ながら運転厳罰化!運転中の携帯電話&スマホの罰金・点数【2023年最新】
改正道交法が2019年12月1日に施行されましたが、ながら運転をするとどのような罰則や行政罰が適用されるのか、いくら…[続きを読む]
もしも追突事故の加害者になってしまった場合、免許の点数が加点(減点※)されます。その際に、下記のような疑問を感じるかもしれません。
ここでは、このような「追突事故の行政処分」について免許初心者むけに解説します。
※なお、誤解されがちですが、交通違反に関する点数制度は「累積方式」です。「減点方式」ではありません。「持ち点から減点されて0点になったら免許停止」となるわけではないので注意しましょう。
目次
追突事故加害者の点数・罰金の決定方法についてですが、「追突事故だから」2点加点・4点加点・5点加点になるわけではありません。
追突事故では、以下の2つのファクターが付加されて、点数・罰金が決定されます。
- 1. 加害者が事故が起こした原因は何か?
- 2. 被害者に怪我はあるか?
追突事故でよく加点される原因となるのは下記の5点です。特に追突事故では「前方不注意」が圧倒的に多いでしょう。
これらは道路交通法上では「安全運転義務違反」の行為として処理され、基礎点数「2点」が加算されます。
また、安全運転義務違反の反則金*は下記のとおりです。
車両 | 点数 | 反則金 |
---|---|---|
トラックやバスなど大型の車が追突した場合 | 2点 | 12,000円 |
普通車が追突した場合 | 2点 | 9,000円 |
バイクなどの2輪車の追突事故 | 2点 | 7,000円 |
原付きが追突した場合 | 2点 | 6,000円 |
*反則金は、いわゆる「罰金」では有りません。「罰金」については別途後述します。
運転中にスマホを操作していた、カーナビを操作していたなどの前方不注意による「ながら運転」に関しては、2019年12月1日に道交法が改正され厳罰化されているのでご注意下さい。
違反行為の種別 | 点数 |
---|---|
携帯電話使用等(交通の危険) | 6点 |
携帯電話使用等(保持) | 3点 |
ながらスマホ・ながら運転の反則金や意味の詳細については別途ページで解説を致しますので、ここでは割愛します。
ちなみに、2種類以上の交通違反を同時に犯しても、原則として最も点数が高い交通違反のみが加点の対象となります(*1)。
つまり携帯電話使用等(保持)と安全運転義務違反にあたる行為を同時に行った場合は「3点の基礎点数」が加点されます。
*1 もっとも例外があり,酒気帯び運転などをした場合などは専用の点数が設定されています。詳しくは「交通違反の点数一覧表 警視庁」をご確認ください。
「相手が怪我をした場合」には、上記の「基礎点数」に「付加点数」がさらに加算されます。
つまり、免停になるかならないかの瀬戸際になるのは、被害者が怪我をした場合、「人身事故扱い」になった場合です。
人身事故扱いとは、被害者が物損事故から人身事故へ切り替えるために、警察に出向いて「病院の診断書」を提出すると、自動的に人身事故扱いの事故となり、その診断書によって、点数と罰金が決定します。
具体的には下記のとおりです。高めの付加点数と高額な罰金を支払う必要があります。
治療期間・日数 | 付加点数 | 罰金 |
---|---|---|
15日未満 | 3点(2点*) | 12万円~20万円 |
15日以上 30日未満 | 6点(4点*) | 15万円~30万円 |
30日以上 3ヶ月未満 | 9点(6点*) | 20万円~50万円 |
3ヶ月以上、又は後遺障害あり | 13点(9点*) | 30万円~50万円 |
※()の中の点数は被害者にも過失があった場合です。追突事故の場合、過失割合は10対0の場合が多いですから3点、6点、9点、13点になるとみたほうが良いでしょう。しかし、時折、追突事故で過失割合が10:0にならない場合もあります。
上表を用いて簡単に点数の計算をしてみましょう。
例えば、被害者の治療期間が14日・過失割合は10対0(3点)、かつ加害者が安全運転義務違反(2点)を犯した場合は「2点+3点」で合計5点となります。
この場合、加害者が「前歴なし」「1年以内無事故無違反」の場合は、免停にはならず、5点の加点のみで済みます。
ただ「前歴1」の加害者の場合は、免停60日*となります。さらに1年以内に別の違反で1点加点済みの場合は、免停90日となります。
このあたりの、「免停と前歴の関係」については、下記記事の表が詳しいので併せてご参考ください。
また、違反者講習を受けることで免停を回避できるケースもあります
前方不注意で追突したにも関わらず、相手にまったく怪我がなく、車の傷・へこみだけで済んだ場合はどうなるのでしょう?
結論から言うと、人身事故にならず「物損事故」の場合、付加点数は加点されませんし、罰金もありません。また、免停もありません*。
さらに被害者に支払う車の「修理代」も自分が加入している任意保険会社に連絡さえすれば、示談も保険会社が代行してくれます。
*ただし追突事故の物損ではなく、建物を損壊した物損事故等の場合は、刑事処分、行政処分はあります。
ただ例外的に、物損事故でも点数が加点される場合があります。
よくあるのが「駐車場内での当て逃げ」の逆突事故です。隣の車のドアに傷が入ったり、へこみを入れたりして、当て逃げしてしまう事案です。
また、赤切符を切られる以下のような「重大な違反」の場合、バレると物損事故でも点数は加点されます。
これらの違反の点数や罰金の詳細ですが、基本的には単発で赤切符を切られる時の罰金・点数と同じです。詳しくは下記の記事をあわせてご参照下さい。
これらは、ほぼ一発で「免許停止」「免許取り消し」になり、裁判所・検察庁に起訴される可能性もあります。
追突事故を起こした場合の警察からの「通知」がいつ届くかについて解説します。
一般的には通知が届くのは事故から「10日から1ヶ月」と言われています。
ただ、「なぜか来ない」というケースもあり、事情により大幅に遅れて届く場合があるようなのでご注意下さい。
もちろん、届かないからといって「罰金なし」になるわけではありません。
なお、被害者・加害者・警察間のやり取りに行き違いが生じて、そもそも自分が考えている点数や罰金が加点されていない場合があります。こればかりは自分で実際的に確認しないと分かりません。
人身事故では基礎点数も付加点数もそれぞれ最低2点ずつ付くので、追突事故で人を死傷させてしまった場合、違反点数は4点以上付くことになります。
追突事故の罰金ですが、以下のようになっています。
ここまで追突事故の加害者の罰金・点数について解説して参りましたが、被害者についても一言言及しておきます。
追突事故の場合、過失割合10対0のもらい事故の場合が多く、加害者が全面的に責任があるケースが多いです。
ただ追突事故の被害に遭われた方が、もしも過失0だった場合、被害者が加入する保険会社は示談の代理交渉をしません。
そこで、示談交渉を弁護士に相談し依頼するか、自分で直接加害者と示談交渉をします。
つまり、相手が弁護士をたててきたことで感情的になったり、また、直接示談交渉することで揉めてしまったりするケースがあります。
また、加害者側が被害者側に診断書を取り下げてほしいと伝えて、揉めることもあるので、その点を留意しておく必要があるでしょう。