交通事故の病院代の立て替えは可能?保険と治療費の関係を解説!
交通事故の被害に遭った時の治療費の支払いにおけるポイント、治療費を立替する必要あるのか、いくらでも治療費は払われるの…[続きを読む]
交通事故の被害者には、治療費や車の修理代、通院のための交通費など、負担が重くのしかかります。
例えば、追突事故でむちうちになるともらえるお金はどんなものがあるのでしょう。
そして、交通事故の被害者が加害者に請求できるもの、内訳、つまりもらえるお金はどういうお金があるのでしょう。
今回は、被害者が追突事故などに巻き込まれてむちうちになった場合、加害者や加害者側の保険会社に損害賠償請求できる、交通事故でもらえるお金の種類、計算するとどうなるのかついて解説します。
目次
まず、被害者のケガが治癒するか、医師に症状固定と判断されるまで請求することができる費目、内訳、貰えるお金について解説します。
治療費は、診察費や検査費用、投薬料、手術料など、保険会社が「必要かつ相当」な範囲の実費を怪我の治癒または症状固定まで、もらえるお金の一つです。
「必要かつ相当」であれば、整骨院や鍼灸院などの費用などが請求できることもあります。
追突事故でむちうちになる方が多いですが、もちろんそういった場合、必要かつ相当であれば整骨院の治療費も支払ってもらえます。
加害者が任意保険に入っていれば、加害者側の保険会社から、治療費が一括して支払われることになります。
原則、治療費は加害者の任意保険会社から全額支払ってもらえます。
「通院交通費」についても、怪我の治癒または症状固定まで請求することができます。
ただ、裁判所は、事故態様などの様々な事情を勘案し、社会通念上相当であるかどうかを判断基準として、通院交通費の請求を認めます。
任意保険会社は、裁判例を参考にはしますが、裁判所の判断ほど踏み込んでくれるとは、期待しないほうがいいでしょう。
通院のために電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合、自宅から病院までの交通費は、領収書がなくても請求は可能です。
しかし、例えば、通勤圏内に通院している病院があり、勤め先までの交通費で賄えるとしたら、請求は認められないでしょう。
タクシー料金を加害者側の保険会社に請求することができるケースは限られると考えたほうがいいでしょう。
具体的には、徒歩圏内に公共交通機関がない場合や、事故が原因で歩行が困難になってしまった場合、医師の指示がある場合など特に必要があると認められなければ難しいといえます。
もし、請求できるかどうか迷ったら、弁護士など専門家に相談することをお勧めします。
自家用車も通院に利用した際に、請求することが可能です。自家用車の使用は、ガソリン代について、「1kmあたり15円」換算で請求することができます。
通院で利用した駐車場の料金も請求することができます。その際は、駐車場の領収書を添付しなければならず、保管しておく必要があります。
*自賠責保険では、通院交通費について「通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする」と定められています。【参考外部サイト】自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
交通事故が自宅から遠方で起きてしまった場合や、遠方の医師に診てもらわなければならなくなった場合など、宿泊が必要なことがあります。
これら宿泊費についても必要かつ相当な範囲であれば、実費の請求が可能です。
看護費用については、入院や通院に付き添った場合の付添看護費、症状固定まで近親者などが自宅で付き添った場合の自宅付き添費の3つに大別することができます。
入院付添費は、以下の場合に請求することができます。
付添費として請求できる金額は、プロの職業付添人と被害者の近親者とでは異なっており、基準は次の通りです。
これらは、あくまで基準の金額であり、個別の事情によって、増減します。
任意保険でも、自賠責基準と同程度の補償がされます。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
職業付添人 | 実費全額 | |
被害者の近親者 | 4,200円/1日(※) | 6,500円/1日 |
交通事故で重度の後遺障害を負った場合や、被害者が幼児の場合など、同様に通院付添費が認められます。
通院付添費として請求できる金額の基準は、以下の通りです。任意保険でも、自賠責基準と同程度の補償がされます。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
職業付添人 | 実費全額 | |
被害者の近親者 | 2,100円/1日(※) | 3,300円/1日 |
交通事故のケガが重篤で介護が必要であれば、症状固定まで、自宅付添費の請求をすることができます。
症状固定後は、次項で説明する、将来介護費として請求することになります。
自宅付添費として請求できる金額の基準は、以下の通りです。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
職業付添人 | 実費全額 | |
被害者の近親者 | 2,100円/1日(※) | 明確な基準額なし |
※ 2020年4月1日以降に発生した事故について適用される金額
休業損害は、治癒・症状固定まで入通院したために、働くことができず収入が減少したことによる損害への補償です。
休業損害は、実際には収入のない主婦でも請求可能です。
仕事で使用していた車が事故で使用できなくなり、修理や買い替えが終わるまで、仕事に支障を来し、減収となった場合に請求することができるのが、休車損害です。
したがって休車損害の対象は、トラックやバス、タクシーといったいわゆる営業ナンバーの車になります。休車損害の請求についての要件は、以下の通りです。
交通事故に遭うと、手や足を失ったり、場合によっては歯が欠けてしまったり、失明してしまったりすることがあります。こういったケースでは、必要が認められれば、義手や義足、義眼、義歯などの購入費のお金も実費分が請求の対象となります。もちろん後遺障害が残った場合でも同じです。
車椅子や盲導犬、介護支援ベッド、眼鏡やコンタクトレンズなども必要が認められれば請求することができます。
交換の必要があれば、交換に必要な期間や余命から算定した交換の費用も認められますが、中間利息は除かれます。
交通事故で、ケガをした際に支払われる慰謝料です。ケガの治癒・症状固定まで請求することができます。
ケガをすれば当然病院に入通院するために、このような名前がついていますが、傷害慰謝料と呼ばれることもあります。
入通院慰謝料の額は、入院・通院の日数と通院期間によって決まりますが、後述する死亡慰謝料や後遺障害慰謝料と同様に、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準の3つの基準があり、この中で、弁護士基準が最も高額になります。
入通院慰謝料については、以下の「交通事故慰謝料の自動計算機」で実際の金額をシュミレーションすることができます。
次に、被害者が死亡した場合や後遺障害等級の認定を受けた場合に請求できる費目、内訳、貰えるお金について解説します。
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ、得られたであろう利益です。後遺障害逸失利益は、後遺障害で労働能力が低下したことによる将来に亘る収入減に対する補填であり、死亡逸失利益とは、事故で亡くなったことにより、得ることができなくなった収入に対する補填です。
専業主婦であっても、後遺障害逸失利益の請求は認められますが、一方で、高齢者については、就労できる期間が明瞭であるため留意すべき点があります。
逸失利益については、以下の関連記事をお読みください。
後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ったことに対する慰謝料、死亡慰謝料は、被害者が死亡してしまったことに対する慰謝料です。
後遺障害慰謝料を請求するには、自賠責保険で等級の認定を受けることが必要となります。
後遺障害等級の認定について詳しくは、以下の関連記事をお読みください。
交通事故によって重篤な後遺障害が残り、今までの住居では生活に支障を来すため必要となった家屋の改修費用は、請求することができます。
具体的には、車椅子が出入りできるように玄関やバス・トイレを改修したり、階段に昇降機を取り付けたりする費用です。
ただし、あくまで被害者の介護に必要な範囲に限られ、不必要な装備や家族の生活の向上を目的とするものなどは、請求から差し引かれることになります。
家屋改修費と同様に、重篤な後遺障害が残り、使用していた車両では使用に不都合を来す場合は、車両を改修するための費用が請求可能です。
症状固定後、医師の指示があるときや、重篤な後遺障害が残り介護が必要なとき、高次脳機能障害で、人格変容が起こり見守りが不可欠なときなどには、将来介護費の請求が認められる可能性があります。
将来介護費は、以下の計算式で求めることができます。
介護費の年額 × 症状固定時から平均余命までに対応するライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、将来発生すべき介護費を一括してまとめて支払ってもらうので、中間利息を控除するために使用する係数です。
介護の年額は、近親者については、赤い本(※)によると8,000円/日、職業付添人については、実費全額が対象ととされていますが、後遺障害の程度や介護の状況など様々な事情を勘案して算定します。
(※)赤い本:正式名称「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部)赤い本については以下の関連記事をお読みください。
被害者がお亡くなりになったときには、その葬儀費用も請求することができます。葬儀費用とは、お通夜や告別式に支出した費用、墓石など埋葬にかかる費用、仏壇・仏具の購入費などです。
前述した「赤い本」の裁判基準によると、上限150万円まで実費を請求することができることになっています。支出した額が150万円以下であれば、支出した実費分のみ請求が可能です。
一方で、実費が150万円を超えても、相当と認められれば、請求できるケースもあります。
もちろん、追突事故など車両同士の事故の場合などは、被害者が車両の「修理に支払った実費」を請求することができます。
このときに、重要なのが、被害者の過失割合です。修理代金については、被害者にも過失があればその割合で過失相殺され、修理費全額を請求できるわけではないからです。
また、事故で廃車となった場合の登録関係手数料や、評価損が請求できるケースもあります。
事故で、代車の使用料を請求する場合、代車の必要性、使用する代車のグレード、代車を使用する期間が問題となります。
たとえ車を通勤に使用していたとしても、他の交通手段があれば、必要性は認められない傾向にあります。
使用する代車のグレードは、事故で修理中の車と同等かそれ以下になります。使用期間についても、相当と認められる範囲になります。
遅延損害金とは、決められた期日までに支払うべきお金を支払わなかった際に課せられるペナルティです。
交通事故の加害者は、交通事故の時から損害賠償の義務を負います。
損害賠償をしない限り、交通事故の時点から遅延損害金が発生し続けているということができます。
しかし、残念ながら、遅延損害金を請求できるのは、訴訟の場合に限られ、示談で請求することは難しいでしょう。
交通事故案件が訴訟までもつれこみ、加害者に支払い命令が下されれば弁護士費用も請求することができます。
認容された損害額の10%程度を、弁護士費用として損害に含め請求することが可能となります。
「加害者が、任意保険に加入していない」状態があります。
ただし、その場合も事故被害者がお金をもらえないわけではありません。
自賠責保険が示談代行をしないので、加害者と交渉して、そのうえ、自賠責保険の補償を超える部分については、加害者に直接請求することになります。
ただし、当然ですが相手が任意保険会社に加入していないということはそもそも「手持ちのお金がない」というケースも発生します。
その場合は、相手が自己破産するケースも多く「被害者はお金がもらえない」という可能性も残念ながらあるのが現状です。
内訳は以上です。これら以外にも、ケガをして入院した場合には、包帯やガーゼの購入費用を補償する入院雑費の請求が可能です。
これらの費用は、交通事故の加害者が当然賠償すべき費用、支払うべきお金です。中には、請求するための要件が厳しいものや、計算が難しいものもあります。
交通事故に詳しい弁護士に相談のうえ、貰えるはずのお金を適正な金額で漏れることなく請求するようにしましょう。