「赤い本」で交通事故の入通院慰謝料を計算する方法【2024年最新】

「赤い本」で交通事故の入通院慰謝料

交通事故に巻き込まれ、加害者に対して慰謝料などを請求する際に問題となるのは、どのように賠償金を計算すべきかです。

この場合、役立つのが「赤い本」と呼ばれる資料です。この「赤い本」は、慰謝料などの損害賠償額に関する基準を提供し、裁判所での判断材料となります。

「赤い本」に記載されている慰謝料は、一種の指針である「弁護士基準」として使用されます。

ここでは、「赤い本」と同様に弁護士基準を示した「青い本」についても説明します。さらに、実際に「赤い本」の基準を使用して入院慰謝料を計算する方法と、それに関連する計算機についても詳しく解説します。

自身の入院慰謝料がいくらか、また保険会社が提示した金額が適正かどうかを知りたい方は、ぜひご一読ください。

交通事故の「赤い本」とは

交通事故の「赤い本」は、損害賠償金の計算方法を掲載している書籍です。

たとえば、治療費、付添看護費用、入院雑費、介護費用、や休業損害、逸失利益、や慰謝料などについての法律的な考え方、相場、計算方法が簡便にまとめられています。

「赤い本」の、正式名称は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」です。「公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部」が編集・発行しています。

装丁の色が赤いので、わかりやすく「赤い本」とか「赤本」と呼ばれるようになり、今では、自ら「赤い本」と名乗っています。

赤い本の金額は「弁護士基準」に基づく

赤い本は、裁判所で採用される交通事故の損害賠償金の計算方法が解説されており、これらは「弁護士基準(裁判基準)」と呼ばれます。

交通事故の損害賠償金の計算基準には、弁護士基準(裁判基準)と任意保険基準、自賠責基準の3種類があります。

弁護士基準は3種類の交通事故損害賠償基準のうち、もっとも高額になります。慰謝料を計算するときなどにも、弁護士基準を適用すると他の基準の2~3倍になるケースもみられます。

赤い本は、先述した通り、日弁連交通事故相談センター東京支部という弁護士の団体が編集発行している書籍ですが、実際には毎年、東京地裁民事交通部と意見交換しながら作成している基準なので「東京地裁の基準」と言って間違いありません。

弁護士が加害者の保険会社と示談交渉を進めるときに、弁護士基準を使用します。

「赤い本」による入通院慰謝料の計算方法

そこで、以降は、赤い本の弁護士基準に従って、実際に入通院慰謝料の計算方法や相場を解説することにします。

2020年「赤い本」の弁護士基準の入通院慰謝料相場

下表は、2020年版の赤い本に掲載されている入通院慰謝料を算定する際に使用するチャートです。

別表Ⅰと別表Ⅱとがありますが、通常の怪我の場合は別表Ⅰを使用し、別表Ⅱは、他覚所見のないむちうち症や軽い打撲、軽い挫創の場合に使用します。

使い方は簡単です。通常の怪我で、通院のみ1ヶ月の場合28万円、通院5ヶ月、入院3ヶ月の場合204万円となります。

別表Ⅰは通常の怪我に使用

入通院慰謝料別表Ⅰ(単位万円)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

別表Ⅱは他覚所見のないむち打ち症、軽い打撲、軽い挫創等に使用

入通院慰謝料別表Ⅱ(単位万円)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

もちろん、これらは、それぞれの期間、入通院した場合のベースとなる基準額であり、実際の慰謝料については、事故態様や被害者の事情など様々な個別要因を勘案して決められます。

例えば、右腕を骨折して3ヶ月入院したケースと、右腕だけでなく同時に左腕も同様に骨折して3ヶ月入院したケースを並べて、同じ3ヶ月の入院期間だから入院慰謝料も同額という結論になるはずがありません。

期間を基準とするのは、おおよその目安が欲しいからであって、この表で機械的に数字が決まるのではないことに注意してください。

入通院慰謝料の端数計算

赤い本の別表の見方はわかりました。

しかし、普通、入院や通院が1カ月ピッタリで終了するわけではありません。では、端数が出た場合はどのように計算するのでしょう?

赤い本は端数の計算方法を公表していない

実は、入通院慰謝料の端数計算については、赤い本では示されていません。

赤い本で示されているのは、別表Ⅰ及びⅡの入通院慰謝料額が時間の経過ととも増加してゆく様を表す「グラフ」だけです。赤い本の立場は、月数に端数があるケースは、このグラフを使って、目分量で、適切な金額を選んでほしいというものです。

ただ、目安に過ぎなくとも、示談交渉や訴訟のやり易さという面では、はっきりした数字を算出できたほうが好ましいものです。

そこで実務では、ひとつの方法として、日割り計算して算定することが多いと言われています(※)。

※「交通賠償のチェックポイント」(弁護士高中正彦他編著・弘文堂)142頁。なお、同書籍でも、日割り計算が必ずしも正しい方法というわけではないと指摘しています。

通院のみ1ヶ月と24日の計算例

例えば、通常の怪我で1ヶ月と24日通院した場合の入通院慰謝料を、この計算方法で計算してみましょう。

通院のみ1ヶ月と通院のみ2ヶ月の各慰謝料基準額は、上記別表Ⅰによれば次の通りです。

別表Ⅰ 慰謝料の基準額

通院のみ1ヶ月 28万円
通院のみ2ヶ月 52万円

2ヶ月めの30日間の金額は、52万円から、1ヶ月分の30日間の28万円を差し引いた金額と考えます。

2ヶ月目30日間の入通院慰謝料額

52万円 ー 28万円 = 24万円

この24万円を日割り計算し、24日間の入通院慰謝料を算出します。

2ヶ月目24日間の入通院慰謝料額

24万円 ÷  30日 × 24日 = 19万2000円

19万2000円が、2ヶ月めの24日間の入通院慰謝料となります。

そして、1ヶ月を超えた24日分の通院慰謝料額を算出します。

1ヶ月を超えた24日分の慰謝料額

(52万円 - 28万円)× 24日/30日 = 19万2000円

これに、当初の1ヶ月分の入通院慰謝料28万円の基準額を加算して、通院のみ1ヶ月と24日分の入院慰謝料額とします。

通院のみ1ヶ月と24日の慰謝料額

28万円 + 19万2000円 = 47万2000円

入院が先行した場合の端数計算|入院1ヶ月15日、通院4ヶ月12日の慰謝料額

では、入院した後に通院した場合は、どのように端数を計算するのでしょうか?

入院が先行した場合は、入院慰謝料の端数分は、前述と同様の日割り計算で求めますが、通院期間に端数がある場合は、通院慰謝料の日割り計算に少々工夫が必要となります。

入院後に通院したときの通院慰謝料の算出は、次の手順によります。

  • (A)「入院期間+通院期間」の全体を通院期間とみたてる。そして、入院開始から通院終了までの期間の通算の通院慰謝料を算出。
  • (B)「入院期間だけ」を「通院」期間とみたてた通院慰謝料を算出。
  • (A)から(B)を差し引く。

実際にやってみましょう。

「入院期間が1ヶ月15日」後に「通院期間4ヶ月12日」だった場合で、通常の怪我の場合を考えてみます。

慰謝料基準額

入院1ヶ月 53万円
入院2ヶ月 101万円
通院5ヶ月 105万円
通院6ヶ月 116万円
➀ 入院に対する慰謝料額

まず、入院1ヶ月15日(45日)分の入院慰謝料額を計算します。

入院1ヶ月15日(45日分)の入院慰謝料額

入院1ヶ月を超過した15日分の入院慰謝料額

(101万円- 53万円)× 15日/30日 = 24万円

入院1ヶ月15日(45日分)の入院慰謝料額

53万円 + 24万円 = 77万円

② 通院に対する慰謝料額

次に、入院当初から通院終了まで通算5ヶ月27日(177日)分の通算の通院慰謝料額を日割り計算します。

そこから、入院期間中45日分の通院慰謝料額を日割り計算して差し引きます。

177日(入院45日+通院132日)分の通院慰謝料額

105万円 +(116万円 - 105万円)× 27日/30日 = 114万9000円

入院45日分の通院慰謝料額

慰謝料基準額

通院のみ1ヶ月 28万円
通院のみ2ヶ月 52万円

入院45日分の通院慰謝料額

28万円 +(52万円 - 28万円)× 15日/30日 = 40万円

177日分の通院慰謝料額から入院45日分の通院慰謝料額を差し引く

114万9000円 ― 40万円 = 74万9000円

③ トータルの慰謝料額

合計すると次の額となります。

入院1月と15日分の入院慰謝料77万円 + 通院4月と12日の通院慰謝料74万9000円 = 151万9000円

以上のように入院・通院期間に端数があっても日割り計算することで、入通院慰謝料の相場計算は可能です。

ただし、上の計算の考え方は、数字の理屈としては筋が通っていますが、慰謝料の金額は、理屈で決まるものではありません。したがって、上に挙げた計算も、あくまでも「このように考える例もある」程度に受け取ってください。

入通院慰謝料の留意点

「赤い本」では入通院慰謝料について以下の留意点があります。

  • 通院が「長期にわたる場合」は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度(むち打ち症で他覚所見がない場合等は、3倍程度)を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。
  • 被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、金額を増額することがある。
  • 入院待機中の期間及び、ギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがある。
  • 傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20%~30%程度増額する。
    生死が危ぶまれてる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する。

    「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2020年版」P.192より

このように「赤い本」では、入通院慰謝料が増減される例を挙げていますが、増減の要素がこれらに限定される趣旨ではないことはもちろんです。

実際の裁判例では、飲酒運転など加害者の悪質性、事故後の謝罪の有無、加害者の法廷での態度など、様々な要素が加味されるのです。

赤い本の弁護士基準による後遺障害慰謝料相場

交通事故で後遺症が残り、治療をしても症状がこれ以上改善しない状態が、「症状固定」です。

症状固定後に残った症状が後遺障害であり、自賠責保険では、その程度によって、1から14級まで等級分けされています(これは自賠責保険から支払われる補償内容を決めるためです)。

最終的な賠償額を決める、赤い本の弁護士基準でも、この自賠責保険の等級を借用してによる後遺障害慰謝料を定めています。以下の通りです。

後遺障害の等級 赤い本の基準額
1級 2800万
2級 2370万
3級 1990万
4級 1670万
5級 1400万
6級 1180万
7級 1000万
8級 830万
9級 690万
10級 550万
11級 420万
12級 290万
13級 180万
14級 110万

例えば、追突事故で多いむち打ちでは、後遺障害等級12級に認定されれば290万円、14級に認定されれば110万円が後遺障害慰謝料の相場ということになります。

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赤い本の弁護士基準による死亡慰謝料相場

赤い本における死亡慰謝料は、以下の通りです。

被害者の家族での役割 赤い本の基準額

一家の大黒柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他(独身者、未成年者など) 2000万円~2500万円
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交通事故の「青本」「青い本」について

「青本」といわれる本もあります。青本の正式名称は、「交通事故損害額算定基準」です。

こちらは「公益財団法人日弁連交通事故相談センター」の「研究研修委員会」が編集しており、同センターの本部が発行しています。青本は、装丁の色が全体に青いので、わかりやすく「青本」、「青い本」と呼ばれます。

赤い本と青本の違い

赤い本と青い本の大まかな違いを下表にまとめてみました。

赤い本 青本
発行 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部 公益財団法人日弁連交通事故相談センター本部
適用される裁判所の地域 東京(全国) 全国
個別の解説 青い本に比べ少ない 詳細
裁判例 豊富 赤い本に比べ少ない
過失割合の基準 あり なし
発行頻度 年1回 2年に1回

赤い本がどちらかと言えば法曹界の関係者向けに編集されているのに対して、青本は、どちらかと言えば一般の人も想定して編集されています。

その結果、青本は個別の解説が詳しく、一方で赤い本のほうが取り上げている裁判例が多いということになるわけです。

また、赤い本は、東京支部が発行しているので、東京地方裁判所の運用をまとめた内容になりますし、青い本の場合には、本部が発行しているので、より全国に適用しやすいよう幅をもたせた汎用的な内容になります。

しかし、最近では東京地裁の基準が広く一般で使われるようになってきているので、地方であっても赤本をそのまま使って問題ないケースが多くなっています。

赤い本の弁護士基準は、青本の弁護士基準より高額

赤い本と青い本では、慰謝料の計算方法が異なります。赤い本と青い本の入通院慰謝料の一部を抜粋すると、以下の通りです。

赤い本
(軽傷)
赤い本
(通常程度の怪我)
青い本
通院1か月 19万円 28万円 16~29万円
通院3か月 53万円 73万円 46~84万円
通院6か月 89万円 116万円 76~139万円
入院1か月
通院3か月
83万円 115万円 73~136万円
入院2か月
通院6か月
133万円 181万円 122~225万円

上表からお分かりいただける通り、赤い本の場合には、各種の慰謝料の数字について、明確な基準となる1つの数値を定めています。一方、青い本の場合には金額に一定の幅を持たせています。

その理由は、赤い本が東京地方裁判所における運用を前提とするので、東京地方裁判所の基準を記載すれば足りるのに対し、青い本の場合には全国を対象としているので、物価などの地域差や各裁判所の運用状況に応じてある程度幅を持たせる必要があるからです。

青い本では、軽傷の場合は、この上下の幅の低い方、通常の怪我では、高い方の7~8割程度とされています。赤い本より、低めに設定されているといえるでしょう。赤い本は、物価・生活費・収入の高い首都圏を想定した基準だからです。

よくある質問

交通事故の慰謝料は、赤い本と青本どちらの弁護士基準を使うべきか?

では、赤い本、青い本どちらを基準として保険会社と交渉すればいいのでしょうか?

どちらでもかまいません。被害者であるご自分に有利な数字が掲載されている方を使えば良いのです。どちらも目安に過ぎませんから、どちらを使わなくてはならないというルールなど一切ないのです。

地方の方が、赤い本を使ったからといって、おかしなことは全くありません。「東京の基準を使うのはおかしい」というのは、弁護士基準の意味を理解していない者の間違った言い分です。保険会社に騙されないようにしてください。

保険会社と弁護士基準で交渉するにはどうする?

もっとも、被害者個人が、保険会社を相手に弁護士基準で交渉することが可能なのでしょうか?

残念ながら、被害者自身が相手側の保険会社と弁護士基準で交渉を進めようとしても保険会社が応じてくれるとは限りません。その場合、被害者が本気で弁護士基準の慰謝料を請求しようとすれば、裁判を提起するしかないでしょう。

しかし、弁護士に依頼すれば、保険会社に対して弁護士基準での交渉が可能です。弁護士は、交渉の先に訴訟を見据えています。裁判になれば弁護士基準で計算されますから、弁護士がついた以上、保険会社は、どうしても弁護士基準での交渉に応じざるを得なくなります。

赤い本、青本どちらを使って交渉するか以前に、弁護士基準で示談を進めたいのであれば、弁護士に依頼するのが一番の近道です。

慰謝料計算機|簡単に「弁護士基準の慰謝料相場」を調べたい方へ

ご自分の交通事故で「弁護士基準の慰謝料相場」を調べたい方は、「交通事故慰謝料の自動計算機」をご利用ください。

通院期間や後遺障害等級を入れるだけで、自分の慰謝料相場を弁護士基準で計算することができます。

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また、これら慰謝料以外に、自分が加入している任意保険に人身傷害補償保険などが付帯していると受けられる補償があるので、以下の関連記事を併せてお読みください。

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まとめ

弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士基準が適用される他にも、適正な過失割合を主張できることなどから、慰謝料を含めた賠償金が2倍や3倍になる可能性もあります。

弁護士が示談に介入しても相手の保険会社との間で合意ができない場合には、裁判によって弁護士基準を適用させることも可能です。

追突事故でむちうちの症状などが出て、慰謝料の計算方法などを知らないまま、被害者が自分で交渉をしてしまうと、適正な慰謝料での示談ができない可能性が高くなります。

交通事故の被害者の方が、加害者の保険会社と示談交渉を進めるときには、自分の判断で示談書に署名押印してしまう前に、交通事故に強い弁護士に相談をしましょう。

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