交通事故で請求できるもの|事故の保証の費目の種類|どこまで請求可?

損害賠償
  • 交通事故で請求できるもの、事故の保証の費目の種類はどれくらいあるのでしょうか?

例えば、交通事故で請求できるものの代表的なものとして「慰謝料」があります。

慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛に対する金銭的な補償のことです。

また、他には、治療費、休業損害(収入の減少)、将来の介護費用など実損に対する補償になります。

専門家のアドバイスを受けることで、過小な評価を防ぎ、適正な補償を得られる可能性が高まります。初期対応が重要ですので、交渉の前に弁護士などに相談することをおすすめします。

なお、今回は交通事故で請求できるものなかでも人身事故の場合について解説します。物損事故で請求できるものや範囲については下記記事で解説します。

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人身事故で請求できる損害賠償金とは?

損害賠償金とは

人身事故の損害賠償金とは、被害者の損害に対して支払われる償い金のことです。事故に遭ったら、いろいろな損害が発生します。車やバイクが壊れたり、衣類が破れたりすることもあるでしょう。

怪我をしたら、その怪我の治療費もかかりますし、通院の交通費もかかります。入院したら、入院雑費(ティッシュペーパー代、テレビカード代等々の日用品代)も必要になり、事故によって働けなくなったら、休業損害も発生します。

さらに、人身事故に遭うと精神的にも非常に苦痛に感じますので、精神的な損害(慰謝料)も発生します。死亡した場合にも、本人や家族の精神的損害が認められますし、葬儀費用なども必要になります。

これらの損害については、まとめて相手に対して賠償請求することができます。

人身事故の損害賠償額はどうやって決めるの?

人身事故の損害賠償額は、「示談交渉」で決めます。

損害賠償額については、事案によって異なってくるので、個別に当事者が交渉をして、決めてゆかなければなりません。

このように、損害賠償金の額や支払い時期・支払方法について話し合う手続きのことを「示談交渉」と言います。損害賠償額の最も一般的な決め方です。

そして、示談が成立した場合に支払われる損害賠償金のことを「示談金」と言います。

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人身事故で請求できるもの・損害賠償の内訳費目

人身事故で請求できるもの、人身事故の損害賠償金は、以下の3つに分けられます。

  1. 積極損害
    事故で被害者が支出・負担する必要がある経済的損害
  2. 消極損害
    事故がなければ本来受け取れたはずの利益を受けられなくなった経済的損害
  3. 慰謝料
    事故で受けた精神的・肉体的な苦痛を損害として金銭評価するもの

慰謝料は損害賠償金(示談金)の一部

賠償金(示談金)と慰謝料は、一般的に混同されやすい傾向があります。

先述した通り、交通事故の賠償金とは、積極損害、消極損害、慰謝料のすべてを合計した損害の総額のことです。

つまり、慰謝料は交通事故の賠償金の一部なのです

積極損害の内訳

積極損害の内訳としては、以下のようなものがあります。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 入院雑費
  • 付添看護費
  • 介護費用
  • 葬儀費用
  • 事故で損傷した衣類や眼鏡などの修理費、買い換え費用

消極損害の内訳

消極損害としては、以下のようなものがあります。

  • 休業損害
    交通事故によって仕事を休んだ減収です。
  • 逸失利益後遺障害逸失利益、死亡逸失利益
    交通事故で後遺障害が残ったり、死亡したりした場合、本来のように働けなくなるので、収入が低下したり、絶たれたりします。そこで、その得られなくなった利益分(事故がなかったなら得られたはずの収入)を損害として認めるのが逸失利益です。

100万円を超える?損害賠償の中で特に重要なのは「慰謝料」計算

人身事故の慰謝料には次の3種類があります。それぞれ簡単に金額相場を計算しつつ解説致します。100万円を超える条件はどれくらいかなどを確認をしましょう。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

入通院慰謝料

入通院慰謝料は「怪我をしたこと」に対する慰謝料です。

入通院慰謝料の金額は、入院・通院の期間が長くなるほど高額になっていきます。

入通院慰謝料の金額の決め方は、は「別表Ⅰ」と「別表Ⅱ」を用いて算定します(弁護士基準の場合)。

別表Ⅰは通常の怪我に適用する表で、別表Ⅱは他覚所見のないむちうち症や軽い打撲、軽い挫創の場合に適用する表です。

使い方は、どちらも同じです。表の横軸は入院を表し、縦軸は通院の期間に対応する数字が記載されています。

交差する箇所を確認するだけで慰謝料の金額がわかります。以下の通り、100万円を超えるケースは比較的多いのです。

入通院慰謝料別表Ⅰ(弁護士基準)

(単位万円) 入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

入通院慰謝料別表Ⅱ(弁護士基準)

(単位万円) 入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は「後遺障害が残ったこと」に対する慰謝料です。多くの場合で、100万円を超えることが分かります。

また、後遺障害には、高い方から1級~14級までの等級があります。

金額の決め方は、各等級と各基準によって計算した下記表の通りとなります*。

*交通事故の入通院慰謝料、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料には、それぞれ「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士・裁判基準」の3種類の計算基準があります。

等級 自賠責基準 任意基準(推定) 弁護士・裁判基準
後遺障害1級 1,150万円 1,600万円 2,800万円
後遺障害2級 998万円 1,300万円 2,370万円
後遺障害3級 861万円 1,100万円 1,990万円
後遺障害4級 737万円 900万円 1,670万円
後遺障害5級 618万円 750万円 1,400万円
後遺障害6級 512万円 600万円 1,180万円
後遺障害7級 419万円 500万円 1,000万円
後遺障害8級 331万円 400万円 830万円
後遺障害9級 249万円 300万円 690万円
後遺障害10級 190万円 200万円 550万円
後遺障害11級 136万円 150万円 420万円
後遺障害12級 94万円 100万円 290万円
後遺障害13級 57万円 60万円 180万円
後遺障害14級 32万円 40万円 110万円

詳しくは別途ページで解説しますが、上表のとおり、等級が高いほど後遺障害の程度が重く、後遺障害慰謝料の金額も高くなります。

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死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故で死亡した事による慰謝料です。

死亡した被害者が一家の大黒柱か、その配偶者か、高齢者か子どもか、独身者かなどによって、慰謝料の金額が異なります。

死亡慰謝料(弁護士基準)

一家の支柱 2,800万円
母親・配偶者 2.500万円
その他(独身者・こども。高齢者など) 2,000万円~2,500万円
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損害賠償金額の決め方|計算方法と相場

損害賠償と「相場」について

損害賠償に相場があるのかどうか、確認しましょう。結論を言うと、交通事故の損害賠償額の総額には、相場はありません

交通事故の内容や被害は千差万別なので、事案によって損害賠償額の金額が全く異なるからです。かすり傷で済んだら損害賠償額が10万円に満たないこともありますし、重大な後遺障害が残ったり死亡したりしたら損害賠償額が1億円を超えることもあります。

ただし、「相場がない」と言っても、その金額を予想できないということではありません。

たとえば次のように、条件を細かく設定していけば、ある程度の示談金の予測は立ってきます。なぜなら、損害項目毎に、目安となる計算方法があるからです。

たとえば、下記の場合だと、一般的には1より2、2より3のケースの方が損害賠償額の金額は高くなることは明らかです*

  1. 例1:20代学生の交差点事故の被害者
    後遺障害なし、通院1ヶ月の怪我
  2. 例2:40代サラリーマン道路横断中の事故被害者
    後遺障害10級の怪我、通院5ヶ月(入院30日)、休業3か月
  3. 例3:専業主婦の追突事故被害者
    後遺障害1級の怪我、入通院2年、専業主婦

*(ただし、ここでは被害者の収入の多寡や過失割合の問題は度外視します)。

交通事故の損害賠償計算の事例

少し、損害賠償額を計算してみましょう。なお、計算はすべて「弁護士基準」で計算した場合となります。

  • 41歳サラリーマン
  • 過失割合は「被害者:加害者=0:10」
  • 治療日数は「入院30日/通院5カ月/欠勤90日」
  • 後遺障害等級10級(労働能力喪失率27%)を獲得
  • 年収500万円
  • 治療費用200万円
  • 文書料1万円
  • 通院交通費8万円

この条件で、損害賠償金を計算すると、下記の表のとおりとなります。

治療費+文書料+通院交通費 209万円
入院雑費 45,000円

※ 1日1,500円 × 30日

入通院慰謝料 141万円

*上述した別表1より計算

休業損害 123万2,877円

※500万円 ÷ 365日 × 90日

後遺障害逸失利益 2,413万3,950円

※500万円×0.27×17.877(41歳ライプニッツ係数)

後遺障害慰謝料10級 550万0,000円
合計 3,441万1,827円
過失相殺(過失0) ▲0
損害賠償額 3,441万1,827円

このように、事案ごとに適切な損害賠償金を計算することが可能です。

ただ、示談の場合、結局は相手保険会社との交渉ごとなので、お互いがどれだけ譲り合うかによっても金額は変わってきます。

必ず弁護士・裁判基準で請求する

上記の計算でも利用した「弁護士・裁判基準」とは、弁護士が示談交渉をしたり裁判をしたりする際に利用する基準のことで、「3つの基準の中でもっとも高額」になります。

損害賠償額を最終的に決める権限があるのは裁判所だけですから、その裁判所が使う弁護士・裁判基準が、唯一の正しい基準であり、一番高額となるのは当然なのです。

正当な賠償金の支払いを受けるためには、弁護士・裁判基準で金額を計算してもらうことが大切です。

そのためには、弁護士に示談交渉を依頼する事が必要です。被害者が自分で示談交渉をしていると、低額な任意保険基準で計算されてしまうからです。

交通事故でなるべく多額の示談金の支払を受けたいなら、まずは交通事故問題に強い弁護士に相談に行ってみると良いでしょう。

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慰謝料を計算する方法|自動計算機

実際に自分で賠償金を正確に計算しようとすると大変です。

そこで、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益等の金額相場を簡単に計算したい場合、当サイトの「交通事故慰謝料自動計算機」を使用するのが良いでしょう。

なお、計算結果は、あくまで一般的な相場でしかありません。

交通事故でなるべく多額の示談金の支払を受けたいなら、まずは交通事故問題に強い弁護士に相談に行ってみると良いでしょう。

似たような事案でも、被害者の対応次第で数千万円以上もの金額の差が発生することもあるので、被害者の対応如何が非常に重要になります。

交通事故被害者の方は保険会社が提示してきた示談金が妥当なのか、一度、弁護士事務所に示談金査定を無料でおこなってもらうことをお勧めします。

まとめ

今回は、交通事故の損害賠償金について解説しました。賠償金とは、交通事故で相手から支払いを受けることのできる示談金のことです。

賠償金の計算方法には自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準があり、弁護士・裁判基準がもっとも高額になるので、適切な金額の慰謝料を請求するには、弁護士に依頼して弁護士・裁判基準で損害賠償金額を計算してもらう必要があります。

今回の記事を参考にして、交通事故被害者になった場合には、早期に、交通事故に強い弁護士に相談をして、正当な相場の金額の示談金・慰謝料を受け取るようにしましょう。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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