なぜ交通事故で逮捕されないケースがあるのか|池袋暴走事故から考える
2019年4月に東池袋で発生した高齢者による自動車暴走死傷事故では、加害者が逮捕されませんでした。今回は交通事故で逮…[続きを読む]
交通事故の中でも危険性の高いショッキングな事故や死亡事故が起こったら、ニュースとして報道されるケースがよくあります。一方で、ニュースで報道されない死亡事故も多数存在しています。
ニュースで報道される死亡事故と、報道されない死亡事故では、何が違うのでしょうか?
また死亡事故で逮捕される場合とされない場合の違い、逮捕されなかった場合どのような扱いになるのか、正しく理解しておきましょう。
今回は、死亡事故がニュースで報道されるかどうかの基準、死亡事故の流れなどを解説します。
目次
死亡事故でニュースになるかならないかについては、何を基準に決められているのでしょうか?
ニュースとして取り上げるかどうかを決定するのは報道機関であり、各社によって対応が異なるケースも多々あります。はっきりと「〇〇であれば、必ずニュースになる」と言い切れるものではありません。
ただ、以下のような場合にはニュースとして取り上げられる可能性が高くなります。
目新しいこと、珍しいこと、人の関心を引きそうな話題はニュースになりやすいです。死亡事故の場合、異常な運転、危険運転、運転者が極端に高齢などの場合、報道されやすいと言えるでしょう。
社会性の高い話題は報道されやすいです。たとえば高齢者が死亡事故を引き起こした場合「運転免許制度を改めるべきではないか?」という議論を呼ぶ可能性もあり、ニュース化されやすいと言えるでしょう。
社会に大きな影響を与える話題は報道されやすいです。政治や健康、地震などの災害、食品の安全性や物価などに関する話題は社会にとって重要ですので、ニュースになります。
同じ死亡事故でも社会的影響の大きい事件は報道の対象になりやすいと言えます。
ニュースとして報道されると、その話題は広く日本中に拡散されると同時にさまざまな媒体によって記録されます。たとえば新聞、ネット、ビデオなどに残るでしょう。
このように、記録される価値があるかどうかもニュースとして報道されるかどうかの判断基準の1つです。
ニュースには全国版だけではなく地域版があります。全国では取り上げられない死亡事故でもローカルニュースでは取り上げられて、ネットなどで実名報道されるケースなどもみられます。
国際的な話題は、ニュースで取り上げられる可能性が高くなっています。たとえば交通事故の中でも、外国人が引き起こした事故や外国人が被害者となった事故で、日本とは異なる風習や運転方法などが問題となったものなどがあれば、ニュースで取り上げられる可能性があります。
人間味のある話題は、ニュースとして取り上げられやすい傾向にあります。たとえば死亡事故が起こった際にも、周囲の人や加害者本人に人間味のある行動がみられて感動を呼ぶようなケースでは、報道される可能性が高くなります。
反対に、加害者が非道・悪辣なケースでも、やはり人間性を感じさせるため報道対象になりやすくなっています。
いつの時代にもどの場所でも共通する普遍的な話題はニュースで取り上げられやすくなっています。
交通事故は車社会が続く限り、ここしばらく0になることは考えられません。そこで毎年死亡事故を含めて「今年は〇件の交通事故が起こり、昨年より〇件減少した」などと報道されています。
死亡事故が起こったとき、加害者を「容疑者」として報道するケースと「〇〇氏」などと表現するケースがあります。
容疑者として報道されるのは、主に加害者が逮捕された場合です。逮捕されると刑事事件の「被疑者」となったことが明らかになりますが、マスコミは「被疑者」のことを「容疑者」というので「容疑者」として報道されるのです。死亡事故の場合には現行犯逮捕されることが多いので、たいてい「容疑者」とされます。
ただし運転者が非常に高齢であったり重傷を負っていたりする特殊事情がある場合、逮捕されないので「容疑者」とはされません。逮捕されるまでは「〇〇氏」などと呼ばれるケースもが多数です。
ただし逮捕されなくても書類送検された場合には立件されるので「被疑者」となり、以後は「容疑者」として報道されるケースもあります。
同じ死亡事故でも、加害者が逮捕されるケースとされないケースがあります。逮捕されるかどうかは「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」があるかどうかで決まります。
身柄拘束しないと逃亡したり証拠隠滅したりする可能性があると考えられる場合、逮捕されます。
死亡事故の場合、たいていは現行犯逮捕されますが、以下のようなケースでは逮捕の必要性がないと考えられて、逮捕されない可能性があります。
死亡事故での刑事事件の手続きには、実際に身柄を送られるケースと書類送検されるケースの2種類があります。
死亡事故で逮捕されると、被疑者の身柄は48時間以内に検察官の元へと送られます。このことを「送検」と言います。
一方逮捕されなかった場合には、警察が作成した捜査書類が検察官に送られることにより、刑事事件として立件されます。これを「書類送検」と言います。
また、いったん逮捕されてもその後勾留されず、身柄を解放してもらえて捜査書類だけが検察官に送られるケースもあります。これも「書類送検」の1種です。
書類送検されると、ニュースで再度、「容疑者」として死亡事故に関して報道されることが多いです。
死亡事故を起こした加害者が逮捕されず書類送検される場合、どのような流れになるのでしょうか?
死亡事故の加害者がそのまま病院へ緊急搬送されると、加害者は警察に事故に関する供述をしないままとなります。刑事手続を進めるには加害者の供述も必要なので、症状がある程度回復した時点で、警察が供述を取りに来ます。
供述調書やその他の資料がそろったら、警察は検察官へ書類を送ります(書類送検)。
被疑者が逮捕されなかった場合、自宅や病院などで自由に過ごすことができます。被疑者の立場であっても、通常通り会社へ出勤などして普通に生活できます。
ただしその間も捜査は進められ、死亡事故についてのさまざまな資料を集められます。
捜査がおおむね終了すると、被疑者は検察庁に呼ばれて検察官から取り調べを受けます。検事調べでは、これまでの捜査で判明した事実を総まとめ的に確認されます。
検事調べが終わったら、検察官が「起訴」するか「不起訴」処分にするか決定します。起訴されたら刑事裁判の「被告人」となり、不起訴になったら死亡事故の刑事責任を問われることはなくなります。
在宅で不起訴になった場合、特に何の手続きも不要でそのまま普通に過ごすことができます。
起訴された場合の刑事裁判には「略式裁判」と「通常裁判」の2種類があります。
略式裁判は、100万円以下の罰金刑を科す場合に選択できる簡単な刑事裁判です。法廷で審理は開かれず、自宅に送られてきた罰金の納付書を使って支払いをすれば刑罰を終えたことになります。ただし過失運転致死罪の前科はつきます。
死亡事故では懲役刑になるケースも多いので通常裁判になる可能性も高くなっています。通常裁判は、法廷で審理が開かれる一般的な裁判です。最終的に裁判官が有罪か無罪か、有罪の場合の刑罰を決定して被告人に対し判決を言い渡します。
有罪になったら過失運転致死罪や危険運転致死罪の前科がつきます。実刑判決なら刑務所に行かねばなりません。
判決が確定すると、ニュースで報道されることがあります。
被疑者が逮捕されて身柄を検察官に送られる場合には、以下のような流れとなります。
逮捕されたら警察で取り調べを受けて、48時間以内に検察官のもとへ送られます。
その後24時間以内に「勾留」の決定があり、被疑者の身柄は引きつづき警察の留置場で拘束されます。
勾留中は、警察官などから取り調べを受けます。勾留期間は原則10日ですが、捜査の進捗状況に応じてさらに10日(合計20日)まで延長されるケースがあります。
勾留期間が満期になったら、検察官が起訴か不起訴かを決定します。その後の流れは書類送検の場合と同じです。
略式裁判となったら罰金刑を払えば刑罰を終了しますし、通常裁判になったら法廷で審理が開かれ、裁判官によって裁かれます。
2019年4月、当時87歳の高齢の男性が危険な交通事故を起こし、死傷者を出しました。
センセーショナルな死亡事故で大々的に報道されたため、多くの方の記憶に鮮明に残っていることでしょう。
この件で、男性は逮捕されていないので書類送検によって捜査が進められました。