物損事故の示談金の相場!迷惑料や慰謝料はもらえた?評価損は?
物損事故で請求できるもの、請求できないものといった損害賠償の範囲についてと、物損事故で慰謝料はもらえるのか、計算方法…[続きを読む]
例えば、交通事故で請求できるものの代表的なものとして「慰謝料」があります。
慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛に対する金銭的な補償のことです。
また、他には、治療費、休業損害(収入の減少)、将来の介護費用など実損に対する補償になります。
専門家のアドバイスを受けることで、過小な評価を防ぎ、適正な補償を得られる可能性が高まります。初期対応が重要ですので、交渉の前に弁護士などに相談することをおすすめします。
なお、今回は交通事故で請求できるものなかでも人身事故の場合について解説します。物損事故で請求できるものや範囲については下記記事で解説します。
目次
人身事故の損害賠償金とは、被害者の損害に対して支払われる償い金のことです。事故に遭ったら、いろいろな損害が発生します。車やバイクが壊れたり、衣類が破れたりすることもあるでしょう。
怪我をしたら、その怪我の治療費もかかりますし、通院の交通費もかかります。入院したら、入院雑費(ティッシュペーパー代、テレビカード代等々の日用品代)も必要になり、事故によって働けなくなったら、休業損害も発生します。
さらに、人身事故に遭うと精神的にも非常に苦痛に感じますので、精神的な損害(慰謝料)も発生します。死亡した場合にも、本人や家族の精神的損害が認められますし、葬儀費用なども必要になります。
これらの損害については、まとめて相手に対して賠償請求することができます。
人身事故の損害賠償額は、「示談交渉」で決めます。
損害賠償額については、事案によって異なってくるので、個別に当事者が交渉をして、決めてゆかなければなりません。
このように、損害賠償金の額や支払い時期・支払方法について話し合う手続きのことを「示談交渉」と言います。損害賠償額の最も一般的な決め方です。
そして、示談が成立した場合に支払われる損害賠償金のことを「示談金」と言います。
人身事故で請求できるもの、人身事故の損害賠償金は、以下の3つに分けられます。
賠償金(示談金)と慰謝料は、一般的に混同されやすい傾向があります。
先述した通り、交通事故の賠償金とは、積極損害、消極損害、慰謝料のすべてを合計した損害の総額のことです。
つまり、慰謝料は交通事故の賠償金の一部なのです。
積極損害の内訳としては、以下のようなものがあります。
消極損害としては、以下のようなものがあります。
人身事故の慰謝料には次の3種類があります。それぞれ簡単に金額相場を計算しつつ解説致します。100万円を超える条件はどれくらいかなどを確認をしましょう。
入通院慰謝料は「怪我をしたこと」に対する慰謝料です。
入通院慰謝料の金額は、入院・通院の期間が長くなるほど高額になっていきます。
入通院慰謝料の金額の決め方は、は「別表Ⅰ」と「別表Ⅱ」を用いて算定します(弁護士基準の場合)。
別表Ⅰは通常の怪我に適用する表で、別表Ⅱは他覚所見のないむちうち症や軽い打撲、軽い挫創の場合に適用する表です。
使い方は、どちらも同じです。表の横軸は入院を表し、縦軸は通院の期間に対応する数字が記載されています。
交差する箇所を確認するだけで慰謝料の金額がわかります。以下の通り、100万円を超えるケースは比較的多いのです。
入通院慰謝料別表Ⅰ(弁護士基準)
(単位万円) | 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
入通院慰謝料別表Ⅱ(弁護士基準)
(単位万円) | 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
後遺障害慰謝料は「後遺障害が残ったこと」に対する慰謝料です。多くの場合で、100万円を超えることが分かります。
また、後遺障害には、高い方から1級~14級までの等級があります。
金額の決め方は、各等級と各基準によって計算した下記表の通りとなります*。
*交通事故の入通院慰謝料、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料には、それぞれ「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士・裁判基準」の3種類の計算基準があります。
等級 | 自賠責基準 | 任意基準(推定) | 弁護士・裁判基準 |
---|---|---|---|
後遺障害1級 | 1,150万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
後遺障害2級 | 998万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
後遺障害3級 | 861万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
後遺障害4級 | 737万円 | 900万円 | 1,670万円 |
後遺障害5級 | 618万円 | 750万円 | 1,400万円 |
後遺障害6級 | 512万円 | 600万円 | 1,180万円 |
後遺障害7級 | 419万円 | 500万円 | 1,000万円 |
後遺障害8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |
後遺障害9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |
後遺障害10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |
後遺障害11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |
後遺障害12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |
後遺障害13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
後遺障害14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
詳しくは別途ページで解説しますが、上表のとおり、等級が高いほど後遺障害の程度が重く、後遺障害慰謝料の金額も高くなります。
死亡慰謝料は、交通事故で死亡した事による慰謝料です。
死亡した被害者が一家の大黒柱か、その配偶者か、高齢者か子どもか、独身者かなどによって、慰謝料の金額が異なります。
死亡慰謝料(弁護士基準)
一家の支柱 | 2,800万円 |
---|---|
母親・配偶者 | 2.500万円 |
その他(独身者・こども。高齢者など) | 2,000万円~2,500万円 |
損害賠償に相場があるのかどうか、確認しましょう。結論を言うと、交通事故の損害賠償額の総額には、相場はありません。
交通事故の内容や被害は千差万別なので、事案によって損害賠償額の金額が全く異なるからです。かすり傷で済んだら損害賠償額が10万円に満たないこともありますし、重大な後遺障害が残ったり死亡したりしたら損害賠償額が1億円を超えることもあります。
ただし、「相場がない」と言っても、その金額を予想できないということではありません。
たとえば次のように、条件を細かく設定していけば、ある程度の示談金の予測は立ってきます。なぜなら、損害項目毎に、目安となる計算方法があるからです。
たとえば、下記の場合だと、一般的には1より2、2より3のケースの方が損害賠償額の金額は高くなることは明らかです*
*(ただし、ここでは被害者の収入の多寡や過失割合の問題は度外視します)。
少し、損害賠償額を計算してみましょう。なお、計算はすべて「弁護士基準」で計算した場合となります。
この条件で、損害賠償金を計算すると、下記の表のとおりとなります。
治療費+文書料+通院交通費 | 209万円 |
---|---|
入院雑費 | 45,000円
※ 1日1,500円 × 30日 |
入通院慰謝料 | 141万円
*上述した別表1より計算 |
休業損害 | 123万2,877円
※500万円 ÷ 365日 × 90日 |
後遺障害逸失利益 | 2,413万3,950円
※500万円×0.27×17.877(41歳ライプニッツ係数) |
後遺障害慰謝料10級 | 550万0,000円 |
合計 | 3,441万1,827円 |
過失相殺(過失0) | ▲0 |
損害賠償額 | 3,441万1,827円 |
このように、事案ごとに適切な損害賠償金を計算することが可能です。
ただ、示談の場合、結局は相手保険会社との交渉ごとなので、お互いがどれだけ譲り合うかによっても金額は変わってきます。
上記の計算でも利用した「弁護士・裁判基準」とは、弁護士が示談交渉をしたり裁判をしたりする際に利用する基準のことで、「3つの基準の中でもっとも高額」になります。
損害賠償額を最終的に決める権限があるのは裁判所だけですから、その裁判所が使う弁護士・裁判基準が、唯一の正しい基準であり、一番高額となるのは当然なのです。
正当な賠償金の支払いを受けるためには、弁護士・裁判基準で金額を計算してもらうことが大切です。
そのためには、弁護士に示談交渉を依頼する事が必要です。被害者が自分で示談交渉をしていると、低額な任意保険基準で計算されてしまうからです。
交通事故でなるべく多額の示談金の支払を受けたいなら、まずは交通事故問題に強い弁護士に相談に行ってみると良いでしょう。
実際に自分で賠償金を正確に計算しようとすると大変です。
そこで、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益等の金額相場を簡単に計算したい場合、当サイトの「交通事故慰謝料自動計算機」を使用するのが良いでしょう。
なお、計算結果は、あくまで一般的な相場でしかありません。
交通事故でなるべく多額の示談金の支払を受けたいなら、まずは交通事故問題に強い弁護士に相談に行ってみると良いでしょう。
似たような事案でも、被害者の対応次第で数千万円以上もの金額の差が発生することもあるので、被害者の対応如何が非常に重要になります。
交通事故被害者の方は保険会社が提示してきた示談金が妥当なのか、一度、弁護士事務所に示談金査定を無料でおこなってもらうことをお勧めします。
今回は、交通事故の損害賠償金について解説しました。賠償金とは、交通事故で相手から支払いを受けることのできる示談金のことです。
賠償金の計算方法には自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準があり、弁護士・裁判基準がもっとも高額になるので、適切な金額の慰謝料を請求するには、弁護士に依頼して弁護士・裁判基準で損害賠償金額を計算してもらう必要があります。
今回の記事を参考にして、交通事故被害者になった場合には、早期に、交通事故に強い弁護士に相談をして、正当な相場の金額の示談金・慰謝料を受け取るようにしましょう。