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交通事故に遭った場合、事故が原因で仕事ができない期間が発生することがあります。このようにして仕事を休むと、その分減収が発生して損害を受けることになってしまいます。このような場合には、事故の相手に対して休業損害を請求することができます。
休業損害はどのような人の場合に請求できて、その計算方法はどうなっているのでしょうか?休業損害を請求するための具体的な方法も知っておくと役立ちます。そこで今回は、交通事故の休業損害について解説します。
交通事故に遭って仕事ができなくなると、減収が発生するので損害を被ることになります。サラリーマンの場合にも減収が起こることがありますし、自分で店を経営している自営業者などの場合には、仕事ができない期間が発生すると、その間の収入が完全に途絶えてしまうので、非常に大きな問題になります。
このような場合には、相手に対して休業損害を請求することができます。休業損害とは、交通事故で仕事を休んだことによって、本来得られたはずの利益が得られなくなったことによる損害に対する補償のことで、逸失利益の1種です。
たとえば、交通事故での怪我が原因で入院した場合などには、仕事ができなくなるのでその期間分に応じた休業損害が認められます。
次に、休業損害はどのようなケースで認められるのかを見てみましょう。
休業損害は、どのような人でも認められるわけではありません。仕事ができなくなったことによって発生する損害なので、これが認められるためには、基本的には仕事をしている人である必要があります。
たとえば、サラリーマンや自営業者の人などは典型的なケースです。アルバイトの人の場合にも、現実の収入があるので、休業損害は認められます。
これに対して、家賃収入などで生活している不労所得者には休業損害は認められません。不労所得の人は、事故によって働けなくなったからと言って、そのことによる減収分が観念できないからです。同じように、無職無収入の人なども、休業損害は請求できません。ただし、交通事故当時は働いていなくても、将来の近い時期に働くことが決まっていた人などの場合には、休業損害を請求できることがあります。
たとえば、
などには、それらの事実を証明すれば、休業損害を請求することができる可能性があります。このような人の場合に休業損害を計算する際には、具体的に就職先での給料の額が決まっていたらそれを利用しますが、明らかでない場合には、賃金センサスの平均賃金を利用します。
さらに、現実の収入がなくても、休業損害を請求できるケースがあります。それは、専業主婦などの家事従事者の場合です。家事従事者の場合には、現実にはお金は稼いでいなくても家事労働に経済的な価値があると認められるので、休業損害が認められます。この場合も、賃金センサスの全年齢の女性の平均賃金を利用して休業損害を計算しますが、専業主夫(男性)であっても同様に女性の平均賃金を利用します。
また、パートの兼業主婦の場合には、パート収入が平均賃金より低い場合には、平均賃金を利用して休業損害を計算します。
【参考】交通事故にあった主婦の休業損害・休業損害をわかりやすく解説
次に、休業損害の計算方法をご紹介します。
休業損害を計算する場合には、基本的に以下の計算方法を利用します。
「1日当たりの基礎収入×休業日数」
以下では、1日あたりの基礎収入と休業日数について、順番に解説します。
1日当たりの基礎収入については、自賠責基準と弁護士・裁判基準によって、考え方が異なります。
自賠責基準の場合、原則的に1日あたりの基礎収入は1日5,700円で計算されます。ただし、実収入がそれを超えることを証明できる場合には、19,000円を限度として、実収入を基準にすることが可能です。
弁護士・裁判基準の場合には、事故前の実収入を基準にします。
サラリーマンの場合には、事故前の実際の収入の3ヶ月分の平均を利用する事が多いです。ただし、季節によって給与の金額が大きく変動するケースなどでは、前年度の収入などを参考にする例もあります。自営業者の場合には、事故が起こった年の前年度の確定申告書の記載にもとづいて、基礎収入を算出します。
以下では、それぞれのケースで具体例を見てみましょう。
サラリーマンの場合で、事故前の3ヶ月の月給が、20万円、24万円、23万円で、その日数が91日間である例を考えてみます。
この場合には、(20万円+24万円+23万円)÷91日間=7,362円
が1日あたりの基礎収入となります。
自営業者の場合で、自己前年度の収入が400万円だった人の例を考えてみます。
この場合には、400万円÷365日=10,959円
が1日あたりの基礎収入となります。
アルバイトの場合などにも、事故前3ヶ月分の収入を参照します。
就職前の人や専業主婦などの場合で平均賃金を用いる場合には、賃金センサスの1年分の平均賃金の金額を365日で割り算して、1日あたりの基礎収入を算出します。専業主婦の場合の基礎収入はだいたい1日1万円くらいになります。
事故前の基礎収入を証明するためには、サラリーマンやアルバイトの人の場合、事故前の給与明細書、源泉徴収票などが必要です。自営業者の場合には、事故の前年度の確定申告書の控えを用意する必要があります。
[参考]自営業の休業損害事例と120万円以上の慰謝料-むちうち症状が首に
休業損害の金額を計算する際、休業日数も大きな問題になります。休業日数は、実際に仕事を休んだ日数ですが、必ずしも休んだ日数がすべて認められるとは限らないので注意が必要です。休業日数に含めてもらえるのは、実際に休業が必要であった限度に限られます。たとえば、入院した日数についてはすべて含まれることが通常ですが、通院日については必ずしも全部含まれるとは限りません。
自宅療養の場合には、認定がさらに難しくなります。任意保険会社と交渉をしている場合には、認めないと言われることも多いです。
その場合、医師によって、自宅療養が必要であったということを証明してもらう必要があります。医師の指示によって自宅療養していたことが明らかな場合などには、休業日数に含めてもらうことが可能です。休業日数が認められるためには、どのような症状が出ているかも重要な要素になります。症状に比べて休業日や通院日が多すぎる場合などには、休業の必要性を疑われて休業日数に含めてもらえないこともあります。
そこで、休業損害を請求する場合には、必ず医師に特定の症状や状態について診断を受けて、その上で治療のために休業が必要であることをカルテや診断書に記載してもらう方法で、証明してもらいましょう。
休業日数を証明する資料としては、サラリーマンやアルバイトの場合には、勤務先に「休業損害証明書」を記載してもらう必要があります。休業損害証明書は、具体的に休業した日付や日数などを記載してもらう書類で、保険会社に書式があることが多いです。
休業損害が発生したら、基本的に基礎収入に休業日数をかけた金額での休業損害を受けることができますが、その補償金を実際に受け取れる日がいつになるのかが問題になります。
交通事故後は入通院やその他雑費などの費用がかさむ上に、休業によって減収が発生したりするので、金銭的に余裕がなくなることがあり、なるべく早くお金を受け取りたいと考えるものだからです。
しかし、休業損害が支払われる時期は、請求後すぐというわけにはいきません。交通事故の損害賠償金は、すべての損害額が確定してからまとめて支払われるのが基本なので、休業損害だけを独立して先に受け取ることはできず、後で示談が成立した際にまとめて受けとる形になるからです。
このように、休業損害を請求出来る場合でも、すぐにお金が手元に入ってくる分けではないことには注意が必要です。すぐにお金が必要な場合には、自賠責の仮渡金などを利用する必要があります。また、労災保険が利用できる場合には、労災による休業損害制度を利用すると、比較的速やかに休業損害金を受け取ることができて助かります。
サラリーマンが休業損害を請求する場合、いろいろな問題が起こることがあります。
たとえば、有給を利用して通院した場合やボーナスが減額された場合、昇級が行われなくなった場合、退職を余儀なくされた場合などがあるので、以下で順番に見てみましょう。
有給を利用して通院をした場合に休業損害が認められるかという問題がありますが、これについては問題なく認められます。
有給は、「就労しなくても給与の支払を受ける権利」であり、本来は自分の自由に使えるはずです。それなのに、交通事故によってこの権利を使うことを余儀なくされたということですから、補償の対象とすべきだからです。通院のために有給を使うと後から休業損害を受けられなくなるのではないかと、心配をする必要はありません。
交通事故による休業によって、ボーナスが減額されることがあります。たとえば、休業が起こったことによって評価を下げられることもありますし、営業の成績などが下がってボーナスがへらされることも多いです。このような場合には、ボーナスの減額分についても休業損害を求めることができます。
ただし、ボーナスの減収分を請求するためには、具体的にいくらのボーナスが減額されたのかを証明する必要があります。そのためには、勤務先に「賞与減額証明書」という書類を書いてもらい、具体的なボーナス減額分を明らかにした上で提出する必要があります。
交通事故によって、予定されていた昇進が遅れたり、昇進の話がなくなったりすることがあります。このような場合には、昇進があったことを前提にして休業損害を計算してもらえることがあります。たとえば、もともと400万円の年収だったけれども、事故がなければ収入が500万円に上がる予定だった場合には、500万円の年収を基本として基礎収入を算定してもらえるということです。
この場合、公務員などのように昇進例がわかりやすい場合には、昇進による減収分を休業損害に含めやすいですが、昇進やそれによる昇級が明らかでない場合には、請求が難しくなります。
昇進が遅れたりなくなったりしたことによる減収分を請求するには、勤務先に昇進予定があったことと、具体的にいくらの昇級がある予定であったかと言うことを証明してもらう必要があります。就業規定などによって昇進や昇給を証明出来るケースもありますので、一度自分の勤務先の就業規定の内容を確認してみると良いでしょう。
昇進や昇給を証明できなかった場合には、事故前の実収入によって基礎収入を算定することになります。
サラリーマンなどの場合、休業が長引くことによって退職を余儀なくされることがあります。
このような場合にも、休業損害の対象になります。
退職による損害を請求するためには、退職が交通事故によって起こったものであるという因果関係を証明する必要があります。
また、退職による休業損害を請求する場合の休業日数は、退職してから症状固定するまでの日数分です。
たとえば、1日あたりの基礎収入が8000円の人が、交通事故によって仕事を続けることが困難になって退職を余儀なくされたとして、退職後80日が経過してから症状固定したケースでは、
8000円×800日=64万円
の休業損害を請求できます。
交通事故が起こった場合、それが勤務中や通勤中の事故であったケースでは、労災保険の適用があります。すると、事故後4日目以降、労災保険から「休業補償給付」という休業補償を受けとることが可能です。労災による休業補償給付は、交通事故によって相手に請求できるいわゆる休業補償(休業損害)とは異なる制度です。
労災の休業補償を請求すると、請求後比較的速やかに休業補償金を受け取ることができるので、金銭的に余裕がない場合などには利用すると助かります。交通事故で相手に請求する休業補償は、示談交渉が成立して損害賠償金が確定しないと受け取ることができないからです。
労災保険の休業補償給付は、事故前3ヶ月間の平均給与額である「給付基礎日額」(休業補償の1日あたりの基礎収入と同じ考え方です)の60%と定められていますが、これとは別に、「休業特別支給金」という補償を受けることもできます。休業特別支給金は、給付基礎日額の20%なので、労災による休業補償を受ける場合には、休業補償給付の60%と休業特別支給金20%の、合計80%の休業補償金を受け取ることができることになります。
労災から休業補償を受ける場合には、交通事故によって相手に請求できる休業補償の金額がその分減額されますが、休業特別支給金の分については、減額の対象になりません。よって、労災によって休業補償を受けとる場合でも、減額されるのは給与基礎日額の60%の範囲にとどまり、残り20%の分は減額の対象になりません。この部分については労災保険と相手方保険会社から2重に休業補償をもらえるのです。
よって、労災が使える場合には、労災の休業補償制度も併用して利用して、休業補償給付や休業特別支給金の給付を受ける方が得になります。
交通事故によって休業損害が発生した場合に相手方任意保険会社に休業損害を請求しても、納得のいく金額や条件の提示がないことがあります。たとえば、専業主婦などの場合に、1日あたりの基礎収入を自賠責基準の5700円に設定されたり、専業主婦で実収入がないので、休業損害が発生しないなどと言われたりすることがあります。
サラリーマンの場合に、ボーナス分の減収が認められなかったり、昇級・昇進の証明ができなかったりすることもあります。休業日数についても、休業の必要性がないとして、日数をかなり減らして休業損害を計算されることなどもあります。
このように、休業損害について納得ができない場合には、弁護士に相談して示談交渉を依頼することが効果的です。弁護士であれば、どのようなケースでどのような証明書類が効果的であるかなどを知っているので、適切な対処をして、正当な金額の休業損害を請求することができるからです。勤務先にどのような書類を書いてもらったら良いのかわからない場合などにも、弁護士にアドバイスをもらえば、勤務先に適切な証明書を発行してもらうことなどが可能になります。
このように、交通事故後に休業を余儀なくされたら損害が発生しますが、適切な休業損害を受けるためには、交通事故事件を得意としていて、休業損害の請求手続などにも慣れている弁護士に手続を依頼することが一番の近道になります。
交通事故弁護士に依頼することで、休業損害を徹底的に請求してくれますのが交通事故に強い弁護士に依頼する最大のメリットの1つです。その理由を本日は解説します。
交通事故の損害賠償請求において、非常に漏れやすい項目が「休業損害」です。休業損害とは、交通事故が原因で仕事を休業せざるを得なくなった事に対する補償であり、サラリーマンでも自営業者でも請求する事が可能です。
万が一、交通事故に遭い、加害者が任意保険に加入していなかったら自賠責保険はどの程度の補償をしてくれるのでしょうか。また、治療費や休業損害は、具体的にいくらを補償してくれるのでしょうか。という質問にご回答いたします。
加害者が任意保険に入っていないケースでは、自賠責保険の補償範囲がとても気になるところです。
まず治療費ですが、これは事故によって必要になった治療であって、必要妥当な範囲であればその実費が支払われます。「必要妥当な範囲」とは、マッサージ店などではなく、整形外科などの医療機関で適切な診療を受診したことが前提となります。医師の指示によらない治療は治療費と認められない場合があるので、十分に注意して下さい。
今回のケースのように、事故が原因で会社を休む事になると、当然その間の収入が減ります。これに対する補填を「休業損害」と言います。自賠責保険の休業損害の計算式はとてもシンプルです。
【原則1日あたり5,700円。これ以上の収入減を立証した場合は、最高19,000円まで】
例えばサラリーマンの休業損害を計算する場合は、事故前3ヶ月間の給与明細を用意し、合計金額を日数で割る事で1日あたりの休業損害を算出します。
もしも自営業者であれば、確定申告書の金額をベースに計算します。時々自営業者の方で、脱税をしていて正規の所得を申告していない場合は、ここで痛い目を見る事になりますので、十分にご注意下さい。
ただし、次のようなケースでは、保険会社からの提示額に休業損害の項目自体が考慮されていないことが多いため要注意です。
交通事故の被害者が仕事をしていない主婦だった場合は、サラリーマンのように現金収入が発生していないため、休業損害が発生しないように感じるかもしれませんが、実は交通事故の損害賠償上は違ってきます。主婦であっても「家事労働」を一定の労働力とみなして、加害者に対して休業損害を請求する事が可能なのです。
そしてここが大きな落とし穴なのです。
保険会社側はこれを知ってか知らずか、被害者が主婦の場合の示談金初回提示額には、休業損害の項目自体が盛り込まれていないことが多いのです。
一般の方は「主婦でも休業損害を請求できる」ということをご存知ないため、これに合意してしまうと、示談金を増額する機会を逸してしまいます。
交通事故弁護士に相談すれば、女子の賃金センサスを基準として算出した休業損害を、加害者側にしっかりと請求し示談金増額を実現できます。
【参考オススメ記事】
・交通事故にあった主婦は休業損害をいくら請求できる?分かりやすく解説
むちうち症などの軽傷の場合は、仕事を休む必要はないとして、休業損害の支払いを拒否される場合があります。このような場合は、交通事故に強い弁護士が間に入って交渉し、むちうちの症状の程度を加害者側に説明し、休業の必要性をしっかりと主張してくれます。
今回のケースでもう一点気にされている点として、「過失相殺」の問題があります。交通事故の場合は、自分自身が被害者だと自覚があっても、加害者側から被害者にも一定の過失があったとの主張をされる事があります。通常、被害者側に一定の過失割合が認められると、その分請求出来る賠償金が減ってしまう事になります。ですが、自賠責保険については被害者の過失割合が「7割未満」の場合は、賠償金が減額されません。これは自賠責保険が「事故によって死傷した被害者の救済」を目的としているからなのです。
このように、休業損害は被害者側で適正な金額を算出し、被害者側から強く主張していく必要がある項目です。交通事故に強い弁護士は、休業損害について適正な金額を算出し、漏れのないようきちんと請求してくれるのが、相談するメリットなのです。
今回は、交通事故によって発生する休業損害について請求できる休業損害とその計算方法、休業損害にまつわる問題点などについて解説しました。
休業損害とは、交通事故によって働けなくなったことによって発生する減収分に対する補償のことであり、1日の基礎収入に休業日数をかけ算して計算します。
休業日数が認められるのは、基本的に事故前に仕事をしていた人であり、無職無収入の人の場合などには休業損害を受けることはできません。
休業損害の金額に納得ができない場合、交通事故に強い弁護士に請求手続を依頼したら、適切な金額の休業損害を請求することができてメリットが大きいです。
今回の記事を参考にして、交通事故後の休業分について、正当な休業損害を請求しましょう。
分からないことがあれば、交通事故に強い弁護士の無料相談を活用してみるとよいでしょう。
保険会社任せの示談で後悔しないために、今すぐ弁護士にご相談ください。治療に専念、慰謝料を増額できる可能性があります。
交通事故に関する専門知識をもつ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
交通事故に強い弁護士に相談することで、これらの書類の準備や交渉の負担がほとんどなくなります!弁護士に任せて頂ければ、被害者の方は安心して治療に専念できます。
1つでも当てはまる方は1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。
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