交通事故の裁判費用は誰が払う?負けた相手に弁護士費用を請求できる?
今回は、交通事故でかかる「裁判費用」や「弁護士費用」を事故相手に負担させる・相手に請求する方法や誰が払うのか、負けた…[続きを読む]
事故に関する弁護士の費用を、事故の加害者に求めることはできるのでしょうか。
特に、交通事故で傷ついた方々の中には、自分が被害者でありながら追加の経済的負担を背負うのは理不尽だと考える人もいるかもしれません。
実際のところ、弁護士の費用は被害者の方が負担しなければならないのでしょうか。
更なる経済的なダメージを受けることになるのでしょうか。
この記事では、事故に関わる弁護士の料金と、それを加害者に請求することの可否について詳しく説明します。
目次
通常、交通事故の示談交渉では、加害者である相手に対して弁護士費用を支払わせることはできません。
被害者が加害者相手に対して請求できるのは、具体的な損害として治療費や慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益などが含まれます。
被害者は自分の意思に基づいて示談交渉において弁護士を依頼することができますが、その費用は相手に負担させることはできません。
先程は相手との「示談交渉」についての話でしたが、訴訟に発展した場合は状況が異なります。
訴訟の場合、訴訟手続きにかかる費用と弁護士への報酬が発生します。
ただし、訴訟費用とは別に、相手に直接的に「弁護士費用」を請求することは通常は困難です。
たとえ被害者の主張が正しく、裁判所が加害者に対して全額の支払いを命じた場合でも、加害者に対して「弁護士費用」を直接請求することはできません。
ただし、例外的な場合として、弁護士費用を相手に請求することがあります。
それは、主に「不法行為に基づく損害賠償請求」の場合です。
不法行為に基づく損害賠償請求を行ったが、加害者が応じなかったため、裁判を行う必要が生じ、そのために弁護士に依頼する必要があったとします。その場合、弁護士費用も相手に損害として請求することがあります。
裁判所の判決により、認められた損害額の1割程度が弁護士費用相当の損害金として認められることが多いです。
例えば、2500万円の賠償額が認定された場合、1割の250万円が弁護士費用として認められ、最終的な相手からもらう賠償額は2500万円+250万円=2750万円となります。
つまり、もし被害者が支払った弁護士費用が、この賠償額の1割程度を超える場合、超える部分は被害者の自己負担となります。
一方、被害者が支払った弁護士費用が賠償額の1割程度を下回る場合、実質的に全額を受け取ることができます。
先述の通り、相手に対して弁護士費用を請求することはできません。
しかし、弁護士に依頼して慰謝料を増額させることによって、その増額分で弁護士費用をまかなう方法があります。
この方法は一定の制約があります。例えば、一定の期間通院が必要な怪我を負った場合等じゃなければ、弁護士費用倒れになってしまうからです。
このような事情を考慮し、弁護士に直接相談をしながら、弁護士費用をまかなうことができるかどうかを確認し、依頼するかどうかを決めることが良いでしょう。
ほとんどの方は任意保険に加入しており、多くの人が「弁護士費用特約」を追加しているケースが多いです。
この特約により、事故が発生した際には実質的に無料で弁護士に相談や代理人依頼をすることができます。
つまり、相手方に対して請求することができなくても、お金の心配なく慰謝料の増額交渉や過失割合の変更、後遺障害認定などに弁護士が力を注ぐことができるのです。
自身の任意保険には必ずこの特約が含まれているか確認することを忘れないでください。
今回は、事故の弁護士費用を、相手に請求することについて解説しました。
弁護士費用自体は、通常は相手に直接請求することはできません。被害者が自身で負担する必要があります。
ただし、慰謝料の増額分によって弁護士費用をまかなえる場合があります。
具体的な手続きや可能性については、交通事故に強い弁護士に相談することが重要です。
彼らは専門知識を持ち、被害者の権利を保護し、最善のアドバイスを提供してくれます。