免許証不携帯の「罰金・点数・罰則」で絶対知っておくべきこと

つい先日、パトカーに呼び止められて、「免許証を見せてください」と言われました。車の中に免許証を置いていたはずなのですが、車内が汚すぎてすぐには見つかりませんでした。その結果、「免許不携帯」扱いされました。
結局、翌日車の中から発見されましたが、この場合、車の中にあったのだから反則金を支払う必要ないのではないでしょうか?また、減点されてしまうのでしょうか?

今回の事例のように、突然警察に呼び止められて免許証の提示を求められて、咄嗟に車内のどこに置いたか忘れてしまい、結果として免許証不携帯と指摘された経験のある方は他にもいるのではないでしょうか。

そもそも車内にあるのに、なんで不携帯って言われなければならないの?」そんな疑問が湧くのも無理ないかもしれません。

この記事では、そんな基本的な免許不携帯の基礎知識と、「点数」「反則金」「罰則」、またコピーはダメか、見逃しはないかなどについて解説します。

免許証不携帯とは?

「免許証不携帯」とは、運転免許証を所持せずに車を運転することを意味します。

一般的に、運転者は運転免許証を携帯しておくことが法律で義務付けられています。

なお、もし免許証を紛失してしまった場合は、速やかに免許センターや警察署で再発行の手続きを行う必要があります。再発行手続きを怠ると、万が一の際に免許証不携帯となり、前述のようなトラブルに発展する可能性があるため、免許証の紛失には十分注意しましょう。

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免許証不携帯は見逃しなし!気づいたら即車を停止!

免許証不携帯については、道路交通法第95条に規定されています。

道路交通法第95条

免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

このように、ドライバーは、「免許証の携帯義務」及び「免許証の提示義務」を負っています。

つまり、この95条を根拠に免許証不携帯を考えると、たとえ車内に免許証が存在していたとしても、警察官に提示が出来なければ違反の対象となるという事です。

今回の冒頭の事例では、本人の車内が汚かった事が原因のようですが、そのような事情は警察に通用しません。

車を運転している以上、ドライバーは「警察から免許証の提示を求められたらそれに応じる義務がある」のです。

ですから、「免許証は必ず持っています。車内のどこかにあります」という言い訳は通用しないし、見逃してくれないのです。

免許不携帯で減点ヤダ!何分以内までOKなの?

しかし、これには時間的制約は規定されていませんから、本当に車内にあるのであれば、路肩に車を寄せさせてもらい、とことん車内を探すべきでしょう。

警察に話しかけられていない場合も、バレてしまう可能性があるので、気づいたら車をとめて探してみましょう。

ただし、5分程度探しても出てこなければ、免許不携帯とみなされても仕方ないでしょう。

当然、家に免許を置いてきてしまった、免許を入れてある財布ごと、カバンごと、家に忘れてきてしまったら、免許不携帯となりますし見逃してくれません。

免許証不携帯は罰金ではない!点数なし!バレたら反則金

免許証不携帯の罰則は「罰金」ではなくバレたら「反則金」です。

免許不携帯の場合、3,000円の反則金(大型、普通、バイク、原付問わず同じ)の定めがありますが、実は加点(減点)の規定はありません

点数は引かれない(加点されない)のです。

免許不携帯以外の違反がなければ、罰金ではなく、バレたら反則金を支払って終わりです。

免許不携帯でもゴールド免許になれる

免許不携帯で加点がないということは、免許の更新時には違反点数がないということになります。

ゴールド免許の条件は、「運転免許証の有効期間満了日以前5年間、無事故・無違反」ですから、免許不携帯以外の違反や事故が5年間ないなら、ゴールド免許のまま更新することができます。

運転免許証不携帯で反則キップをきられた場合でも、ゴールド免許に影響はありません!

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ただし、何度も同じ違反を繰り返している場合は、行政側から何かしらのペナルティが課される可能性はあるでしょう。

免許証不携帯は無免許運転になる?

免許を家に忘れて運転してしまうと、「無免許運転」になるのでしょうか?

運転免許証を取得しているることと、免許を携帯していないことは別ですので、「無免許運転」扱いにはなりません。

無免許運転とは、下記の4つの行為をさします。

  • 純粋な無免許運転
    運転免許証を交付されたことがないのに運転した
  • 取消無免
    運転免許が取り消しを受けたのに運転した
  • 免許停止中
    免停中に運転した。この場合、取り消しとなります。
  • 免許外運転
    運転免許はあるものの、免許を受けていない種類の車両を運転する
    (例:普通自動車免許はあるが、自動二輪を運転した)

免許不携帯は無免許運転とはなりません。

無免許運転は、次の記事で詳しく解説しています。

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免停明けの免許証返還前の運転

明日免停明けになります。免許返還日に車で免許証を取りに行くと、無免許運転になりますか?免許不携帯になりますか?

免許停止処分は終わっているので、免許不携帯になります。

但し、ご自身で運転していくのは当然控えるべきです。

免許不携帯で事故を起こしたらどうなるの?

万が一、免許不携帯で事故を起こしたらどうなるのでしょうか?

まず、事故が起きると、警察を呼ばないとなりません。そこで、免許証の提示義務が発生します。免許不携帯の違反として扱われます。ただし、免許不携帯と事故の責任は切り分けて処理されますので、安心してください。

また、任意保険の支払いが、免許不携帯で支払われないということもありません。

もちろん、事故の過失割合が大きく不利になることもありません。

免許不携帯に備えて、コピーを車内に置いておくのは有効か?

免許不携帯に備えて、免許証のコピーを車内に置いておく、そしてスマホで写真撮っておくのはダメですか?とお考えの方もいるでしょう。

しかし、当然の話しですが、免許証は原本が必要となりますので、コピーや写メで代行はできません。

免許証不携帯のまとめ

ドライバーには「免許証を携帯する義務」だけではなく、警察官に求められたら「提示する義務」もあります。

時間制限は規定されていませんが、5分程度車内を探してもその場で出てこなければ、たとえ後で探して見つかったとしても、提示義務を果たせていないため免許証不携帯として取締の対象となります。

そして、免許不携帯の反則金は3,000円で、加点(減点)はありません。

同乗者が、ドライバーの免許不携帯を知っていなければ基本罰せられることはありません。しかし、事前にドライバーが免許不携帯で運転しようとしていたら、責任が発生しますので、免許を携帯して運転するようにアドバイスしましょう。

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