【10対0事故】むちうちで6ヶ月通院!示談金・慰謝料相場と増額を目指す
むちうちで3~6ヶ月間通院した場合、慰謝料や示談金はどのくらい払ってもらえるのか?むちうちで3~6か月程度通院した場…[続きを読む]
交通事故にまきこまれて、怪我を負い、特に6ヶ月間ほど通院している方々は、慰謝料の金額相場の計算法について気になることでしょう。
交通事故における怪我に対する慰謝料は、実際の通院期間や通院日数によって異なるため、適切な慰謝料の相場を知っておくことが重要です。
具体的な金額相場については、個々の事案によって異なるため一概には言えませんが、一般的に通院期間が6ヶ月程度の場合、数十万円から数百万円までの範囲で慰謝料が支払われることがあります。
ただし、慰謝料の金額はケースバイケースであり、通院期間や治療状況だけでなく、怪我の程度や後遺症の有無、日常生活への影響なども考慮されます。
この記事では、TwitterやYahoo!知恵袋で話題の通院期間が6ヶ月の場合における交通事故の慰謝料の相場の計算方法などについて、わかりやすく解説します。
目次
交通事故の慰謝料とは、被害者が被った精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。計算の前にまず種類を確認しましょう。交通事故の慰謝料には、主に以下の3つの種類があります。
傷害慰謝料とは、交通事故で怪我をしたことによる精神的苦痛に対して支払われるお金です。入通院期間などを基準に計算されることから、入通院慰謝料とも呼ばれています。
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛に対して支払われるお金です。
後遺傷害慰謝料は、後遺障害等級認定の手続きで認定された等級に応じて金額が決められます。
死亡慰謝料とは、交通事故で死亡したことによる精神的苦痛に対して支払われるお金です。
精神的苦痛を被った被害者本人は既に亡くなっていますので、被害者の慰謝料請求権を相続した遺族が死亡慰謝料を請求していくことになります。
6ヶ月通院した場合には、傷害慰謝料としてどのくらいの金額が相場になるのでしょうか。慰謝料の計算基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがありますので、以下ではそれぞれの基準ごとの慰謝料額の相場を説明します。
自賠責保険基準とは、自賠責保険から慰謝料が支払われる際に用いられる慰謝料の算定基準です。自賠責保険は、法律で加入が義務付けられている強制保険であり、交通事故の被害者へ最低限の補償を行う保険です。そのため、自賠責保険基準による慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も低い金額となっています。
自賠責保険基準では、傷害慰謝料は、以下のような計算式によって算定します。
たとえば、通院期間が6ヶ月(180日)、実通院日数が60日であった場合には、実通院日数の2倍である120日が対象日数となりますので、自賠責保険基準での傷害慰謝料の金額は、以下のようになります。
任意保険基準とは、任意保険会社から慰謝料が支払われる際に用いられる慰謝料の算定基準です。以前は、共通の支払い基準(旧統一基準)があり、その基準は公表されていましたが、現在では、任意保険会社が独自に基準を設定し、非公開となっています。
そのため、任意保険基準での正確な傷害慰謝料の金額の相場は不明ですが、一般的には、自賠責保険基準と同程度か少し上回る程度の金額になることが多いです。
弁護士基準とは、弁護士が保険会社との示談交渉で用いる慰謝料の算定基準です。裁判になった場合に裁判所が用いる算定基準でもあることから、裁判所基準とも呼ばれています。
弁護士基準での傷害慰謝料は、公益財産法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という書籍(通称「赤い本」)にある入通院慰謝料の別表Ⅰまたは別表Ⅱを利用して計算を行います。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | |
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | ||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | |||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | ||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
たとえば、通院期間が6ヶ月だった場合、上記の別表Ⅰによると、傷害慰謝料の金額は116万円になります。自賠責基準と比べると2倍以上も金額に差があることがわかります。
ただし「他覚所見のないむちうち症状」などは「別表2」を利用して計算するため、金額は下がります。詳しくは下記のページをご参考ください。
軽症の場合は、後遺症が残らず回復するのですが、通院6ヶ月の重症の場合、後遺症が残るケースがあります。
この場合で、後遺障害が認定された場合には、「後遺障害慰謝料」および「逸失利益」という損害を請求することができます。
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて、以下のような金額が支払われます。
等級 | 後遺障害慰謝料の金額 | |||
自賠責保険基準 | 弁護士基準 | |||
別表第1 | 1級 | 1650万円 | 2800万円 | |
2級 | 1203万円 | 2370万円 | ||
別表第2 | 1級 | 1150万円 | 2800万円 | |
2級 | 998万円 | 2370万円 | ||
3級 | 861万円 | 1990万円 | ||
4級 | 737万円 | 1670万円 | ||
5級 | 618万円 | 1400万円 | ||
6級 | 512万円 | 1180万円 | ||
7級 | 419万円 | 1000万円 | ||
8級 | 331万円 | 830万円 | ||
9級 | 249万円 | 690万円 | ||
10級 | 190万円 | 550万円 | ||
11級 | 136万円 | 420万円 | ||
12級 | 94万円 | 290万円 | ||
13級 | 57万円 | 180万円 | ||
14級 | 32万円 | 110万円 |
ご自身が何級に該当するかは、非常に複雑なため、別途コラムで確認するか、弁護士に相談をすべきです。
ただいずれにしろ、弁護士基準で計算した場合、最低の14級であっても110万円程度は請求できることが分かります。
逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られたであろう収入のことをいいます。交通事故により後遺障害が残ってしまった場合には、労働の一部または全部が制限されてしまい、将来の収入に影響を及ぼすことになります。そのような将来の減収分を補填するものが逸失利益になります。
逸失利益は、以下のような計算式によって計算をします。
基礎収入は、事故前の1年間の収入が基準になります。会社員であれば、事故前年の源泉徴収票の総支給額が基礎収入になります。仕事をしていない主婦であっても家事労働という金銭的評価が可能な労働をしていますので、賃金センサスの女性労働者全年齢平均賃金が基礎収入になります。
労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級に応じて、以下のように定められています。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
労働能力喪失期間とは、後遺障害により労働能力が制限される期間をいいます。原則として「症状固定時から67歳になるまでの年数」が基準となります。
慰謝料の金額相場の計算方法は難しいです。そのため、慰謝料自動計算シミュレーションツールを利用するほうが良いでしょう。以下のツールでは弁護士基準で計算した金額を表示することが可能です。
上記の通り、TwitterやYahoo!知恵袋で話題の6ヶ月程度の通院慰謝料について解説いたしました。
交通事故の慰謝料には、3つの基準があり、どの基準を利用して計算をするのかによって、被害者の方が受け取ることができる慰謝料額が大きく変わります。
通院期間が6ヶ月の事案では、自賠責保険基準と弁護士基準とでは、2倍以上も金額に差が生じることもありますので、どの基準で計算をするかは非常に重要となります。
被害者にとって最も有利である弁護士基準を利用して保険会社と交渉をすることができるのは、弁護士に示談交渉を依頼した場合に限られます。適正な慰謝料の支払いを受けるためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。