自転車が歩行者をひき逃げ!被害者が泣き寝入りせず今できること

自転車の危険運転

最近、自転車による”ひき逃げ・当て逃げ”事故が増加しております。

【ニュース2022年12月13日(火) 】

10月に東京・豊島区で起きた自転車によるひき逃げ事故。被害に遭った女性は自ら入手した防犯カメラの映像を公開、そこには驚くべき瞬間が映っていました。

引用:TBS「ごめんなさい」と言って逃走…防犯カメラがとらえた自転車“ひき逃げ”の瞬間

【ニュース記事2015.7.14】午後3時55分ごろ、秋田県大仙市大曲花園町の市道交差点の歩道を歩いていた同市小貫高畑、小学4年、鈴木春佳さん(10)が自転車にはねられ転倒し、鎖骨を折る重傷を負った。

自転車に乗っていたのは高校の制服を着た男子で、集まった近くの人たちとともに「大丈夫か」と声を掛けた後、立ち去ったという。同署は重過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)の疑いもあるとみて捜査している。

現場は大仙市役所の前で、鈴木さんは下校途中だった。

【ニュース記事2015.7.15】東京・足立区で、自転車に乗っていた男性が別の自転車の男に接触されて転倒し、頭の骨を折るなどの重傷を負いました。男はそのまま逃走していて、警視庁は、ひき逃げ事件として行方を追っています。

午後8時前、足立区千住大川町の路上で、「自転車同士の事故があった」と女性から110番通報がありました。警視庁によりますと、49歳の会社員の男性が自転車で走っていた際、後ろから追い抜こうとした自転車の男に接触され、転倒したということです。男性は頭の骨を折るなどの重傷です。

目撃した女性によりますと、男性が転倒したあと、自転車の男が一度スピードを緩め、確認するそぶりを見せたということですが、そのまま逃走したということです。

警視庁は、ひき逃げ事件として男の行方を追っています。

自転車事故は交通事故の一形態であり、しばしば歩行者に対して深刻な怪我を負わせることがあります。

さらに問題なのは、自転車事故の加害者が現場を去り、被害者が泣き寝入りせざるを得ない状況です。

しかし、被害者は権利を守り、適切な対処をするために今できることがあります。

この記事では、自転車事故の被害者が取るべき行動と、その際の注意点について詳しく説明します。

自転車の人身事故時の対処手順

1:加害者の名前と住所を必ず聞く。
(出来る限り免許証や保険証などで確認)
2:加害者の盗難登録の番号を控える。
(シールを写真に撮る)
3:加害者の携帯電話の番号を聞く
(聞いたらすぐにその場でかけて、嘘の番号でないか確かめる)
4:110番通報をする。
なお、出血などしている場合は、応急処置や119番通報が最優先です。

たとえ自転車でも、道路交通法上は「軽車両」という認識になりますので、道路交通法の適用があります。

つまり、 これは「人身事故」であり、事故証明も警察に連絡していれば発行されます。

自転車事故の争点は、「損害賠償問題」です。加害者から治療費等の賠償を受けるためには「加害者の特定」は必須事項と覚えて下さい。

ひき逃げ・当て逃げへの対処法

通常の手順であれば、まず警察に通報するのが先ですが、ただ自転車事故の場合は、警察に連絡する旨伝えると、加害者がコワくなって逃走する可能性があるため、まだ相手が油断している間に連絡先や個人を特定出来る情報は必ず抑えましょう。万が一勝手に逃走を図った場合は、手持ちの携帯電話で動画や写真によって可能な限り犯人に繋がる証拠を確保することも非常に重要です。
とりあえず加害者の名字と連絡先だけ聞いて、「後は後日話し合いましょう」は絶対にダメです。相手が本当の事を言う保証はどこにもありません。

◎ 加害者の特定
◎ 警察への通報

この2点だけは絶対に外さないで下さい。

泣き寝入りしないためのアドバイス

自転車事故は、自動車事故に比べ大きな衝撃音がないため、周りの人に気づかれない事があります。万が一加害者が逃走することも考えて出来る限り目撃者を増やす必要があります

そのため、万が一事故に遭った場合は、近くに人がいるようでしたら、怪我の救護などの助けを求める声「助けて~」の大声を上げて目撃者を増やす事が重要で、その人達の証言が証拠となります。

軽傷な人身事故や物損事故などで加害者が逃走してしまうと、その後の警察の捜査で加害者を特定する事は難しい傾向にあります

日本の警察は優秀ですが、犯人に直接繋がる証拠や情報があるかないかで、犯人が見つかる可能性が大きく変わります。

物損・軽傷の事故では、警察はあてにならない

「警察に届出れば、きっと捕まえてもらえる」という油断は禁物です。証拠は可能な限り自分自身で確保しておきましょう。確かに、死亡事故などのひき逃げの検挙率は、90%以上超えますが、軽症の人身事故の場合証拠がないと、検挙率40~50%程度、物損の当て逃げに関しては、民事事件と言う理由もあり、検挙率1%以下と言われています。

その場で取り逃がすと、自転車のひき逃げの場合、犯人特定は基本難しいと考えておいたほうがよいでしょう。警察には常に多くの事件があり、優先順位が高いものから操作をします。

自転車の、軽症による事故の場合、警察は、基本的に捜査しないと考えたほうがよいでしょう。「事故現場での検問、絶対にしません。」「周辺住民の聞き込み、絶対にしません。」という声は多いです。

よって、自分の身は自分で守るしかないのです。

物損の当て逃げは、検挙率1%以下

軽症事故の場合は、検挙率40~50%程度

平成25年のひき逃げ事件 発生件数・検挙率の推移グラフ

提出するのは、「被害届」・「告訴状」どっち?

警察に提出するのは、被害届でも告訴状でもどちらでも構いません。

もちろん、警察に捜査義務が生じる告訴状を出す方が、犯人が捕まりやすいですが、大前提として警察は告訴状をなかなか受け取りません。被害者が告訴状をネットDLして作って持って行ってもそう簡単には受け取りません。

そのためには、弁護士、行政書士が告訴状に絡んでいないとまず無理です。

被害届は受理される

逆に、その点被害届は警察も拒否できませんから、受け取ってくれます。

「被害届」と「告訴所」の違いは、受理されやすいかどうか、その違いになります。

告訴して加害者を突き止めるために捜査する必要性があるなら、告訴の必要があります。

  • 被害届=犯人探しはほぼしない 犯罪があったことを報告するだけ。
  • 告訴=犯人探しをする 犯人を処罰してほしいと警察にお願いすること。

相手が分からないのであれば、告訴しなければ、有力な手がかりがない限り犯人は見つからないでしょう。そのため、相手が分からないのであれば、弁護士に相談して告訴状を書いてもらい警察に捜査してもらうしかないでしょう。

自転車事故における被害者側の注意点

歩行者や自転車が自転車事故の被害に遭った場合、どのような賠償金・補償を受けられるのでしょうか?また、どのような注意点があるのでしょうか?

①自賠責保険の補償は受けられない

自賠責保険とは、「自動車損害賠償保障法」によって定められた自動車ドライバー全員が強制加入する保険です。

文字通り、「自動車による人身事故」の被害者のみを対象にした保険であり、「自転車事故」には使えません。

②後遺障害等級認定制度が利用できない

自動車事故による怪我で後遺障害が残ってしまった場合には、自賠責保険によって認定された後遺障害等級を基に損害賠償額の算定が行われます。

しかし、自転車事故は、自賠責保険の補償対象となっていないため、後遺障害等級認定の制度も利用できません。

③政府保障事業は利用できない

自動車のひき逃げや、無保険車によって事故に遭った場合に場合に利用できる政府保障事業も利用できません。

残念ながら、自転車事故は、政府保障事業の対象外となっています。

④自転車事故の人身被害を補償する保険なら請求可能

自転車事故でも損害保険等で賠償金を補償してもらえる場合があります。主に以下の通りです。

  • 自転車事故に特化した自転車利用者向け保険
  • 自動車保険・火災保険・傷害保険の特約で自転車事故も補償対象とした保険
  • 団体保険・共済保険で自転車事故も補償対象とするもの
  • 公益財団法人日本交通管理技術協会のTSマーク保険(※)

※TSマーク保険については、日本交通管理技術協会のサイトをご覧ください。

しかし、これら保険が自転車事故を対象としていても、補償額には限度額があることが通常です。

例えば、補償限度額1億円の場合、賠償額が1億1000万円であれば、超過した1000万円は加害者本人に請求しなければなりません。

よくある質問

自転車ひき逃げ・当て逃げしたら時の罪/刑事責任はどうなるの?

自転車で人身事故を起こすと、重過失傷害や重過失致死罪に問われる可能性があります。また、自転車は軽車両のため道路交通法違反にも該当します。自転車だからと甘く考えず、責任感をもって運転してほしいものです。

ひき逃げした方は、潔く警察に出頭しましょう。

自転車のひき逃げ被害に遭った場合どうすればよいの?

警察にまず相談しましょう。被害届を出すようにしてください。また、交通事故に強い弁護士にも対応方法に関して相談してみましょう。

交通事故に強い弁護士に無料相談できます

  1. 保険会社が提示した示談金・慰謝料に不満だ
  2. 事故の加害者・保険会社との示談交渉が進まない
  3. 適正な後遺障害等級認定を受けたい

弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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監修
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本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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