人身事故は取り下げ可能?警察に診断書提出せず物損事故にするリスクを解説

交通事故では被害者が加害者に、
- 「示談金・お見舞金を上乗せするから、人身ではなく物損事故にしてほしい」
- 「怪我の診断書を警察に提出しないでほしい」
- 「人身事故の届出を取り下げて、単なる物損事故にしてほしい」
といった依頼をされ、被害者が相手方に同情し、人身事故の内容を物損事故に変更することを受け入れてしまうケースがあります。特に、被害者の傷が軽傷や捻挫などである場合、このような対応が見られることが多いようです。
たとえ相手方に対する同情心から行動したとしても、このような切り替えには被害者にとってリスクや損失が存在することに留意が必要です。
この記事では、人身事故を物損事故に変更すること、すなわち正確でない届出を行う場合のリスクについて詳しく説明しています。
目次
相手がかわいそう!人身事故を取り下げ、物損事故に切り替える方法・条件
人身事故から物損事故に切り替える方法
人身扱いから物損事故扱いへの切り替え方法は、警察署によって運用が異なると思われます。
どうしても人身事故から物損事故への切り替えをご希望であれば、事故を担当する警察署へ直接問い合わせしてみるのが最も間違いない方法でしょう。
しかし、人身事故から物損事故への切り替えをする事例は実際あまり多くなく、後述する通りデメリットしかありません。くれぐれも慎重にすべきです。
診断書を取り下げることができるケース
すでに警察に交通事故の診断書を提出して「人身事故扱い」となっている場合に、診断書を取り下げて単なる物損事故とするためには、以下のような条件があります。
- 被害者の怪我が非常に軽微なものであること
- 実況見分を実施しておらず、当事者の事情聴取も供述調書の作成や、検察庁への事件送致もまだという段階(つまり本格的な捜査が始まる前)
このようなケースでは、事実上、人身事故を取り消して、物損事故として取り扱ってくれることもありえます。
診断書を取り下げることができない(取り消しが無理な)ケース
実況見分、当事者の事情聴取、取り調べ、供述調書の作成を終えている場合、まして検察庁に事件を送致してしまった後には、人身事故でなかった(取り消し)という扱いにすることはできません。
人身事故は、自動車運転過失致傷罪という刑事犯罪であって、非親告罪ですので、被害者の意思だけで事件の取り扱いを変えるということはできません。
なお、加害者に刑事処分を受けさせることを希望しないのであれば、刑事処分が決まる前に、できるだけ早く示談に応じたうえで、処分を望まない旨の嘆願書を検察庁に提出するのが一番です。

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人身事故から物損事故に切り替えるリスク
では、人身事故から物損事故へ切り替えるリスクにはどのようなものがあるのでしょうか?
後から警察で人身事故に変更できなくなる
物損事故として届け出た後に痛みの発生するなど、何らかの事情で人身事故に切り替えたいと希望しても、あまり期間が経過してしまうと警察に受け入れてもらうことが難しいことがあります。
特に、一度人身事故から物損事故へ切り替えた場合、もう一度人身事故へ切り替えたいと言っても警察に受け入れてもらい難いことは目に見えています。
こうなると、実況見分調書や供述調書など、人身事故の重要な証拠を得ることができないリスクがあります。
特に、過失割合など事故態様について争いとなりそうな場合には、刑事事件としての記録や被害者に有利な証拠を残すためにも診断書を取り下げるべきではありません。
このような証拠がないと、示談金額などについて交渉する際に事故態様についての立証が難しく、正当な金額を加害者から受け取ることが難しくなるケースがあります。
治療費を自己負担しなければならなくなる
物損事故として処理をしたままだと、任意保険会社に治療費は支払えないと拒否される可能性があります。
物損事故ならば怪我をしていないということですから、任意保険会社から治療費や入通院慰謝料などが支払われないリスクが生じるのです。
そうなれば、後からむち打ち症などの症状が出ても、治療費は自己負担となる可能性があります。
交通事故による怪我は、「少し衝撃はあったが、大したことはない」と思っていても、後から痛みや痺れなどの症状が出てくることは珍しくありませんので、注意が必要です。
仮に怪我についての請求が一部認められたとしても、その金額は人身事故の場合よりも低額になってしまうことがほとんどでしょう。
物損事故と人身事故に関するよくある質問
交通事故加害者が「物損事故」にこだわる理由は?
人身事故から物損事故への切り替えは、被害者にとってはデメリットばかりですが、加害者側には大きなメリットをもたらします。
物損事故として扱ってもらえれば、加害者には次のようなペナルティがないからです。
- 刑事処分としての刑罰
- 行政処分としての反則金納付、点数減
- 免許停止、免許取り消し処分
とは言え、交通事故による不利益を被った被害者が、加害者の言いなりになる必要はまったくありません。
「かわいそうだから」と思わず、ご自身の健康と将来のためにも、怪我をしたいるならば毅然とした態度で対応することが望ましいです。
事故加害者に「示談金・お見舞金を上乗せするから物損事故に切り替えて」と言われたら?
多くの場合、加害者は、「示談金・お見舞金を上乗せするから物損事故として処理してほしい」といった理屈で被害者を抱き込もうとします。
もし、本当に上乗せされれば、人身事故として受け取るよりも多額の金額を手にすることができるかもしれません。しかし、切り替えた後に、「示談金の上乗せなんて話は知らない」と言われトラブルに発展する可能性は0ではありません。
後から痛みなど何らかの症状が出てくる可能性もあり、この場合に物損事故にしていると治療費が自腹になる可能性があります。
人身事故を取り下げて物損事故に切り替えるリスクをしっかり理解した上で判断するようにしましょう。
人身事故を取り下げ、物損事故に切り替えるリスクとは?
人身事故から物損事故へ切り替えた場合、物損事故として届け出た後に痛みの発生するなど、何らかの事情でもう一度人身事故に切り替えたいと希望しても、警察に受け入れてもらい難いことは目に見えています。
こうなると、実況見分調書や供述調書など、人身事故の重要な証拠を得ることができないリスクがあります。
このような証拠がないと、示談金などについて正当な金額を加害者から受け取ることが難しくなるケースがあります。
また、物損事故として処理をしたままだと、任意保険会社に治療費は支払えないと言われる可能性があります。
物損事故ならば怪我をしていないということですから、任意保険会社から治療費や入通院慰謝料などが支払われないリスクが生じるのです。