免許証不携帯の「罰金・点数・罰則」で絶対知っておくべきこと
今回は、免許不携帯の基礎知識と、「点数」「反則金」「罰則」、またコピーはダメか、見逃しはないかなどについて説明します…[続きを読む]
ある日、財布の中を確認したら、あるはずの運転免許証がない!
落としたのか、それとも無くしたのか……。また、戻ってきたけど悪用されてないか不安。
運転免許証を紛失したら、まずあなたは何をすべきなのでしょうか?
まず、万が一免許証を紛失したら、免許証の再発行・再交付手続をしなければなりません。
時間はかかりません。1日で終わります。
また、紛失した場合(落とした場合)、運転免許の悪用も有り得ますので注意が必要です。
今回は、運転免許証を紛失した場合に取るべき対応方法、大阪や東京の場合、再発行に必要なもの、悪用できるのかできないのかについて説明します。
目次
平日のみ(土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)は業務を行いません)
午前8時30分から午後4時00分まで
場所 | 受付時間 | 注意事項 |
---|---|---|
各警察署等(注釈1) (大阪水上警察署は除く。) |
休日を除く月曜日から金曜日 午前9時00分から午後5時00分 |
後日の交付となります。(注釈2) (手続きの日の翌日から休日(土曜日、日曜日、祝日)を除いた9日目に新しい運転免許証を交付します。) |
門真運転免許試験場 光明池運転免許試験場 |
休日を除く月曜日から金曜日 午前8時45分から午後2時30分 (正午から午後0時45分の間は除きます。) |
当日の交付となり、午後2時30分以降の受付は行っておりません。 写真に関する注意事項があります。(注釈3) |
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/untenmenkyo/3733.html
まず、運転免許証の再発行に必要なものは、以下の通りです。
なお、必ず本人が申請しなければならないため、代理人による再交付は出来ません。
運転免許証の再発行・再交付には、3,500円の手数料がかかります。
ただし、免許証の更新と同時に再発行を受ける場合は、更新手続手数料のみで発行可能です。
免許証を紛失した場合、悪用される事例や確率が気になる方も多いでしょう。
確率まではもちろん不明ですし、そもそも悪用できないのではないかと考える人もいますが、免許証の悪用には、いろいろな可能性や事例があります。
最悪の場合、
などがあります。
たとえ、紛失から戻ってきたとしても悪用されてる可能性もあります。
万が一運転免許証を紛失したら、出来る限り早く最寄りの警察署か交番に届出をします。
運転免許証はさまざまな事に悪用される可能性が高いため、自分が免許証を紛失したという公式な記録は必ず残しておく必要があります。
また、運良く拾われて交番に届けられれば、警察から連絡が入るという可能性もあります。
再発行・再交付出来る場所は、地域によって異なりますが、免許証記載の住所地を管轄する運転免許センター、運転免許試験場、警察署などで行なっています。
東京都の場合、運転免許証の再発行は警察署ではなく免許試験場で行っています。
上記のような悪用事例に関して、何か防御する手段はないのでしょうか?
一番効果的な対処法として、個人信用情報機関が設けている「本人申告制度」を利用する方法があります。
これは、身分証明書の盗難や紛失の被害に遭った際に、それを使って銀行のカードや通帳、クレジットカード会社で不正利用されないよう、信用情報機関に「自分が免許証をなくした」という情報を「登録」する制度です。
この情報は、信用情報機関に加盟している金融機関等であれば与信審査で確認するため、不正使用される瀬戸際で防御する事が可能です。
有効期限は変わりません!紛失した免許証の有効期限のままです。
免許証紛失は、反則金も違反点数もありません!
免許証の色が変わることもありません。紛失した免許証の色(ブルー、ゴールド)のままです。
免許紛失後、何日後に再発行の手続きをすべきという期限や規定はありません。
再発行しない罰則、罰金、点数もありません。
そのため、次の運転免許証の更新と合わせて再発行ということも可能です。
但し、もし、免許証を紛失して再発行・再交付してもらわないと、免許証不携帯の違反になる可能性があります
再発行をしなかったからといって、罰則規定はありません。しかし、当然その間に車の運転は出来ません。
もし運転すれば、「免許証不携帯」で3,000円の反則金となります。
保険証や運転免許証は財布に入れておくことが多いです。
財布ごと紛失して、免許証を再発行後、財布が見つかり免許も手元に戻ってくることがあります。
再発行していた場合、見つかった免許証はどうしたらよいのでしょうか?
その場合、紛失届の取り下げの手続きと免許証を交番または警察署へ返却しましょう。複数免許証を持ってはいけません。