弁護士費用特約の使い方、メリット、デメリット、注意点を解説【2023年最新】
自己負担0円で弁護士依頼できる弁護士費用特約をご存知ですか?この記事では、弁護士費用特約の使い方やメリット・デメリッ…[続きを読む]
この記事では、クレジットカードや火災保険に付いている弁護士特約の内容や範囲、加入する価値はあるのか、いらないのか、あるとすればどんな場合なのかなどご説明していきます。
交通事故の示談を弁護士に依頼する際に、加入する保険に「弁護士特約」が付いていれば、被害者の負担が軽減されます。
任意保険の弁護士特約がよく知られていますが、「クレジットカード」や「火災保険」にも、弁護士特約を付けることができるようになっています。
ところで、クレジットカードや火災保険に弁護士特約は必要なのでしょうか?必要だとすれば、どんなときに必要になるのでしょうか?交通事故で使えるのか?解説いたします。
目次
弁護士費用特約(弁護士特約)とは、自動車保険や個人賠償責任保険などの保険についている特約です。
弁護士への依頼が必要なときに、保険会社が保険加入者の代わりに費用を負担してくれるものです。
たとえば、交通事故の損害賠償を弁護士に依頼する際に、通常「300万円」を上限に保険会社が弁護士費用を払ってくれます。
弁護士特約の認知度も上がってきており、交通事故に備えて自動車保険に弁護士特約をつけている方も多くなっています。
現在、クレジットカードで弁護士特約をつけられるものは下記のとおりです。
一方、火災保険では、以下のような保険会社の商品に弁護士特約を付けることができます。
内容について、詳しくは後述致します。
なお、チャブ保険のリビングプロテクト総合保険やマイホームエースゴールドといった商品には、最初から弁護士特約が付帯しており、追加の費用が発生しません。
まず、JCBカードの弁護士特約について説明します。
JCBカードの弁護士特約では、以下のような補償を受けられます。
JCBカードの弁護士特約には「免責金額」があります。
免責金額とは「補償を受ける者が自己負担する」金額です。
法律相談料の場合は1,000円、着手金などの弁護士委任費用については「10%」が免責となります。
たとえば、弁護士の着手金が30万円の場合には、保険会社は27万円を支払い、3万円は自己負担しなければなりません。
また、JCBカードの弁護士特約は、以下のようなトラブルには利用できません。
出典:「トッピング保険弁護士費用サポートプラン ( 団体総合保険 )」この保険のあらまし ( 契約概要のご説明 )|「保険金をお支払いできない主な場合 」より
交通事故に備えるには、JCBカードに弁護士特約をつけても意味がありません。
*ただし「自転車と歩行者の事故」には利用できます。
なお、JCBカードでは弁護士特約の保険料として、月額330円が必要となります。
1年間弁護士特約を使わなければ、4,000円程度の出費が無駄になります。
次に火災保険についている弁護士特約の内容をみてみましょう。
たとえば、あいおいニッセイ同和損保の場合には、以下のような補償内容・範囲となっています。
JCBカードの場合とは異なり、火災保険の弁護士特約は、通常、交通事故にも利用できます。
火災保険の弁護士特約は、自動付帯していれば最初から保険料に含まれており、免責金額が設定されていないケースが多いです。
また、弁護士費用の補償限度額はJCBカードは200万円まででしたが、火災保険の場合「300万円」までであり補償が手厚くなっています。
このような結果から、JCBカードより火災保険の弁護士特約のほうがメリットが大きいと言えるでしょう。
保険商品のため、当然、家財の保険金額等により、その保険料は変わります。
ただ、先述した通り、チャブ保険のリビングプロテクト総合保険やマイホームエースゴールドには最初から弁護士特約が付いているため、追加の保険料は発生しません。
では、実際にクレジットカードや火災保険についている「弁護士特約」を利用できるのはどういったケースなのでしょうか?
基本的には「日本国内で発生した偶然による事故により、受傷した場合や財産的な損害を受けた場合」に特約を利用できます。
以下に特約を利用できるケースを一部挙げてみました。
なお、どのようなケースで特約を利用できるかは保険によって異なります。詳細は保険会社に確認してください。
自動車を持っていなければクレジットカードや火災保険の弁護士特約はいらないのでしょうか?それとも必要でしょうか。
考え方次第ですが、車を持っていなくても、日常生活でトラブルに巻き込まれるた時に、費用を心配せずに「弁護士依頼」することができるといったメリットがあります。
たとえば壁が倒れてきたり瓦が落ちてきたりしてけがをしたとき、他人の投げた石やボールが当たってけがをしたとき、子どもが学校でけがをしたときなどに弁護士特約を使って弁護士に依頼することができます。
ただし、弁護士特約を付けると保険料やカードの会費が上がるケースが多いので、上記のような補償は不要と考える方には、特約を付けるメリットはありません。
火災保険やクレジットカードの弁護士特約があれば、自動車保険の弁護士特約を付ける必要はないのでしょうか?
これについては、カードや火災保険の弁護士特約の内容次第です。
JCBカードの場合、自動車事故が弁護士特約の対象外となっているので、交通事故に備えるには自動車保険では特約を付ける必要があります。
また、JCBカードの特約は限度額も低く、免責額が設定されていることからも補償内容自体が不十分と言えます。
一方火災保険の特約では、交通事故にも利用でき、補償する範囲が自動車保険の特約よりも広いことが多く、また、自動車保険と概ね同じ限度額です。
このことから、火災保険に弁護士特約が付帯していれば、自動車保険では、特約を付ける必要はないでしょう。
火災保険と自動車保険の両方に弁護士特約を付けるかどうかの判断基準は、特約の「利用可能な範囲がどちらが広いか」です。
火災保険の特約によって交通事故の補償を受けることができ、限度額や免責も含めて自動車保険の特約と同じであれば、二重に自動車保険の特約を付ける必要はありません。
今後、保険やカードの契約をするときの参考にしていただければと幸いです。