ながら運転厳罰化!運転中の携帯電話&スマホの罰金・点数2021年
改正道交法が2019年12月1日に施行されましたが、ながら運転をするとどのような罰則や行政罰が適用されるのか、いくら…[続きを読む]
もしも追突事故の加害者になってしまった場合、どのように点数が加点(減点※)されるのでしょうか?
ここでは、このような「追突事故の行政処分」について免許初心者むけに解説します。
※交通違反に関する点数制度は「減点方式」ではなく「累積方式」です
目次
追突事故加害者の点数・罰金の決定方法について、「追突事故」だから2点加点・4点加点・6点加点になるわけではなく、また「追突事故」だから罰金が5万円、10万円、20万円、30万円になるわけでもありません。
追突事故では、以下のようなさまざまなファクターが付加されて、点数・罰金が決定されます。
- 事故が起きた原因は何か?
- 加害者が何をしていて事故となったのか?
- 被害者に「怪我」はあったのか?
よく加点される原因となるのは下記の4点です。
これらは道路交通法上では「安全運転義務違反」となって、2点加点されます。
罰金(*この場合は反則金と言います)は、下記のとおりです。
車両 | 反則金 |
---|---|
トラックやバスなど大型の車が追突した場合 | 12,000円 |
普通車が追突した場合 | 9,000円 |
バイクなどの2輪車の追突事故 | 7,000円 |
原付きが追突した場合 | 6,000円 |
なお、運転中にスマホを操作していた、カーナビを操作していたなどの前方不注意による「ながら運転」に関しては、2019年12月1日に道交法が改正され厳罰化されているのでご注意下さい。
すべての交通違反の中で見ると、「一時停止違反」や「免許不携帯」をしてしまったりしても、点数や罰金は高くありません。
一方で、罰金・点数が大きく課されるのは前方不注意などしていて「被害者が怪我をした場合」、つまり人身事故扱いになった場合です。
「人身事故扱い」とは、被害者が物損事故から人身事故へ切り替えるために、警察に出向いて、病院の診断書を提出すると、自動的に人身事故扱いの事故となります。
人身事故の場合、加害者に課せられる罰金や点数は大きく変わるため、加害者が被害者に「物損事故にできないか?」、「免停や免許取り消しは勘弁してほしいから、診断書は出さないで」というお願いするケースがあります。
ただ、交通事故の怪我は後遺症が残る場合もあるので、被害者の方は人身事故として処理を進めて治療を十分に受ける必要があるでしょう。
通常の場合、被害者が提出した「交通事故診断書」によって、点数と罰金が決定します。
具体的には下記のとおりです。かなり高額な罰金を支払う必要があります。
治療期間・日数 | 点数 | 罰金 |
---|---|---|
15日未満 | 3点(2点) | 12万円~20万円 |
15日以上 30日未満 | 6点(4点) | 15万円~30万円 |
30日以上 3ヶ月未満 | 9点(6点) | 20万円~50万円 |
3ヶ月以上・後遺障害あり | 13点(9点) | 30万円~50万円 |
※()の中の点数は被害者にも過失があった場合です。追突事故の場合、過失割合は10対0の場合が多いですから3点、6点、9点、13点になるとみたほうが良いでしょう。
しかし、時折、追突事故で過失割合が10:0にならない場合もあります。詳しくは以下の記事をお読みください
追突事故といえば、首のむち打ち症状が非常に起こりやすい事故です。
しかし前方不注意で追突したにも関わらず、幸い相手にまったく怪我がなく、車の傷・へこみだけで済んだ場合はどうなるのでしょう?
結論から言うと、人身事故にならず「物損事故」の場合、点数は加点されませんし、罰金もありません。また、免停もありません。
さらに被害者に支払う車の「修理代」も自分が加入している任意保険会社に連絡さえすれば、示談も保険会社が代行してくれます。
ただ例外的に、物損事故でも点数が加点される場合があります。
よくあるのが「駐車場内での当て逃げ」です。隣の車のドアに傷が入ったり、へこみを入れたりして、当て逃げしてしまう事案です。
また、赤切符を切られるような「6点以上の重大な違反」の場合、物損事故でも点数は加点されます。
追突事故に加えて大きな交通違反があった場合について解説致します。「大きな違反」とは主に下記のような違反があたります。
違反点数や罰金の詳細ですが、基本的には単発で赤切符を切られる時の罰金・点数と同じです。詳しくは下記の記事をあわせてご参照下さい。
これらは、ほぼ一発で「免許停止」「免許取り消し」になる事故です。
こうなると、点数・罰金だけではなく、裁判所・検察庁に起訴される可能性もあります。
追突事故(人身)を起こした場合の警察からの「通知」がいつ届くかについて解説します。
一般的には通知が届くのは事故から、10日から1ヶ月と言われています。
ただ、「なぜか通知がこない」というケースもあり、事情により大幅に遅れて届く場合があるようなのでご注意下さい。
もちろん、通知が届かないからといって「罰金なし」になるわけではありません。
なお、被害者・加害者・警察間のやり取りに行き違いが生じて、そもそも自分が考えている点数や罰金が加点されていない場合があります。こればかりは自分で実際的に確認しないと分かりません。
ここまで追突事故の加害者の罰金・点数について解説して参りましたが、被害者についても一言言及しておきます。
追突事故の場合、過失割合10対0のもらい事故の場合が多く、加害者が全面的に責任があるケースが多いです。
ただ追突事故の被害に遭われた方が、もしも過失0だった場合、被害者が加入している保険会社は代理交渉をしてくれません。
そこで、弁護士費用特約という保険を利用して、示談交渉を弁護士に相談し依頼するケースが多いです。
弁護士費用特約は、弁護士依頼が自己負担0円で可能となります。保険料も上がりませんので、被害者にメリットが大きいので必ずチェックしましょう。
逆に、「追突事故の加害者」の方は、自分が加入している保険会社の担当者と相談して、交渉を進めましょう。
弁護士事務所はあくまで「被害者」相談が中心だからです。