「人身事故証明書入手不能理由書」で必ず知っておくべきリスクを解説
人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書取得不能理由書)と呼ばれる書類があります。人身事故証明書入手不能理由書の存在…[続きを読む]
人身事故に巻き込まれた際に、警察に診断書を提出する必要がありますが、受け取らないケースがあります。
その理由は様々ですが、受け取ってくれない場合は、さまざまなデメリットが生じます。
診断書は被害者のケガの程度や治療の必要性を示す重要な証拠となります。診断書がないと、被害者の主張や損害賠償請求が困難になる可能性があります。
今回は、警察が診断書を受け取らない理由、また提出方法、どこにいつまでに対応すべきかなどを解説します。
目次
警察官は、被害者に対して「この程度の傷なら人身事故にしなくてもいい」と暗に示唆し、診断書の提出を受け取らない、そして撤回するよう求めることがあります。
しかし、軽症であっても事故被害者は人身事故扱いになると相手保険会社に「慰謝料」を請求できます(物損事故扱いの場合は原則不可)
警察への診断書の提出は、被害者が事故の結果として受けた傷害や損害を正当に主張するために重要な証拠となります。
このような受け取らない状況に直面した場合、事故被害者は後述するように、冷静に対処する必要があります。
また、事故から一定の期間が経過した後に診断書を提出しようとすると、警察官から「今更提出しても困る」と言われて提出を保留して受け取らない場合もあります。
つまり、警察官が「今更」と述べることで、時間経過によって診断書の価値や信頼性が低下すると主張するのです。
被害者は、自身の権利を守るために受け取らない警察官とのコミュニケーションを適切に行う必要があります。
しかし、公訴時効が経過したなどの特別な事情がない限り、警察官は自らの裁量で診断書の受け取りを拒否することはできません。
被害者は、受け取らない警察官の働きかけに惑わされず、適切な診断書を提出することが重要です。
診断書が傷害や損害の証拠となること、保険請求や補償のために必要であることを説明しなければなりません。
被害者は自身の権利を守るために、冷静かつ断固とした姿勢で行動することが重要です。
受け取らない警察側としては、人身事故となれば、調書など、多くの書類作成や手続きが必要となります。できるだけ、手間暇をかけずに穏便に済ませたいというのが本音です。
しかし、診断書は被害の程度を示す重要な証拠であり、損害賠償や保険会社との交渉において有利になる可能性があります。
診断書は被害の実態を客観的に示す重要な手段であり、公正な補償を受けるために欠かせません。被害者は自身の権利を守るために、診断書の提出を追求し、必要な手続きを適切に行うべきです。
人身事故届のために警察に診断書を提出すべき時期については、法律上や制度上の提出期限はありません。
しかし、交通事故の発生から診断書の提出が遅くなればなるほど事故との「因果関係」を疑われる可能性があるため、診断書を提出するならなるべく早めに提出すべきと言えるでしょう。
また警察だけではなく、相手方や保険会社からは事故とケガの因果関係について疑念を抱かれる可能性があります。早期に診断書を提出することで、因果関係を明確にすることが重要です。
また、診断書の取得には、被害者自身が迅速に医師の診察を受けることも重要です。
提出方法自体は非常に簡単であり、単に警察署に持参すれば良いです。
ただし、どこの警察署に診断書を提出すべきかについてお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
これは実際に「事故処理を担当した警察署」に診断書を提出する必要があります。
旅行先で発生した事故の場合も同様で、事故が発生した管轄の警察署に診断書を持参し、実況見分をする必要があるのです。
難しい場合は、以下の書類を利用するケースもあるのでご参考ください。
提出方法は先述の通り、警察に持参することが必要です。
ただし、診断書は「原本」である必要があります。
時折、診断書のコピーを持参しようとする人もいますので、提出方法を検討する際には注意が必要です。
診断書の提出時に、物損から人身に切り替えることになる人がいます。
その際は、加害者も同行する必要がある点も覚えておきましょう。
今回は、警察が診断書を受け取らない理由や提出方法、どこに提出すべきか、期限について説明しました。
特に、物損から人身事故への変化があるような状況では、警察署への診断書提出が非常に重要なポイントとなります。
被害者が慰謝料を請求するためにも、警察署に適切に診断書を提出することが必要です。