交通事故の交渉で負けない!保険会社の思惑と手口・嫌がることを解説

交通事故の交渉で負けない!保険会社の思惑と手口・嫌がることと対処法
  • 保険会社から提示された人身事故の慰謝料・示談金の額が安すぎる
  • 保険会社が治療費を支払うことを嫌がる、変な交渉術を使う
  • 治療を継続したいのに、保険会社から治療費の打ち切りを打診された

交通事故の被害者に対して、保険会社の理不尽な対応が頻繁に報告されています。たとえ損保ジャパンや東京海上日動といった大手損害保険会社であっても、被害者が納得できない手段を取る例があります。

こうしたやり方が適法かどうかについて、疑問が生じることも理解できます。

この記事では、交渉で負けないためにも保険会社が行う評判の悪い被害者への対応に焦点を当て、特に「低額な示談金や慰謝料提示の理由」や「治療費の打ち切りの理由」を取り上げます。

交通事故被害者に対して、保険会社がこのような姿勢を取る背後にある目的や意図について、その手法を明らかにします。また、保険会社が嫌がること、有効な示談交渉の方法、交渉術やテクニック、そして必要な場合の訴訟や弁護士に関する情報についても解説します。被害者が自身の権利を守り、公正な対応を求めるために役立つ情報を提供します。

保険会社が低額な人身事故の示談金・慰謝料を提示する理由

交通事故の示談交渉の第一歩は、加害者側の任意保険会社から被害者に対して、「計算書」、「ご提案」などと題する保険会社が示談金の額を具体的に計算・提示した書類が送られてくるところから始まります。

示談金の金額は「自賠責基準」で計算してくることもあれば、その「会社独自の内部基準」で計算してくることもあります。

気を付けるべきは、計算書で提示される示談金の額が「保険会社の希望額」であり、本来支払われるべき適正な金額ではないということです。

損保ジャパンや東京海上日動といった大手の損害保険会社であっても、任意保険会社は営利企業であることに変わりありません。損失は嫌がるのです。

支払うべき交通事故の保険金を一円でも安く、短時間で一件でも多く処理することが求められており、交渉術にも長けているのです。

保険会社が治療費の支払いを拒否・打ち切りをする理由

低額な交通事故の保険金の額の他に、もう一つ保険会社が行う評判の悪い行為、被害者側が嫌がる行為として挙げられるのが、「治療費の直接支払いの打ち切り」です。

直接払い対応の打ち切りとは?

加害者が任意保険に加入していれば、事故の治療費は、被害者が病院に支払うのではなく、任意保険会社が直接病院に支払ってくれるという「直接払いの対応」をしてくれることが一般的です(※)。

※「直接払いの対応」を、「治療費の一括払い」という名称で呼ぶ文献もあります(「逐条解説・自動車損害賠償保障法第2版」弁護士北川隆之外著・弘文堂141頁など)。

ところが、治療が長引いて治療費が自賠責保険の限度額を超えそうになると、治療途中にもかかわらず、保険会社が、この治療費の直接払い対応が打ち切ったり、打ち切りの打診をしたりすることがあります。

任意保険は自賠責保険の限度額を超える損害額を補てんする保険なので、治療をあきらめさせ、任意保険会社からの支払金額を少なくしようとします

また、同じ動機から、任意保険会社は治療が長引いた場合(打撲で1ヶ月、むち打ち症で3ヶ月、骨折で6ヶ月程度)に、直接払いを打ち切ろうとします。

直接払い対応は、法的な制度ではなく、任意保険会社による事実上のサービスにすぎませんから、任意保険会社がいつでも自由に打ち切ることができるのです(※)。

※東京高裁平成29年7月20日判決など。参考文献:「自動車保険における一括払の法的性質および保険会社の注意義務」東京海洋大学金岡京子教授(損害保険研究79巻4号)

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損保会社の示談交渉術。保険会社の狙い「兵糧攻め」とは?

直接払い対応を打ち切る任意保険会社の狙いは「兵糧攻め」です。この手口を使うのです。

被害者を経済的に困らせることで、保険会社側の提案する賠償額での示談に応じるよう仕向けるのです。

被害者は、事故の被害によって収入が減少しているうえに、支払いを止められてしまうと治療費が払えず、今後の治療に不安を抱えています。

病院が治療を進めてくれなくなる心配もあり、一刻も早く賠償金を受け取りたいと考えるようになります。

しかし、被害者は、任意保険会社との示談が成立しなければ、賠償金を受け取ることはできません。

任意保険会社は、この被害者の弱みにつけこんで、「この金額で示談に応じていただけるなら、すぐに賠償金をお支払い致しますが。」とマニュアル化された手口、示談交渉術を使って提案するのです。

交通事故で保険会社が嫌がること|示談交渉テクニック

では、このように交通事故の案件で、保険会社の不当な内容の計算書に対して、負けないにためにも、どのような手段をとれば良いでしょうか?保険会社が嫌がることを示談交渉のテクニックとして、上手に対抗していく必要があります。

示談交渉テクニック➀ 低額すぎる示談金・慰謝料の提示額には弁護士基準で請求

示談交渉は、あくまでも金額を決めるための話合いであり、お互いの主張のぶつかり合いから結論が導きだされます。

保険会社の計算書は、保険会社の希望に過ぎませんから、被害者側は「弁護士基準」に基づいた計算書を作成して、それを請求書として保険会社に送ればよいのです。

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示談交渉テクニック②治療費が打ち切られそうな時は、粘り強く交渉

治療の必要性は、あくまで医師が判断することであり、医師が治療が必要だと判断すれば、保険会社は、損害賠償として治療費を支払う義務があります。任意保険会社の言うとおりにする必要はありません。

主治医と話し合い、あとどれくらいの期間、治療を継続するべきなのか、どの程度の期間で症状固定が見込まれるのかを判断してもらい、その内容を診断書なり意見書なりに記載してもらい、任意保険会社に提出し、治療の継続を粘り強く交渉すべきです。

大切なのは、決して無期限に治療を続けるつもりではなく、見込み期間が経過した後は、症状固定として示談交渉開始に応じる姿勢を伝え、理解を得ることです。

保険会社が嫌がること、もっとも警戒することは、賠償金目当てに、不必要な治療を継続する患者です。

そこで、自分は決してそうではないことをわかってもらう必要があるのです。

多くの場合、医師の意見があれば、1~2ヶ月程度、打ち切りを延長してもらえるはずです。

交渉テクニック③治療費の打ち切り後も治療を継続

それでも、現実に治療費を打ち切られてしまい、主治医が治療を必要だと判断したら「自費で治療」を継続しましょう。

打ち切り後の治療費は、最終的な示談の際に損害額として賠償金に加えて、保険会社に請求します。

また、場合によっては、健康保険を利用して自身の負担額を少なくすることもご一考下さい。

交渉テクニック④ 人身で保険会社が最も嫌がること|裁判・弁護士への依頼

いくら、交通事故の示談交渉では百戦錬磨の保険会社とはいえ「弁護士」には敵いません。

言い換えれば、保険会社が最も嫌がるのは、人身事故に強い弁護士が介入することなのです

交通事故に強い弁護士が介入すれば、保険会社も弁護士基準での交渉を飲まざるを得ません。もし、保険会社が弁護士基準での交渉を拒むのであれば、裁判に持ち込むだけです。前述した通り、保険会社は、短時間で1件でも多く交通事故を処理したいため、一般的に時間がかかる裁判を嫌がります。

是非、人身事故に強い弁護士に相談され、代理人としてサポートを受けることをお勧めします。それには、まず、ご自分の保険に、「弁護士費用特約」が含まれているかどうかを確認することです。

ご自分の保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用は保険会社が負担してくれるので、自己負担0円で弁護士に依頼ができるのです。

まとめ

たとえ保険会社が不当に低額な保険金を提示してきたとしても、治療費の打ち切りを打診してきたとしても、負けないために、最終的に頼りになるのは、人身事故に強い弁護士です。

交通事故に強い弁護士であれば、こうした評判の悪い保険会社のやり口や、手口、対処法に精通しています。

もし、保険会社のこういった行為にお悩みであれば、一度、保険会社の嫌がる有効な示談交渉テクニックを有する交通事故に強い弁護士に相談してみてください。

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  1. 保険会社が提示した示談金・慰謝料に不満だ
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弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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弁護士相談Cafe編集部
本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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