ながら運転厳罰化!運転中の携帯電話&スマホの罰金・点数2021年

自動車の運転中にスマホなどを操作する「ながら運転」は危険なので、以前から道路交通法によって処罰対象となっています。
ところがなかなか「ながら運転」による事故が減らず、それどころか増加を続けているために今回、2019年12月1日道路交通法が改正されて罰則が強化されました。
免許の点数も上がり免停の可能性も出てきます。
改正道交法が2019年12月1日に施行されましたが、ながら運転をするとどのような罰則や行政罰が適用されるのか、いくらの罰金が課されるのか、いつから厳罰化されるのか、みていきましょう。
目次
車の運転中に携帯電話・スマホを利用すると罰則はどうなる?
車の運転中のスマホ操作は、今でも禁止されています。
スマホ操作への罰則には2段階あります。
携帯電話使用等(保持)
運転中に携帯電話やスマホを使用することが禁止されます。
改正前の罰則は「5万円以下の罰金」ですが、改正後は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金刑」に引き上げられます。
携帯電話使用等(交通事故を起こした)
運転中に携帯電話やスマホを操作して交通事故を発生させた場合、さらに重い刑罰が適用されます。
改正前の罰則は「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」ですが、改正後は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金刑」となります。
改正後のながら運転の罰則
罰則 | |
---|---|
携帯電話使用等(保持) | 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金刑 |
携帯電話使用等(交通事故を起こした) | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金刑 |
ながら運転の反則金はいくら?どう変わる?
道路交通法改正に合わせて、反則金も高額になります。やはり「スマホ等を使っただけ」の場合と「交通事故を起こした」場合で扱いが異なります。
携帯電話使用等(保持)
運転中にスマホを操作したりカーナビを注視したりすると改正前の場合、以下の通りの反則金が適用されます。
種別 | 反則金(改正前) |
---|---|
大型車 | 7,000円 |
普通車 | 6,000円 |
二輪車 | 6,000円 |
原付 | 5,000円 |
一方改正後は以下の通り、反則金の金額が大幅に上がります。
種別 | 反則金(改正後) |
---|---|
大型車 | 25,000円 |
普通車 | 18,000円 |
二輪車 | 15,000円 |
原付 | 12,000円 |
携帯電話使用等(交通事故)
スマホ利用によって現実に交通事故を発生させた場合、従来は以下の通りの反則金を支払えば刑事裁判を免れることができました。
種別 | 反則金(改正前) |
---|---|
大型車 | 12,000円 |
普通車 | 9,000円 |
二輪車 | 7,000円 |
原付 | 6,000円 |
ところが改正法施行後は、「反則金制度の適用はなくなります」。
これまでは反則金を支払えば裁判にされずに見逃してもらうことができましたが、改正法施行後にながら運転をして危険を発生させると「必ず刑事事件にされます」。
「たかが、ながら運転。反則金を払ったら見逃してもらえる」などという意識をお持ちの方は、意識改革が必要です。
ながら運転の免許の点数はどう変わる?
道路交通法改正に合わせて、ながらスマホ違反への行政罰(免許の点数加算)も強化されます。改正前と改正後を比較しましょう。
携帯電話使用等(保持)の点数
改正前は、携帯電話使用等(保持)の場合は1点加算でしたが、改正後は3点加算となります。
携帯電話使用等(交通事故)の点数
改正前は2点加算でしたが、改正後は一気に6点が加算されます。運転免許の点数制度では6点になると30日間の免許停止となるので、ながら運転で交通事故を起こすと、最低でも30日間は免許停止になってしまいます。
改正後のながら運転の点数
点数 | |
---|---|
携帯電話使用等(保持) | 3点 |
携帯電話使用等(交通事故を起こした) | 6点(最低でも30日間の免許停止) |
携帯電話使用等への厳罰化はいつから?
ながら運転の厳罰化はいつから開始されるのでしょうか?
携帯電話使用等に対する厳罰化を定めた法律が施行されるのは、2019年12月1日です。それ以降にながら運転をしたり交通事故を起こしたりすると、上記のようなこれまでとは異なる重い刑罰や行政罰が適用されるので、注意が必要です。
罰金と反則金の違いは?
ところで世間では「罰金」と「反則金」の違いが分からない方が結構たくさんいらっしゃるので、ここで簡単にご説明します。
罰金は「刑事罰」です。犯罪行為をしたときに適用されるもので、罰金を科されたら「前科」がつきます。
反則金は刑事罰ではありません。軽い交通違反を犯したときに反則金を払えば「刑事事件にされずに済む」制度です。反則金を支払えば刑事事件にならないので、前科がつくことはありません。
反則金制度が適用されるのは「軽微な交通違反」のケースのみです。今回、ながらスマホで交通事故を起こした場合、反則金制度の適用はなくなって、基本的に「必ず刑事事件にされる」ことになりました。
法律上どうなってる?道路交通法の携帯電話使用違反の条文はこれ
携帯電話使用等を禁止する条文は、道路交通法71条5の5です。
少しわかりやすくまとめると、以下のようなことを規定内容となっています。
罰則は道路交通法119条1項9の3、120条1項11号に定められています。
119条1項9の3が「交通事故を起こした場合」、120条1項11号は「捜査しただけの場合」の条文です。
停車中や信号待ちにスマホを触っても違反にならないの?
停車中や信号待ち時にスマホを触る場合には「携帯電話使用等違反」になりません。
しかし発進した瞬間に触っていたり画面を見ていたりすると違法になるので、信号待ちの際などにはスマホを操作すべきではありません。
どうしても使いたいときには脇に寄せて停車してからするか、同乗者に操作してもらいましょう。
運転中のハンズフリー通話(イヤホン)はOK?カーナビの操作は?
道路交通法が禁止している「携帯電話使用等」にはどこまでの行為が含まれるのでしょうか?
たとえばイヤホンを使ってハンズフリー通話を利用したりカーナビを操作したりした場合にも違反となるのでしょうか?
ハンズフリー通話について
ハンズフリーに関しては、「走行中に一切操作をしない」条件であれば携帯電話使用等違反になりません。
たとえば発進前に相手との通信などの操作を終えており、走行中は「話しているだけ」であれば違反ではありません。しかし走行中に通話を終了するための操作をすると違法です。画面を見ても違法です。
また両耳がふさがっていると別の道路交通法違反になるので、イヤホンを使うなら片耳にする必要があります。ヘッドホンは両耳がふさがるので違反です。
さらにイヤホンが片耳であっても「条例で禁止されている地域」があるので要注意です。このようなリスクを考えると、運転中のハンズフリー通話は利用しないに越したことはありません。
カーナビについて
カーナビに関しても基本的に同じ考えであり、「走行中に注視する、操作するのは違法」です。
カーナビをつけたとしても、「走行中に画面を注視してはいけません」しもちろん操作もしてはいけません。何秒以上見たら違反という明確な基準はありませんが、疑いをかけられないためには運転中はほとんどカーナビの方を見ない方が良いでしょう。
どうしてもカーナビを見たい、利用したいなら路肩などに車を寄せて確認しましょう。
2019年12月1日からは運転中のスマホ利用に対する罰則や行政罰が大幅に強化されました。
今後は、運転中に軽い気持ちでスマホやカーナビを利用せず、意識を変えて慎重に対応する必要があります。