人身事故と物損事故の「罰金と点数」を完璧に知っておく!【2023年最新】
人身事故・物損事故を起こした場合、どのように違反点数が累積し、罰金の金額相場はいくらになるのか、罰金なしの場合はない…[続きを読む]
警察に物損事故として交通事故を処理されてしまった後に、事故の怪我による痛み・痺れといった症状が出てくることがあります。
こういった場合には、加害者とともに警察署で物損事故から人身事故への切り替えをしなければなりません。
しかし、加害者側が協力してくれるとは限りません。また、交通事故からあまり時間が経過してしまうと、警察も物損事故から人身事故への切り替え・変更を渋ることがあります。
この記事では、加害者が、物損事故から人身事故への切り替えに協力したがらない理由や、警察が切り替えを渋る理由、加害者が協力してくれない場合の対処法、物損事故から人身に変更されたらどうなるかなどについて解説します。
目次
物損事故から人身事故への切り替えには被害者と加害者両方の出頭が必要です。
被害者・加害者両者の出頭が必要な理由は、人身事故扱いとなると警察には「捜査義務」が発生し、実況見分調書などを作成しなければならないため、事故当事者双方から事情を聞く必要があるからです。
実況見分という現場検証をするためには、被害者、加害者双方の立会いが必要ですが、これはあくまで原則論です。
たとえば大きな人身事故の場合、事故当事者のいずれかが救急車で病院に搬送されていることがあります。そういったケースでは、実際、現場に残った当事者と警察で実況見分が行なわれ「一方の当事者の主張だけ」を実況見分調書に記録します。
つまり、加害者がいなければ実況見分ができないというわけではなく、もし、被害者が単独で人身事故への切り替えに警察署に出向けば、警察から加害者に連絡を入れることもあります。警察側にも矛盾があるのです。
たとえ、加害者に協力を断られたとしても、警察へ診断書を持参の上で、人身事故であることを主張することが重要です。
物損事故から人身事故への切り替えを加害者側は拒むのには、いくつか理由があります。
加害者は事故が「物損事故のまま」であれば、以下のメリットがあるのです。
以下、物損事故から人身に変更されたらどうなるかの解説も確認しておいてください。
被害者には、物損事故のまま放置することで、次のデメリットがあります。
そのため、被害者が交通事故で怪我をした場合には、病院でもらった診断書を警察に提出して人身事故として警察に届け出るべきです。
もし、警察で物損事故として処理されてしまったのであれば、一刻も早く物損事故から人身事故への切り替えをすべきなのです。
被害者が、人身事故への切り替えの届け出をしても、警察が渋るケースもあります。理由はいくつか挙げられます。
こういった事情から、警察も、人身事故から物損事故への変更を拒むことがあるのです。
このように、被害者が物損事故を人身事故に変更するには問題が山積みです。どのように対処すればいいのでしょうか?
医師から事故との因果関係を記録した診断書を貰っているのであれば、加害者不在でも強く主張すれば受理させる事は可能です。ポイントは、なぜ加害者と一緒に来れないのかをきちんと警察に説明する事です。
加害者が協力しないことを理由に警察が物損事故から人身事故への切り替えを認めない場合は、警察への対応方法を教えてもらうために、交通事故に強い弁護士に一度無料相談することをお勧めします。
弁護士から警察署に連絡してもらう、同行してもらうといったことが一番効果的です。
警察は、弁護士が介入することで、態度を変えることがあり、警察を動かすには弁護士の介入が効果的なのです。
また、どうしても物損事故から人身事故への切り替えができない場合は、人身事故証明書入手不能理由書を提出することによって、保険会社に保険金の請求が可能になることがあります。
もし、物損事故から人身事故への切り替えでお困りであれば、一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。