無保険事故は怖い!任意保険の未加入事故被害に遭った問題と対処方法
無保険事故に遭った場合に取るべき対処法をご説明していきます。交通事故の相手が保険に加入していなければ、当然、保険会社…[続きを読む]
交通事故に遭ったら、事故の相手との間で示談交渉をします。
示談がまとまったら、示談書を作成して、相手からその内容にもとづいて示談金の支払を受けることになります。
このとき、相手に保険会社がついていたら保険会社からほとんど確実に支払いを受けることができますが、相手方が保険に加入していなかったり加入していても限度額が足りなかったりする場合には、本人が直接支払いをするので、本当に支払いを受けられるかどうかが不安です。このようなときには、示談書を公正証書化しておくと役立ちます。
今回は、交通事故の示談書を公正証書化するメリットと方法、注意点を解説します。
目次
交通事故が起こったら、多くのケースでは、相手方保険会社と示談交渉をして、示談金の金額を決定し、示談書を作成します。すると、速やかに保険会社から示談書の内容に従った支払いを受けることができます。
このとき、示談書を作成したのに、保険会社から支払いを受けられない、ということはまず発生しません。
保険会社が相手の場合、示談を締結するまでの交渉が大変なことはあっても、示談締結後に約束が守られないリスクについては、ほとんど心配する必要がないのです。
これに対して、相手が自賠責保険、任意保険に加入していなかったり、加入していても限度額が支払い金額に足りなかったりする場合などには問題が発生します。
これらの場合、支払いをするのは保険会社ではなく相手方本人です(限度額を超える場合には、限度額までは保険会社が、限度額を超える部分を相手本人が負担します)。
この場合、示談書を作成しても、相手がその内容を守るとは限りません。
また、相手に資力がない場合に分割払いにすることも多いですが、その場合、途中までは支払をしても、途中から支払いが無くなる可能性もあります。
示談書があっても相手がそれに従った支払をしない場合、一体どうなるのか考えてみましょう。
この場合、示談書があるのだから、相手の財産を差し押さえたりできるのではないかと考える方がいるかもしれません。
しかし、示談書があっても、それによって直接相手の財産を強制執行(差し押さえ)することはできません。
示談書には、強制執行力がないからです。
相手が示談書に従った支払をしない場合、相手に対してあらためて裁判を起こし、そこで勝訴判決をもらって、その判決書をもってようやく差し押さえの手続きができるようになります。示談書は、この裁判で勝つための証拠として利用することができます。
このように、示談書があっても、いきなり差し押さえはできず、裁判というワンステップを踏まないといけなくなるので、大変な手間がかかります。裁判には時間もかかるので、その間に相手が財産隠しをしたり、逃げてしまったりするリスクもあります。
示談書を公正証書化しておくと、この問題をクリアできます。公正証書とは、公証人が作成する公文書のことです。
公正証書にして「強制執行認諾条項」という条項を入れてもらったら、その公正証書には強制執行力が与えられます(民事執行法第2条5号)。
裁判をせずにいきなり相手の財産を差し押さえることができるのです。
強制執行認諾条項とは、例えば、賠償金を支払う加害者がAさんだとした場合、「Aは、本契約による金銭債務を履行しないときには、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。」という文章です。
このとき、差し押さえの対象になる相手の財産は、基本的に相手名義のあらゆる財産です。
たとえば、現金、預貯金、生命保険、不動産、車、株券、投資信託など何でも差押可能です。相手が働いている場合には、給料の一部(多くの場合には手取額の4分の1の金額)も差し押さえの対象になります。
示談書を公正証書化する方法をご説明します。
示談書には限りませんが、公正証書を作成したい場合、まずは公証役場に申込(電話連絡や直接来訪)をする必要があります。事前に公正証書にする内容を教えてほしいと言われるので、示談書のコピーをFAXするか持参すると良いでしょう。
示談書が特に問題ない場合には、公正証書を作成する日にちが決められます。
公正証書を作成する当日には、当事者2名が出頭する必要があります。加害者側にも協力してもらわなければなりません。加害者が嫌だと言っている場合、無理に公正証書を作成することはできないのです。
ただ、公証役場に来るのは必ずしも本人である必要はなく、代理人でも手続き可能ですので、相手が忙しい場合などには代理人に来てもらうとよいでしょう。
代理人が手続きする場合には、代理人の身分証明書や本人による委任状なども必要になります。
定められた日時に被害者と加害者が公証役場に来たら、その場で公正証書に調印します。文面については、すでに公証人によって作成されているので、当事者はその内容を確認して、調印するだけで済みます。両者の調印が済んで、公証人によって必要な記載と署名押印がなされたら、公正証書による示談書が完成します。
公正証書を作成する場合には、以下のとおりの書類や印鑑が必要になるので、持参しましょう。
代理人による場合には、さらに下記のものが必要です。
公正証書を作成する場合、事前に公証役場との間で何度も打ち合わせのやりとりをしながら書類を作成することになり、必要書類などについても必ず指示があるので、心配は全く不要です。
公正証書を作成するためには、費用がかかります。
公正証書作成の費用の金額は、示談の対象とする示談金額や慰謝料の金額によって変わります。それらの金額が高くなるほど、費用も高額になります。
たとえば、示談金や慰謝料の金額が100万円以下の場合の費用は5,000円、100万円を超えて200万円以下の場合には7,000円などの費用がかかってきます。
公正証書作成にかかる具体的な費用の金額については、ケースによって異なるので、これも事前の打ち合わせ中に金額を教えてもらえます。
また、公正証書作成費用は、公正証書を作成した日に現金で支払いますので、当日は支払いが出来るよう、お金を持っていきましょう。
公正証書を作成するデメリットの2つ目は、手間がかかることです。
公証役場との打ち合わせも必要ですし、相手方に公証役場に来てもらわないといけません。必要書類なども集めないと手続きができないので、役所などに行かなければならないこともあります。
次に、示談書を公正証書化する際の注意点を確認しておきましょう。
公正証書には強制執行認諾条項を忘れないようにしましょう。
公正証書によって示談書を作成したとしても、相手が不払いになった場合、100%相手から支払いを受けられるというわけではありません。
差し押さえる対象とする財産を差し押さえる側が自力で探さないといけないのです。
公証人や裁判所が相手の財産を探してくれることはありません。
もし相手の財産が見つからなかったら、いくら公正証書があっても1円も回収できないことになってしまいます。相手が無資力で支払い能力が無い場合も同じです。この場合も、相手を無理矢理働かせてお金を取り立てることなどはできず、相手が持っている財産からしか取り立てができないので、たとえ公正証書があっても結局1円も回収できないということはあり得ます。
さらに、相手が自己破産などをしてしまった場合にも、多くのケースで示談金が破産免責の対象になって、請求ができなくなってしまうので、やはり公正証書があっても差し押さえはできなくなります。
以上のように、公正証書があると、債権回収しやすくなることは確かですが、その効果は100%確実というわけではないので、注意しましょう。
交通事故の示談で、疑問や不安がある場合、弁護士に相談をすると役立ちます。
弁護士であれば、適切な示談書、公正証書の作成方法をアドバイスしてくれますし、示談書の公正証書化の手続を依頼したら、公証役場とのやり取りを代行して、必要な手続きをすべて行ってくれます。
交通事故で相手との示談がまとまり、示談書を作成するときや、公正証書を作成する場合には、当事者だけでは、適切な手続きの進め方がわからないことがあります。
まずは交通事故に強い弁護士に相談すると良いでしょう。
相手が不払いになって強制執行したい場合にも、強制執行手続や財産調査は一般の方にはまず無理です。
相手が不払いを起こした場合も、速やかに相手の資産調査をして、強制執行の申立をすることが可能です。
今回は、交通事故の示談書を公正証書化するメリットとその方法、注意点について解説しました。
ポイントは、次のとおりです。
今回の記事を参考にして、相手方に任意保険会社がついていない場合にも、公正証書による示談書を作成して、スムーズに債権回収をすすめましょう。