後遺障害とは?交通事故の後遺症が残った場合に知っておきたいこと
交通事故で後遺障害認定受けるために必要なことをご存知ですか?後遺障害とは何か、後遺障害として認定されるメリットやデメ…
[公開日] 2018年5月7日
[更新日]
交通事故に遭い、加害者に対して慰謝料などの損害賠償を進める際に問題となるのが、どのようにして賠償金を計算すべきかです。
このときに役立つのが「赤い本」です。「赤い本」は慰謝料などについて一定の基準を示してくれます。「赤い本」に掲載されている慰謝料は、「弁護士基準」と呼ばれる慰謝料についての一種のものさしに拠っています。
ここでは、「赤い本」だけでなく「青い本」や「弁護士基準」について、また、実際に「赤い本」の基準を使った慰謝料の計算方法まで解説します。ご自分の慰謝料がいくらくらいなのか、保険会社が提示してきた額が妥当なものなのか気になる方は是非お読みください。
目次
交通事故の「赤い本」は、交通事故の損害賠償金計算方法を詳しく説明している冊子です。
たとえば、人身事故の治療費、付添看護費用、入院雑費、介護費用や休業損害、逸失利益や慰謝料などについての法律的な考え方、相場、計算方法が詳細にまとめられています。
もちろん「赤い本」というのは俗称で、正式名称は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」です。「公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部算定基準部会」が編集しており、同センターの東京支部が発行しています。装丁の色が赤いので、わかりやすく「赤い本」とか「赤本」と呼ばれています。
「青い本」といわれる本もあります。青い本は、「交通事故損害額算定基準」という名称です。「公益財団法人日弁連交通事故相談センターの研究研修委員会」が編集しており、同センターの本部が発行しています。青い本は、装丁の色が全体に青いので、わかりやすく「青い本」とか「青本」と呼ばれます。
赤い本と青い本の大まかな違いを下表にまとめてみました。
赤い本 | 青い本 | |
---|---|---|
発行 | 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部 | 公益財団法人日弁連交通事故相談センター本部 |
適用される裁判所の地域 | 東京(全国) | 全国 |
個別の解説 | 青い本に比べ少ない | 詳細 |
裁判例 | 豊富 | 赤い本に比べ少ない |
過失割合の基準 | あり | なし |
発行頻度 | 年1回 | 2年に1回 |
赤い本がどちらかと言えば法曹界の関係者向けに編集されているのに対して、青い本は、どちらかと言えば一般の人を想定して編集されているということが言えるかもしれません。
その結果、青い本は個別の解説が詳しく、一方で赤い本のほうが取り上げている裁判例が多いということになるわけです。
また、赤い本は、東京支部が発行しているので、東京地方裁判所の運用をまとめた内容になりますし、青い本の場合には、本部が発行しているので、より全国に適用しやすいよう汎用的な内容になります。
しかし、最近では東京地裁の基準が広く一般で使われるようになってきているので、地方であっても赤本をそのまま使って問題ないケースが多くなっています。
赤い本も青い本も、交通事故の損害賠償金の計算方法が解説されていますが、このときに採用されている賠償金計算基準は、すべて「弁護士基準(裁判基準)」です。
交通事故の損害賠償金計算基準には、弁護士基準(裁判基準)と任意保険基準、自賠責基準の3種類があります。
弁護士基準は、その名の通り、裁判所が損害賠償金を計算するときに使う基準です。弁護士が加害者の保険会社と示談交渉を進めるときにも、弁護士基準を使用します。
弁護士基準は3種類の交通事故損害賠償基準のうち、もっとも高額になります。慰謝料を計算するときなどにも、弁護士基準を適用すると他の基準の2~3倍になるケースもみられます。
赤い本も青い本も、日弁連交通事故相談センターという法曹家(弁護士)の団体が日頃取り扱っている交通事故の裁判例などを研究して発行しているものですから、当然適用される基準が弁護士基準になるのです。また、裁判例を基づいているので、法的にも唯一妥当な基準と言えます。
赤い本と青い本では、慰謝料の計算方法が異なります。赤い本と青い本の入通院慰謝料の一部を抜粋すると、以下の通りです。
入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をしたために受けた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償です。傷害慰謝料とも呼ばれています。
赤い本 (軽傷) | 赤い本 (通常程度の怪我) | 青い本 | |
---|---|---|---|
通院1か月 | 19万円 | 28万円 | 16~29万円 |
通院3か月 | 53万円 | 73万円 | 46~84万円 |
通院6か月 | 89万円 | 116万円 | 76~139万円 |
入院1か月 通院3か月 | 83万円 | 115万円 | 73~136万円 |
入院2か月 通院6か月 | 133万円 | 181万円 | 122~225万円 |
上表からお分かりいただける通り、赤い本の場合には、各種の慰謝料の数字について、明確な基準となる1つの数値を定めています。一方、青い本の場合には金額に一定の幅を持たせています。
その理由は、赤い本が東京地方裁判所における運用を前提とするので、東京地方裁判所の基準を記載すれば足りるのに対し、青い本の場合には全国を対象としているので、物価などの地域差や各裁判所の運用状況に応じてある程度幅を持たせる必要があるからです。
青い本では、軽傷の場合は、この上下の幅の低い方、通常の怪我では、高い方の7~8割程度とされています。赤い本より、低めに設定されているといえるでしょう。
そこで、以降は、赤い本の弁護士基準に従って、実際に慰謝料の計算方法や相場を解説することにします。
まずは、入通院慰謝料の計算方法からご紹介しましょう。
下表は、赤い本に掲載されている入通院慰謝料を算定する際に使用するチャートです。
別表ⅠとⅡとがありますが、通常の怪我の場合は別表Ⅰを使用し、別表Ⅱは、他覚所見のないむちうち症など軽い打撲、軽い挫創の場合に使用します。
使い方は、簡単です。通常の怪我で、通院のみ1ヶ月の場合は、28万円、通院5ヶ月、入院3ヶ月の場合は、204万円となります。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
もちろん、これらは、それぞれの期間入通院した場合の基準額であり、個別の慰謝料については、事故態様や被害者の事情など様々な要因を勘案して決められます。
赤い本の別表の見方はわかりました。
しかし、普通、入院や通院が1カ月ピッタリで終了するわけではありません。では、端数が出た場合はどのように計算するのでしょう?
入通院の端数については、日割り計算して算定します。例えば、通常の怪我で1ヶ月と24日通院した場合の入通院慰謝料は以下の通りです。
通院1ヶ月24日の通院慰謝料額
通院1ヶ月の慰謝料基準額:28万円
通院2ヶ月の慰謝料基準額:52万円
1ヶ月を超えた24日分の通院慰謝料額 =(52万円 - 28万円)× 24日/30日 = 19万2000円
通院1ヶ月24日の慰謝料額 = 28万円 + 19万2000円 = 47万2000円
では、入院と通院両方した場合は、どのように計算するのでしょうか?
入院1ヶ月15日、通院4ヶ月12日で同じく通常の怪我の場合を考えてみます。
入院慰謝料額は、前述と同様に日割り計算して求めますが、通院慰謝料額は、入院当初から通院終了までの通算の通院慰謝料額を日割り計算し、そこから、入院期間中の通院慰謝料額を日割り計算して差し引い求めます。
実際にやってみましょう。
入院45日、通院132日の入通院慰謝料
入院45日の慰謝料額
入院1ヶ月の慰謝料基準額:53万円
入院2ヶ月の慰謝料基準額:101万円
入院45日の慰謝料額 = 53万円 + (101万円 - 53万円) × 15日/30日 = 77万円
通院132日の慰謝料額
①177日(入院45日+通院132日)分の通院慰謝料
通院5ヶ月の慰謝料基準額:105万円
通院6ヶ月の慰謝料基準額:116万円
177日分の通院慰謝料額 = 105万円 + (116万円 - 105万円) × 27日/30日 = 114万9000円
②入院45日分の通院慰謝料
通院1ヶ月の慰謝料基準額:28万円
通院2ヶ月の慰謝料基準額:52万円
入院45日分の通院慰謝料額 = 28万円 + (52万円 - 28万円) × 15日/30日 = 40万円
① - ② = 74万9000円
合計 77万円 + 74万9000円 = 151万9000円
以上のように入院・通院期間に端数があっても日割り計算することで、入通院慰謝料の相場計算は可能です。
ただし、「赤い本」によれば入通院慰謝料について以下の留意点があります。
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 平成30年版」P.186より
交通事故で後遺症が残り、治療をしても症状がこれ以上改善しないと、医師は「症状固定」と診断します。「症状固定」後は、自賠責保険に後遺障害認定を受けなければ、その後の損害賠償を受けることができません。
後遺障害はその程度によって、1から14級まで等級分けされており、赤い本の弁護士基準による後遺障害慰謝料は、以下の通りです。
後遺障害の等級 | 赤い本の基準額 |
---|---|
1級 | 2800万 |
2級 | 2370万 |
3級 | 1990万 |
4級 | 1670万 |
5級 | 1400万 |
6級 | 1180万 |
7級 | 1000万 |
8級 | 830万 |
9級 | 690万 |
10級 | 550万 |
11級 | 420万 |
12級 | 290万 |
13級 | 180万 |
14級 | 110万 |
赤い本における死亡慰謝料は、以下の通りです。
被害者の家族での役割 | 赤い本の基準額 |
---|---|
一家の大黒柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
その他 (独身者、未成年者など) | 2000万円~2500万円 |
ここまで、「赤い本の弁護士基準」による慰謝料をご紹介してきましたが、赤い本、青い本どちらを基準として保険会社と交渉すればいいのかという問題が残っています。
最近では、全国の裁判所で東京地裁に近い運用方法が行われているとも言われますが、全国津々浦々まで東京地裁のやり方が浸透しているものではありません。
そこで、地方に居住している場合には、幅を持たせた青い本記載の金額の方が妥当なケースがあります。
しかし、その前に、被害者個人が、保険会社を相手に弁護士基準で交渉することが可能なのでしょうか?
残念ながら、被害者自身が相手側の保険会社と弁護士基準で交渉を進めようとしても保険会社が応じてくれるとは限りません。その場合、被害者が本気で弁護士基準の慰謝料を請求しようとすれば、裁判を提起するしかないでしょう。
しかし、弁護士に依頼すれば、保険会社も弁護士基準での交渉が可能です。弁護士は、交渉の先に訴訟を見据えているため、裁判を避けたい保険会社は、どうしても交渉に応じざるを得なくなります。
赤い本、青い本どちらを使って交渉するか以前に、弁護士基準で示談を進めたいのであれば、弁護士に依頼するのが一番の近道です。
ご自分の交通事故で「弁護士基準の慰謝料相場」を調べたい方は、慰謝料相場シミュレータをご利用ください。
通院期間や後遺障害等級を入れるだけで、自分の慰謝料相場を弁護士基準で計算することができます。
弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士基準が適用されることや過失割合が適正な割合になることで、慰謝料を含めた賠償金が2倍や3倍になる可能性もあります。
弁護士が示談に介入しても相手の保険会社との間で合意ができない場合には、裁判によって弁護士基準を適用させることも可能です。
このことを知らずに被害者が自分で交渉をしてしまうと、適正な慰謝料での示談にならない可能性が高くなります。
交通事故の被害者の方が、加害者の保険会社と示談交渉を進めるときには、自己判断で示談書に署名押印してしまう前に、交通事故に強い弁護士に相談をしましょう。
弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。
土日の電話受付対応、弁護士報酬は「後払い」、初回相談料と着手金は完全無料!
土日の電話受付対応、弁護士報酬は「後払い」、初回相談料と着手金は完全無料!
このページを読んでいる方は、こちらの記事もご覧になっています
あなたへおすすめの記事