免停の通知が来ない!何日後いつハガキ来る?半年?1年?
免停通知が来なくて悩んでいる方に解決方法を提示します。特に1ヶ月、2ヶ月、半年と長くなればなるほどどうなるのか悩むで…[続きを読む]
もしも追突事故の加害者になってしまった場合、免許の点数が加点(減点※)されます。その際に、上記のような疑問を感じるかもしれません。
この記事では、このような「追突事故の行政処分・刑事処分」について、罰金相場、罰金なしはあり得るか、物損事故なら点数は引かれないことあるかなどを免許初心者むけに解説します。
人身事故の点数に関しては、人身事故の罰金と違反点数をご参考ください。
※なお、誤解されがちですが、交通違反に関する点数制度は「累積方式」です。「減点方式」ではありません。「持ち点から減点されて、引かれて0点になったら免許停止」となるわけではないので注意しましょう。
追突事故加害者の点数・罰金の決定方法についてですが、「追突事故だから」2点加点・4点加点・5点加点になるわけではありません。
追突事故では、以下の2つのファクターが付加されて、点数・罰金が決定されます。
- 1. 加害者が事故が起こした「原因」は何か?
- 2. 「被害者に怪我」はあるか?
追突事故でよく加点される原因となるのは下記の5点です。特に追突事故では「前方不注意」が圧倒的に多いでしょう。
これらは道路交通法上では「安全運転義務違反」の行為として処理され、基礎点数「2点」が加算されます。
また、安全運転義務違反の反則金(罰金ではない)*は下記のとおりです。
車両 | 点数 | 反則金 |
---|---|---|
トラックやバスなど大型の車が追突した場合 | 2点 | 12,000円 |
普通車が追突した場合 | 2点 | 9,000円 |
バイクなどの2輪車の追突事故 | 2点 | 7,000円 |
原付きが追突した場合 | 2点 | 6,000円 |
*反則金は、いわゆる「罰金」では有りません。つまり上記のみなら罰金なしとも言えます。また「罰金」については別途後述します。
運転中にスマホを操作していた、カーナビを操作していたなどの前方不注意による「ながら運転」に関しては、2019年12月1日に道交法が改正され厳罰化されているのでご注意下さい。
違反行為の種別 | 点数 |
---|---|
携帯電話使用等(交通の危険) | 6点 |
携帯電話使用等(保持) | 3点 |
ながらスマホ・ながら運転の反則金や意味の詳細については別途ページで解説を致しますので、ここでは割愛します。
ちなみに、2種類以上の交通違反を同時に犯しても、原則として最も点数が高い交通違反のみが加点の対象となります(*1)。
つまり携帯電話使用等(保持)と安全運転義務違反にあたる行為を同時に行った場合は「3点の基礎点数」が加点されます。
*1 もっとも例外があり,酒気帯び運転などをした場合などは専用の点数が設定されています。詳しくは「交通違反の点数一覧表 警視庁」をご確認ください。
もし相手が怪我を負った場合、上記の「基本点数」には更に「追加点数」が加算されます。
また、運転停止命令が発令される可能性が高くなるのは、被害者が怪我を負った場合や、事故が「人身事故扱い」とされた場合です。
そして「人身事故扱い」とは、被害者が事故が物損事故から人身事故に変わるように、警察に病院の診断書を提出することで適用されます。被害者の診断書に応じてある程度、点数と罰金相場が決定されます。
相場は以下の通りです。高い付加点数と多額の罰金を支払う必要があります。
例えば、相手がむちうち症状の場合15日以上になるケースも多いので、点数は6点以上になることもあります。
治療期間・日数 | 付加点数 | 罰金の相場(刑事処分) |
---|---|---|
15日未満 | 3点(2点*) | 12万円~20万円 |
15日以上 30日未満 | 6点(4点*) | 15万円~30万円 |
30日以上 3ヶ月未満 | 9点(6点*) | 20万円~50万円 |
3ヶ月以上、又は後遺障害あり | 13点(9点*) | 30万円~50万円 |
※()の中の点数は被害者にも過失があった場合です。追突事故の場合、過失割合は10対0の場合が多いですから3点、6点、9点、13点になるとみたほうが良いでしょう。しかし、時折、追突事故で過失割合が10:0にならない場合もあります。
上表に示されている罰金相場の額はあくまで参考で、法的根拠は存在しないので確定的なものではありません。
検察官が不起訴を決定すれば、多くの場合「罰金なし」という結果となります。
つまり、追突事故が発生したからといって、すぐに罰金が科されるわけではないことを覚えておきましょう。
一方、上述した前方不注意などに関連する「反則金」は行政処分であり、この金額は支払わなければならないものです。
「罰金」と「反則金」の違いをしっかり把握することは重要です。
結論としては、不起訴となった場合には罰金なしとなり、科されません。不起訴の可能性を高めるためにも、被害者との示談を考える必要があるでしょう。
追突事故で相手が「怪我を追わなかった場合」は、点数が引かれない、つまり加点されないケースもありそうです。
なぜなら、物損事故には点数加点はないため、ゴールド免許の方はゴールド免許のままでいられるというわけです。
しかし、たとえ相手が怪我をしない物損事故であっても、当て逃げや酒気帯び運転などの交通違反の場合は、違反点数が加算されることがあることは言うまでもありません。
また、「安全運転義務違反」の行為として処理されるケースが多いので多くの場合、基礎点数「2点」が加算されます。
もちろんぶつけられた場合は点数は引かれません。
罰金刑に対して保険を適用することはできません。
人身の追突事故になり、なおかつ刑事処分を受ける場合、罰金はご自身で支払う必要があります。
上表を用いて簡単に点数の計算をしてみましょう。
例えば、
「2点+3点」で合計5点となります。この場合、
前方不注意で追突したにも関わらず、相手にまったく怪我がなく、車の傷・へこみだけで済んだ場合はどうなるのでしょう?
結論から言うと、人身事故にならず「物損事故」の場合、付加点数は加点されませんし、罰金もありません。また、免停もありません*。
さらに被害者に支払う車の「修理代」も自分が加入している任意保険会社に連絡さえすれば、示談も保険会社が代行してくれます。
*ただし追突事故の物損ではなく、建物を損壊した物損事故等の場合は、刑事処分、行政処分はあります。
ただし、特別な場合には物損事故でも点数が増加することがあります。
典型的なケースは、「駐車場内での逆突事故」での事故です。これには、隣の車に傷を付けたり、へこませたりして、その後逃走する場合が含まれます。
また、先述したように、次に挙げるような「重大な違反」で赤切符を切られる場合、物損事故であっても点数は増加します。このような場合、事故が発覚すると点数が加算されることになります。
これらの違反の点数や罰金の詳細ですが、基本的には単発で赤切符を切られる時の罰金・点数と同じです。
これらは、ほぼ一発で「免許停止」「免許取り消し」になり、裁判所・検察庁に起訴される可能性もあります。
追突事故を起こした場合の警察からの「通知」がいつ来るのでしょう。
一般的には通知が届くのは事故から「10日から1ヶ月」と言われています。
ただ、「なぜか来ない」というケースもあり、事情により大幅に遅れて届く場合があるようなのでご注意下さい。
もちろん、届かないからといって「罰金なし」になるわけではありません。
なお、被害者・加害者・警察間のやり取りに行き違いが生じて、そもそも自分が考えている点数や罰金が加点されていない場合があります。こればかりはいつ来るかの前に、まず自分で実際的に確認しないと分かりません。
人身事故では基礎点数も付加点数もそれぞれ最低2点ずつ付くので、追突事故で人を死傷させてしまった場合、違反点数は4点以上付くことになります。
追突事故の罰金ですが、以下のようになっています。
ここまで追突事故の加害者の罰金・点数・免停について解説して参りましたが、被害者についても一言言及しておきます。
追突事故の場合、過失割合10対0のもらい事故の場合が多く、加害者が全面的に責任があるケースが多いです。
ただ追突事故の被害に遭われた方が、もしも過失0だった場合、被害者が加入する保険会社は示談の代理交渉をしません。
そこで、示談交渉を弁護士に相談し依頼するか、自分で直接加害者と示談交渉をします。
つまり、相手が弁護士をたててきたことで感情的になったり、また、直接示談交渉することで揉めてしまったりするケースがあります。
また、加害者側が被害者側に診断書を取り下げてほしいと伝えて、揉めることもあるので、その点を留意しておく必要があるでしょう。