信号無視やスピード違反で警察から後日呼び出しはあるのか?
信号違反やスピード違反などの交通違反は、現行犯で検挙されるのが一般的です。
しかし、うっかり信号無視・スピード違反をしたかもしれないが、その場では検挙されず、後日呼び出しがあるのではないか?現行犯以外で通報されたら?と不安になっているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
- 「赤信号なのに、交差点でうっかり信号無視をしてしまった時に近くにパトカーがいたが、検挙されなかった」
- 「スピード違反をしてしまったが、その場では検挙されずに逃げ切った。ドライブレコーダーで捕まる?」
といった場合です。信号機を無視してしまった罪で、後日連絡があるのでしょうか?現行犯以外で逮捕あるのでしょうか?
この記事では、うっかりの信号無視やスピード違反は、後日呼び出しがあるか?ドライブレコーダーで通報されたら逮捕あるか、心配している方を対象として、現行犯でのみ検挙される交通違反の例とそうでない例について解説いたします。
目次
信号無視やスピード違反は現行犯でしか検挙されないとは限らない
うっかりスピード違反で覆面パトカー!現行犯以外はどうなる?
運転中のどのような行為が交通違反となり、うっかり違反するとどのような罰則が科されるかは「道路交通法」という法律に規定されています。
交通違反は現行犯で検挙されるものという、イメージを持っていらっしゃる方が多いです。
例えば、高速道路で法定速度を大幅に超える速度で走行していたところ、ネズミ捕りの覆面パトカーに停車するように求められ、切符を切られた、その後呼び出しというようなケースです。
確かに、交通違反は上記のように現行犯で検挙されるケースが大半です。
しかし、法律や規則などで「現行犯でしか検挙できない、呼び出さない」と決められているわけではありません。
信号無視してしまった!後日検挙される例
例として速度違反自動取締装置(いわゆる「オービス」)を用いたスピード違反の取り締まりが上げられます。
オービスは道路を走行する車の走行速度を自動的に記録してスピード違反を取り締まる装置で、速度違反が感知されると路肩に設置されたカメラで車のナンバーなどが撮影されます。
オービスで違反行為が記録されると概ね1週間から2週間程度で通知が届き、警察署から呼び出しがあり出頭するように求められます。
また、警察官の制止を振り切って逃走したり、よほど悪質な違反を行ったような場合には、後日警察署に呼び出されたり、逮捕されてしまうような場合もありえます。
したがって、「うっかり交通違反で後日検挙されることはあり得るか?」という問いに対しては「あり得る」というのが正確な回答となります。
現実には後日呼び出し、現行犯以外で検挙されることは少ない
ところが、一般的な、交差点における赤信号のうっかり信号無視の場合、その場で現行犯として警察官に検挙されなければ呼び出しはなく、通報されても後日改めて検挙されることはほとんどありません。現行犯以外は少ないのです。それはなぜでしょうか。
立証の問題
警察がドライバーを交通違反で検挙するためには、当然、ドライバーが信号無視を行ったことを立証しなければいけません。
たとえば、スピード違反の場合であれば警察官が装置を用いて実際のスピードを測定しますので、その結果が客観的な証拠となります。また、信号無視や一時停止違反であれば警察官がその場で、違反行為を現認した、という事実が証拠となります。
「警察官が目撃したというだけでは交通違反を立証したとはいえないのではないか」と思われるかもしれませんが、基本的には「警察官がその場で違反行為を目撃した」というということは「交通違反があった」と評価されます。
警察の負担
警察にとっても、後日の検挙、呼び出しというのは大きな負担になります。たとえば、警察官が車のナンバーを覚えており、わざわざ違反者を呼び出して検挙を行おうとしたとします。
ところが違反者が「身に覚えがない」「違反などしていない」と頑なに主張したら検挙は困難になってしまいます。
現場で自動車を停止させ、注意するという行為が必要です。したがって、警察はオービスの記録など交通違反をしたという客観的な証拠がある場合や、余程悪質な違反の場合でなければわざわざ後日検挙するようなことはしません。
よくある質問
交通違反を見られたのに通報されても検挙されなかったのはなぜ?
警察が近くにいて違反行為を現認されたにもかかわらず検挙されないこともあります。それはなぜでしょうか。現行犯以外は大丈夫なのでしょうか。
理由は様々考えられますが、たとえば、交通違反と思われる行為を目撃したが本当に違反行為をしたという確信がなかった、あるいは別の事件の関係で取り締まりを行っておりその場で交通違反の取り締まりを行うことができなかったといった理由が考えられます。
いずれの場合であっても、その場で検挙されなかったのであれば後日改めて検挙される可能性は低いでしょう。
ドライブレコーダーで通報されて後日逮捕はある?
後続車に搭載されたドライブレコーダーや周囲の人のスマートフォンなどによって違反行為が撮影されており、通報されたり、それが警察に持ち込まれた場合はどうでしょうか。
結論からいうと、違反行為の映像がある、そして通報されたというだけでは後日検挙される可能性は高くありません。
違反行為が刑事罰の対象となるような悪質で危険な行為である場合や、事故を起こして被害者がいる場合などには、それらの映像が証拠となって通報されて検挙に繋がる可能性は大いにあり得ます。
しかし、軽微なスピード違反、一時停止違反、信号無視といった程度の違反であれば、ドライブレコーダーの映像のみで検挙されるケースは少ないようです。
警察といえどもあらゆる交通違反を検挙しようと動いているわけではなく、重大で危険な行為を優先的に取り締まっているのが現実なのです。
もっとも、近年ではYouTubeなどの動画投稿サイトにドライブレコーダー映像がアップされた動画が「炎上」し、警察に多くの通報がされるようなケースも起きています。このように社会的な反響が大きい事件の場合には、警察が捜査に乗り出し、検挙や逮捕に至るケースもあります。
社会的影響も考慮される
録画された映像によって逮捕にいたるケースは、通報するときに確実に誰が運転をしていたのかがわかること、また動画投稿サイトなどで多くの人の目に触れ、社会への影響が大きいことなどが条件となるようです。
では、パトカーに搭載されたドライブレコーダーの映像を元に通報されて後日検挙されることはあるのでしょうか。民間車で近年大きく広まっているドライブレコーダーですが、パトカーにはほぼ100%搭載されており、運転中の周囲の状況が記録されています。
この点もケースバイケースですが、警察もドライブレコーダーの映像を全て確認して交通違反を確認し、検挙に乗り出すようなことはしないと思われます。したがって、その場で検挙されなかったのであれば通報されて後日改めて検挙される可能性は低いと言っていいでしょう。
交通違反の時効はいつ成立する?
刑罰の対象になる行為をしても、法律で定められた一定の期間が過ぎると時効により刑罰権が消滅します。刑事訴訟法の250条では、時効の長さは刑罰の重さにより決まるとされています。
たとえばスピード違反の刑罰は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金ですので、刑事訴訟法第250条第6号により、時効が成立するまでの期間は3年となります。すなわち、基本的に違反行為をした時から3年が経過すれば刑罰を受けることはなくなる、ということになります。
最後に
うっかり交通違反をして現行犯以外で検挙される場合、後日呼び出しなどについてご理解いただけましたでしょうか。
スピード違反、一時停止違反といった軽微な交通違反であれば、後日検挙されることはほとんどありませんので、過度な心配は不要です。
ただし、重大な違反行為や被害者がいるようなケースでは警察が本格的な捜査を行い、後日検挙や逮捕が行われるケースもありえます。日頃から交通違反をすることがないように安全運転を徹底し、交通ルールを順守するようにしましょう。