が間に合います。

平成14年の道路交通法の改正で、現在の誕生日から前後1ヶ月で更新すれば良いというルールになりました。

細かく言うと、誕生日の1ヶ月後が土日・祝日または12月29日から翌年の1月3日であれば、
その翌日が期限です。

まだ誕生日から1ヶ月以内に当てはまる方は、余裕を持って手続きを済ませるようにしましょう。

免許更新を忘れていた期間が半年以内だったらどうすれば良い?

免許更新は、誕生日の1ヶ月後までは間に合いますが、半年以内などそれを過ぎてしまったらどうすれば良いのでしょうか。

半年以内であれば、所定の講習などを受ける通常の更新手続きで再取得できる

免許証の有効期限が過ぎた期間が半年以内であれば、

  • 学科試験
  • 技能試験

ともに免除になり、通常通り所定の講習と適性試験のみで免許証の再発行が可能です。

更新手続きには、失効した免許証や住民票の写しを持参する

半年以内の更新の手続きには、新しい免許証を作るのに必要な物を持参するようにしましょう。
以下に記載します。

  • 失効した免許証
  • 写真1枚(縦3センチ、横2.4センチ)
  • 住民票の写し1通
  • 運転免許証更新通知書(持っている方のみ)
  • 70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」

免許センターまで行ったのに、更新できなかったという事態にならないように忘れずに準備するようにしましょう。

免許更新を忘れて1年以上経ってしまった場合はどうなる?やむを得ない時は?

免許更新を忘れて経過してしまった期間が半年以内を超えて1年を超えてしまった場合、

  • 理由もなく忘れていたケース
  • やむを得ない事情があったケース

で異なりますので、それぞれ説明します。

理由もなく半年以上が経過したら失効になり、新たに運転免許試験を受ける

免許の有効期限から半年経ってしまった場合は、免許取得に必要な試験が免除されなくなってしまいます。そのため、新たに運転免許試験を受けなければなりません。

人によっては再び勉強をする必要があったり、仮免技能試験に数日費やす方もいるようなので、とても手間が掛かります。

やむを得ない事情があり、3年以内であれば講習と適性試験のみで再取得可能

やむを得ない事情で6ヶ月が経過して免許を失効させてしまった場合は、所定の講習と適性試験のみで再取得ができます。ただし以下の条件があるので注意しましょう。

  • 免許失効から3年以内であること
  • 理由の止んだ日から1ヵ月以内に手続きを行うこと

また、やむを得なかった事情を証明するものを求められることがあります。
例えば、

  • 病気が理由の人は診断書
  • 海外に長期で渡航していた人はパスポート

などです。

長期の海外滞在で免許が切れてしまう場合は、事前に申請して期間前更新も可能なので覚えておくと良いでしょう。

免許更新を忘れて失効になると、ゴールド免許から格下げになる

免許更新を忘れて失効になってしまうと、新しく免許を取り直すことになります。
そのため、ゴールド免許ではなくブルー免許に変更です。

ブルー免許になってしまうと、

  • 次回の更新が3年後になってしまう(ゴールドなら5年後)
  • 次回の更新時には初心者講習を受講しなければならない

といった手間が掛かるので、忘れないように気をつけましょう。

免許更新を忘れた場合の失効手続きに掛かる時間や費用はどれくらい?原付の場合は?

免許更新を忘れていて、再取得するための失効手続きにはどれくらいの時間や費用が掛かるのでしょうか。実際に行く前に確認しておきましょう。

①失効から半年以内の手続き方法と費用

比較的短時間で完了

失効手続きを行うには、所定の運転免許センターに行き、登録手続きと講習を受ける必要があります。

免許センターの受付時間は詳細に決まっている場合が多いため、事前に調べてから行くことをおすすめします。

写真撮影や講習などの時間は混雑状況によって異なりますが、おおよそ3~4時間かかると考えておけば良いでしょう。

失効から6カ月以内の場合は、学科試験と技能試験は免除されるため、比較的短時間で手続きを完了できます。

免許再取得にかかる費用

また、免許再取得には費用がかかります。

再取得にかかる費用は、受験手数料(免許1種類につき1,900円)、交付手数料(2,050円)、講習手数料(優良運転者500円、一般800円、違反1,350円、初回1,350円)を合計した金額となります。

最低でも約4,450円かかることになります。

②失効から半年以上1年以内のケース

目・耳・運動機能の適性検査

失効から6カ月以上1年以内の場合、目・耳・運動機能の適性検査を受ける必要があります。

合格すれば仮免試験は免除されますが、学科試験と技能試験は免除されません。

つまり、免許センターだけで手続きを完了することはできません。

仮免許試験以降の学科試験と技能試験に合格する必要があり、一発試験を受けない場合は自動車学校に通う必要が出てきます。

そのため、かなりの時間がかかることが予想されます。

免許再取得に掛かる費用

目・耳・運動機能の適性検査を受ける際には、受験手数料1,550円と交付手数料1,150円の合計2,700円が必要です。

その後、本免許試験の学科試験と技能試験を受ける必要があります。学科試験の受験料は2,550円、試験車使用料は800円、免許証交付料は2,050円で、合計5,400円です。さらに、取得時講習の受講料として15,400円が別途必要です。

なお、一発試験を受けない場合は、自動車学校に通う費用も発生します。

③失効から1年以上の場合の手続き方法と費用

失効から1年以上経過した場合、通常は再び自動車教習所に通う必要があり、20万円から40万円の費用が発生します。

また、先述のように一発試験で免許を取得することも可能ですが、難易度は高くなります。

免許更新忘れを東京や神奈川でしてしまった場合は、どこで手続きをする?

それでは、免許更新の手続きをするとき例えば東京や神奈川ではどこで手続きをすれば良いのでしょうか。警察署でしょうか。

免許失効手続きを東京でするには?

東京在住の方で免許失効手続きをするには、以下の場所で可能です。

  • 府中運転免許試験場(府中市)
  • 鮫洲運転免許試験場(品川区)
  • 江東運転免許試験場(江東区)

免許失効手続きを神奈川でするには?

神奈川県在住の方で免許失効手続きをするには、神奈川県運転免許試験場(横浜市)まで行きましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

この記事では、「免許更新を忘れたらどうする?1ヶ月以内なら間に合う?対処法を徹底解説」を致しました。

免許更新を忘れてしまったら、この記事を参考に慌てずに対処しましょう。

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