交通事故の被害者が嘆願書を求められたときの対処法
交通事故の被害にあった後、加害者から「嘆願書」の作成を頼まれることがあります。「嘆願書」という言葉は聞いたことがある…[続きを読む]
交通事故では被害者が加害者に、「怪我の診断書を警察に提出しないで欲しい。」、「人身事故の届出を取り下げて、単なる物損事故にしてほしい」といった依頼をされることがあります。
そこで、被害者は、擦り傷や捻挫など怪我が軽いと、その依頼に応じてしまうことがあります。
しかし、人身事故でありながら、物損事故として届けることは、事実と異なる届出をすることです。たとえ、同情心からの行為とはいえ、被害者にとってリスクやデメリットがないわけではありません。
ここでは、人身事故を、単なる物損事故として届出する場合のリスクについて説明します。
目次
人身扱いから物損事故扱いへの切り替えは、警察署によって運用が異なると思われます。
どうしても、人身事故から物損事故へ切り替えをご希望であれば、事故を担当する警察署へ直接問い合わせしてみるのが最も間違いない方法でしょう。
一方、保険会社に対して一度人身事故と報告していたものを、物損事故扱いとしてもらいたいなら、人的損害の保険金を請求しなければ良いだけです。
人身事故から物損事故への切り替えをする事例は実際あまり多くなく、後述するとおりデメリットしかありません。くれぐれも慎重にすべきです。
人身事故から物損事故への切り替えは、被害者にとっては、デメリットばかりですが、加害者側には大きなメリットをもたらします。
物損事故として扱ってもらえれば、加害者には次のようなペナルティがないからです。
だからといって、被害者が、加害者の言いなりになる必要はまったくありません。
では、すでに警察に交通事故の診断書を提出して「人身事故扱い」となっている場合に、診断書を取下げて、単なる物損事故とすることができるでのしょうか?
できる場合もあります。
条件は、下記のとおりです。
このようなケースでは、事実上、人身事故を取り消して、物損事故として取り扱ってくれることもありえます。
実況見分、当事者の事情聴取、取り調べ、供述調書の作成を終えている場合、まして検察庁に事件を送致してしまった後には、人身事故でなかったという扱いにすることはできません。
人身事故は、自動車運転過失致傷罪という刑事犯罪であって、非親告罪ですので、被害者の意思だけで事件の取り扱いを変えるということはできません。
なお、加害者に刑事処分を受けさせることを希望しないのであれば、刑事処分が決まる前に、できるだけ早く、示談に応じたうえで、処分を望まない旨の嘆願書を検察庁に提出するのが一番です。
では、人身事故から物損事故へ切り替えるリスクにはどのようなものがあるのでしょうか?
物損事故として届け出て、長期間を経てから、痛みの発生など何らかの事情で人身事故に切り替えたいと希望しても、あまり期間が経過してしまうと警察に受け入れてもらうことが難しいことがあります。
人身事故から物損事故へ切り替えた場合に、もう一度人身事故へ切り替えたいと言っても警察に受け入れてもらい難いことは目に見えています。
物損事故として処理をしたままだと、任意保険会社に、治療費は支払えないと言われる可能性があります。
そうなれば、後からむち打ち症などの症状が出てきても治療費は補償されない可能性があります。怪我について、任意保険会社から示談金が支払われないリスクがあります。
診断書を取り下げて物損とすることには、実況見分調書など、人身事故の重要な証拠を得ることができないリスクがあります。
事故態様などについて、争いとなりそうな場合には、人身扱いを取り消すために、提出した診断書を取り下げるべきではありません。
多くの場合、加害者は、「示談金を上乗せするから物損事故として処理してほしい」といった理屈で加害者を抱き込もうとします。
もし、本当に上乗せされれば、人身事故として受け取るよりも多額の金額を手にすることができるかもしれません。しかし、物損事故に切り替えた後に、何らかの症状が出てくる可能性もあります。切り替えた後に、「示談金の上乗せなんて話は知らない」といってもめてしまう可能性もあるでしょう。将来のことは、誰にもわかりません。
目先の金額を選んでリスクを冒すのか、人身事故として処理することで適正な示談金を手にするのか、それは被害者であるあなたの選択次第です。