実況見分調書が加害者の言い分どおり!後日、現場検証をやり直したい

警察パトカー

交通事故被害者の方で、事故直後に現場で行われた実況見分(現場検証)に立ち会うことができない人は珍しくありません。怪我で病院にすぐ運ばれてしまうからです。

被害者が立ち会うことができなかった場合、加害者の一方的な言い分に基づく実況見分調書が作成されてしまい、被害者が体験した事実と全く違う内容となっていることがあります。

実況見分調書は、加害者の刑事処分を決める証拠です。また、民事上の損害賠償問題についても重要な証拠として利用されます。

実況見分(現場検証)に立ち会うことができなかった場合、被害者はどのように対処すれば良いのでしょうか?後日、現場検証のやり直すことは可能でしょうか?

実況見分(現場検証)とは

実況見分で記録するもの

実況見分は、事故直後に被害者と加害者(目撃者も)を立会人として、実施されます。

実況見分では、以下などを観察し記録します。

  • ①事故現場の道路の位置関係
  • ②信号・横断歩道の設置状況
  • ③当事者がブレーキを踏んだ位置
  • ④当事者が相手を発見した位置
  • ⑤車両同士が衝突した位置

実況見分の一部は当事者の言い分を記録したもの

上記で解説したものは、当事者の「指示説明」があって初めて特定可能な状況も記録されるものがあります。

つまり、実況見分は「当事者の言い分」を一部記録したものと同じと言えるでしょう。

実況見分の内容を記録した実況見分調書の内容が真実かどうかは、当事者の指示説明が正しいかどうかにかかっているのです。

実況見分(現場検証)のやり直し

実況見分がやり直しされるケース

そこで、被害者が救急搬送されてしまい事故直後の現場で立ち会いができなかった場合でも、事故から短期間で退院できるケースがあります。

その際には、被害者が立ち会う実況見分を再度実施することもあります。

もっとも、当事者の説明に食い違いがないときには必要がないので再実施はしません。

この場合、当事者の言い分に大きな食い違いがあれば、加害者の指示説明に基づく実況見分調書と被害者の指示説明に基づく実況見分調書と、立会人ごとに個別の実況見分調書を作成することもあります。

捜査機関は実況見分を再実施する義務はない

救急搬送された被害者が長期入院を余儀なくされ、言い分が大きく食い違うにもかかわらず、退院後も(あるいは退院できないまま)実況見分が再実施されないと問題が生じます。

しかしながら、捜査機関が常に、被害者のリクエストに応えてくれるとは限りませんし、そもそも捜査機関はそのような要望に応じなければならない法的義務も法的責任もありません。

実況見分は、警察・検察が刑事事件の証拠を集める捜査活動です。その結果を記載した実況見分調書は一種の刑事事件に関する捜査報告書であって、あくまでも警察・検察の内部書類です。

何時どのような捜査活動を行うかは、刑事事件の捜査をおこなう捜査機関が判断するべきことであり、最終的には捜査に関して警察に対する指揮権を持つ検察官の裁量に委ねられています(刑事訴訟法193条)。

実況見分のやり直しをしない場合、被害者にとって不利か?

以下のような疑問が生じるかもしれません。

  • 加害者の指示説明に基づく実況見分調書だけが存在し、被害者が要望しても、その立ち会いによる実況見分が実施されなかった場合、被害者は不利になるのか?
  • 被害者が退院できず、そもそも実況見分に立ち会えない場合は、損害賠償請求に関して、被害者は不利となってしまうのでしょうか?
  • 保険会社との示談交渉においては、保険会社側は実況見分調書の存在を理由として、加害者の責任を否定することがあるのでしょうか?
  • 民事訴訟において、加害者・保険会社側の代理人弁護士は、加害者に有利な実況見分調書の内容が真実だと主張するのでしょうか?

上記のような疑問が多いと思いますが、先にも説明したとおり、実況見分調書の内容は立会人の指示説明に基づくものであって、加害者の一方的な言い分を記録したものにすぎません

したがって、例えば保険会社との示談交渉において、弁護士が被害者の代理人となって示談交渉を担当する場合、実況見分調書があるからといって加害者の主張をそのまま認めるなどということはありえません。

また民事訴訟では、裁判官は(当たりまえですが)、その実況見分調書が加害者の言い分を記録したものにすぎないことを理解していますから、被害者が不利となることはありません

被害者の言い分は供述調書に録取している

そもそも、被害者が長期入院している場合は、警察官や検察官が病室を来訪して事情聴取を行い、被害者の言い分を「供述調書」に録取しています。

供述調書も実況見分調書と同様、刑事事件だけでなく、民事上の損害賠償問題について証拠として利用できますから、両者の言い分が異なっていることは明白なのです。

したがって、加害者の言い分どおりの実況見分調書だけがあるからといって、被害者が心配する必要はありません

加害者の実況見分調書に被害者が対抗する方法

以上のとおり、被害者の言い分に基づく実況見分調書がないからといって、被害者が不利になるわけではありません。

しかし、加害者の立ち会いによる実況見分調書は、その内容が一方的な言い分であるにせよ、少なくとも「加害者は事故直後からそれを主張していたこと」の証拠となります。

また実況見分調書は、加害者の指示説明内容を図面上で視覚化しているので、裁判官を含めた読み手にとって、文章だけの供述調書よりもわかりやすいこともたしかです。

したがって、損害賠償問題の示談交渉や民事訴訟を進めてゆくうえでは、加害者の実況見分調書に対抗する意味で、被害者の言い分に基づく図面(いわば、被害者側が「独自に作る実況見分調書」)があるとベターです。

これは入院中の被害者本人やご家族では難しいので、弁護士に依頼することがベストです。

交通事故に強い弁護士のメリット

すなわち、被害者の入院が長期となることが予想されるときは、できるだけ早い段階で、弁護士を依頼し、病室で事故状況を説明したうえ、事故現場を調査してもらいましょう。

弁護士は、主に次のような活動で被害者をサポートすることができます。

  • (a)被害者の言い分に基づく図面(被害者独自の実況見分調書)を作成する
  • (b)被害者の言い分を内容とする陳述書を作成する
  • (c)被害者独自の実況見分調書と陳述書に公証役場から「確定日付」をもらう(※)
  • (d)警察、検察が病院を来訪して事情聴取をし、被害者の供述調書を作成する際に注意するべき事項を被害者に助言する

※確定日付とは、書類に公証人の日付ある印章を押してもらうことで、たしかにその日にその書類が存在していた事実を証明するものです。これにより、事故から長期間が経ってから作成した図面や陳述書ではないことを証明することができます。

まとめ

実況見分のやり直しをしない場合、被害者にとって不利なのか?

加害者の一方的な言い分に基づく実況見分調書があったとしても、それだけで被害者がことさら不利になるわけではありません。

交通事故の損害賠償問題を被害者側に有利に導くためには?

交通事故の損害賠償問題を被害者側に有利に導くためには、加害者に基づく実況見分を放置しておくべきではなく、被害者側も対抗する方策を考える必要があります。

そのためには、交通事故問題の経験が豊富な、交通事故に強い弁護士に、できるだけ早く相談・依頼をして、調査をスタートしてもらうことがおすすめです。

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弁護士相談Cafe編集部
本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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