「自転車」対「バイク」の交通事故の過失割合の考え方

交通事故が起こるとき、「自転車」と「バイク」が当事者になることもあります。どちらも2輪の車両ではありますが、この2つは全く異なる種類の車両であり、過失割合についての考え方も自動車同士やバイク同士の事故のケースとは異なります。
自転車の場合、事故によって被害者が受けるダメージが大きいので、バイクよりも強く保護されているからです。
この場合、お互いの過失割合は、どのようにして計算されるのでしょうか?
今回は、自転車とバイクの交通事故の過失割合について解説します。
目次
基本的に自転車が保護される
自転車とバイクの交通事故の場合、基本的に自転車が優先され、保護されます。
具体的には、自転車側の過失割合が減らされます。
これは、自転車はバイクに比べて事故に遭ったときに運転者が死傷するリスクが高く、自転車の側には事故を避けにくいからです。
交差点上の直進車同士の事故などであっても、自転車側の過失割合が低く設定されます。
バイクを運転している場合、自転車と事故を起こしたら、基本的に自分の側に大きく過失割合を割り当てられると考えなければなりません。
自転車は、車体が細く、運転者によっては危険な方法で運転する人なども多いですが、そのような自転車と衝突しても、バイクの過失割合が高くなってしまうおそれがあるので、近くに自転車がいる場合には、特に注意して運転をする必要があります。
自転車には高齢者や児童が運転するケースもある
自転車とバイクには、運転免許制度があるかどうかという違いもあります。
バイクには免許制度があるので、基本的に18歳以上の人しか運転していません。そこで、当然にそれなりの注意義務を課すことができます。
これに対し、自転車の場合には免許制度はありません。そこで、高齢者や児童なども運転しますし、身体障害者でも、運転しているケースが多いです。
こうした人が運転者の場合、高度な注意義務を課すことは難しいので、過失割合が減らされます。すると、やはりその分バイク側の過失割合が上がってしまうのです。
このように、自転車が相手の場合には、どのような人が運転しているかも過失割合に大きく影響を及ぼします。
バイクを運転する際、近くを走っている自転車の運転者が高齢者や児童などの場合、特に注意して走行する必要があります。
自転車とバイクの事故の過失割合
自転車とバイクの過失割合は、基本的には自転車側に有利になりますが、必ずしもそうならないケースもあります。
まずは、自転車側が信号無視をしているケースでは、自転車にも大きく過失割合が割り振られますし、自転車が一旦停止義務違反や一方通行違反などをしていれば、やはり過失割合があがります。
さらに、過失割合には、基本の過失割合と修正要素があります。
原則的には基本の過失割合によって過失割合を算定しますが、当事者の一方に著しい過失や重過失があったり、自転車のドライバーが高齢者や児童であったりすることもあります。
このように、ケースごとの特殊事情がある場合には、それらの特殊事情を考慮して過失割合を修正します。
このような過失割合の修正原因となる事情のことを、過失割合の修正要素と言いますが、自転車とバイクの交通事故であっても、自転車側に過失割合の修正要素が適用されるケースでは、自転車側の過失割合が上がります。
以上を前提に、自転車とバイクの事故の過失割合を見てみましょう。
信号機のある交差点での事故(直進車同士、出合い頭)
信号機の色 | 過失割合 | |
---|---|---|
自転車 | バイク | |
自転車側が青、バイク側が赤 | 0 | 100 |
自転車側が赤、バイク側が青 | 80 | 20 |
自転車側が黄、バイク側が赤 | 10 | 90 |
自転車側が黄で侵入したが、衝突時は赤、バイク側が青 | 40 | 60 |
自転車側が赤、バイク側が黄 | 60 | 40 |
双方とも赤 | 30 | 70 |
修正要素は、以下のとおりです。
自転車側の加算要素
夜間 +5%
自転車の著しい過失 +5%
自転車の重過失 +10%
自転車の減算要素
運転者が児童等・高齢者 -5%
自転車が明らかな先入(双方赤の場合) -15%
自転車が自転車横断帯通行 -5~-10%
バイクの著しい過失 自転車に-5~-20%
バイクの重過失 自転車に-10~-30%
信号機がない交差点(直進車同士、出合い頭)
道路幅、交通規制など | 過失割合 | ||
---|---|---|---|
自転車 | バイク | ||
幅が同程度 | 20 | 80 | |
一方の道路が明らかに広い | 自転車側が広路、バイク側が狭路 | 10 | 90 |
自転車側が狭路、バイク側が広路 | 30 | 70 | |
一方が優先道路 | 自転車側が優先道路、バイク側が非優先道路 | 10 | 90 |
自転車側が非優先道路、バイク側が優先道路 | 40 | 60 | |
一時停止の標識がある | 自転車側は規制なし、バイク側に一時停止規制 | 10 | 90 |
自転車側二一時停止規制、バイク側に規制なし | 40 | 60 | |
一方通行違反 | バイクが一方通行違反 | 10 | 90 |
自転車が一方通行違反 | 50 | 50 |
修正要素(同幅での出合い頭事故のケース)
バイク側の加算要素
高速度で進入 +5%
夜間 +5%
右側通行なのに左方進入 +5%
著しい過失 +10%
重過失 +15%
自転車側の減算要素
児童、老人など -5%
自転車横断帯や横断歩道を走行 -10%
減速せず -5%
自転車の明らかな先入 -10%
バイクの時速15㎞以上の速度違反 -10%
バイクの時速30㎞以上の速度違反 -20%
バイクの著しい過失 -10%
バイクの重過失 -20%
信号機がある交差点(直進車と右折車の事故)
事故態様と信号機の色 |
過失割合 |
||
---|---|---|---|
自転車 | バイク | ||
自転車が右折、バイクが直進 | 双方とも青 | 50 | 50 |
バイクが黄、自転車が青で侵入して黄で右折 | 20 | 80 | |
双方とも黄で侵入 | 40 | 60 | |
双方とも赤で侵入 | 30 | 70 | |
自転車が直進、バイクが右折 | 双方とも青で侵入 | 10 | 90 |
自転車が黄、バイクが青で侵入して黄で右折 | 40 | 60 | |
双方とも黄で侵入 | 20 | 80 | |
自転車が赤、バイクが青矢印の右折可の信号によって右折 | 80 | 20 | |
双方とも赤 | 30 | 70 |
この場合にも、自転車側に著しい過失や重過失があれば加算修正されて5%~10%自転車の過失割合が上がりますし、自転車の運転者が高齢者や児童であったりバイク側に徐行なしや合図なし、著しい過失や重過失などがあったりすると、5%~10%自転車側の過失割合が減算されます。
信号機がない交差点(直進車と右折車の事故)
事故態様 | 基本の過失割合 | |
---|---|---|
自転車 | バイク | |
自転車が直進、四輪車が右折 | 10 | 90 |
自転車が右折、四輪車が直進 | 30 | 70 |
信号機のある交差点で、同一方向から同一道路に進入した事故(自転車直進、バイク右折予定)
信号機の色 | 基本の過失割合 | |
---|---|---|
自転車 | バイク | |
直進車・右折車ともに青信号 | 15 | 85 |
直進車が黄信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、黄信号で右折した場合 | 45 | 55 |
直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合 | 35 | 65 |
直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合 | 35 | 65 |
直進車が赤信号で進入し、右折車が青又は黄信号で進入した後、赤信号で右折した場合 | 75 | 25 |
直進車が赤信号で進入し、右折車が青矢印による右折可の信号で進入した場合 | 85 | 15 |
直進車・右折車ともに青信号 | 15 | 85 |
信号機のない交差点で、同一方向から同一道路に進入した事故(自転車直進、バイク右折予定)
自転車:バイク→15:85
以上の各ケースでも、やはり自転車側の著しい過失、重過失などがあれば自転車側に5%~10%程度の加算が行われます。バイクが既に右折準備に入っていたら、自転車側の過失割合が10%加算されます。
自転車の運転者が高齢者や児童のケース、バイク側に徐行なし、合図なし、著しい過失、重過失などがあれば、自転車側の過失割合が5%~20%程度減産されます。
過失割合で悩んだら弁護士に相談する
以上のように、自転車とバイクの事故では、自転車に有利に過失割合が計算されます。
自転車に乗っていてバイクと事故に遭ったケースでは、重大な後遺障害が残ったり死亡事故につながったりするおそれが高く、受け取ることができる示談金の額も大きく左右されるため過失割合がどのように算定されるかは重大な問題です。
過失割合で悩んだらどうする?
自分で相手(バイク)の保険会社と交渉をしていると、納得できないことも多いでしょう。
バイクの立場としても、相手が自転車の場合、修正要素が適用されることも多く、どのように過失割合を計算するのかがわかりにくいことがあります。
そこで、自転車とバイクの事故で過失割合の計算方法がわからない場合、弁護士に相談してみることをおすすめします。
相手の言い分に納得できない場合には、弁護士に対応を依頼して過失割合について交渉をしてもらうこともできます。
交通事故問題では、泣き寝入りする必要はないので、早めに交通事故問題に強い弁護士に相談をしてアドバイスをもらいましょう。
交通事故の慰謝料が納得がいかない時はどうすればよい?
ご自分の示談金の額が気になる方は、交通事故に強い弁護士に相談すれば、慰謝料が倍増することがあります。まず、弁護士基準の慰謝料がいくらになるか?交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。
まとめ
今回は、自転車とバイクの事故の過失割合について解説しました。
自転車とバイクが交通事故の当事者になると、基本的に自転車に有利に過失割合が算定されます。これは、自転車の方が立場が弱く、事故によるダメージも大きい上、事故を避けられる可能性も低いからです。
ただし、自転車が当事者であっても、著しい過失や重過失があれば過失割合は上がりますし、信号無視があればやはり過失割合があがります。
ただ、過失割合の計算方法は、基準によって一律に決められるものばかりではありません。
自転車とバイクの交通事故で、相手の主張内容に納得できず、対応に困っているなら、まずは一度弁護士に相談することをおすすめします。