駐車禁止!駐車違反の罰金、点数、反則金っていくら?【2024年】

駐車違反の罰金
  • 駐車違反の点数・反則金(罰金)の金額はいくらか?
  • 駐車違反の点数が引かれない方法があるのはホントでしょうか?ゴールド免許奪われたくない
  • 何分までなら駐車違反はOKなんでしょう?
  • 駐車違反の点数や罰金を覆すことは可能ですか?

駐車違反について、上記のような多くの疑問をお持ちではないでしょうか?

この記事では、駐車違反の罰金はあるか罰金なしか、点数、反則金っていくらか、またゴールド免許でも張り紙はられても点数が引かれない方法などをわかりやすく解説します。

軽自動車駐車違反の点数と罰金(反則金)|軽自動車も

普通車自動車大型車で反則金の額がかわります。ちなみに、軽自動車も普通車と同じ金額になります。

違反 場所 点数 反則金
(普通)
反則金
(大型・中型)
反則金
(バイク)
駐停車
違反
駐車禁止 1点 10,000円 12,000円 6,000円
駐停車禁止 2点 12,000円 15,000円 7,000円
放置駐車
違反
駐車禁止 2点 15,000円 21,000円 9,000円
駐停車禁止 3点 18,000円 25,000円 10,000円

駐停車違反と放置駐車違反の違い

意外と知らない方が多いのですが、実は駐車違反には、以下の2種類があります。

  • 駐停車違反
  • 放置駐車違反

まず頭に入れて欲しいのが駐停車違反と放置駐車違反の違いです。

駐停車違反 運転者がすぐに運転して
車を動かす事ができる場合
放置駐車違反 運転者がすぐに運転して
車を動かせない場合

です。

上の表からわかるように、駐停車違反より、放置駐車違反の方が、普通車も軽自動車も罰金も点数も重くなります。

駐車禁止場所と駐停車禁止場所の違い

標識 内容
駐車禁止   駐車してはいけない場所
駐停車禁止 駐車も停車も
してはいけない場所

駐車

  1. 普通車や軽自動車など継続的に停止
  2. 運転者が車から離れて、すぐに運転できない状態での停止

停車

  1. 人の乗り降りのための停止
  2. 5分以内の荷物の積みおろしのための停止
  3. 運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止

罰金と反則金の違い

厳密には、駐禁で支払うのは、「反則金」であって、「罰金」ではありません。

交通反則制度では、駐車禁止、駐停車禁止のような軽度な交通違反であれば、「青キップ」(交通反則告知書)を切り、違反者が「反則金」を納付すれば、公訴や審判に付されない制度となっています。

青キップは反則金さえ支払えば、刑事責任は追及されず前科もつかず、行政処分である所定の点数が加算されるだけで終わりです。

これに対し、赤キップは「刑事責任」が免除されない重大な違反(重大な速度違反、酒気帯び運転など)の際に切られます。

赤キップ(告知票)は「反則金」ではなく、「罰金」となり「前科」もついてしまいます。

酒気帯び運転や飲酒運転、スピード違反などいわゆる「交通違反」をすると、警察からいわゆる「青切符(青キップ)」または「…[続きを読む]

なぜ?駐車違反で点数を引かれない方法

ゴールド免許です!駐車禁止で「点数を引かれない方法」はあるのでしょうか?

ゴールドでも点数は引かれない?

実は、放置駐車の場合、誰がそこに普通車や軽自動車を止めたのかは、事実上誰も証明出来ません。駐車したのは、家族や友人の場合もあり、車の所有者とは限らないからです。

従って、「ここに止めたのは自分じゃない」と主張すれば、反則金や点数は引かれません。(厳密には、免許は累積方式なので、”加算されません”。)もちろん嘘はいけませんが、ゴールドでも点数が引かれない可能性があるのです。

しかし、放置違反金を払う

ただし、この場合、「放置違反金」を支払う必要があります。

もし反則金が納付されない場合、車の所有者へ「放置違反金」の納付書が送られてきます。

これを支払っても車の所有者の点数は引かれません

黄色い紙のステッカー!出頭せずに納付書の送付を待つ

停車禁止の場所で、駐車違反の黄色いステッカーを張られ、「警察に行かないと!」と思い、近くの交番や警察署へ出頭すると、

  • 警察官に原則として違反切符を切られる(点数が加算される)
  • 放置違反金ではなく、反則金の納付書が渡される

となります。

ゴールド免許だし、点数を引かれたくない人は、「違反ステッカーを貼られたら、交番にはいかず、「放置違反金」の納付書が送られてくるのを待って、罰金を支払う」というのがよい方法でしょう。

ゴールド免許の条件は、下記の記事で解説しています。

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では次に、駐車違反に時間制限のようなものはあるのでしょうか? また、救護のような緊急時はどうなのでしょう?

駐車違反と時間!5分で戻ればセーフか?

(警察は特別事情を認めるのか?)

Aさん
子どもの体調が急変し、たまたま近くに知り合いのお医者様がおられたのを思い出して、急いで車を飛ばして病院に向かいました。
病院の駐車場に停めている余裕がなかったので、駐車禁止の場所と知りつつ、そこに車を駐車し子供を運びました。
この場合、私は何点減点になるのでしょうか?
また、何分以内に車に戻れば駐車違反にならないのでしょうか?
10秒くらいならセーフでしょうか?

このケースは、「駐車して子供を運んだ」ということですが、ここで問題になるのは「「運転者」がどこにいたのか」です。もし運転者も一緒に車を離れて病院の中に行ったのであれば、これは「放置駐車」となります。

「5分で戻ればセーフ」という考えの方もいます。しかし、放置駐車とは、「車を放置して現場を離れている事」自体が違法なのです。原則的には車両を放置した時間自体は関係ありません

旧制度では駐車違反をしても、15分~20分まではセーフなどがありました。しかし、2006年6月の道路交通法の改正によって、駐車違反取り締まりの民間委託が始まりました。

緑色系の制服を着た駐車監視員(通称:緑虫)が取り締まりを行うようになりました。

新制度では、車内に運転者がいないことが確認されると、直ちに駐車違反の取り締まりが行われ、駐車違反の黄色いステッカーが貼られます。

※なお、万が一運転者が車に乗っていたり、その場に残っていたりしても、駐車禁止場所に車を止めていたのであれば、駐停車違反となります。

駐車禁止、駐停車禁止の罰金と点数をくつがえしたい!

「駐車違反は、くつがえらないのですか?」

これは、恐らく一番気になる点でしょう。しかし、第一義的に駐車違反はその理由を問わず、違反した事実に基づいて取締りが行なわれます。やむを得ない事情があったとしても、考慮されません。やむを得ない事情をいちいち考慮していると、収拾がつかなくなるからです。

ただし、例外もあります。

(1) 弁明通知書(弁明書)を提出する

放置駐車の場合、車に取締のステッカーが貼られ、後日自宅に反則金の納付書が届きます。その際、「弁明通知書(弁明書)」という書面も一緒に届きます。

やむを得ない事情が合った場合は、弁明通知書(弁明書)に記載して提出すると、事情によっては考慮される可能性があります。

ただし、弁明が認められるのは、次のようなケースです。

  • 地震などの災害。
  • 盗難被害にあっていた場合。
  • そもそも駐車違反場所ではなく、取締をした警察官や監視員のミスであった場合。

「どうしてもトイレに行きたかった」等の事情では考慮されませんのでご注意ください。

(2) その場にいた警察官の裁量

警察官も「人間」ですから、その裁量で見逃してもらえる可能性はあり得ます。実際、交通違反をしても、注意にとどめてくれるケースもあります。

しかし、原則的には「違反は違反」ですから、青切符を切られても仕方ありません。

もちろん、迷惑駐車によって事故が起きることもありますし、駐禁はそもそも法律違反ですので、駐車違反はしないように心がけましょう。

よくある質問

駐車禁止で「点数を引かれない方法」はあるのでしょうか?

違反ステッカーを貼られたら、交番にはいかず、「放置違反金」の納付書が送られてくるのを待ち、放置違反金を支払うというのがよい方法でしょう。放置違反金を支払っても車の所有者の点数は引かれません。

駐車違反は、くつがえらないのですか?

第一義的に駐車違反はその理由を問わず、違反した事実に基づいて取締りが行なわれます。やむを得ない事情があったとしても、考慮されません。やむを得ない事情をいちいち考慮していると、収拾がつかなくなるからです。

駐車違反は何分までOKなのか?

放置駐車とは、「車を放置して現場を離れている事」自体が違法なのです。原則的には車を放置した時間自体は関係ありません

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