ひき逃げをしたらどうなる?|点数と刑罰、逮捕後の流れを解説

人身事故を起こし、その場から逃走する行為は重大な「犯罪行為」です。

当記事では、ひき逃げを犯した場合の法的な結果や刑罰、そして逮捕後の一般的な流れについて詳しく解説します。

ひき逃げに関わる違反点数や、それに関する刑罰について理解し対処することが必要です。安全な運転と社会的責任を強調し、ひき逃げ事故の深刻な後果を知るためにもご参考ください。

ひき逃げをすると重い刑事罰が科されるほか、行政上、民事上も大きな責任を問われますので注意が必要です。

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ひき逃げとは

ひき逃げとは、交通事故を起こして人に怪我を負わせたり死亡させた際に、道路交通法に定められている必要な措置を講じることなく事故現場から逃走する行為をいいます。

ひき逃げは法律的に重大な犯罪行為であり、多くの国や地域で厳しく取り締まられています。交通事故が発生した場合、被害者に対する救護や連絡、事故の詳細報告など、一連の法的な手続きが求められます。しかし、ひき逃げを行った場合、被害者を放置し、法的な責任を回避しようとする行為となります。

ひき逃げが重大な犯罪となる理由

  • 法的な責任の回避: ひき逃げを行うことで、加害者は交通事故に関連する法的な責任や罰則を回避しようとします。しかし、ひき逃げは加害者の逃走行為として捉えられ、逮捕や刑事罰の対象となる可能性があります。
  • 被害者の救助の遅れ: ひき逃げにより、加害者が被害者を放置した場合、被害者の救助が遅れる可能性があります。被害者の命を脅かす傷や怪我がある場合、早急な医療対応が必要となります。
  • 社会的な信頼の損失: ひき逃げは社会的な信頼や倫理に反する行為とされています。交通事故は誰にでも起こりうるものであり、事故が発生した場合は責任を持って対処することが期待されます

ひき逃げと当て逃げとの違い

ひき逃げと似た言葉に「当て逃げ」があります。当て逃げとは「物損事故」を起こした後に必要な措置を講じることなく事故現場から逃走する行為です。

つまり、ひき逃げか当て逃げかの違いは事故の結果で変わります。

たとえば、追突事故を起こして逃走した場合、追突された車に乗っていた人がむちうちなどの怪我をすればひき逃げです。

一方、何も怪我をしなければ当て逃げということになります。歩行者と衝突して逃走した場合にはひき逃げになる可能性が高くなります。

ひき逃げの要件・救護義務違反

下記は、ひき逃げについて規定している道路交通法の72条の条文です。

「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」

この条文を元に、ひき逃げが成立するための要件(構成要件)についてみていきます。

構成要件

交通事故があったとき

上記の条文の中に「交通事故があったとき」とあります。

これは「車両等」を運転していて他の車両や歩行者と接触することをいいます。つまり、自動車のみならず、原付自転車や自転車を運転していた場合に含まれます。

たとえ軽い接触であっても負傷者の有無やその救護等の必要な措置を行わなければいけないことに変わりはありません。

運転者その他の乗務員が

ひき逃げの主体には、「運転者」すなわち車を運転していた当事者のほか「その他の乗務員」も含まれます。その他の乗務員とは、業務上・職務上の関係でその車に同乗している人のことをいい、長距離バスの交代運転手、バスガイド、営業車両の同乗者などが該当します。

たまたま乗り合わせていた同乗者やバスやタクシーの乗客は含まれませんが、逃走をそそのかした場合には教唆犯に問われる場合があります。

必要な措置を行わない

交通事故を起こした運転者は、直ちに運転を停止させ、負傷者を救護し、道路上の危険防止の措置義務をしたうえで、警察官に報告する義務を負っています。「必要な措置を行わない」とは、これらの義務を果たさずに現場を離れることをいいます。

ひき逃げと刑罰|懲役、罰金相場

ひき逃げをした場合に科される刑罰にはいくつかの種類があります。

道交法違反

ひき逃げをしたときの刑罰は道路交通法に定められており、救護義務違反や危険防止措置義務違反として、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

さらに「自動車運転処罰法」と呼ばれる法律に定められている以下の罪が加算されることになります。2つ以上の刑を併合させて刑罰が決められるので、「併合罪」と呼ばれます。

過失運転致死傷罪

自動車を運転するにあたって必要な注意を怠って事故を起こし、相手を死傷させてしまった場合は過失運転致死傷罪に問われます。罰則は7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金です。

危険運転致傷罪

基本的な交通ルールを無視した無謀な運転を行い、事故を起こして相手に怪我をさせたり死亡させた場合には危険運転致死傷罪に問われます。

「飲酒運転」や「信号無視」を繰り返した場合がこれに当たります。

危険運転致傷罪は重大な犯罪とされており、被害者に怪我を負わせた場合には15年以下の懲役が、死亡させた場合には1年以上の有期懲役が科されます。

刑罰のまとめ

まとめると、ひき逃げをした場合の刑罰は次のようになります。

  • 過失運転致死傷罪:15年以下の懲役
  • 危険運転致傷罪(負傷)、準酩酊等運転と病気運転:18年以下の懲役
  • 危険運転致傷罪(負傷)、上記以外:22年6か月以下の懲役
  • 危険運転致死罪(死亡)、準酩酊等運転と病気運転:22年6か月以下の懲役
  • 危険運転致死罪(死亡)、上記以外:30年以下の懲役

行政責任における免許の点数と免許取り消し

続いて、行政上の責任について解説いたします。

行政責任とは、交通事故違反をしたときに交通行政における一定の不利益を負わされることをいい、免許停止や免許取り消しなどがこれに当たります。

ひき逃げの点数:救護義務違反35点

ひき逃げをすると、救護義務違反として35点が加算されます。

これはひき逃げをすると前歴の有無にかかわらず「免許取り消し」となることを意味します。

免許取り消しとなると運転免許は取り上げられしまい、再び車を運転するためには再度運転免許を取得しなければいけません。

免許取り消しとなってからすぐに再取得ができるわけではなく、前歴の回数と累積点数によって免許を取得できない欠格期間があります。前歴、累積点数と欠格期間の関係は次のとおりです。

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ひき逃げ逮捕後の流れ

続いて、ひき逃げをして逮捕されたときの流れを説明いたします。

逮捕と送検

ひき逃げで逮捕されると「被疑者」という立場になり、警察署の中にある勾留施設などに身柄を拘束されます。逮捕後しばらくすると検察庁に身柄が送られ、検察官による取り調べを受けます。これを「送検」といいます。

勾留

起訴前に身柄を拘束されることを「勾留」といいます。勾留の期間は原則として10日間ですが、やむを得ない事由があるときは検察官の請求により裁判官が更に10日間以内の延長を認めることができるとされています。

現実には一度逮捕されると「20日間にわたって勾留」がされることも多いです。

勾留期間中に検察官は被疑者を釈放するか起訴するか決めなければいけません。

起訴

起訴とは、検察官がある事件について裁判所の審判を求める意思表示をすることをいいます。起訴には通常の公判請求と略式起訴の2種類があります。略式起訴とは、軽微な犯罪について簡略化された手続で刑事処分を科す手続です。

検察官が起訴をすると、「被疑者」は「被告人」と呼ばれるようになります。

判決|実刑か執行猶予か

裁判所による審理が終わると判決が下されます。

判決には「実刑判決」と「執行猶予付判決」があります。

実刑判決の場合は判決が下されるとすぐに収容されることになります。執行猶予付判決の場合、新たに罪を犯すことなく執行猶予期間が過ぎれば刑務所等に入る必要はありません。

民事上の責任における損害賠償

最後に民事上の責任を確認しておきましょう。交通事故を起こしたときに負わなければいけない責任の3つ目が民事上の責任です。

民事上の責任とは、交通事故の相手方(被害者)に対する金銭的な賠償をいいます。

損害賠償責任と金額相場

交通事故によって人に怪我を負わせたり死亡させたりすると、相手に生じた損害を埋め合わせる義務が生じます。これが損害賠償責任です。

賠償額の相場は怪我の程度によって様々ですが、むちうちなどの比較的軽いけがの場合は数十万円から数百万円程度、事故によって重度の後遺障害を負ったり死亡したような場合には数千万円から数億円になる可能性があります。

このように、交通事故における損害賠償は非常に高額になることが多いため、通常、加害者側が加入している「任意保険」会社が支払われます。

ただし、以下のページのように保険に加入していないケースは問題がさらに大きくなります。

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まとめ

ひき逃げ事件になると、加害者は、大きな罰則を受けることになります。事故をおこしたら、すぐに救護を行い、警察・救急車に連絡するようにしましょう。

 

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