免許証の住所変更パーフェクトガイド|罰金取られる?変更しないとどうなる?【2024年】

引っ越しをして住所が変わると様々な手続が必要です。免許証の住所変更もその一つです。

免許証の住所が古い住所のままだと何かと不便なものですが、住所変更をする時間がなくつい後回しになっている方も多いのではないでしょうか。

  • 「免許証の住所変更はどこでできるの?必要書類は?しないとどうなるの?」
  • 「土日しかいけない!手続をすることはできるの?」
  • 「家族に代わりに手続を行ってもらうことはできるの?」
  • 「結婚による、免許証の苗字の変更、本籍地変更はいつまでにすればいいのか?」

この記事では免許証の住所変更手続について徹底解説いたします。また、免許証の住所変更忘れの罰則、交番でも住所変更できるか、14日過ぎたらどうなるか、1年以上更新しなくてもいいのか、罰金取られるの、これらの疑問にお答えします。

なぜ運転免許の住所変更をするの?

運転免許証は取得している運転免許の種類を証明するとともに、公的な身分証明書として利用することができる重要な書類です。

免許証の住所が古くなっていたからといって免許証の効果がなくなってしまうわけではありませんし、氏名や生年月日の証明に使用する分には支障はありません。

しかし後ほど解説いたしますが、免許証の住所を変更しないデメリットはあります。

「いつかやればいいや」という気持ちでいるとどうしても先延ばしになってしまいますので、引っ越しをしたらなるべく早めに免許証の住所変更の手続をするようにしましょう。

また、前提として免許証の住所変更の手続方法は都道府県によって異なります

大まかな流れに違いはありませんので、この記事では住所変更の際に必要となる一般的な手続について解説しますが、詳細については各都道府県の警察のサイトを確認したり問い合わせをするようにしてください。

結婚で更新!免許証の本籍と名義(名前・苗字)住所変更を必ずやろう!

また、「結婚したらやること」の1つに、免許証の変更、つまり、氏名変更本籍地変更などがあります。

結婚した場合も、免許の変更(名前・苗字)と本籍、住所変更が必要になりますので、手続きをしましょう。

運転免許の住所変更忘れで罰金取られた?14日過ぎたら?

免許証の住所変更の手続は転居後いつまでに行えばよいのでしょうか。

転入・転居や世帯変更届など、住民票に関する変更届けは14日以内と定められてはいます。

結論からいえば、運転免許証の住所変更手続きに明確な期限はありません。つまり14日過ぎたら罰金取られたとか、どうなるかということではありません。

道路交通法を見てみましょう。

免許証の住所変更手続は道路交通法に義務として定められております。

免許証の住所変更、本籍地変更、名義変更手続をしないと、「道路交通法94条違反」となり、「2万円以下の罰金又は科料」となります。しかし、いつまでに手続を行えばよいか具体的な期限は設けられていません。

第94条 免許証の記載事項の変更届出等
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。

ただ、免許証の記載事項に変更が生じた場合、その変更手続は「義務化されていることは事実」で、住所変更を忘れてましたというのは理由になりません。

そして、変更の期限については、いつまでに行えば良いか等は、道路交通法に明記されていませんが、「速やかに」との記載がある以上、出来る限り早く手続をすべきでしょう。1年以上更新しなくても特に問題がなかった人もいるにはいますが、あくまで「速やかに」という記載があることは覚えておきましょう。

また、「変更しないと、何か不都合があるの?」という疑問も出てくるかと思いますが、すぐに変更しなかったからといって、例えば、14日過ぎようが直ちに罰金取られたとなるというわけではないことも覚えておきましょう。

運転免許の住所変更しないとどうなる?更新しないデメリット

連絡はがきが届かないことがある

免許証の住所変更の手続を行わないと、免許更新の連絡はがきが届かないケースがあります。

免許更新の連絡はがきを「新住所」で受け取りたい場合は、あらかじめ郵便局に転居届を出して転送してもらう必要があります。

そして、住所変更も転送も行わないと、更新期限が過ぎてしまうことがあります。

最悪、免許失効で、教習所から再び始めるというデメリットを抱えるケースもあります。

現住所を証明できなくなる

もう一つの免許の住所変更しないとどうなるかという気になるデメリットは、「現住所を証明」する身分証明書として免許証を使用できなくなる点です。

クレジットカードやスマートフォンの契約、銀行口座の開設などで住所の証明をする際、免許証の住所が旧住所のままだと他の証明書を提出しなければならず不便を強いられることがあります。

転居をして住所が変わったらできるだけ早めに免許証の住所変更の手続をすることをお勧めいたします。

運転免許の住所変更の手続きの注意点

場所|交番でもできるか

運転免許の住所変更を行うことができる場所は、住民票のある住所地の警察署、運転免許試験場、運転免許更新センターです。

たとえば東京都から埼玉県へ転居した場合は埼玉県内の警察署等で手続を行います。

一般的には、駐在所は原則として手続をすることはできませんので交番でもできるということはありません。しかし、北海道など一部の都道府県では一部の交番や駐在所で手続が「可能」です。

地域によって異なるため、詳しくは各都道府県の警察署のホームページ等で確認しましょう。

土日しか行けない場合は?

運転免許の住所変更を行うことができる日時は各都道府県ごとに異なりますが、平日(月曜日から金曜日まで)の午前8時30分から午後5時15分までというところが一般的です。

土曜日、祝日、年末年始は原則としてお休みですが、多くの都道府県では平日に手続を行うことができない方向けに日曜日に手続を行っています。

東京の土日対応の住所変更場所

たとえば東京都では府中運転免許試験場、鮫洲運転免許試験場、江東運転免許試験場で日曜日に住所変更の手続を行っています。

日曜日は一切手続を行っていない県もありますし、手続を行っている都道府県でも日曜日は平日と受付時間が異なることがあるので、事前に警察のホームページなどを確認するようにしましょう。

どうしても自分で手続に行けない場合には、家族などに代理で手続をしてもらう方法もあります。代理人に手続を行ってもらうための具体的な方法はこの後に説明します。

住所変更の所要時間

住所変更手続はその日のうちに完了します。

所要時間は混雑具合にもよりますが、運転免許センターや運転免許試験場よりも警察署で手続を行った方が所要時間が短く済むことが多いようです。

警察署で手続をする場合は10分から1時間程度、運転免許センターや運転免許試験場で手続きを行う場合は30分から最長で2時間程度見ておくとよいでしょう。

運転免許の住所変更の料金

運転免許証の住所変更手続きの費用はかかりません。すべて無料です。

もちろん、住民票の写しをとるのに、300円、運転免許試験場や警察署に行く交通費が別途掛かります。

住民票をとる役所と警察署がはなれていないなら、住民票の写しをとる日と免許証の住所変更を同じ日に行えば、安く、また時間をかけずに行えるでしょう。

運転免許証の住所変更手続きに必要書類

免許証記載事項の変更手続には、以下が必要書類となります。

  • 運転免許証
  • 住民票の原本(新しい住所を証明する書類)
  • 運転免許証記載事項変更届
  • 認印(新しい苗字の印鑑)
  • 顔写真(自治体による)

運転免許証

運転免許の住所変更をすると新しい免許書が発行されるわけではなく、既存の免許証の「裏面」に新しい住所を記載することになります。

ですので、古い住所が記載された免許証を必ず持っていかなければいけません。

住民票の原本(新しい住所を証明する書類)

新しい住所を証明するための書類として住民票を持っていく必要があります。当然のことですが新しい居住地の市町村役場等に転入届を提出して住民票の移動の手続を完了していることが前提です。

住民票には現住所がわかれば足り、本籍が記載されている必要はありません。

ただし結婚などにより「本籍」や「氏名」にも変更がある場合は、本籍地が記載された住民票が必要となります。

なお保険証や公共機関からの郵便物でも手続が可能ですが、住民票が確実です。

都道府県によってはコピーでも受け付けてもらえる場合がありますが、基本的に原本を持っていく必要があります。

住民票以外にも、

  • 住民票
  • マイナンバーカード(通知カードは不可)
  • 年金手帳
  • 健康保険証
  • 公共料金の領収証
  • 消印付き郵便物(年賀状は不可)
  • 外国人登録証明書 など

があります。

住民票の期限と注意点

住民票には期限がありますので、取得してから時間が経った住民票は使用できない場合があります。6か月以内に取得した住民票なら概ね問題ありませんが、なるべく取得してから間もない住民票を持っていくか、事前に警察署に確認するとよいでしょう。

また、多くの都道府県ではマイナンバーが記載された住民票では受け付けてもらえませんので注意が必要です。市区町村役場で住民票を取得する際にマイナンバーの記載のないものを発行してもらうようにしましょう。

運転免許証記載事項変更届

免許証の住所変更を行うためには運転免許証記載事項変更届という届出を出す必要があります。

届出の用紙は警察署や運転免許センター等に置いてありますので、その場で必要事項を記入すれば問題ありません。

認印と顔写真

結婚して、苗字を変更する場合は、認印が必要になります。

顔写真は自治体によっては必要となります。

変更した場合の免許証の裏側の表記

住所変更の手続を行うと、免許証の裏側に新しい住所が印字され、公安委員会の印が押されます。

次回の免許更新時に裏書はなくなり、表面の住所欄に現住所が記載されることになります。

公安委員会の印は公的な住所変更の手続を行った証明となるもので、手書きで新しい住所を記入しても公安委員会の印がなければ効力を生じません。

誤って自分で新住所を記載してしまっても罰則の対象にはなりませんが、公安委員会の印を偽造することは刑事処分の対象となりますので絶対にやめましょう。

運転免許の住所変更は家族の代理も可能|委任状を書こう

免許証の住所変更は家族などに依頼して代理で手続を行ってもらうこともできます。その場合は委任状を作成し、記名・押印をする必要があります。

委任状は決まった書式があるわけではありませんので、インターネットで取得できるテンプレートを使用しても問題ありませんが、次の事項は正確に記載しておく必要があります。

・代理人(本人の代わりに手続を行う人)の氏名と住所(代理の印鑑は不要)
・運転免許の記載事項の変更にかかる一切を代理人に委任する旨
・委任者(本人)の氏名・住所
・委任者の押印(認印で可)
・委任状を作成した日時

その他に、代理人と本人の関係、本人の連絡先の電話番号を記載しておくとよいでしょう。

最後に

免許証の住所変更について、14日過ぎたらどうなるか、罰金取られるか、期限はどうなのかなどを解説しました。

免許証の更新時期が近い場合には、住所変更手続きと更新手続きを同時に行うと簡単に済ませることができます。引っ越しの1~2か月後に更新が迫っている場合には同時に手続をしてしまうのも一つの手段です。

しかし、更新まで期間がある場合には免許証に旧住所しか記載されていないと様々な不便があります。

免許証の住所変更の手続は複雑なものではなく、時間もそれほどかかりませんので、転居後できるだけ早く手続をすることをお勧めします。

この記事が役に立ったらシェアしてください!