自転車事故の加害者が中学生、未成年だった場合に気をつけるべきこと

未成年

小学生や中学生など子供が全速力で自転車にのって急に道にとびだしてきて、歩いていたけどよけられずぶつけられてしまった、というような方もいることでしょう。

未成年が運転する自転車といえ、スピードを出していた場合、針で縫うような大怪我をしてしまうこともありますので、損害賠償はきちんと求めていきたいところです。

この記事では、自転車事故の加害者が小学生や中学生など未成年であった場合に、未成年に責任を問うことができるのか、できるとしたら誰に損害賠償請求を行うべきなのか、自転車事故の示談交渉の特徴などをご説明していきます。

中学生や高校生など未成年に損害賠償請求をすることができるか

結論からいいますと、中学生になっている未成年者についてはできる可能性がある、ということになります。

民法712条

未成年は成年者と違い、まだ心も体も発達途中です。民法712条は、そんな未熟で社会的には弱い未成年を保護するために、

「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」民法712条

という規定をおいています。

自己の行為の責任を弁識するに足りる知能がない状態は、事理弁識能力責任能力とも呼ばれます。これらの能力は、ある行為にについて発生する結果などを理解することができる能力で、この能力があってはじめて、自分で有効な意思決定が行うことができるとされています。行為の結果がわからない幼児に責任を問うことはできないのです。

小学生と中学生で責任が異なる?

事理弁識能力、責任能力が備わるのは、一般的に12歳ごろ、小学校卒業くらいの年齢といわれています。

つまり、これ以下の幼い子供については損害賠償請求をすることはできません。

中学生といえば、電車の運賃も大人扱いされるようになり、少し分別も備わってくるという年頃です。

子供の発達には個人差がありますから、一概に12歳であるという決まりごとがあるわけではなく、責任能力があるかどうか争いになった場合は、裁判で家庭環境や発育状況など個別の事情が加味され、判断されることになります。

しかし、いくら早熟なお子さんといえど、小学校1年生の子供に責任能力が認められるということはまずないと思ってよいです。

相手が中学生や高校生なら、誰に損害賠償請求をすることができるか

責任能力のない未成年者が加害者の場合

未成年本人には損害賠償請求をすることができませんが、これでは被害者は泣き寝入りしなければいけないかというとそうではありません。

民法714条は以下のような定めをおいていて、責任能力のない未成年を監督する義務がある者に損害賠償請求をすることができます。

民法第714条

前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。

監督する義務がある者とは、多くの場合は未成年者の親権者である両親、ということになります。

親がいない子供の場合などは、未成年後見人という法定代理人が必ずつけられることになりますので、この場合は未成年後見人に対して請求をすることができます。

民法第714条をよく読むと、但し書きに

「ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」

という例外があるので、自転車事故の場合はどう取り扱われるのか気になられるかと思います。自転車事故を未成年が起こした場合は、この但し書きにはあてはまらないことがほとんどですので、ご安心ください。

子供に自転車を買い与えて運転させる親は、子供に安全な運転の方法や交通ルールを教えなければいけません。

未成年が自動車事故の加害者とされる場合は、未成年がなんらかの不注意で運転ミスをしたり、ルールを守らずとびだしてきたりすることによって、未成年の故意または過失があったという場合ですので、親権者には監督義務の懈怠が多くの場合は認定されます

責任能力がある未成年者が加害者の場合

12歳以上の未成年者の場合、前述のように責任能力が肯定されることが多くなり、理屈のうえでは損害賠償請求をすることができます。ただ、未成年者は多くの場合は無資力ですので、被害者としては子供に損害賠償請求をするよりも、親に請求をしてきちんと払ってもらいたいですよね。被害者としても年端もいかない子供に金銭の支払を求めるなどは心情的にもやりたくないものです。

法律は、親権者が未成年者に対する監督義務を怠っており、その義務違反と未成年者の自転車事故に因果関係がある場合は、民法709条の解釈で、親権者が固有の損害賠償責任を負うことがある旨、規定しています。

前述のように、未成年者の自転車事故の場合、ほとんどが親権者の監督義務違反であると認定されますため、幼い子供の場合は、親権者に損害賠償請求をすることが得策であると思われます。

12歳と責任能力と判例

前述のように、責任能力は判例の蓄積により12歳ごろに発生するということが一つの基準になっています。

個人によって発達の程度が異なりますので、12歳前後の場合裁判で責任能力の有無が争われることもあります。

判例として、昭和62年の京都地裁の判決で、ワンマンバスから降車中の被害者に11歳の加害者が自転車で追突した事故について、加害者本人には責任能力は認められず、親権者の監督者義務違反として損害賠償請求が認められました。
もう一つの判例として、13歳の加害者がブレーキをかけないで自転車を走行し、交差点でほかの自転車に衝突してしまった事件で、加害者に責任能力は認められつつも、両親の監督者義務違反も認められ、両親への損害賠償請求が認められました。中学生は少し大きくなったとはいえまだ親がきちんと守り指導しなければならない年頃ですので、納得の判決であるともいえます。

中学生や高校生と自転車事故の特徴

一概にはいえないのですが、自転車事故のほうが自動車事故よりも損害賠償金の回収が難しいことが多いです。

理由としては、自動車の場合は、運転者全員に、道路交通法により自賠責保険への加入が義務付けられているので、加害者が無保険であることはきわめてまれですが、自転車にはこれに相当するような強制保険がないのです。

そのため、任意で保険をつけていない加害者は、自費で損害賠償金を支払うことになりますが、資力によっては支払が難しかったり、一括の支払ができず分割払いとなったりすることがあります。

また、保険金による支払ではなく自費による支払であるということは、交通事故のプロである保険会社が間にはいってくれないということでもあります。

保険会社は被害者と加害者が直接顔を合わせずにすむように交渉を代わりに行ってくれますし、多くの事故事例を処理しているので、事故規模に応じた損害賠償金レベルや過失割合を判断して提案してくれるので、示談交渉がまとまりやすいというメリットがあります。

一方、自費での支払いの場合は、被害者と加害者が直接交渉することになるので、相場がわからず感情もまじってしまいがちですので、示談交渉でトラブルになってしまうことがあります。

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よくある質問

自転車事故を弁護士に依頼するメリット

このように保険会社に示談交渉に入ってもらえる可能性が低い自転車事故については、弁護士に依頼するという方法もひとつの選択肢になります。

自転車事故を扱う弁護士は同様の事例について、示談交渉や訴訟の経験をつんでいますし、過去の判例にも明るいですので、事故ごとの損害賠償額の相場や過失割合などの基準を提案してくれます。

自転車事故で納得がいく損害賠償を得たい場合どうするか?

示談交渉は交渉ごとですので交渉に慣れているかどうかで結果が変わってきたりもします。また、示談交渉で合意できずどうしても納得がいかない場合、最後は訴訟により裁判官に判断してもらうということになりますが、その場合、示談交渉段階から状況を熟知している担当弁護士にそのまま訴訟を依頼するのがスムーズです。

必ず納得がいく損害賠償を得たいと考えている人は、早めの段階から相性がよく信頼できる弁護士を探しておくという方法もあります。

一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

自転車事故(物損)の場合、何を賠償するか?

たとえば、自転車事故で相手の車や物に損害を与えた場合、その修理費だけでなく、修理にかかる期間中の代車費用や、その物が持つ市場価値の減少分なども賠償の対象となることがあります。

物損事故とはいえ、単純な賠償だけで済むとは限らず、さまざまな要素が絡み合うことで、賠償額が予想以上に高額になることがあるのです。これらを避けるためにも、自転車保険への加入や事故に対する十分な注意が重要です。

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